• 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
    • 第1条 [非訟事件手続法の一部改正]
    • 第2条 [信託業法の一部改正]
    • 第3条 [信託業法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第4条 [農林中央金庫法の一部改正]
    • 第5条 [無尽業法の一部改正]
    • 第6条 [無尽業法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第7条 [商工組合中央金庫法の一部改正]
    • 第8条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]
    • 第9条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第10条 [農業協同組合法の一部改正]
    • 第11条 [証券取引法の一部改正]
    • 第12条 [証券取引法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第13条 [国有財産法の一部改正]
    • 第14条 [水産業協同組合法の一部改正]
    • 第15条 [中小企業等協同組合法の一部改正]
    • 第16条 [協同組合による金融事業に関する法律の一部改正]
    • 第17条 [協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第18条 [放送法の一部改正]
    • 第19条 [船主相互保険組合法の一部改正]
    • 第20条 [地方税法の一部改正]
    • 第21条 [地方税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第22条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正]
    • 第23条 [日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正]
    • 第24条 [日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第25条 [信用金庫法の一部改正]
    • 第26条 [会社更生法の一部改正]
    • 第27条 [会社更生法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第28条 [長期信用銀行法の一部改正]
    • 第29条 [長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第30条 [農地法の一部改正]
    • 第31条 [電源開発促進法の一部改正]
    • 第32条 [労働金庫法の一部改正]
    • 第33条 [租税特別措置法の一部改正]
    • 第34条 [租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第35条 [内航海運組合法の一部改正]
    • 第36条 [生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正]
    • 第37条 [中小企業団体の組織に関する法律の一部改正]
    • 第38条 [国税徴収法の一部改正]
    • 第39条 [障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正]
    • 第40条 [商店街振興組合法の一部改正]
    • 第41条 [商業登記法の一部改正]
    • 第42条 [商業登記法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第43条 [所得税法の一部改正]
    • 第44条 [所得税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第45条 [法人税法の一部改正]
    • 第46条 [法人税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第47条 [印紙税法の一部改正]
    • 第48条 [印紙税法の一部改正等に伴う経過措置]
    • 第49条 [金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正]
    • 第50条 [預金保険法の一部改正]
    • 第51条 [預金保険法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第52条 [株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正]
    • 第53条 [森林組合法の一部改正]
    • 第54条 [銀行法の一部改正]
    • 第55条 [銀行法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第56条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正]
    • 第57条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第58条 [関西国際空港株式会社法の一部改正]
    • 第59条 [金融先物取引法の一部改正]
    • 第60条 [特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正]
    • 第61条 [特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第62条 [旧通信・放送開発法の一部改正]
    • 第63条 [旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第64条 [政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正]
    • 第65条 [協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正]
    • 第66条 [中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正]
    • 第67条 [中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第68条 [保険業法の一部改正]
    • 第69条 [保険業法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第70条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第71条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第72条 [商法の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第73条 [商法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第74条 [銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第75条 [土地の再評価に関する法律の一部改正]
    • 第76条 [土地の再評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第77条 [資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第78条 [特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第79条 [金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正]
    • 第80条 [新事業創出促進法の一部改正]
    • 第81条 [新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第82条 [租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第83条 [租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第84条 [政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正]
    • 第85条 [政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第86条 [国家公務員倫理法の一部改正]
    • 第87条 [国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第88条 [自衛隊員倫理法の一部改正]
    • 第89条 [自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第90条 [産業活力再生特別措置法の一部改正]
    • 第91条 [産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第92条 [新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第93条 [民事再生法の一部改正]
    • 第94条 [民事再生法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第95条 [銀行法等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第96条 [中間法人法の一部改正]
    • 第97条 [漁業法等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第98条 [農業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第99条 [農林中央金庫法の一部改正]
    • 第100条 [旧塩業組合法の一部改正]
    • 第101条 [旧真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正]
    • 第102条 [旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正]
    • 第103条 [旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第104条 [罰則に関する経過措置]
    • 第105条 [その他の経過措置の政令への委任]

商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

平成13年11月30日 改正
第1条
【非訟事件手続法の一部改正】
参照条文
第2条
【信託業法の一部改正】
参照条文
第3条
【信託業法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期(商法等の一部を改正する等の法律(以下「商法等改正法」という。)附則第3条第1項に規定する直前決算期をいう。以下同じ。)以前の決算期に信託会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
参照条文
第4条
【農林中央金庫法の一部改正】
参照条文
第5条
【無尽業法の一部改正】
第6条
【無尽業法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に無尽会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
参照条文
第7条
【商工組合中央金庫法の一部改正】
第8条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
参照条文
第9条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る前条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧私的独占禁止法」という。)第9条第6項に規定する持株会社及びその子会社の事業に関する報告書の提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした旧私的独占禁止法第9条第7項に規定する持株会社の設立又は旧私的独占禁止法第10条第2項に規定する株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。
旧私的独占禁止法第15条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2第2項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)又は第16条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧私的独占禁止法第15条第4項本文(旧私的独占禁止法第15条の2第6項又は第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧私的独占禁止法第15条第4項ただし書(旧私的独占禁止法第15条の2第6項又は第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は営業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧私的独占禁止法第15条第2項第15条の2第2項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)又は第16条第2項の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。
参照条文
第10条
【農業協同組合法の一部改正】
参照条文
第11条
【証券取引法の一部改正】
参照条文
第12条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法等改正法附則第3条第1項若しくは第4項による場合又は附則第24条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第24条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法等改正法附則第3条第1項若しくは第4項による場合又は附則第24条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第27条の22の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に商法等改正法による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第210条ノ二、第212条第1項本文若しくは第212条ノ二若しくは商法等改正法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)第3条の規定(以下この項及び第5項において「旧取得規定」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第166条第2項第1号に規定する機関の決定が行われた場合(商法等改正法附則第3条第1項若しくは第4項若しくは第24条第1項の規定により旧商法第210条ノ二第2項若しくは第212条ノ二第1項に規定する決議若しくは旧消却特例法第3条第1項若しくは第3条の2第1項の定款の定めに基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合又は旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得に関する決定に基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合を含む。)における証券取引法第166条第2項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
施行日前に旧商法第210条ノ二第2項第3号に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を取得した者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合における証券取引法第166条第6項及び第167条第5項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
施行日前に旧取得規定若しくは旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第166条第6項第4号の2に規定する定時総会決議等が行われた場合(商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第210条ノ二若しくは第212条ノ二の規定又は商法等改正法附則第3条第4項若しくは第24条第1項の規定により施行日以後に当該定時総会決議等が行われる場合を含む。)における証券取引法第166条第6項第4号の2の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
参照条文
第13条
【国有財産法の一部改正】
第14条
【水産業協同組合法の一部改正】
第15条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
参照条文
第16条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
参照条文
第17条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。)が準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第18条
【放送法の一部改正】
第19条
【船主相互保険組合法の一部改正】
第20条
【地方税法の一部改正】
第21条
【地方税法の一部改正に伴う経過措置】
第33条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第22条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
第23条
【日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正】
第24条
【日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第1条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第25条
【信用金庫法の一部改正】
第26条
【会社更生法の一部改正】
参照条文
第27条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際無記名式の株券を発行している会社についてこの法律の施行後に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る会社更生法第13条第2項第14条第3項第130条第1項第131条第131条の2第1項第134条第2項第141条第4項第159条第5項及び第255条第4項の規定に定める事項(無記名式の株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際端株券を発行している会社についてこの法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る前項に規定する会社更生法の規定に定める事項(端株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)並びに同法第262条第1項及び第2項の規定に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、同日までの間、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件に係る会社更生法第30条第2項第32条第2項第6号及び第3項並びに第33条第2項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に更生手続開始の決定があった更生事件における株主の議決権については、前条の規定による改正後の会社更生法第129条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、第1項及び第2項に定める事項を除き、なお従前の例による。
第28条
【長期信用銀行法の一部改正】
第29条
【長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第30条
【農地法の一部改正】
参照条文
第31条
【電源開発促進法の一部改正】
参照条文
第32条
【労働金庫法の一部改正】
参照条文
第33条
【租税特別措置法の一部改正】
参照条文
第34条
【租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第9条の4の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する譲渡の対価として交付を受ける金銭について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第9条の4第1項に規定する譲渡の対価として交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
商法等改正法附則第3条第1項若しくは第4項又は第24条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第9条の4の規定の適用については、同条第1項に規定する公開買付けには、第12条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する自己株券等の買付け等に係る第11条の規定による改正前の証券取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けを含むものとする。
商法等改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第9条の4の規定の適用については、同条第1項に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第3条第1項の規定に基づき旧商法第210条ノ二第2項商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
租税特別措置法第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
個人が施行日前にされた旧租税特別措置法第37条の10第4項第4号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(次項において「金銭等の額」という。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第37条の10第4項同項第5号に係る部分に限るものとし、新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける金銭等の額について適用する。
商法等改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第37条の10第4項新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第37条の10第4項第5号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第3条第1項の規定に基づき旧商法第210条ノ二第2項商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条の規定並びに商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第34条第5項から第7項までの規定」とする。
施行日前に行われた旧租税特別措置法第91条の4第1項に規定する株式の分割(以下この項及び次項において「株式の分割」という。)に併せて同条第1項に規定する一単位の株式の数(次項及び第11項において「一単位の株式の数」という。)を増加させる株式の分割(額面株式の一株の金額を変更させるものを除く。)により施行日以後に作成する同条第1項第1号又は第3号に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
10
施行日前に行われた株式の分割に係る取締役会の決議に基づき施行日以後に作成する旧租税特別措置法第91条の4第1項第1号又は第3号に規定する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合に作成する株券(額面株式の一株の金額を減少させる株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割により作成するものを含む。)に限る。)に係る印紙税については、なお従前の例による。
11
施行日前に行われた一単位の株式の数の変更により施行日以後に作成する旧租税特別措置法第91条の4第1項第2号又は第3号に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
第35条
【内航海運組合法の一部改正】
第36条
【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正】
第37条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正】
第38条
【国税徴収法の一部改正】
第39条
【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正】
第40条
【商店街振興組合法の一部改正】
第41条
【商業登記法の一部改正】
第42条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法等改正法附則第11条に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法等改正法附則第17条に規定する会社の分割、商法等改正法附則第18条に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法等改正法附則第19条に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。
第43条
【所得税法の一部改正】
参照条文
第44条
【所得税法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の所得税法第25条第1項に規定する株主等(次項において「株主等」という。)が施行日前にされた同条第1項第4号に掲げる株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同項に規定する金銭その他の資産(次項において「金銭等」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の所得税法次項において「新所得税法」という。)第25条第1項同項第5号に係る部分に限る。)の規定は、株主等が施行日以後にされる同号に掲げる自己の株式の取得により交付を受ける金銭等について適用する。
商法等改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新所得税法第25条の規定の適用については、同条第1項第5号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第3条第1項の規定に基づき旧商法第210条ノ二第2項商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
第45条
【法人税法の一部改正】
参照条文
第46条
【法人税法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第4項において「新法人税法」という。)第2条第17号イに係る部分を除く。)及び第24条第1項の規定は、次項及び第3項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の消却(商法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされるものの消却(以下この項において「経過措置対象自己株式消却」という。)を除く。)、法人が施行日以後に行う自己の株式の取得、当該消却を行う法人の新法人税法第24条第1項に規定する株主等である法人(以下この項において「株主等」という。)が当該消却により交付を受ける同条第1項に規定する金銭その他の資産(以下この条において「金銭等」という。)及び当該取得を行う法人の株主等が当該取得により交付を受ける金銭等について適用し、法人が施行日前に行った自己の株式の消却(経過措置対象自己株式消却を含む。)、法人が施行日前に行った自己の株式の取得、当該消却を行った法人の株主等が当該消却により交付を受けた金銭等及び当該取得を行った法人の株主等が当該取得により交付を受けた金銭等については、なお従前の例による。
旧商法第210条ノ二第2項商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社である法人が商法等改正法附則第3条第1項の規定により買い受けることができるものとされる自己の株式の当該買受けによる取得に係る当該法人及び金銭等取得法人(当該株式を当該法人に譲渡して金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
商法等改正法附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する消却に係る消却法人(当該消却を行う法人をいう。)の法人税及び当該消却により交付を受ける金銭等に係る金銭等取得法人(当該金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
新法人税法第2条第17号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新株の発行(商法等改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行(以下この項において「経過措置対象新株発行」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った新株の発行(経過措置対象新株発行を含む。)については、なお従前の例による。
第47条
【印紙税法の一部改正】
第48条
【印紙税法の一部改正等に伴う経過措置】
平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
商法等改正法附則第20条第1項の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。
第49条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第50条
【預金保険法の一部改正】
参照条文
第51条
【預金保険法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第52条
【株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正】
第53条
【森林組合法の一部改正】
第54条
【銀行法の一部改正】
第55条
【銀行法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第56条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
参照条文
第57条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保管振替法」という。)第31条第1項各号に掲げる時又は日が施行日前の日である場合における保管振替機関が行うその時又は日の実質株主についての通知に関しては、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新保管振替法」という。)第31条第1項各号に掲げる時又は日(第4項において「基準日」という。)が施行日である場合においては、保管振替機関は、新保管振替法第30条第1項の規定により単元未満株式のみを有するものとみなされる実質株主については、新保管振替法第31条第1項の通知をすることができない。ただし、この法律の施行前に旧保管振替法第31条第1項又は第2項の規定による通知をした者(その一般承継人を含み、実質株主でなくなった旨の通知をした者を除く。)については、この限りでない。
この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第345条第1項第346条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第32条第1項の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第29条第2項に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行後最初に株式会社が新保管振替法第31条第1項の規定による通知(その通知が第1項の通知又は基準日が施行日である場合における通知であるときは、その次に保管振替機関が行うべき通知)を受けるまでは、実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える数の保管振替機関名義株式であって預託株券に係るものに関する保管振替機関による株式の発行についての株主としての権利の行使に関しては、なお従前の例による。
第58条
【関西国際空港株式会社法の一部改正】
第59条
【金融先物取引法の一部改正】
第60条
【特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正】
参照条文
第61条
【特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
参照条文
第62条
【旧通信・放送開発法の一部改正】
第63条
【旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置】
旧通信・放送開発法第8条第2項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第64条
【政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正】
第65条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
第66条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
参照条文
第67条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第8条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
第68条
【保険業法の一部改正】
第69条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社(同条第5項に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第70条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第71条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。
第72条
【商法の一部を改正する法律の一部改正】
参照条文
第73条
【商法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
旧商法第210条ノ二第2項商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定の適用については、同項中「商法第280条ノ十九第3項、」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第13条の規定により読み替えて適用される商法第280条ノ十九第3項、」と、「及商法の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法の一部を改正する法律」と、「第8条第1項中」とあるのは「第8条第1項中「同条第3項」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第13条の規定により読み替えて適用される商法第280条ノ十九第3項」と、」と、「及び商法」とあるのは「並びに商法」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の商法第210条ノ二(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第2項第3号に定める場合における同項の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「における商法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「における商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第8条第1項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第61条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第60条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「旧通信・放送開発法」という。)第8条第1項並びに」と、「商法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項中」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第8条第1項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第8条第1項中」と、「同法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の商法第210条ノ二(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第2項第3号」とする。
第74条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正】
第75条
【土地の再評価に関する法律の一部改正】
第76条
【土地の再評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第8条の2第2項の規定により株式を買い受けた場合における同条第3項の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第210条ノ二第2項中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項ノ合計額」とあるのは「同項ノ合計額ニ商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第6項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第210条ノ二第1項第210条ノ三第1項本文若ハ第212条ノ二第1項ノ規定若ハ商法等の一部を改正する等の法律第4条ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第3条第1項ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。
第77条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
第78条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正】
第79条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第80条
【新事業創出促進法の一部改正】
参照条文
第81条
【新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第10条並びに第11条の5第1項第2項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第10条中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同法第11条の5第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「、第188条第2項第210条ノ二第4項第280条ノ六」とあるのは「及び第188条第2項旧商法第210条ノ二第4項並びに商法第280条ノ六」と、「同法第210条ノ二第4項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項」と、「同法第280条ノ六第5号」とあるのは「商法第280条ノ六第5号」と、同条第4項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
第82条
【租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
参照条文
第83条
【租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
個人が、平成十四年十二月三十一日までに行う商法等改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法等改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法等改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項第3号に規定する端株の同号に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
個人が、商法等改正法附則第9条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する単位未満株式に係る買取りの請求に基づいて施行日以後に行う旧平成十一年租税特別措置法等改正法附則第15条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法等改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項第3号に規定する単位未満株式の同号に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
第84条
【政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正】
参照条文
第85条
【政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第3項の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第86条
【国家公務員倫理法の一部改正】
参照条文
第87条
【国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の国家公務員倫理法の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
第88条
【自衛隊員倫理法の一部改正】
参照条文
第89条
【自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
第90条
【産業活力再生特別措置法の一部改正】
参照条文
第91条
【産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
認定事業者(産業活力再生特別措置法第4条第1項に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第2項に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第3条第5項に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第2条第2項に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法等改正法附則第13条の規定の適用については、同条中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第9条第1項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第9条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「、第210条ノ二、第211条第280条ノ六」とあるのは「、商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二並びに商法第280条ノ六」と、「同法第210条ノ二第1項第2項第4項及び第11項並びに第211条」とあるのは「旧商法第210条ノ二第1項第2項第4項及び第11項」と、「同法第280条ノ六第5号」とあるのは「商法第280条ノ六第5号」と、同条第3項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」とする。
第92条
【新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正】
第93条
【民事再生法の一部改正】
参照条文
第94条
【民事再生法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第5条第3項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。
第95条
【銀行法等の一部を改正する法律の一部改正】
第96条
【中間法人法の一部改正】
第97条
【漁業法等の一部を改正する法律の一部改正】
第98条
【農業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正】
第99条
【農林中央金庫法の一部改正】
第100条
【旧塩業組合法の一部改正】
第101条
【旧真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正】
第102条
【旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正】
参照条文
第103条
【旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
第104条
【罰則に関する経過措置】
この法律の施行前にした行為及びこの法律においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
【その他の経過措置の政令への委任】
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア