商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成13年11月30日 改正
第9条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
3
旧私的独占禁止法第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2第2項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)又は第16条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧私的独占禁止法第15条第4項本文(旧私的独占禁止法第15条の2第6項又は第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧私的独占禁止法第15条第4項ただし書(旧私的独占禁止法第15条の2第6項又は第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
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参照条文
第12条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
3
施行日前に商法等改正法による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第210条ノ二、第212条第1項本文若しくは第212条ノ二若しくは商法等改正法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)第3条の規定(以下この項及び第5項において「旧取得規定」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第166条第2項第1号に規定する機関の決定が行われた場合(商法等改正法附則第3条第1項若しくは第4項若しくは第24条第1項の規定により旧商法第210条ノ二第2項若しくは第212条ノ二第1項に規定する決議若しくは旧消却特例法第3条第1項若しくは第3条の2第1項の定款の定めに基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合又は旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得に関する決定に基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合を含む。)における証券取引法第166条第2項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
5
施行日前に旧取得規定若しくは旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第166条第6項第4号の2に規定する定時総会決議等が行われた場合(商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第210条ノ二若しくは第212条ノ二の規定又は商法等改正法附則第3条第4項若しくは第24条第1項の規定により施行日以後に当該定時総会決議等が行われる場合を含む。)における証券取引法第166条第6項第4号の2の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
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参照条文
第17条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。)が準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第21条
【地方税法の一部改正に伴う経過措置】
第33条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第24条
【日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第1条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第27条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際無記名式の株券を発行している会社についてこの法律の施行後に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る会社更生法第13条第2項、第14条第3項、第130条第1項、第131条、第131条の2第1項、第134条第2項、第141条第4項、第159条第5項及び第255条第4項の規定に定める事項(無記名式の株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際端株券を発行している会社についてこの法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る前項に規定する会社更生法の規定に定める事項(端株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)並びに同法第262条第1項及び第2項の規定に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、同日までの間、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件に係る会社更生法第30条第2項、第32条第2項第6号及び第3項並びに第33条第2項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第29条
【長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第34条
【租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
2
商法等改正法附則第3条第1項若しくは第4項又は第24条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第9条の4の規定の適用については、同条第1項に規定する公開買付けには、第12条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する自己株券等の買付け等に係る第11条の規定による改正前の証券取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けを含むものとする。
4
旧租税特別措置法第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
5
個人が施行日前にされた旧租税特別措置法第37条の10第4項第4号(旧租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(次項において「金銭等の額」という。)については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第37条の10第4項(同項第5号に係る部分に限るものとし、新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける金銭等の額について適用する。
7
商法等改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第37条の10第4項(新租税特別措置法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第37条の10第4項第5号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第3条第1項の規定に基づき旧商法第210条ノ二第2項(商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
10
施行日前に行われた株式の分割に係る取締役会の決議に基づき施行日以後に作成する旧租税特別措置法第91条の4第1項第1号又は第3号に規定する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合に作成する株券(額面株式の一株の金額を減少させる株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割により作成するものを含む。)に限る。)に係る印紙税については、なお従前の例による。
第46条
【法人税法の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第4項において「新法人税法」という。)第2条(第17号イに係る部分を除く。)及び第24条第1項の規定は、次項及び第3項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の消却(商法等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされるものの消却(以下この項において「経過措置対象自己株式消却」という。)を除く。)、法人が施行日以後に行う自己の株式の取得、当該消却を行う法人の新法人税法第24条第1項に規定する株主等である法人(以下この項において「株主等」という。)が当該消却により交付を受ける同条第1項に規定する金銭その他の資産(以下この条において「金銭等」という。)及び当該取得を行う法人の株主等が当該取得により交付を受ける金銭等について適用し、法人が施行日前に行った自己の株式の消却(経過措置対象自己株式消却を含む。)、法人が施行日前に行った自己の株式の取得、当該消却を行った法人の株主等が当該消却により交付を受けた金銭等及び当該取得を行った法人の株主等が当該取得により交付を受けた金銭等については、なお従前の例による。
第57条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
3
この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第345条第1項(第346条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第32条第1項の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第29条第2項に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。
第61条
【特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
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参照条文
第63条
【旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置】
旧通信・放送開発法第8条第2項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第67条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第8条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
第69条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社(同条第5項に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第73条
【商法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
旧商法第210条ノ二第2項(商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定の適用については、同項中「商法第280条ノ十九第3項、」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第13条の規定により読み替えて適用される商法第280条ノ十九第3項、」と、「及商法の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法の一部を改正する法律」と、「第8条第1項中」とあるのは「第8条第1項中「同条第3項」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第13条の規定により読み替えて適用される商法第280条ノ十九第3項」と、」と、「及び商法」とあるのは「並びに商法」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の商法第210条ノ二(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第2項第3号に定める場合における同項の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。
2
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「における商法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「における商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第8条第1項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第61条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第60条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「旧通信・放送開発法」という。)第8条第1項並びに」と、「商法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項中」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第8条第1項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第8条第1項中」と、「同法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の商法第210条ノ二(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第2項第3号」とする。
第76条
【土地の再評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第8条の2第2項の規定により株式を買い受けた場合における同条第3項の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第210条ノ二第2項中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項ノ合計額」とあるのは「同項ノ合計額ニ商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第6項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第210条ノ二第1項、第210条ノ三第1項本文若ハ第212条ノ二第1項ノ規定若ハ商法等の一部を改正する等の法律第4条ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第3条第1項ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。
第81条
【新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第10条並びに第11条の5第1項、第2項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第10条中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同法第11条の5第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「、第188条第2項、第210条ノ二第4項、第280条ノ六」とあるのは「及び第188条第2項、旧商法第210条ノ二第4項並びに商法第280条ノ六」と、「同法第210条ノ二第4項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項」と、「同法第280条ノ六第5号」とあるのは「商法第280条ノ六第5号」と、同条第4項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。
第83条
【租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
個人が、平成十四年十二月三十一日までに行う商法等改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法等改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法等改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項第3号に規定する端株の同号に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
第91条
【産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
2
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第9条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「、第210条ノ二、第211条、第280条ノ六」とあるのは「、商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二並びに商法第280条ノ六」と、「同法第210条ノ二第1項、第2項、第4項及び第11項並びに第211条」とあるのは「旧商法第210条ノ二第1項、第2項、第4項及び第11項」と、「同法第280条ノ六第5号」とあるのは「商法第280条ノ六第5号」と、同条第3項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」とする。
第103条
【旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「商法第210条ノ二第2項第3号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第2条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第210条ノ二第2項第3号」と、「同法第280条ノ十九第1項」とあるのは「商法第280条ノ十九第1項」と、「同法第210条ノ二第4項及び第280条ノ十九第3項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第4項及び商法第280条ノ十九第3項」と、同条第2項中「商法第210条ノ二第2項又は第280条ノ十九第2項」とあるのは「旧商法第210条ノ二第2項又は商法第280条ノ十九第2項」とする。