• 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
    • 第1条 [法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項]
    • 第2条 [計画段階配慮事項の選定等に関する指針]
    • 第3条 [計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針]
    • 第4条 [環境影響を受ける範囲と認められる地域]
    • 第5条 [環境影響評価の項目等の選定に関する指針]
    • 第6条 [環境保全措置に関する指針]
    • 第7条 [報告書作成に関する指針]

飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

平成25年4月1日 改正
第1条
【法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項】
環境影響評価法施行令(以下「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業(以下「都市計画第一種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の位置及び都市計画第一種飛行場設置等事業の規模(都市計画第一種飛行場設置等事業に係る設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。以下同じ。)とする。
第2条
【計画段階配慮事項の選定等に関する指針】
都市計画第一種飛行場設置等事業に係る法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「選定指針等省令」という。)第2条から第10条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第2条中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第3条第1項中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者(以下「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第2項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第4条第1項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、「第一種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業の」と、「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業実施想定区域」と、同条第2項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第5条第1項及び第2項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同項中「第一種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業の」と、同条第4項から第6項までの規定中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第6条及び第7条第1項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項第3号中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、同条第3項及び第4項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第8条第1項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第3項及び第4項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第9条中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者は」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第2号及び第4号中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第10条第1項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第2項及び第3項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第4項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。
第3条
【計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針】
都市計画第一種飛行場設置等事業に係る法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第11条から第14条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第11条中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第12条中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第13条第1項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第一種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業の」と、「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業実施想定区域」と、同条第3項から第5項までの規定中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第14条中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。
第4条
【環境影響を受ける範囲と認められる地域】
令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域(以下「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」という。)」と読み替えるものとする。
第5条
【環境影響評価の項目等の選定に関する指針】
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第19条から第27条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第19条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第20条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第2号中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、同項第2号中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象飛行場設置等事業」とあるのは「、都市計画対象飛行場設置等事業」と、同項第1号中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同項第2号及び第3号中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第5項及び第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第22条第1項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第23条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、選定指針等省令第24条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同項及び第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第25条第1項及び第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第3項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第26条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第27条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項から第4項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と読み替えるものとする。
第6条
【環境保全措置に関する指針】
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第28条から第32条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第28条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第29条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第30条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第31条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第32条第1項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条
【報告書作成に関する指針】
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項の報告書の作成については、選定指針等省令第36条から第38条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第36条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第37条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第38条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月11日
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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