• 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令
    • 第1条 [株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等]
    • 第2条 [事業協同組合その他の法人]

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令

平成20年6月20日 改正
第1条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等】
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
第2条
【事業協同組合その他の法人】
法第15条第2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
事業協同組合及び協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
農業協同組合連合会
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
森林組合連合会
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。
附則
平成20年6月20日
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条の見出しの改正規定は、同年十月一日から施行する。

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