食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令
平成20年6月20日 改正
第1条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等】
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
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