食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
平成25年9月11日 改正
第2条
法第9条第1項の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
①
食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)算式A+B+C+D+E算式の符号A 食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第4号F及び第5号において同じ。)B 食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第2条第6項第1号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第2号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第4号G及び第6号において同じ。)C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第2条第7項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第4号H及び第7号において同じ。)D 食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第4号Iにおいて同じ。)E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
④
食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下この条において「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を基準年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第2号に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前号に掲げる値を減じて得た値に第2号に掲げる値を乗じて得た量をいう。)算式F+G+H+I+J算式の符号F 基準年度における食品循環資源の再生利用の実施量G 基準年度における食品循環資源の熱回収の実施量H 基準年度における食品廃棄物等の減量の実施量I 基準年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量J 基準年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量