食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令
平成21年8月28日 制定
第1条
第2条
1
都道府県知事等は、毎年度、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を、翌年度の六月三十日までに公表するとともに、当該実施結果を取りまとめ、取りまとめ後速やかに、これを公表しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、都道府県知事等は、夏期、年末その他必要と認められる期間については、当該期間における都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を作成し、作成後速やかに、これを公表しなければならない。
第3条
3
厚生労働大臣、消費者庁長官及び都道府県知事等は、法第28条第4項の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員(規則第38条第1項第2号に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、規則第40条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。