食品衛生法施行規則
平成25年10月22日 改正
第2条
法第7条第4項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第3条
1
法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
①
特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。第17条第1項第1号において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第8条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
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参照条文
第6条
1
法第8条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第7条
2
法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
と畜場法施行規則別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
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参照条文
第13条
法第13条第2項(同条第4項及び法第14条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。
イ
製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が別表第二の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあつては、その理由を明らかにすること。
第17条
1
法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
第32条
1
法第27条(法第62条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第10号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第13号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。
③
貨物が食品であつて、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては、法第11条第1項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名
⑤
貨物が食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(以下「内閣府令」という。)第1条第1項第12号に掲げる作物である食品又は加工食品(内閣府令第14条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)であるときは、内閣府令第1条第2項第40号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに掲げる事項
3
分別生産流通管理(組換えDNA技術応用作物(内閣府令別表第一の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用して生産されたものをいう。以下同じ。)及び非組換えDNA技術応用作物(内閣府令別表第一の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術応用作物でないものをいう。以下同じ。)を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもつて分別して行う管理であつて、その旨を証明する書類により明確にしたものをいう。以下同じ。)を行つたにもかかわらず、意図せざる組換えDNA技術応用作物又は非組換えDNA技術応用作物の一定の混入があつた場合において、内閣府令第1条第2項第40号イ又はハの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第1項の規定を適用する。
4
輸入者が別表第十二の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行つているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。
⑤
法第11条第3項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第11条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)
8
電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第7項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から入力してフアイルに記録する場合」と、「除く。)を記載して」とあるのは「除く。)を」と、「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第1項ただし書中「輸入届出書を提出した場合」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第2項中「記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とする。
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参照条文
第37条
第38条
1
法第31条の登録の申請をしようとする者は、様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑤
次の事項を記載した書面
ヌ
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第33条第1項第3号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)に該当するか否かを含む。)
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参照条文
第40条
法第35条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。
ニ
イの内部点検、口の精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第44条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。
⑧
別表第十三に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
第45条
法第39条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
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参照条文
第48条
法第48条第6項第4号に規定する学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
①
旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
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参照条文
第62条
登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第27条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。
第67条
1
法第52条第1項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
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参照条文
第68条
1
法第53条第2項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
第69条
1
法第53条第2項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
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参照条文
第70条
1
法第53条第2項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
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参照条文
第71条
許可営業者は、第67条第1項第1号、第3号若しくは第5号、第68条第1項第1号、第69条第1項第1号又は前条第1項第1号の事項に変更があつたときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に届け出なければならない。
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参照条文
第79条
別表第一
【第十二条関係】
一 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。)
二 亜塩素酸水
三 亜塩素酸ナトリウム
四 亜酸化窒素
五 アジピン酸
六 亜硝酸ナトリウム
七 L—アスコルビン酸(別名ビタミンC)
八 L—アスコルビン酸カルシウム
九 L—アスコルビン酸2—グルコシド
十 L—アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート)
十一 L—アスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム)
十二 L—アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート)
十三 L—アスパラギン酸ナトリウム
十四 アスパルテーム(別名L—α—アスパルチル—L—フェニルアラニンメチルエステル)
十五 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK)
十六 アセチル化アジピン酸架橋デンプン
十七 アセチル化酸化デンプン
十八 アセチル化リン酸架橋デンプン
十九 アセトアルデヒド
二十 アセト酢酸エチル
二十一 アセトフェノン
二十二 アセトン
二十三 アゾキシストロビン
二十四 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド)
二十五 (3—アミノ—3—カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物
二十六 アミルアルコール
二十七 α—アミルシンナムアルデヒド(別名α—アミルシンナミックアルデヒド)
二十八 DL—アラニン
二十九 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ)
三十 L—アルギニンL—グルタミン酸塩
三十一 アルギン酸アンモニウム
三十二 アルギン酸カリウム
三十三 アルギン酸カルシウム
三十四 アルギン酸ナトリウム
三十五 アルギン酸プロピレングリコールエステル
三十六 安息香酸
三十七 安息香酸ナトリウム
三十八 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル)
三十九 アンモニア
四十 イオノン(別名ヨノン)
四十一 イオン交換樹脂
四十二 イソアミルアルコール
四十三 イソオイゲノール
四十四 イソ吉草酸イソアミル
四十五 イソ吉草酸エチル
四十六 イソキノリン
四十七 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四十八 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油)
四十九 イソバレルアルデヒド
五十 イソブタノール
五十一 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール)
五十二 イソプロパノール
五十三 イソペンチルアミン
五十四 L—イソロイシン
五十五 5—イノシン酸二ナトリウム(別名5—イノシン酸ナトリウム)
五十六 イマザリル
五十七 インドール及びその誘導体
五十八 5—ウリジル酸二ナトリウム(別名5—ウリジル酸ナトリウム)
五十九 γ—ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン)
六十 エステルガム
六十一 エステル類
六十二 2—エチル—3・5—ジメチルピラジン及び2—エチル—3・6—ジメチルピラジンの混合物
六十三 エチルバニリン(別名エチルワニリン)
六十四 2—エチルピラジン
六十五 3—エチルピリジン
六十六 2—エチル—3—メチルピラジン
六十七 2—エチル—5—メチルピラジン
六十八 2—エチル—6—メチルピラジン
六十九 5—エチル—2—メチルピリジン
七十 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(別名EDTAカルシウム二ナトリウム)
七十一 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム)
七十二 エーテル類
七十三 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸)
七十四 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム)
七十五 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2)
七十六 塩化アンモニウム
七十七 塩化カリウム
七十八 塩化カルシウム
七十九 塩化第二鉄
八十 塩化マグネシウム
八十一 塩酸
八十二 オイゲノール
八十三 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド)
八十四 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル)
八十五 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
八十六 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム
八十七 オレイン酸ナトリウム
八十八 過酸化水素
八十九 過酸化ベンゾイル
九十 カゼインナトリウム
九十一 過硫酸アンモニウム
九十二 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム)
九十三 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム)
九十四 β—カロテン(別名β—カロチン)
九十五 ギ酸イソアミル
九十六 ギ酸ゲラニル
九十七 ギ酸シトロネリル
九十八 キシリトール(別名キシリット)
九十九 5—グアニル酸二ナトリウム(別名5—グアニル酸ナトリウム)
百 クエン酸
百一 クエン酸イソプロピル
百二 クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム
百三 クエン酸カルシウム
百四 クエン酸第一鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム)
百五 クエン酸鉄
百六 クエン酸鉄アンモニウム
百七 クエン酸三ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム)
百八 グリシン
百九 グリセリン(別名グリセロール)
百十 グリセリン脂肪酸エステル
百十一 グリセロリン酸カルシウム
百十二 グリチルリチン酸二ナトリウム
百十三 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン)
百十四 グルコン酸
百十五 グルコン酸カリウム
百十六 グルコン酸カルシウム
百十七 グルコン酸第一鉄(別名グルコン酸鉄)
百十八 グルコン酸ナトリウム
百十九 L—グルタミン酸
百二十 L—グルタミン酸アンモニウム
百二十一 L—グルタミン酸カリウム
百二十二 L—グルタミン酸カルシウム
百二十三 L—グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ)
百二十四 L—グルタミン酸マグネシウム
百二十五 ケイ酸カルシウム
百二十六 ケイ酸マグネシウム
百二十七 ケイ皮酸
百二十八 ケイ皮酸エチル
百二十九 ケイ皮酸メチル
百三十 ケトン類
百三十一 ゲラニオール
百三十二 高度サラシ粉
百三十三 コハク酸
百三十四 コハク酸一ナトリウム
百三十五 コハク酸二ナトリウム
百三十六 コレカルシフェロール(別名ビタミンD)
百三十七 コンドロイチン硫酸ナトリウム
百三十八 酢酸イソアミル
百三十九 酢酸エチル
百四十 酢酸ゲラニル
百四十一 酢酸シクロヘキシル
百四十二 酢酸シトロネリル
百四十三 酢酸シンナミル
百四十四 酢酸テルピニル
百四十五 酢酸デンプン
百四十六 酢酸ナトリウム
百四十七 酢酸ビニル樹脂
百四十八 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル)
百四十九 酢酸ブチル
百五十 酢酸ベンジル
百五十一 酢酸l—メンチル(別名l—酢酸メンチル)
百五十二 酢酸リナリル
百五十三 サッカリン
百五十四 サッカリンカルシウム
百五十五 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン)
百五十六 サリチル酸メチル
百五十七 酸化カルシウム
百五十八 酸化デンプン
百五十九 酸化マグネシウム
百六十 三二酸化鉄(別名三酸化二鉄又はベンガラ)
百六十一 次亜塩素酸水
百六十二 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ)
百六十三 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
百六十四 2・3—ジエチル—5—メチルピラジン
百六十五 シクロヘキシルプロピオン酸アリル
百六十六 L—システイン塩酸塩
百六十七 5—シチジル酸二ナトリウム(別名5—シチジル酸ナトリウム)
百六十八 シトラール
百六十九 シトロネラール
百七十 シトロネロール
百七十一 1・8—シネオール(別名ユーカリプトール)
百七十二 ジフェニル(別名ビフェニル)
百七十三 ジブチルヒドロキシトルエン
百七十四 ジベンゾイルチアミン
百七十五 ジベンゾイルチアミン塩酸塩
百七十六 脂肪酸類
百七十七 脂肪族高級アルコール類
百七十八 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百七十九 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百八十 2・3—ジメチルピラジン
百八十一 2・5—ジメチルピラジン
百八十二 2・6—ジメチルピラジン
百八十三 2・6—ジメチルピリジン
百八十四 シュウ酸
百八十五 臭素酸カリウム
百八十六 DL—酒石酸(別名dl—酒石酸)
百八十七 L—酒石酸(別名d—酒石酸)
百八十八 DL—酒石酸水素カリウム(別名dl—酒石酸水素カリウム又はDL—重酒石酸カリウム)
百八十九 L—酒石酸水素カリウム(別名d—酒石酸水素カリウム又はL—重酒石酸カリウム)
百九十 DL—酒石酸ナトリウム(別名dl—酒石酸ナトリウム)
百九十一 L—酒石酸ナトリウム(別名d—酒石酸ナトリウム)
百九十二 硝酸カリウム
百九十三 硝酸ナトリウム
百九十四 食用赤色二号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ
百九十五 食用赤色三号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ
百九十六 食用赤色四〇号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ
百九十七 食用赤色一〇二号(別名ニューコクシン)
百九十八 食用赤色一〇四号(別名フロキシン)
百九十九 食用赤色一〇五号(別名ローズベンガル)
二百 食用赤色一〇六号(別名アシッドレッド)
二百一 食用黄色四号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ
二百二 食用黄色五号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百三 食用緑色三号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百四 食用青色一号(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百五 食用青色二号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ
二百六 ショ糖脂肪酸エステル
二百七 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン)
二百八 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール)
二百九 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド)
二百十 水酸化カリウム(別名カセイカリ)
二百十一 水酸化カルシウム(別名消石灰)
二百十二 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ)
二百十三 水酸化マグネシウム
二百十四 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース)
二百十五 ステアリン酸カルシウム
二百十六 ステアリン酸マグネシウム
二百十七 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム)
二百十八 ステアロイル乳酸ナトリウム
二百十九 ソルビタン脂肪酸エステル
二百二十 D—ソルビトール(別名D—ソルビット)
二百二十一 ソルビン酸
二百二十二 ソルビン酸カリウム
二百二十三 ソルビン酸カルシウム
二百二十四 炭酸アンモニウム
二百二十五 炭酸カリウム(無水)
二百二十六 炭酸カルシウム
二百二十七 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム)
二百二十八 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ)
二百二十九 炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあつては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあつては別名ソーダ灰)
二百三十 炭酸マグネシウム
二百三十一 チアベンダゾール
二百三十二 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩)
二百三十三 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩)
二百三十四 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩)
二百三十五 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩)
二百三十六 チアミンナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン—1・5—ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩)
二百三十七 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩)
二百三十八 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百三十九 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百四十 L—テアニン
二百四十一 デカナール(別名デシルアルデヒド)
二百四十二 デカノール(別名デシルアルコール)
二百四十三 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル)
二百四十四 鉄クロロフィリンナトリウム
二百四十五 5・6・7・8—テトラヒドロキノキサリン
二百四十六 2・3・5・6—テトラメチルピラジン
二百四十七 デヒドロ酢酸ナトリウム
二百四十八 テルピネオール
二百四十九 テルペン系炭化水素類
二百五十 デンプングリコール酸ナトリウム
二百五十一 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)
二百五十二 銅クロロフィリンナトリウム
二百五十三 銅クロロフィル
二百五十四 dl—α—トコフェロール
二百五十五 トコフェロール酢酸エステル
二百五十六 d—α—トコフェロール酢酸エステル
二百五十七 DL—トリプトファン
二百五十八 L—トリプトファン
二百五十九 トリメチルアミン
二百六十 2・3・5—トリメチルピラジン
二百六十一 DL—トレオニン(別名DL—スレオニン)
二百六十二 L—トレオニン(別名L—スレオニン)
二百六十三 ナイシン
二百六十四 ナタマイシン(別名ピマリシン)
二百六十五 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート)
二百六十六 ニコチン酸(別名ナイアシン)
二百六十七 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド)
二百六十八 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸)
二百六十九 二酸化塩素
二百七十 二酸化ケイ素(別名シリカゲル)
二百七十一 二酸化炭素(別名炭酸ガス)
二百七十二 二酸化チタン
二百七十三 乳酸
二百七十四 乳酸カリウム
二百七十五 乳酸カルシウム
二百七十六 乳酸鉄
二百七十七 乳酸ナトリウム
二百七十八 ネオテーム
二百七十九 γ—ノナラクトン(別名ノナラクトン)
二百八十 ノルビキシンカリウム
二百八十一 ノルビキシンナトリウム
二百八十二 バニリン(別名ワニリン)
二百八十三 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル)
二百八十四 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル)
二百八十五 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル)
二百八十六 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル)
二百八十七 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル)
二百八十八 パラメチルアセトフェノン
二百八十九 L—バリン
二百九十 バレルアルデヒド
二百九十一 パントテン酸カルシウム
二百九十二 パントテン酸ナトリウム
二百九十三 ビオチン
二百九十四 L—ヒスチジン塩酸塩
二百九十五 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド)
二百九十六 ビタミンA(別名レチノール)
二百九十七 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル)
二百九十八 ヒドロキシシトロネラール
二百九十九 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
三百 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
三百一 ヒドロキシプロピルセルロース
三百二 ヒドロキシプロピルデンプン
三百三 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
三百四 ピペリジン
三百五 ピペロナール(別名ヘリオトロピン)
三百六 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド)
三百七 氷酢酸
三百八 ピラジン
三百九 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6)
三百十 ピリメタニル
三百十一 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)
三百十二 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)
三百十三 ピロリジン
三百十四 ピロリン酸四カリウム(別名ピロリン酸カリウム)
三百十五 ピロリン酸二水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム)
三百十六 ピロリン酸二水素二ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム)
三百十七 ピロリン酸第二鉄
三百十八 ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム)
三百十九 ピロール
三百二十 L—フェニルアラニン
三百二十一 フェニル酢酸イソアミル
三百二十二 フェニル酢酸イソブチル
三百二十三 フェニル酢酸エチル
三百二十四 2—(3—フェニルプロピル)ピリジン
三百二十五 フェネチルアミン
三百二十六 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百二十七 フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百二十八 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)
三百二十九 ブタノール
三百三十 ブチルアミン
三百三十一 ブチルアルデヒド
三百三十二 ブチルヒドロキシアニソール
三百三十三 フマル酸
三百三十四 フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)
三百三十五 フルジオキソニル
三百三十六 フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百三十七 プロパノール
三百三十八 プロピオンアルデヒド
三百三十九 プロピオン酸
三百四十 プロピオン酸イソアミル
三百四十一 プロピオン酸エチル
三百四十二 プロピオン酸カルシウム
三百四十三 プロピオン酸ナトリウム
三百四十四 プロピオン酸ベンジル
三百四十五 プロピレングリコール
三百四十六 プロピレングリコール脂肪酸エステル
三百四十七 ヘキサン酸(別名カプロン酸)
三百四十八 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル)
三百四十九 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル)
三百五十 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル)
三百五十一 l—ペリルアルデヒド(別名l—ペリラアルデヒド)
三百五十二 ベンジルアルコール
三百五十三 ベンズアルデヒド
三百五十四 2—ペンタノール(別名sec—アミルアルコール)
三百五十五 trans—2—ペンテナール
三百五十六 1—ペンテン—3—オール
三百五十七 芳香族アルコール類
三百五十八 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百五十九 没食子酸プロピル
三百六十 ポリアクリル酸ナトリウム
三百六十一 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム)
三百六十二 ポリソルベート二〇
三百六十三 ポリソルベート六〇
三百六十四 ポリソルベート六五
三百六十五 ポリソルベート八〇
三百六十六 ポリビニルポリピロリドン
三百六十七 ポリブテン(別名ポリブチレン)
三百六十八 ポリリン酸カリウム
三百六十九 ポリリン酸ナトリウム
三百七十 d—ボルネオール
三百七十一 マルトール
三百七十二 D—マンニトール(別名D—マンニット)
三百七十三 メタリン酸カリウム
三百七十四 メタリン酸ナトリウム
三百七十五 —メチオニン
三百七十六 L—メチオニン
三百七十七 N—メチルアントラニル酸メチル(別名N—メチルアンスラニル酸メチル)
三百七十八 5—メチルキノキサリン
三百七十九 6—メチルキノリン
三百八十 5—メチル—6・7—ジヒドロ—5H—シクロペンタピラジン
三百八十一 メチルセルロース
三百八十二 メチルβ—ナフチルケトン
三百八十三 2—メチルピラジン
三百八十四 2—メチルブタノール
三百八十五 3—メチル—2—ブタノール
三百八十六 2—メチルブチルアルデヒド
三百八十七 trans—2—メチル—2—ブテナール
三百八十八 3—メチル—2—ブテナール
三百八十九 3—メチル—2—ブテノール
三百九十 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP)
三百九十一 dl—メントール(別名d l—ハッカ脳)
三百九十二 l—メントール(別名ハッカ脳)
三百九十三 モルホリン脂肪酸塩
三百九十四 葉酸
三百九十五 酪酸
三百九十六 酪酸イソアミル
三百九十七 酪酸エチル
三百九十八 酪酸シクロヘキシル
三百九十九 酪酸ブチル
四百 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四百一 L—リシンL—アスパラギン酸塩(別名L—リジンL—アスパラギン酸塩)
四百二 L—リシン塩酸塩(別名L—リジン塩酸塩)
四百三 L—リシンL—グルタミン酸塩(別名L—リジンL—グルタミン酸塩)
四百四 リナロオール(別名リナロール)
四百五 5—リボヌクレオチドカルシウム(別名5—リボヌクレオタイドカルシウム)
四百六 5—リボヌクレオチド二ナトリウム(別名5—リボヌクレオタイドナトリウム又は5—リボヌクレオチドナトリウム)
四百七 リボフラビン(別名ビタミンB2)
四百八 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル)
四百九 リボフラビン5—リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム)
四百十 硫酸
四百十一 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあつては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼アンモニウムミョウバン)
四百十二 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあつては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼ミョウバン)
四百十三 硫酸アンモニウム
四百十四 硫酸カリウム
四百十五 硫酸カルシウム
四百十六 硫酸第一鉄
四百十七 硫酸ナトリウム
四百十八 硫酸マグネシウム
四百十九 —リンゴ酸(別名dl—リンゴ酸)
四百二十 —リンゴ酸ナトリウム(別名dl—リンゴ酸ナトリウム)
四百二十一 リン酸
四百二十二 リン酸架橋デンプン
四百二十三 リン酸化デンプン
四百二十四 リン酸三カリウム(別名第三リン酸カリウム)
四百二十五 リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム)
四百二十六 リン酸三マグネシウム(別名第三リン酸マグネシウム)
四百二十七 リン酸水素二アンモニウム(別名リン酸二アンモニウム)
四百二十八 リン酸二水素アンモニウム(別名リン酸一アンモニウム)
四百二十九 リン酸水素二カリウム(別名リン酸二カリウム)
四百三十 リン酸二水素カリウム(別名リン酸一カリウム)
四百三十一 リン酸一水素カルシウム(別名第二リン酸カルシウム)
四百三十二 リン酸二水素カルシウム(別名第一リン酸カルシウム)
四百三十三 リン酸水素二ナトリウム(別名リン酸二ナトリウム)
四百三十四 リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム)
四百三十五 リン酸一水素マグネシウム
四百三十六 リン酸三ナトリウム(別名第三リン酸ナトリウム)
四百三十七 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
二 亜塩素酸水
三 亜塩素酸ナトリウム
四 亜酸化窒素
五 アジピン酸
六 亜硝酸ナトリウム
七 L—アスコルビン酸(別名ビタミンC)
八 L—アスコルビン酸カルシウム
九 L—アスコルビン酸2—グルコシド
十 L—アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート)
十一 L—アスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム)
十二 L—アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート)
十三 L—アスパラギン酸ナトリウム
十四 アスパルテーム(別名L—α—アスパルチル—L—フェニルアラニンメチルエステル)
十五 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK)
十六 アセチル化アジピン酸架橋デンプン
十七 アセチル化酸化デンプン
十八 アセチル化リン酸架橋デンプン
十九 アセトアルデヒド
二十 アセト酢酸エチル
二十一 アセトフェノン
二十二 アセトン
二十三 アゾキシストロビン
二十四 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド)
二十五 (3—アミノ—3—カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物
二十六 アミルアルコール
二十七 α—アミルシンナムアルデヒド(別名α—アミルシンナミックアルデヒド)
二十八 DL—アラニン
二十九 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ)
三十 L—アルギニンL—グルタミン酸塩
三十一 アルギン酸アンモニウム
三十二 アルギン酸カリウム
三十三 アルギン酸カルシウム
三十四 アルギン酸ナトリウム
三十五 アルギン酸プロピレングリコールエステル
三十六 安息香酸
三十七 安息香酸ナトリウム
三十八 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル)
三十九 アンモニア
四十 イオノン(別名ヨノン)
四十一 イオン交換樹脂
四十二 イソアミルアルコール
四十三 イソオイゲノール
四十四 イソ吉草酸イソアミル
四十五 イソ吉草酸エチル
四十六 イソキノリン
四十七 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四十八 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油)
四十九 イソバレルアルデヒド
五十 イソブタノール
五十一 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール)
五十二 イソプロパノール
五十三 イソペンチルアミン
五十四 L—イソロイシン
五十五 5—イノシン酸二ナトリウム(別名5—イノシン酸ナトリウム)
五十六 イマザリル
五十七 インドール及びその誘導体
五十八 5—ウリジル酸二ナトリウム(別名5—ウリジル酸ナトリウム)
五十九 γ—ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン)
六十 エステルガム
六十一 エステル類
六十二 2—エチル—3・5—ジメチルピラジン及び2—エチル—3・6—ジメチルピラジンの混合物
六十三 エチルバニリン(別名エチルワニリン)
六十四 2—エチルピラジン
六十五 3—エチルピリジン
六十六 2—エチル—3—メチルピラジン
六十七 2—エチル—5—メチルピラジン
六十八 2—エチル—6—メチルピラジン
六十九 5—エチル—2—メチルピリジン
七十 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(別名EDTAカルシウム二ナトリウム)
七十一 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム)
七十二 エーテル類
七十三 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸)
七十四 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム)
七十五 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2)
七十六 塩化アンモニウム
七十七 塩化カリウム
七十八 塩化カルシウム
七十九 塩化第二鉄
八十 塩化マグネシウム
八十一 塩酸
八十二 オイゲノール
八十三 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド)
八十四 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル)
八十五 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
八十六 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム
八十七 オレイン酸ナトリウム
八十八 過酸化水素
八十九 過酸化ベンゾイル
九十 カゼインナトリウム
九十一 過硫酸アンモニウム
九十二 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム)
九十三 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム)
九十四 β—カロテン(別名β—カロチン)
九十五 ギ酸イソアミル
九十六 ギ酸ゲラニル
九十七 ギ酸シトロネリル
九十八 キシリトール(別名キシリット)
九十九 5—グアニル酸二ナトリウム(別名5—グアニル酸ナトリウム)
百 クエン酸
百一 クエン酸イソプロピル
百二 クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム
百三 クエン酸カルシウム
百四 クエン酸第一鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム)
百五 クエン酸鉄
百六 クエン酸鉄アンモニウム
百七 クエン酸三ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム)
百八 グリシン
百九 グリセリン(別名グリセロール)
百十 グリセリン脂肪酸エステル
百十一 グリセロリン酸カルシウム
百十二 グリチルリチン酸二ナトリウム
百十三 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン)
百十四 グルコン酸
百十五 グルコン酸カリウム
百十六 グルコン酸カルシウム
百十七 グルコン酸第一鉄(別名グルコン酸鉄)
百十八 グルコン酸ナトリウム
百十九 L—グルタミン酸
百二十 L—グルタミン酸アンモニウム
百二十一 L—グルタミン酸カリウム
百二十二 L—グルタミン酸カルシウム
百二十三 L—グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ)
百二十四 L—グルタミン酸マグネシウム
百二十五 ケイ酸カルシウム
百二十六 ケイ酸マグネシウム
百二十七 ケイ皮酸
百二十八 ケイ皮酸エチル
百二十九 ケイ皮酸メチル
百三十 ケトン類
百三十一 ゲラニオール
百三十二 高度サラシ粉
百三十三 コハク酸
百三十四 コハク酸一ナトリウム
百三十五 コハク酸二ナトリウム
百三十六 コレカルシフェロール(別名ビタミンD)
百三十七 コンドロイチン硫酸ナトリウム
百三十八 酢酸イソアミル
百三十九 酢酸エチル
百四十 酢酸ゲラニル
百四十一 酢酸シクロヘキシル
百四十二 酢酸シトロネリル
百四十三 酢酸シンナミル
百四十四 酢酸テルピニル
百四十五 酢酸デンプン
百四十六 酢酸ナトリウム
百四十七 酢酸ビニル樹脂
百四十八 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル)
百四十九 酢酸ブチル
百五十 酢酸ベンジル
百五十一 酢酸l—メンチル(別名l—酢酸メンチル)
百五十二 酢酸リナリル
百五十三 サッカリン
百五十四 サッカリンカルシウム
百五十五 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン)
百五十六 サリチル酸メチル
百五十七 酸化カルシウム
百五十八 酸化デンプン
百五十九 酸化マグネシウム
百六十 三二酸化鉄(別名三酸化二鉄又はベンガラ)
百六十一 次亜塩素酸水
百六十二 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ)
百六十三 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
百六十四 2・3—ジエチル—5—メチルピラジン
百六十五 シクロヘキシルプロピオン酸アリル
百六十六 L—システイン塩酸塩
百六十七 5—シチジル酸二ナトリウム(別名5—シチジル酸ナトリウム)
百六十八 シトラール
百六十九 シトロネラール
百七十 シトロネロール
百七十一 1・8—シネオール(別名ユーカリプトール)
百七十二 ジフェニル(別名ビフェニル)
百七十三 ジブチルヒドロキシトルエン
百七十四 ジベンゾイルチアミン
百七十五 ジベンゾイルチアミン塩酸塩
百七十六 脂肪酸類
百七十七 脂肪族高級アルコール類
百七十八 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百七十九 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百八十 2・3—ジメチルピラジン
百八十一 2・5—ジメチルピラジン
百八十二 2・6—ジメチルピラジン
百八十三 2・6—ジメチルピリジン
百八十四 シュウ酸
百八十五 臭素酸カリウム
百八十六 DL—酒石酸(別名dl—酒石酸)
百八十七 L—酒石酸(別名d—酒石酸)
百八十八 DL—酒石酸水素カリウム(別名dl—酒石酸水素カリウム又はDL—重酒石酸カリウム)
百八十九 L—酒石酸水素カリウム(別名d—酒石酸水素カリウム又はL—重酒石酸カリウム)
百九十 DL—酒石酸ナトリウム(別名dl—酒石酸ナトリウム)
百九十一 L—酒石酸ナトリウム(別名d—酒石酸ナトリウム)
百九十二 硝酸カリウム
百九十三 硝酸ナトリウム
百九十四 食用赤色二号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ
百九十五 食用赤色三号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ
百九十六 食用赤色四〇号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ
百九十七 食用赤色一〇二号(別名ニューコクシン)
百九十八 食用赤色一〇四号(別名フロキシン)
百九十九 食用赤色一〇五号(別名ローズベンガル)
二百 食用赤色一〇六号(別名アシッドレッド)
二百一 食用黄色四号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ
二百二 食用黄色五号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百三 食用緑色三号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百四 食用青色一号(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百五 食用青色二号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ
二百六 ショ糖脂肪酸エステル
二百七 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン)
二百八 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール)
二百九 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド)
二百十 水酸化カリウム(別名カセイカリ)
二百十一 水酸化カルシウム(別名消石灰)
二百十二 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ)
二百十三 水酸化マグネシウム
二百十四 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース)
二百十五 ステアリン酸カルシウム
二百十六 ステアリン酸マグネシウム
二百十七 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム)
二百十八 ステアロイル乳酸ナトリウム
二百十九 ソルビタン脂肪酸エステル
二百二十 D—ソルビトール(別名D—ソルビット)
二百二十一 ソルビン酸
二百二十二 ソルビン酸カリウム
二百二十三 ソルビン酸カルシウム
二百二十四 炭酸アンモニウム
二百二十五 炭酸カリウム(無水)
二百二十六 炭酸カルシウム
二百二十七 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム)
二百二十八 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ)
二百二十九 炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあつては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあつては別名ソーダ灰)
二百三十 炭酸マグネシウム
二百三十一 チアベンダゾール
二百三十二 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩)
二百三十三 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩)
二百三十四 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩)
二百三十五 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩)
二百三十六 チアミンナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン—1・5—ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩)
二百三十七 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩)
二百三十八 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百三十九 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百四十 L—テアニン
二百四十一 デカナール(別名デシルアルデヒド)
二百四十二 デカノール(別名デシルアルコール)
二百四十三 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル)
二百四十四 鉄クロロフィリンナトリウム
二百四十五 5・6・7・8—テトラヒドロキノキサリン
二百四十六 2・3・5・6—テトラメチルピラジン
二百四十七 デヒドロ酢酸ナトリウム
二百四十八 テルピネオール
二百四十九 テルペン系炭化水素類
二百五十 デンプングリコール酸ナトリウム
二百五十一 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)
二百五十二 銅クロロフィリンナトリウム
二百五十三 銅クロロフィル
二百五十四 dl—α—トコフェロール
二百五十五 トコフェロール酢酸エステル
二百五十六 d—α—トコフェロール酢酸エステル
二百五十七 DL—トリプトファン
二百五十八 L—トリプトファン
二百五十九 トリメチルアミン
二百六十 2・3・5—トリメチルピラジン
二百六十一 DL—トレオニン(別名DL—スレオニン)
二百六十二 L—トレオニン(別名L—スレオニン)
二百六十三 ナイシン
二百六十四 ナタマイシン(別名ピマリシン)
二百六十五 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート)
二百六十六 ニコチン酸(別名ナイアシン)
二百六十七 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド)
二百六十八 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸)
二百六十九 二酸化塩素
二百七十 二酸化ケイ素(別名シリカゲル)
二百七十一 二酸化炭素(別名炭酸ガス)
二百七十二 二酸化チタン
二百七十三 乳酸
二百七十四 乳酸カリウム
二百七十五 乳酸カルシウム
二百七十六 乳酸鉄
二百七十七 乳酸ナトリウム
二百七十八 ネオテーム
二百七十九 γ—ノナラクトン(別名ノナラクトン)
二百八十 ノルビキシンカリウム
二百八十一 ノルビキシンナトリウム
二百八十二 バニリン(別名ワニリン)
二百八十三 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル)
二百八十四 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル)
二百八十五 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル)
二百八十六 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル)
二百八十七 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル)
二百八十八 パラメチルアセトフェノン
二百八十九 L—バリン
二百九十 バレルアルデヒド
二百九十一 パントテン酸カルシウム
二百九十二 パントテン酸ナトリウム
二百九十三 ビオチン
二百九十四 L—ヒスチジン塩酸塩
二百九十五 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド)
二百九十六 ビタミンA(別名レチノール)
二百九十七 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル)
二百九十八 ヒドロキシシトロネラール
二百九十九 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
三百 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
三百一 ヒドロキシプロピルセルロース
三百二 ヒドロキシプロピルデンプン
三百三 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
三百四 ピペリジン
三百五 ピペロナール(別名ヘリオトロピン)
三百六 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド)
三百七 氷酢酸
三百八 ピラジン
三百九 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6)
三百十 ピリメタニル
三百十一 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)
三百十二 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)
三百十三 ピロリジン
三百十四 ピロリン酸四カリウム(別名ピロリン酸カリウム)
三百十五 ピロリン酸二水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム)
三百十六 ピロリン酸二水素二ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム)
三百十七 ピロリン酸第二鉄
三百十八 ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム)
三百十九 ピロール
三百二十 L—フェニルアラニン
三百二十一 フェニル酢酸イソアミル
三百二十二 フェニル酢酸イソブチル
三百二十三 フェニル酢酸エチル
三百二十四 2—(3—フェニルプロピル)ピリジン
三百二十五 フェネチルアミン
三百二十六 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百二十七 フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百二十八 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)
三百二十九 ブタノール
三百三十 ブチルアミン
三百三十一 ブチルアルデヒド
三百三十二 ブチルヒドロキシアニソール
三百三十三 フマル酸
三百三十四 フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)
三百三十五 フルジオキソニル
三百三十六 フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百三十七 プロパノール
三百三十八 プロピオンアルデヒド
三百三十九 プロピオン酸
三百四十 プロピオン酸イソアミル
三百四十一 プロピオン酸エチル
三百四十二 プロピオン酸カルシウム
三百四十三 プロピオン酸ナトリウム
三百四十四 プロピオン酸ベンジル
三百四十五 プロピレングリコール
三百四十六 プロピレングリコール脂肪酸エステル
三百四十七 ヘキサン酸(別名カプロン酸)
三百四十八 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル)
三百四十九 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル)
三百五十 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル)
三百五十一 l—ペリルアルデヒド(別名l—ペリラアルデヒド)
三百五十二 ベンジルアルコール
三百五十三 ベンズアルデヒド
三百五十四 2—ペンタノール(別名sec—アミルアルコール)
三百五十五 trans—2—ペンテナール
三百五十六 1—ペンテン—3—オール
三百五十七 芳香族アルコール類
三百五十八 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百五十九 没食子酸プロピル
三百六十 ポリアクリル酸ナトリウム
三百六十一 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム)
三百六十二 ポリソルベート二〇
三百六十三 ポリソルベート六〇
三百六十四 ポリソルベート六五
三百六十五 ポリソルベート八〇
三百六十六 ポリビニルポリピロリドン
三百六十七 ポリブテン(別名ポリブチレン)
三百六十八 ポリリン酸カリウム
三百六十九 ポリリン酸ナトリウム
三百七十 d—ボルネオール
三百七十一 マルトール
三百七十二 D—マンニトール(別名D—マンニット)
三百七十三 メタリン酸カリウム
三百七十四 メタリン酸ナトリウム
三百七十五 —メチオニン
三百七十六 L—メチオニン
三百七十七 N—メチルアントラニル酸メチル(別名N—メチルアンスラニル酸メチル)
三百七十八 5—メチルキノキサリン
三百七十九 6—メチルキノリン
三百八十 5—メチル—6・7—ジヒドロ—5H—シクロペンタピラジン
三百八十一 メチルセルロース
三百八十二 メチルβ—ナフチルケトン
三百八十三 2—メチルピラジン
三百八十四 2—メチルブタノール
三百八十五 3—メチル—2—ブタノール
三百八十六 2—メチルブチルアルデヒド
三百八十七 trans—2—メチル—2—ブテナール
三百八十八 3—メチル—2—ブテナール
三百八十九 3—メチル—2—ブテノール
三百九十 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP)
三百九十一 dl—メントール(別名d l—ハッカ脳)
三百九十二 l—メントール(別名ハッカ脳)
三百九十三 モルホリン脂肪酸塩
三百九十四 葉酸
三百九十五 酪酸
三百九十六 酪酸イソアミル
三百九十七 酪酸エチル
三百九十八 酪酸シクロヘキシル
三百九十九 酪酸ブチル
四百 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四百一 L—リシンL—アスパラギン酸塩(別名L—リジンL—アスパラギン酸塩)
四百二 L—リシン塩酸塩(別名L—リジン塩酸塩)
四百三 L—リシンL—グルタミン酸塩(別名L—リジンL—グルタミン酸塩)
四百四 リナロオール(別名リナロール)
四百五 5—リボヌクレオチドカルシウム(別名5—リボヌクレオタイドカルシウム)
四百六 5—リボヌクレオチド二ナトリウム(別名5—リボヌクレオタイドナトリウム又は5—リボヌクレオチドナトリウム)
四百七 リボフラビン(別名ビタミンB2)
四百八 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル)
四百九 リボフラビン5—リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム)
四百十 硫酸
四百十一 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあつては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼アンモニウムミョウバン)
四百十二 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあつては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼ミョウバン)
四百十三 硫酸アンモニウム
四百十四 硫酸カリウム
四百十五 硫酸カルシウム
四百十六 硫酸第一鉄
四百十七 硫酸ナトリウム
四百十八 硫酸マグネシウム
四百十九 —リンゴ酸(別名dl—リンゴ酸)
四百二十 —リンゴ酸ナトリウム(別名dl—リンゴ酸ナトリウム)
四百二十一 リン酸
四百二十二 リン酸架橋デンプン
四百二十三 リン酸化デンプン
四百二十四 リン酸三カリウム(別名第三リン酸カリウム)
四百二十五 リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム)
四百二十六 リン酸三マグネシウム(別名第三リン酸マグネシウム)
四百二十七 リン酸水素二アンモニウム(別名リン酸二アンモニウム)
四百二十八 リン酸二水素アンモニウム(別名リン酸一アンモニウム)
四百二十九 リン酸水素二カリウム(別名リン酸二カリウム)
四百三十 リン酸二水素カリウム(別名リン酸一カリウム)
四百三十一 リン酸一水素カルシウム(別名第二リン酸カルシウム)
四百三十二 リン酸二水素カルシウム(別名第一リン酸カルシウム)
四百三十三 リン酸水素二ナトリウム(別名リン酸二ナトリウム)
四百三十四 リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム)
四百三十五 リン酸一水素マグネシウム
四百三十六 リン酸三ナトリウム(別名第三リン酸ナトリウム)
四百三十七 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
別表第二
【第十三条関係】
食品の区分 | 食品衛生上の危害の原因となる物質 |
清涼飲料水 | 一 異物 二 エルシニア・エンテロコリチカ 三 黄色ブドウ球菌 四 カンピロバクター・ジエジユニ 五 カンピロバクター・コリ 六 クロストリジウム属菌 七 抗菌性物質(化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)であるものであつて、原材料である乳等(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する乳等をいう。以下この表において同じ。)又はその加工品に含まれるものに限る。) 八 抗生物質 九 殺菌剤 十 サルモネラ属菌 十一 重金属及びその化合物(法第十一条第一項の規定により食品の成分につき規格が定められたものであつて、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十二 セレウス菌 十三 洗浄剤 十四 添加物(法第十一条第一項の規定により使用の方法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を除く。以下この表において同じ。) 十五 内寄生虫用剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十六 農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 リステリア・モノサイトゲネス |
食肉製品 | 一 アフラトキシン(原材料である香辛料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 二 異物 三 黄色ブドウ球菌 四 カンピロバクター・ジエジユニ 五 カンピロバクター・コリ 六 クロストリジウム属菌 七 抗菌性物質(化学的合成品であるものであつて、原材料である乳等、食肉、食鳥卵若しくは魚介類又はこれらの加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 八 抗生物質 九 殺菌剤 十 サルモネラ属菌 十一 セレウス菌 十二 洗浄剤 十三 旋毛虫 十四 腸炎ビブリオ(原材料である魚介類若しくは鯨又はこれらの加工品に含まれるものに限る。) 十五 添加物 十六 内寄生虫用剤の成分である物質 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 ホルモン剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) |
魚肉練り製品 | 一 アニサキス 二 アフラトキシン 三 異物 四 黄色ブドウ球菌 五 クロストリジウム属菌 六 殺菌剤 七 サルモネラ属菌 八 シユードテラノーバ 九 セレウス菌 十 洗浄剤 十一 大複殖門条虫 十二 腸炎ビブリオ 十三 添加物 十四 ヒスタミン(原材料である魚介類又はその加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十五 病原大腸菌 十六 腐敗微生物 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 一 アフラトキシン 二 異物 三 黄色ブドウ球菌 四 クロストリジウム属菌 五 下痢性又は麻痺性の貝毒(原材料である貝類又はその加工品に含まれるものに限る。) 六 抗菌性物質 七 抗生物質 八 殺菌剤 九 重金属及びその化合物 十 セレウス菌 十一 洗浄剤 十二 添加物 十三 内寄生虫用剤の成分である物質 十四 農薬の成分である物質 十五 ヒスタミン 十六 腐敗微生物 十七 ホルモン剤の成分である物質 |
別表第十一
【第三十二条関係】
貨物の通関する場所 | 検疫所の名称 |
北海道 | 小樽 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 仙台 |
千葉県(成田市、香取郡大栄町、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。) | 成田空港 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の担当区域を除く。) 東京都 神奈川県(川崎市に限る。) 山梨県 長野県 | 東京 |
神奈川県(東京検疫所の担当区域を除く。) | 横浜 |
新潟県 富山県 石川県 | 新潟 |
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び東牟婁郡に限る。) | 名古屋 |
福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の担当区域を除く。) 奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の担当区域を除く。) | 大阪 |
大阪府(関西国際空港に限る。) | 関西空港 |
兵庫県 岡山県 徳島県 香川県 | 神戸 |
鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県 | 広島 |
山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 福岡 |
沖縄県 | 那覇 |
備考 この表に掲げる区域は、平成三年九月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 |
別表第十二
【第三十二条関係】
一 | 食品製造用の機械 アルミニウム製の器具又は容器包装 ステンレス製の器具又は容器包装 無色のガラス製の器具又は容器包装 | 輸入届出書を提出した日から三年間 |
二 | アルフアー化米 エチルアルコール 大麦 缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。) 原酒(果実酒の原酒を除く。) こうりやん ごま 小麦 米 サフラワーの種子 蒸留酒 食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。) 植物性たん白 そば 大豆 でん粉(タピオカでん粉を除く。) 動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。) 菜種 ひまわりの種子 もろこし ライ麦 アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装 | 輸入届出書を提出した日から一年間 |
三 | 次の食品、添加物、器具又は容器包装であつて、第三十二条第四項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前三年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。 あん類 一時的に貯蔵した果実及び果皮 いつたコーヒー豆又はそれをひいたもの いなごの水煮 魚の卵(乾燥したものに限る。) 魚のつくだ煮 魚又は海せいほ乳動物の油脂 オートミール 海藻 カカオ豆(いつたものを除く。) 果実酒の原酒 加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであつて、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。) ギムネマ茶 原料用果汁 穀物、豆類又はいも類の粉 ココア製品(粉末清涼飲料を除く。) コーヒーのエキス コーヒー豆(いつたものを除く。) コーンフレーク コンニヤク 食塩 植物性クリーミングパウダー 植物性油脂 シヨートニング 清酒 茶 チヨコレート 糖類 杜仲茶 煮豆 ハチの子の水煮 ハチの巣入りハチミツ パン類 パン類ミツクス ビール マーガリン マテ茶 みりん めん類 野菜の水煮 野菜のピユーレ又はペースト 冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。) 冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。) 別表第一に掲げる添加物以外の添加物(法第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。) 合成樹脂製の器具又は容器包装 | 輸入届出書を提出した日から一年間 |
別表第十三
【第三十七条、第四十条関係】
作成すべき標準作業書の種類 | 記載すべき事項 |
機械器具保守管理標準作業書 | 一 機械器具の名称 二 常時行うべき保守点検(計器にあつては、校正を含む。)の方法 三 定期的な保守点検に関する計画 四 故障が起こつた場合の対応(測定中に故障が起こつた場合にあつては、試験品の取扱いを含む。)の方法 五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領 六 作成及び改定年月日 |
試薬等管理標準作業書 | 一 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法 二 試薬等の管理に関する注意事項 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領 四 作成及び改定年月日 |
動物飼育管理標準作業書 | 一 動物飼育室の管理の方法 二 動物の受領に当たつての注意事項 三 動物の飼育の方法 四 動物の健康観察の方法 五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法 六 動物の飼育に関する記録の作成要領 七 作成及び改定年月日 |
試験品取扱標準作業書 | 一 試験品の採取、搬送及び受領に当たつての注意事項 二 試験品の管理の方法 三 試験品の管理に関する記録の作成要領 四 作成及び改定年月日 |
検査実施標準作業書 | 一 検査等の項目 二 製品の名称 三 検査等の実施の方法 四 試薬等の選択及び調製の方法 五 細菌学的検査にあつては、標準微生物の株の取扱いの方法 六 試料の調製の方法 七 検査等に用いる機械器具の操作の方法 八 検査等に当たつての注意事項 九 検査等により得られた値の処理の方法 十 検査等に関する記録の作成要領 十一 作成及び改定年月日 |
備考一 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる検査を行う者に限つて作成すること。 | |
二 検査実施標準作業書は、検査等の項目ごとに作成すること。 |
別表第十六
【第五十六条関係】
分類 | 科目 | 時間数 | |
一 | 一般共通科目 | 一 公衆衛生概論 二 食品衛生法及び関係法令 三 食品、添加物等の規格基準 四 化学概論 五 細菌学序論 六 毒物学 七 食中毒学 八 食品学(栄養学を含む。) 九 施設における衛生管理 | 九 十八 十八 十八 十八 九 十五 十八 九 |
二 | 乳製品関係科目 | 一 乳製品の規格基準 二 細菌学実習 三 乳製品検査法 四 乳製品検査実習 五 施設見学及び臨地訓練 | 十二 十八 六 十八 十五 |
三 | 食肉製品関係科目 | 一 食肉製品の規格基準 二 細菌学実習 三 食肉製品検査法 四 食肉製品検査実習 五 施設見学及び臨地訓練 | 十二 十八 六 十八 十五 |
四 | 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目 | 一 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの関係法令及び規格基準 二 細菌学実習 三 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査法 四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査実習 五 施設見学及び臨地訓練 | 十五 十八 九 十五 十五 |
五 | 食用油脂関係科目 | 一 油脂化学概論 二 食品及び添加物の使用基準 三 食品衛生管理者の業務 四 食品衛生管理者の責務 五 油脂試験法の理論及び実習 六 施設見学及び臨地訓練 | 十 十四 四 三 二十八 十 |
六 | マーガリン及びショートニング関係科目 | 一 栄養学及び分析法 二 製造工程における衛生管理 三 製造工程における衛生基準 四 添加物鑑定法 五 分析法実習 六 添加物鑑定実習 七 施設見学及び臨地訓練 | 六 六 三 六 十六 十五 二十一 |
七 | 添加物関係科目 | 一 添加物分析法概論 二 添加物鑑定法 三 添加物鑑定実習 四 施設見学及び臨地訓練 | 九 九 二十四 十五 |
附則
平成8年5月23日
第2条
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
この省令の施行の際現に食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新施行規則第十八条の八第四号及び第十八条の十二第一項の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の八第四号中「製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第十八条の十二第一項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第八号までに掲げる事項」とする。
3
この省令の施行の際現に食品衛生法第十五条第一項の指定を受けている者(食品衛生法施行令第一条の三第一項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、新施行規則別表第九の第一欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第十五条第一項の指定を受けた者とみなす。