• 首都圏整備法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

首都圏整備法施行規則

平成12年8月14日 改正
第1条
首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
首都圏整備法施行令別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。
第2条
法第22条第4項法第23条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
意見提出者名
公表された首都圏整備計画と提出者との関係
意見の詳細
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条
前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年12月23日
この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。
附則
昭和47年10月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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