• 首都圏整備法

首都圏整備法

平成17年7月29日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。
この法律で「首都圏整備計画」とは、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。
この法律で「既成市街地」とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
この法律で「近郊整備地帯」とは、既成市街地の近郊で、第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
この法律で「都市開発区域」とは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち第25条第1項の規定により指定された区域をいう。
参照条文
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条 高速道路株式会社法第5条 災害対策基本法第38条 市町村の合併の特例に関する法律第16条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条 首都圏近郊緑地保全法第4条 首都圏整備法施行令第1条 第2条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条 租税特別措置法第14条の2 第37条 第37条の5 第47条の2 第65条の7 第70条の4 租税特別措置法施行令第25条の5 第39条の8 多極分散型国土形成促進法施行令第5条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第2条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第1条 地方税法第701条の31 地方税法施行令第54条の32 中小企業信用保険法施行規則第8条 中小小売商業振興法施行規則第9条 筑波研究学園都市建設法第2条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 都市計画法第7条 都市計画法施行令第19条 都市再生特別措置法施行令第20条 都市鉄道等利便増進法施行規則第1条 農住組合法第61条 農村地域工業等導入促進法施行令第1条 第3条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第3条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3
第2章
国土審議会の調査審議等
第3条
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第4条
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第5条
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第6条
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第7条
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第8条
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第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第13条
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第14条
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第15条
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第16条
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第17条
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第18条
【国土審議会の調査審議等】
国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。
第19条
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第20条
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第3章
首都圏整備計画
第21条
【首都圏整備計画の内容】
首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。
首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項
既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもののうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
宅地の整備に関する事項
道路の整備に関する事項
鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項
電気通信等の通信施設の整備に関する事項
公園、緑地等の空地の整備に関する事項
水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項
河川、水路及び海岸の整備に関する事項
住宅等の建築物の整備に関する事項
学校等の教育文化施設の整備に関する事項
その他首都圏の整備に関する事項で政令で定めるもの
既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項又は同号ヘ及びトに掲げる事項のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
首都圏整備計画は、国土形成計画法第2条第1項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
首都圏整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
第22条
【首都圏整備計画の決定】
首都圏整備計画は、国土交通大臣が関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いて決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
第23条
【首都圏整備計画の変更】
国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
前条第2項から第5項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。
第4章
首都圏整備計画の実施
第24条
【近郊整備地帯の指定】
国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。
国土交通大臣は、近郊整備地帯を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
近郊整備地帯の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
第25条
【都市開発区域の指定】
国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
第26条
【近郊整備地帯等の整備に関する法律】
前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。
第27条
削除
第28条
【事業の実施】
首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。
第29条
【協力及び勧告】
関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、首都圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他首都圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
第30条
【首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告】
国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
第30条の2
【国会に対する報告等】
政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
第31条
【国の普通財産の譲渡】
国は、首都圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
第32条
【資金の融通等】
国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。
第33条
【企業債】
地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法第5条の3第1項に規定する協議において同意をし、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を与えるものとする。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分及び第十九条第一項中衆議院又は参議院が指名することに係る部分は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。
首都建設法は、廃止する。
この法律の施行の際現に首都建設委員会の事務局の職員に兼ねて任命されている建設省計画局の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、首都圏整備委員会の事務局の職員となるものとする。
平成十七年度までの間、第三十三条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。
附則
昭和33年4月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年3月17日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第3条
(経過規定)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和36年6月2日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
行政機関職員定員法は、廃止する。
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
附則
昭和36年11月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月3日
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月29日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
首都圏整備委員会は、前項ただし書の政令で定める日前においても、同項第一号及び第二号に掲げる規定による改正後の規定の施行の準備のため必要な限度において、近郊整備地帯及び都市開発区域の指定並びに首都圏整備計画の改定のため必要な手続その他の行為を改正後の規定の例によりすることができる。ただし、従前の市街地開発区域の区域により都市開発区域を指定し、かつ、当該都市開発区域に係る整備計画を当該市街地開発区域に係る整備計画と同一の内容に定めようとするときは、首都圏整備委員会規則の定めるところにより、その旨を告示すれば足りるものとする。
附則
昭和41年6月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年5月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年6月22日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中首都圏整備法第十九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。)に係る制限施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第53条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第54条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第55条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第3条
(首都圏整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日以後第三条の規定による改正後の首都圏整備法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の首都圏整備計画が新法第二十二条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の首都圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第一項の規定により決定されている旧法第二十一条第一項の首都圏整備計画(同項の基本計画及び整備計画に係る部分に限る。)を新法第二十二条第一項の規定により決定された新法第二十一条第一項の首都圏整備計画とみなす。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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