首都圏整備法
平成17年7月29日 改正
第2条
【定義】
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この法律で「既成市街地」とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
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参照条文
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条 高速道路株式会社法第5条 災害対策基本法第38条 市町村の合併の特例に関する法律第16条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条 首都圏近郊緑地保全法第4条 首都圏整備法施行令第1条 第2条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条 租税特別措置法第14条の2 第37条 第37条の5 第47条の2 第65条の7 第70条の4 租税特別措置法施行令第25条の5 第39条の8 多極分散型国土形成促進法施行令第5条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第2条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第1条 地方税法第701条の31 地方税法施行令第54条の32 中小企業信用保険法施行規則第8条 中小小売商業振興法施行規則第9条 筑波研究学園都市建設法第2条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 都市計画法第7条 都市計画法施行令第19条 都市再生特別措置法施行令第20条 都市鉄道等利便増進法施行規則第1条 農住組合法第61条 農村地域工業等導入促進法施行令第1条 第3条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第3条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3
第21条
【首都圏整備計画の内容】
1
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参照条文
第22条
【首都圏整備計画の決定】
1
首都圏整備計画は、国土交通大臣が関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いて決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第23条
【首都圏整備計画の変更】
第24条
【近郊整備地帯の指定】
第25条
【都市開発区域の指定】
第33条
【企業債】
地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法第5条の3第1項に規定する協議において同意をし、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を与えるものとする。
附則
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和49年6月26日
第53条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第54条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。