駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令
平成12年12月26日 改正
第2条
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法第10条の2第1項の規定による認定の申請は、同項第1号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第3条
1
法第10条の2第1項の規定による認定を申請する者は、住所(住所により難い場合において当該駐留軍関係離職者の申出があつたときは、居所とする。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書(以下「申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【就職指導票の交付】
1
管轄公共職業安定所長は、法第10条の2第1項又は第2項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
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参照条文
第9条
【就職指導票の返納】
認定を受けた者は、法第10条の2第4項又は第5項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。
第10条
【就職指導の回数】
法第10条の2第1項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、第12条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。
第12条
【出頭日】
2
管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。
3
認定を受けた者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかつた場合において変更後の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。
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参照条文
第13条
【就職指導に関する事務の委嘱】
附則