駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令
平成19年8月20日 改正
第1条
【勤務を要しない日】
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(以下「令」という。)第8条の4に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。
①
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第15条第2項第1号に掲げる者及び令第8条の2の各号に掲げる者としての雇用の終了した者が、その雇用が終了しなかつたとしても勤務を要しない日(日曜日を除く。)
第4条
【権限の委任】