駐車場法施行規則
平成23年12月26日 改正
第1条
【路外駐車場に関する届出書及び添付図面】
附則
平成18年11月6日
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条中都市計画法施行規則第三条の二の改正規定、同条を同令第三条の三とする改正規定、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条を削る改正規定、同令第六条の二の改正規定、同条を同令第六条とする改正規定、同令第六条の三の改正規定、同条を同令第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二第三号を削る改正規定及び同令第五十九条の三第二項第一号の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。