高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令
平成17年3月31日 改正
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
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(テンキーを利用する場合は
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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
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