高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
平成18年12月15日 制定
第2条
【出入口】
1
多数の者が利用する出入口(
次項に規定するもの並びにかご、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
②
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
2
多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。
②
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
第3条
【廊下等】
1
多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。
①
幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、五十メートル以内ごとに車いすのすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。
②
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
③
階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
④
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
⑤
側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。
⑥
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
⑦
高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。
2
前項第1号及び
第4号の規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。
第4条
【階段】
多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
①
幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。
②
けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
③
踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
⑤
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
⑥
踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
⑦
段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
⑧
段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
第5条
【傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置】
多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、
第7条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
第6条
【階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路】
1
多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
①
幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。
③
高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
④
高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
⑤
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
⑥
その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
⑦
傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
2
前項第1号から
第3号までの規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
第7条
【エレベーター】
1
多数の者が利用するエレベーター(
次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、
第1号及び
第2号に規定する階に停止するかごを備えたエレベーターを、
第1号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。
①
多数の者が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、車いす使用者用客室又は
第13条第1号に規定する車いす使用者用浴室等がある階
2
多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。
①
かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
②
かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
③
乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
④
かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
⑤
乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
3
第1項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、
前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
①
かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。
②
かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
③
かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
5
第1項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、
第2項第2号、
第4号及び
第5号並びに
第3項第2号及び
第3号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
①
かごの幅は、百六十センチメートル以上とすること。
②
かご及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。
③
乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。
6
第1項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、
第3項又は
前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
①
かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
②
かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
③
かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
第8条
【特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機】
階段又は段に代わり、又はこれに併設する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。
第9条
【便所】
1
多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。
①
多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車いす使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設けること。
②
多数の者が利用する便所が設けられている階の車いす使用者用便房の数は、当該階の便房(多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。)の総数が二百以下の場合は当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える場合は当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。
③
車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
④
多数の者が利用する便所に車いす使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車いす使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。
2
多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
第10条
【ホテル又は旅館の客室】
1
ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者用客室を設けなければならない。
2
車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
①
出入口は、次に掲げるものであること。イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
②
便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、
前条第1項第3号イ及びロに掲げるものであること。
③
浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車いす使用者用浴室等」という。)であること。ロ 出入口は、次に掲げるものであること。(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
第11条
【敷地内の通路】
1
多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。
①
段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。
②
表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
③
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
④
段がある部分は、次に掲げるものであること。イ 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。ロ けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。ニ 両側に手すりを設けること。ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。ヘ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
⑤
段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならない。
⑥
傾斜路は、次に掲げるものであること。イ 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。ロ 勾配は、十五分の一を超えないこと。ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。ニ 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。ホ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
2
多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により
前項の規定によることが困難である場合においては、
同項第1号、
第3号、
第5号及び
第6号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。
3
第1項第1号、
第3号、
第5号及び
第6号イからハまでの規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
第12条
【駐車場】
多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
第13条
【浴室等】
多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。
第14条
【標識】
1
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2
前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。
第15条
【案内設備】
1
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
2
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
3
案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。
第16条
【案内設備までの経路】
道等から
前条第2項の規定による設備又は
同条第3項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
第17条
【増築等又は修繕等に関する適用範囲】
1
建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、
第2条から
前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。
②
道等から
前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
④
第1号に掲げる部分から車いす使用者用便房(
前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
⑥
第1号に掲げる部分から
前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
⑧
車いす使用者用駐車施設(
前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から
第1号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
⑩
第1号に掲げる部分から車いす使用者用浴室等(
前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
2
前項第3号に掲げる建築物の部分について
第9条の規定を適用する場合には、
同条第1項第1号中「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、」とあるのは「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)に、」と、
同項第2号中「便所が設けられている階の」とあるのは「便所の」と、「当該階の」とあるのは「当該便所の」と、
同条第2項中「便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち」とあるのは「便所を設ける場合には、そのうち」とする。
3
第1項第5号に掲げる建築物の部分について
第10条の規定を適用する場合には、
同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。
4
第1項第7号に掲げる建築物の部分について
第12条の規定を適用する場合には、
同条中「当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。