高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
平成23年11月30日 改正
第1条
【法第二条第七号の主務省令で定める自動車】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
第2条
【特定公園施設】
1
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、都市計画法その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
2
令第3条第1号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。
第6条
【変更の届出】
1
法第9条第2項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【特定路外駐車場の設置等の届出】
1
法第12条第1項本文の規定による届出は、第1号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
②
次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図イ 特定路外駐車場の区域ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条第1項に規定する路外駐車場車いす使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第3条第1項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設
第8条
【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請】
法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図 書 の 種 類 | 明示すべき事項 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車いす使用者用便房のある便所、令第14条第1項第2号に規定する便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用者用便房を除く。以下この条において同じ。)のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、車いす使用者用客室の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用浴室等(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第13条第1号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置 | |
縦断面図 | 階段又は段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 |
傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | |
構造詳細図 | エレベーターその他の昇降機 | 縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
便所 | 縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者用便房、令第14条第1項第2号に規定する便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造 | |
浴室等 | 縮尺及び車いす使用者用浴室等の構造 |
⊟
参照条文
第11条
【法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更】
法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
第14条
【法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準】
法第23条第1項第2号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
第15条
【公共交通特定事業計画の認定申請】
1
法第29条第1項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第16条
【公共交通特定事業計画の変更の認定申請】
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参照条文
第19条
【道路特定事業に関する工事の公示】
市町村は、法第32条第4項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。
第21条
【移動等円滑化経路協定の認可の基準】
法第43条第1項第3号(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
法第41条第2項第2号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第25条第3項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、当該基本的な方針に適合していなければならない。
第23条
【移動等円滑化実績等報告書】
公共交通事業者等は、毎年五月三十一日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地方支分部局の長に、同表の下欄に掲げる様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。
一 法第2条第4号イに掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第7号様式及び第8号様式 |
二 法第2条第4号ロに掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第9号様式及び第10号様式 |
三 法第2条第4号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。) | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第11号様式 |
四 法第2条第4号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち自動車ターミナル法による専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第11号様式及び第12号様式 |
五 法第2条第4号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者のうち福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第1条第1項第13号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)をその事業の用に供しているもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第13号様式 |
六 法第2条第4号ニに掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第12号様式 |
七 法第2条第4号ホに掲げる者(次号に掲げる者を除く。) | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | 第14号様式 |
八 法第2条第4号ホに掲げる者のうち同条第5号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | 第14号様式及び第15号様式 |
九 法第2条第4号ヘに掲げる者 | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 | 第16号様式 |
十 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 | 第7号様式 |
十一 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | 第15号様式 |
十二 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの | 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 | 第17号様式 |
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参照条文
第24条
【臨時の報告】
1
公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
第26条
【権限の委任】
1
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
権限 | 地方支分部局の長 | |
一 法第9条第2項の規定による届出の受理 | イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 |
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | |
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
二 法第9条第3項の規定による命令 | イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 |
ロ 福祉タクシー車両に係るもの | 当該福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 | |
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | |
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
ホ 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第14号に規定する船舶をいう。)に係るもの | 当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | |
ヘ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
三 法第29条第1項の申請の受理、同条第2項の認定、同条第3項の変更の認定及び同条第5項の認定の取消し | イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 |
ロ バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第12号に規定するバス車両をいう。以下同じ。)に係るもの | 当該バス車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 | |
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | |
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
四 法第32条第3項の協議及び同意 | 市町村の区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
五 法第38条第2項の通知の受理及び同条第3項の勧告 | イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 |
ロ バス車両に係るもの | 当該バス車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 | |
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | |
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 | |
六 法第38条第4項の命令 | イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 |
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) | |
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 | |
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの | 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 |
第27条
【書類の経由】
2
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第2条第4号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。