高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則
平成18年12月8日 制定
第1条
【信号機に関する基準】
信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第36条第2項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。
①
道路交通法施行令第2条第4項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するものイ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるものロ 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた法第2条第1項に規定する高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないものハ 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの