鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令
平成24年9月14日 制定
第1条
【法附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者】
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
①
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2第1項の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第7条の3第1項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「許可等申請日」という。)前一年以内に法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に一回以上参加した者
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参照条文
第2条
【法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者】
法附則第3条第2項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
①
許可等申請日前一年以内に法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項(法第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて特定捕獲等に一回以上参加し又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第8項(法第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に一回以上参加した者
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参照条文