• あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第13条の2第1項及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限(令第6条(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第2条第1項及び第2項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)並びに同条第3項に規定する権限
法第18条の2第1項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)
第1条から第7条までに規定する権限(これらの規定を令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第13条の2第2項及び令第15条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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