• あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
    • 第1条 [学校又は養成施設の認定]
    • 第2条 [認定の申請]
    • 第3条 [変更の承認又は届出]
    • 第4条 [報告]
    • 第5条 [報告の徴収及び指示]
    • 第6条 [認定の取消し]
    • 第7条 [認定取消しの申請]
    • 第8条 [国の設置する学校養成施設の特例]
    • 第9条 [主務省令への委任]
    • 第10条 [主務大臣等]
    • 第11条 [受験手数料]
    • 第12条 [免許に関する事項の登録等の手数料]
    • 第13条 [行政処分に関する通知]
    • 第14条 [事務の区分]
    • 第15条 [権限の委任]

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

平成23年8月3日 改正
第1条
【学校又は養成施設の認定】
主務大臣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第2条
【認定の申請】
前条の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第12条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない。
参照条文
第3条
【変更の承認又は届出】
第1条の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第2条第3項に定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない。
認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第4条
【報告】
認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第5条
【報告の徴収及び指示】
主務大臣は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
主務大臣は、第1条に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
参照条文
第6条
【認定の取消し】
主務大臣は、認定学校養成施設が第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
参照条文
第7条
【認定取消しの申請】
認定学校養成施設について、主務大臣の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【国の設置する学校養成施設の特例】
国の設置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第2条設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第12条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない主務大臣に申し出るものとする
第3条第1項設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない主務大臣に協議するものとする
第3条第2項設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない主務大臣に通知するものとする
第4条設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない主務大臣に通知するものとする
第5条第1項設置者又は長所管大臣
第5条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第6条第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請申出
第7条設置者所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない書面により、主務大臣に申し出るものとする
第9条
【主務省令への委任】
前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第10条
【主務大臣等】
この政令における主務大臣は、法第2条第1項又は第18条の2第1項の規定による学校の認定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による養成施設の認定に関する事項については厚生労働大臣とする。
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
第11条
【受験手数料】
法第2条第7項の政令で定める受験手数料の額は、一万千六百円とする。
第12条
【免許に関する事項の登録等の手数料】
法第3条の24第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者                    五千二百円
あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者    三千百円
免許証等の再交付を受けようとする者     三千三百円
参照条文
第13条
【行政処分に関する通知】
都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第12条の2第1項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
第14条
【事務の区分】
第2条から第4条まで及び第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第15条
【権限の委任】
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成23年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。

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