• たばこ耕作組合法施行令
    • 第1条 [たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準]
    • 第2条 [事務の一部委任]
    • 第3条 [権限の委任]

たばこ耕作組合法施行令

平成20年11月27日 改正
第1条
【たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準】
たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第10条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。
第2条
【事務の一部委任】
財務大臣が法第59条の2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
法第29条の3第3号の規定による報告の受理に関する事務
法第33条第2項第40条第1項第45条第2項又は第46条第2項に規定する認可に関する事務
法第53条の3の規定による届出の受理に関する事務
法第55条に規定する届出の受理に関する事務
法第56条に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務
第3条
【権限の委任】
法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第8条第5項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第56条の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第57条の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
地区たばこ耕作組合の地区を定める政令は、廃止する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成20年11月27日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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