• たばこ耕作組合法施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [議決権に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第1条の3 [総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第1条の4 [監事の意見書に係る電磁的記録]
    • 第2条 [監事の報告]
    • 第3条 [定款の変更の認可の申請]
    • 第4条 [設立の認可の申請]
    • 第5条 [設立に関する報告]
    • 第6条 [設立の認可に関する証明の請求]
    • 第7条 [解散の認可の申請]
    • 第8条 [合併の認可の申請]
    • 第9条 [清算の結了の届出]
    • 第10条 [届出]
    • 第11条 [報告]
    • 第12条 [検査の請求]
    • 第13条 [事務の委任]
    • 第14条 [報告書等の提出部数]

たばこ耕作組合法施行規則

平成20年11月27日 改正
第1条
【定義】
この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法をいう。
この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第2条第9条又は第10条第3項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。
この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。
第1条の2
【議決権に係る情報通信の技術を利用する方法】
第10条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
参照条文
第1条の3
【総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
第23条第3項の財務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
第1条の4
【監事の意見書に係る電磁的記録】
第28条第4項の財務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第2条
【監事の報告】
第29条の3第3号の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第一による報告書を、会社を経由して、財務大臣(地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長(これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長)。以下第11条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【定款の変更の認可の申請】
第33条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
定款中の変更しようとする箇所を記載した書面及び新旧対照表
定款の変更の理由を記載した書面
定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本
第4条
【設立の認可の申請】
第40条第1項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、別紙様式第三による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
定款
成立後二事業年度の事業計画書
成立後二事業年度の収支予算書
役員の氏名及び住所を記載した書面
創立総会の議事録又はその謄本
第5条
【設立に関する報告】
第40条第2項(法第33条第3項第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
第6条
【設立の認可に関する証明の請求】
第42条第2項(法第33条第3項第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第五による請求書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
第7条
【解散の認可の申請】
第45条第2項の規定により解散の認可を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
解散の理由を記載した書面
解散を議決した総会の議事録又はその謄本
第8条
【合併の認可の申請】
合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、法第46条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
合併契約書又はその謄本
合併の理由を記載した書面
合併後存続する組合の定款
合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書
合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の収支予算書
合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
合併によつて組合を設立する場合において、法第46条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
合併契約書又はその謄本
合併の理由を記載した書面
合併によつて成立する組合の定款
合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の事業計画書
合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の収支予算書
合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
第3号から第5号までの書類の作成及び第6号の書面に記載した役員の選任が、法第47条第1項に規定する設立委員によつて、共同してなされたものであることを証する書面
第9条
【清算の結了の届出】
第53条の3の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
決算報告書
決算報告書を承認した総会又は代議員会の議事録又はその謄本
参照条文
第10条
【届出】
第55条第1号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による届出書に、登記簿の謄本を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
第55条第2号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
規約を設定したときは、当該規約
規約を変更したときは、当該変更箇所を記載した書面
第55条第3号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【報告】
組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
事業報告書
財産目録
収支決算書
参照条文
第12条
【検査の請求】
第57条第1項の規定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第十四による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
検査の請求に係る組合の住所及び名称並びにその理事の氏名を記載した書面
検査の請求の理由その他参考となるべき事項を記載した書面
総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面
第13条
【事務の委任】
たばこ耕作組合法施行令(以下「令」という。)第2条に規定する財務省令で定める事務は、次のとおりとする。
令第2条第1号に掲げる報告の受理に関する事務
令第2条第2号に掲げる認可に関する事務のうち次に掲げる事務
第33条第2項第40条第1項第45条第2項又は第46条第2項に規定する認可の申請の受理に関する事務
第40条第2項(法第33条第3項第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく要求の通知及び当該要求に係る報告書の受理に関する事務
第42条第1項(法第33条第3項第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認可又は不認可の通知に関する事務
第42条第2項(法第33条第3項第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求の受理及び当該請求に係る証明の通知に関する事務
令第2条第3号又は第4号に掲げる届出の受理に関する事務
令第2条第5号に掲げる報告の徴収又は資料の提出に関する事務のうち第11条に規定する報告書その他の法第56条に規定する報告又は資料の受理に関する事務
会社は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は法第40条第1項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。
第14条
【報告書等の提出部数】
この省令の規定による報告書、申請書、届出書又は請求書及びこれらの添附書類は、三部以内で財務大臣が定める部数を提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成20年11月27日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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