アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則
平成20年12月1日 改正
第1条
【指定の申請】
1
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
第3条
【事業計画書等の提出】
2
指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第9条第1項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。