アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
平成23年6月24日 改正
第3条
【国及び地方公共団体の責務】
第6条
【基本計画】
1
その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
第9条
【事業計画等】
第10条
【報告の徴収及び立入検査】
第11条
【改善命令】
国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第8条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
附則
第3条
(北海道旧土人保護法の廃止に伴う経過措置)
1
北海道知事は、この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(次項において「旧保護法」という。)第十条第一項の規定により管理する北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)が、次項から第四項までの規定の定めるところにより共有者に返還され、又は第五項の規定により指定法人若しくは北海道に帰属するまでの間、これを管理するものとする。
4
北海道知事は、前項に規定する期間の満了後でなければ、共有財産をその共有者に対し、返還してはならない。ただし、当該期間の満了前であっても、当該共有財産の共有者のすべてが同項の規定による請求をした場合には、この限りでない。