• アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令

平成9年6月27日 制定
附則
この政令は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。

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