• エネルギー対策特別会計事務取扱規則
    • 第1条 [総括部局長及び所管部局長の指定の通知]
    • 第2条 [会計全体の計算に関する書類等]
    • 第3条 [徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式]
    • 第4条 [徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限]
    • 第5条 [原簿科目及び補助簿科目]
    • 第6条 [情報開示に関する書類]
    • 第7条 [支払元受高の配分及び返還]

エネルギー対策特別会計事務取扱規則

平成24年9月14日 改正
第1条
【総括部局長及び所管部局長の指定の通知】
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条に規定する総括部局長の指定又は第17条第3項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
参照条文
第2条
【会計全体の計算に関する書類等】
所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第12条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(前条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
第12条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
第3条
【徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式】
第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。
第4条
【徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限】
第17条第3項及び第18条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
第5条
【原簿科目及び補助簿科目】
第26条第2項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五に掲げるものとする。
第26条第2項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。
第6条
【情報開示に関する書類】
所管部局長は、令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第36条第1項第1号から第3号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第六に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
第7条
【支払元受高の配分及び返還】
所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第1条第2号に規定する官署支出官(以下「官署支出官」という。)に配分するものとする。
官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
別表第一
【第一条関係】
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類提出期限
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類予決令第九条第一項の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日
二 歳入歳出決定計算書に係る書類翌年度の七月二十日


別表第二
【第二条関係】
会計全体の計算に関する書類提出期限
一 財政法第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類前年度の八月十五日
二 令第九条に規定する歳入歳出予定額各目明細書予算が国会に提出された日の翌日
三 支出負担行為等取扱規則第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書四月から十二月分までについては十二月末日及び一月から三月分までについては翌年度の七月二十日
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書当該年度の三月十五日
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書翌年度の四月三十日
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書翌年度の七月十五日
十 物品管理法第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書同右
十一 国の債権の管理等に関する法律第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書翌年度の七月二十日


別表第三
【第五条関係】
借方科目一般会計より受入
石油証券(法第九十四条第二項に規定する証券をいう。)及借入金収入
備蓄石油売払代
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構納付金収入
雑収入
前年度剰余金受入
一時借入金
石油証券(法第九十五条第一項に規定する融通証券をいう。)
国庫余裕金繰替 
貸方科目燃料安定供給対策費
エネルギー需給構造高度化対策費
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構出資
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構運営費
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構出資
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構施設整備費
国債整理基金特別会計へ繰入
事務取扱費 諸支出金 
整理科目預託金
翌年度繰越剰余金 


別表第四
【第五条関係】
借方科目電源立地対策財源一般会計より受入
電源利用対策財源一般会計より受入
原子力安全規制対策財源一般会計より受入
周辺地域整備資金より受入
一時借入金(借換)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金収入
独立行政法人原子力安全基盤機構納付金収入
独立行政法人日本原子力研究開発機構納付金収入
雑収入
前年度剰余金受入
一時借入金
国庫余裕金繰替
周辺地域整備資金繰替
貸方科目電源立地対策費
電源利用対策費
原子力安全規制対策費
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費
独立行政法人原子力安全基盤機構運営費
独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費
独立行政法人日本原子力研究開発機構出資
独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備費
周辺地域整備資金へ繰入
国債整理基金特別会計へ繰入
事務取扱費 諸支出金
周辺地域整備資金へ組入
整理科目預託金
翌年度繰越剰余金


別表第五
【第五条関係】
借方科目原子力損害賠償支援資金より受入
一般会計より受入
東日本大震災復興特別会計より受入
原子力損害賠償支援証券(法第九十四条第四項及び第五項に規定する証券をいう。)及借入金収入
原子力損害賠償支援証券(法第九十五条第一項に規定する融通証券をいう。)
原子力損害賠償支援機構納付金収入
前年度剰余金受入
雑収入
貸方科目原子力損害賠償支援資金へ繰入
国債整理基金特別会計へ繰入
原子力損害賠償支援機構出資
事務取扱費
諸支出金
整理科目預託金
翌年度繰越剰余金


別表第六
【第六条関係】
情報開示に関する書類提出期限
一 令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類翌年度の十月十五日
二 令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類法施行の日の翌日(令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日)
三 令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類予算を国会に提出した日の翌日
四 令第三十六条第一項第三号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類決算を国会に提出した日の翌日


別紙第3号書式 (第7条関係)
別紙第4号書式 (第7条関係)
別紙第5号書式 (第7条関係)

    この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。   
附則
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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