• ガス用品の技術上の基準等に関する省令

ガス用品の技術上の基準等に関する省令

平成23年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)およびガス事業法施行令において使用する用語の例による。
第2章
販売の制限
第2条
【販売等に係る例外の届出等】
法第39条の3第2項第1号の届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
法第39条の3第2項第2号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
参照条文
第3章
事業の届出等
第3条
【ガス用品の区分】
法第39条の5の経済産業省令で定めるガス用品の区分は、別表第一のとおりとする。
第4条
【事業の届出】
法第39条の5の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(一のガス用品の区分に属するガス用品の製造又は輸入に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつては、その事業場を管轄する経済産業局長。第6条第1項第7条第9条及び第10条において同じ。)に提出しなければならない。
第5条
【型式の区分】
法第39条の5第2号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
第6条
【承継の届出】
法第39条の6第2項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
法第39条の6第1項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
法第39条の6第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
法第39条の6第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
法第39条の6第1項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
法第39条の6第1項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
参照条文
第7条
【変更の届出】
法第39条の7の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【軽微な変更】
法第39条の7ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
第9条
【廃止の届出】
法第39条の8の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【情報の提供】
法第39条の9の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
提供の請求をしようとする情報の概要
参照条文
第11条
【技術上の基準】
法第39条の10第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三のガス用品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
参照条文
第12条
【基準適合義務に係る例外の届出等】
法第39条の10第1項第1号の届出については第2条第1項の規定を、法第39条の10第1項第2号の承認の申請については第2条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「ガス用品の製造、輸入又は販売」とあるのは、「一のガス用品の区分に属するガス用品の製造又は輸入」と読み替えるものとする。
第13条
【検査の方式等】
法第39条の10第2項の規定により届出事業者は、その製造又は輸入に係るガス用品(同条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第三のガス用品の区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
法第39条の10第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
ガス用品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
検査を行つた年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査を行つたガス用品の数量
検査の方法
検査の結果
法第39条の10第2項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
参照条文
第14条
【電磁的方法による保存】
法第39条の10第2項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第30条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第15条
【証明書と同等なもの】
法第39条の11第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
届出事業者が輸入しようとする特定ガス用品の型式について、他の届出事業者が国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関から交付を受けた法第39条の11第2項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
第16条
【法第三十九条の十一第一項第二号の経済産業省令で定めるもの】
法第39条の11第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
参照条文
第17条
【適合性検査の方法】
法第39条の11第2項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
法第39条の11第1項第1号に掲げるもの 特定ガス用品について、第11条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
法第39条の11第1項第2号に掲げるもの 試験用の特定ガス用品について第11条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法
第18条
【法第三十九条の十一第二項の経済産業省令で定める基準】
法第39条の11第2項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとに同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとに同表の基準の欄に掲げるもの
参照条文
第19条
【証明書の記載事項】
法第39条の11第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の名称
申請者の氏名又は名称及び住所
特定ガス用品の型式の区分
特定ガス用品の製造番号及び製造期間(法第39条の11第1項第1号に係る検査に係るものに限る。)
特定ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
検査の方法
法第39条の10第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第39条の11第2項の経済産業省令で定める基準(法第39条の11第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
証明書の交付年月日
第20条
【表示】
法第39条の12の規定によりガス用品に表示を付する場合は、ガス用品の機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により次の表示を示さなければならない。
別表第一第1号から第4号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第六に定める様式の表示
別表第一第5号から第8号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第七に定める様式の表示。ただし、第8号のガス用品の区分に属するガス用品にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第八に定める様式の表示を使用することができる。
第4章
検査機関の登録
第21条
【登録の区分】
法第39条の14の2第1項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
半密閉燃焼式ガスストーブ
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
ガスふろバーナー
参照条文
第22条
【登録の申請】
法第39条の14の2第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法第39条の14の3第1項各号の規定に適合することを説明した書類
申請者が法第39条の14の4において準用する法第36条の17各号の規定に該当しないことを説明した書面
参照条文
第23条
削除
第24条
削除
第25条
【登録の更新の手続】
法第39条の14の4において準用する法第36条の19第1項の規定により、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第21条及び第22条の規定を準用する。
第5章
国内登録ガス用品検査機関
第26条
【事業所の変更の届出】
国内登録ガス用品検査機関は、法第39条の15第2項において準用する法第36条の21の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第27条
【業務規程】
国内登録ガス用品検査機関は、法第39条の15第2項において準用する法第36条の22第1項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第十四による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第39条の15第2項において準用する法第36条の22第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
法第39条の15第2項において準用する法第36条の22第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
適合性検査の業務を行う場所に関する事項
検査員の配置に関する事項
適合性検査に係る料金の算定に関する事項
適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
検査員の選任及び解任に関する事項
適合性検査の申請書の保存に関する事項
適合性検査の方法に関する事項
他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
参照条文
第28条
【業務の休廃止】
国内登録ガス用品検査機関は、法第39条の15第2項において準用する法第36条の23の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第28条の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第39条の15第2項において準用する法第36条の23の2第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第39条の15第2項において準用する法第36条の23の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録ガス用品検査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第29条
【帳簿】
法第39条の15第2項において準用する法第36条の27の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
適合性検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
適合性検査の申請を受けた年月日
適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第39条の5第2号の経済産業省令で定める型式の区分
適合性検査を行つた特定ガス用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
適合性検査を行つた年月日
適合性検査を実施した検査員の氏名
適合性検査の概要及び結果
国内登録ガス用品検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定ガス用品ごと及び法第39条の11第1項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
国内登録ガス用品検査機関は、法第39条の15第2項において準用する法第36条の27の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
参照条文
第30条
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第39条の15第2項において準用する法第36条の27の帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
参照条文
第6章
外国登録ガス用品検査機関
第31条
削除
第32条
【国内登録ガス用品検査機関に係る規定の準用】
第26条から第30条までの規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第26条中「法第39条の15第2項において準用する法第36条の21」とあるのは「法第39条の16第2項において準用する法第36条の21」と、第27条中「法第39条の15第2項において準用する法第36条の22」とあるのは「法第39条の16第2項において準用する法第36条の22」と、第28条中「法第39条の15第2項において準用する法第36条の23」とあるのは「法第39条の16第2項において準用する法第36条の23」と、第29条及び第30条中「法第39条の15第2項において準用する法第36条の27」とあるのは「法第39条の16第2項において準用する法第36条の27」と読み替えるものとする。
第33条
【旅費の額】
ガス事業法施行令第10条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第34条
【在勤官署の所在地】
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
第35条
【旅費の額の計算に係る細目】
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第7章
雑則
第36条
【適合性検査についての申請】
法第51条の2第4項において準用する同条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第51条の2第5項において準用する同条第1項の規定による申請に準用する。
別表第一
【第3条関係】
一 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
二 半密閉燃焼式ガスストーブ
三 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
四 ガスふろバーナー
五 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器
六 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ
七 密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま
八 ガスこんろ
別表第二
【第5条関係】
ガス用品の区分型式の区分
要素構造等の区分
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器ガス瞬間湯沸器の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
給排気の方法(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) COセンサー式のもの
(4) バイメタル式のもの
(5) サーミスター式のもの
(6) その他のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
給水自動ガス弁の構造(1) ダイヤフラム式のもの
(2) 水流スイッチ式のもの
(3) その他のもの
暖房部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
水通路の構造(暖房部を有するもの)(1) 一缶二水路式のもの
(2) 一缶三水路式のもの
(3) 二缶二水路式のもの
(4) 二缶三水路式のもの
(5) その他のもの
表示ガス消費量(1) 12キロワット以下のもの
(2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの
(3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの
(4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの
(5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの
(6) 55キロワットを超えるもの
半密閉燃焼式ガスストーブ点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
給排気の方法(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
燃焼方式(1) 赤火式のもの
(2) ブンゼン式のもの
(3) 表面燃焼式のもの
メーンバーナーの材質(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめつき鋼製のもの
(4) ほうろう鋼製のもの
(5) その他のもの
設置の形態(1) 据置形のもの
(2) つり下げ形のもの
(3) 壁掛け形のもの
ガスの取入部の構造(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
自動温度調節装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
時限装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
伝熱方式(1) 放射型のもの
(2) 自然対流型のもの
(3) 強制対流型のもの
表示ガス消費量(1) 2.2キロワット以下のもの
(2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの
(3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの
(4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの
(5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの
(7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの
(8) 16キロワットを超えるもの
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまふろがまの構造(1) 内だき式のもの
(2) 外だき式のもの
点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
(4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの
給排気の方法(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) COセンサー式のもの
(4) バイメタル式のもの
(5) サーミスター式のもの
(6) その他のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
自動消火装置の構造(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
空だき防止装置の機構(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
給湯部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給湯部の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
給湯の方式(1) 一缶二水路式のもの
(2) 二缶二水路式のもの
(3) 二缶三水路式のもの
(4) その他のもの
表示ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの
(5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの
(6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの
(7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの
(8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの
(9) 67キロワットを超えるもの
ガスふろバーナー点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
自動消火装置の構造(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
空だき防止装置の機構(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
表示ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超えるもの
開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器ガス瞬間湯沸器の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
設置の方式(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方法(1) 開放式のもの
(2) 自然給排気式のもの
(3) 強制給排気式のもの
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
給水自動ガス弁の構造(1) ダイヤフラム式のもの
(2) 水流スイッチ式のもの
(3) その他のもの
暖房部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
水通路の構造(暖房部を有するもの)(1) 一缶二水路式のもの
(2) 一缶三水路式のもの
(3) 二缶二水路式のもの
(4) 二缶三水路式のもの
(5) その他のもの
表示ガス消費量(1) 12キロワット以下のもの
(2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの
(3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの
(4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの
(5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの
(6) 55キロワットを超えるもの
開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
設置の方式(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方法(1) 開放式のもの
(2) 自然給排気式のもの
(3) 強制給排気式のもの
不完全燃焼を防止する機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
燃焼方式(1) 赤火式のもの
(2) ブンゼン式のもの
(3) 表面燃焼式のもの
メーンバーナーの材質(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめつき鋼製のもの
(4) ほうろう鋼製のもの
(5) その他のもの
設置の形態(1) 据置形のもの
(2) つり下げ形のもの
(3) 壁掛け形のもの
ガスの取入部の構造(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
自動温度調節装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
時限装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
伝熱方式(1) 放射型のもの
(2) 自然対流型のもの
(3) 強制対流型のもの
表示ガス消費量(1) 2.2キロワット以下のもの
(2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの
(3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの
(4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの
(5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの
(7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの
(8) 16キロワットを超えるもの
密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま点火の方法(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
ガス消費量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
(4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの
設置の方式(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方法(1) 自然給排気式のもの
(2) 強制給排気式のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
自動消火装置の構造(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
空だき防止装置の機構(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
給湯部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給湯部の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
給湯の方式(1) 一缶二水路式のもの
(2) 二缶二水路式のもの
(3) 二缶三水路式のもの
(4) その他のもの
表示ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの
(5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの
(6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの
(7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの
(8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの
(9) 67キロワットを超えるもの
ガスこんろ用途(1) 業務の用に供するもの
(2) その他のもの
設置の形態(1) 卓上型のもの
(2) 据置型のもの
(3) 台所組込型のもの
(4) キャビネット型のもの
(5) その他のもの
こんろ口の数(1) 一口のもの
(2) 二口以上のもの
グリル部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
グリル部の用途(1) グリル部がグリル専用のもの
(2) グリル部がこんろ兼用のもの
グリル部の構造(1) 上火式のもの
(2) 下火式のもの
(3) 両面式のもの
オーブン部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
オーブン部のグリル機能(1) オーブン専用のもの
(2) グリル兼用のもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
燃焼方式(1) ブンゼン式のもの
(2) 表面燃焼式のもの
(3) その他のもの
メーンバーナーの材質(1) 鋳鉄製のもの
(2) アルミニウム合金鋳物製のもの
(3) ステンレス鋼製のもの
(4) アルミニウムめつき鋼製のもの
(5) 鋼製のもの
(6) 亜鉛めつき鋼製のもの
(7) 銅又は銅合金製のもの
(8) ほうろう製のもの
(9) その他のもの
ガス量切換装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
過熱防止装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
調理油過熱防止装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
ガス取入部の構造(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
(3) その他のもの
表示ガス消費量(1) 1.2キロワット以下のもの
(2) 1.2キロワットを超え1.7キロワット以下のもの
(3) 1.7キロワットを超え2.3キロワット以下のもの
(4) 2.3キロワットを超え3.5キロワット以下のもの
(5) 3.5キロワットを超え5.2キロワット以下のもの
(6) 5.2キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(7) 7.0キロワットを超え8.7キロワット以下のもの
(8) 8.7キロワットを超え10キロワット以下のもの
(9) 10キロワットを超え14キロワット以下のもの
(10) 14キロワットを超え21キロワット以下のもの


別表第三
【第11条、第13条関係】
ガス用品の区分技術上の基準
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器1 ガスの取入部からパイロットバーナー及びメーンバーナー(パイロットバーナーを有しないものにあつてはメーンバーナーとする。以下「バーナー」という。)までのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの(パイロットバーナー(常時燃焼型でないパイロットバーナーを有するもの又はパイロットバーナーを有しないものにあつては、メーンバーナーとする。以下「パイロットバーナー等」という。)への点火確認、確認後の処置等点火のために必要な一連の動作が自動的に行われるものをいう。以下同じ。)又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間であつて、給水圧力が0.1メガパスカルの状態をいう。以下半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていることとすることができる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 パイロットバーナー等に点火しなかつた場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えした場合に、自動的にバーナーへのガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定時間経過後も再点火しないときに、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置(以下「再点火型立ち消え安全装置」という。)を含む。以下「立ち消え安全装置」という。)を有すること。
9 立ち消え安全装置は、正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合において、再点火しなかつたときは、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合において、再点火しなかつたときは、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 自然排気式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 次の表の表示ガス消費量(技術上の基準の欄の29の規定により表示されたガス消費量をいう。以下半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項において「表示ガス消費量」という。)の欄に掲げる表示ガス消費量に応じて同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造であること。
 表示ガス消費量(単位 キロワット)排気筒の内径(単位 ミリメートル) 
13以下90
16以下100
19以下110
22以下120
27以下130
30以下140
42以下160
55以下180
70以下200
 (2) 逆風止めを有すること。
 (3) 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出しないこと。
 (4) 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
  イ 通常の使用状態において、排気部に風速2.5メートル毎秒及び5メートル毎秒の上昇風及び降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
  ロ 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有し、かつ、当該装置が作動するまでの間、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。また、当該装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
13の2 自然排気式のものにあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて(1)に掲げる機能(以下半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項において「自然排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(2)に掲げる条件に適合すること。
 (1) 機器の設置されている部屋(以下「自室」という。)が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下同じ。)が0.03パーセントに達する以前にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14 強制排気式のもの(技術上の基準の欄の15に掲げるものを除く。)にあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、排気部の出口に80パスカルの圧力がかかつたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出しないこと及び消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 排気部の出口に80パスカルを超える圧力がかかつたとき、次に掲げる条件に適合すること。
  イ 消火、逆火又は炎のあふれが生ずる以前に排気部の出口以外から排ガスが流出するものにあつては、排気部の出口以外から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ロ 排気部の出口以外から排ガスが流出する以前に、消火、逆火又は炎のあふれが生ずるものにあつては、消火、逆火又は炎のあふれが生じたときにバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ハ イ及びロに掲げる装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14の2 強制排気式のもの(技術上の基準の欄の15に掲げるものを除く。)にあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて次の(1)及び(2)に掲げる機能(以下半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項において「強制排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(3)に掲げる条件に適合すること。
 (1) 自室が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 機器設置室以外の部屋(以下「他室」という。)が機器の排ガスによつて汚染されたとき、他室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (3) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
15 強制排気式のもののうち排気部の出口を排気ダクトに直結するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、使用すべき排気ダクトの風量を最大としたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出せず、かつ、炎が安定していること。
 (2) 通常の使用状態において、使用すべき排気ダクトの風量を徐々に低下したとき、排気部の出口以外から排ガスが流出する以前に、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす機能を有すること。
 (3) 接続した排気ダクトの風量を、使用すべき排気ダクトの規定風量の50パーセントとしたとき、排気口以外から排ガスが流出しないこと。
 (4) 排気温度の検出部が機能しないときは、排気温度が試験室の温度に20度を加えた温度を超えるより前に、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす機能を有すること。
16 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換器への接触及びすすの発生がないこと。
理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下「燃焼ガス中の一酸化炭素濃度」という。)0.14パーセント以下であること。
17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) ガス閉止弁(器具栓を含む。以下同じ。)の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の20(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の20(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
18 先止め式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる条件に適合する装置(以下半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項において「熱交換部損傷安全装置」という。)を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 作動した後、バーナーへのガスの通路が再び開かないこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ニ 容易に改造できない構造であること。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度(繰り返し加熱したとき、使用上支障のある変化を生じない温度をいう。以下同じ。)を超えないこと。
19 ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
20 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において弁の出口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
21 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により、漏水がガスの通路に流入しない構造であること。
22 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
22の2 電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
23 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
24 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
25 水の通る部分に凍結防止の措置が講じられていること。
26 次の表の装置の欄に掲げる装置は、種類に応じて同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の20(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の20(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の20(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の20(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の13の2(1)に定める基準に、強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の14の2(1)及び(2)に定める基準に適合すること。
 装置回数 
元止め式のもの先止め式のもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁25,00050,000
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置1,0001,000
強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置
27 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の20に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の16に定める基準に適合すること。
28 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の20に定める基準に適合すること。
29 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
半密閉燃焼式ガスストーブ1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)、熱交換部及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。ただし、ガスの取入部が技術上の基準の欄の18の図1又は図2の形状のもののガスの取入部については、温度350度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあつては、衝撃に耐えること。
4 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
5 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
6 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の状態をいう。以下半密閉燃焼式ガスストーブの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
7 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
(2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていることとすることができる。
(3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
8 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
(2) 1点に着火した後4秒以内にすべての炎口に着火すること。
9 立ち消え安全装置を有すること。
10 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
11 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から2.5分以内に閉弁すること。
12 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合において、再点火しなかつたときは、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合において、再点火しなかつたときは、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
13 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
14 自然排気式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 次の表の表示ガス消費量(技術上の基準の欄の30の規定により表示されたガス消費量をいう。以下半密閉燃焼式ガスストーブの項において「表示ガス消費量」という。)の欄に掲げる表示ガス消費量に応じて同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造であること。
 表示ガス消費量排気筒の内径 
(単位 キロワット)(単位 ミリメートル)
11以下80
13以下90
16以下100
19以下110
 (2) 逆風止めを有すること。
 (3) 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出しないこと。
 (4) 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
  イ 通常の使用状態において、排気部に風速2.5メートル毎秒及び5メートル毎秒の上昇風及び降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
  ロ 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときに、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有し、かつ、当該装置が作動するまでの間、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
15 強制排気式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、排気部の出口に80パスカルの圧力がかかつたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出しないこと及び消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 排気部の出口に80パスカルを超える圧力がかかつたとき、次に掲げる条件に適合すること。
  イ 消火、逆火又は炎のあふれが生ずる以前に排気部の出口以外から排ガスが流出するものにあつては、排気部の出口以外から排ガスが流出したときに、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ロ 排気部の出口以外から排ガスが流出する以前に、消火、逆火又は炎のあふれが生ずるものにあつては、消火、逆火又は炎のあふれが生じたときにバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
16 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへのガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様とする。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度 
(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
金属の部分25
その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
ガスの取入部(ねじにより管と接続されるものを除く。)の表面20
機器の下面(つり下げ型のものにあつては、上面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の21(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の21(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
18 ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外のものにあつては、ガスの取入部は、図1又は図2の形状であること。
 図1 ソケット
 図2 プラグ
19 ガスの取入部が技術上の基準の欄の18の図1及び図2の形状のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるものであること。
 (2) プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソケットに10ニュートン・センチメートルのねじり力又は100ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかつたとき、4.2キロパスカルの圧力において気密性を有すること。
 (3) プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に150ニュートンの引張力又はせん断力がかかつたとき、プラグ又はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。
20 ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつては、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。
21 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
22 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
23 床上で移動して使用できるものにあつては、いずれの方向に傾けても20度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。
24 放射方向が変えられるものにあつては、使用中自然に動かないように放射体を固定できること。
25 放射型のものにあつては、放射体に直接手の触れない構造であること。
26 燃焼面が金属網製のものにあつては、燃焼面の掃除が容易にできる構造であること。
27 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の21(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の21(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の12(1)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の21(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (5) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の21(4)に定める基準に適合すること。
 (6) ガスの取入部については、技術上の基準の欄の19(3)に定める基準に適合すること。
 装置回数 
器具栓 
自動温度調節器により作動するもの30,000
上記以外のもの6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置 
温度を感知して作動するもの30,000
一定時間の経過により作動するもの2,000
ガスの取入部(技術上の基準の欄の18の図1及び図2の形状のものに限る。)6,000
28 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の16に定める基準に適合すること。
29 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合すること。
30 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間であつて、給湯のできるものにあつては、給水圧力が0.1メガパスカルの状態をいう。以下半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていることとすることができる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 立ち消え安全装置を有すること。
9 立ち消え安全装置は、正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合において、再点火しなかつたときは、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合において、再点火しなかつたときは、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 自然排気式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 次の表の表示ガス消費量(技術上の基準の欄の29の規定により表示されたガス消費量をいう。以下半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項において同じ。)の欄に掲げる表示ガス消費量に応じて同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造であること。
 表示ガス消費量(単位 キロワット)排気筒の内径(単位 ミリメートル) 
10以下75
11以下80
13以下90
16以下100
19以下110
30以下120
42以下140
 (2) 逆風止めを有すること。
 (3) 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出しないこと。
 (4) 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
  イ 通常の使用状態において、排気部に風速2.5メートル毎秒及び5メートル毎秒の上昇風及び降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
  ロ 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有し、かつ、当該装置が作動するまでの間、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。また、当該装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
13の2 自然排気式のものにあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて(1)に掲げる機能(以下半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項において「自然排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(2)に掲げる条件に適合すること。
 (1) 自室が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14 強制排気式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、排気部の出口に80パスカルの圧力がかかつたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出しないこと及び消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 排気部の出口に80パスカルを超える圧力がかかつたとき、次に掲げる条件に適合すること。
  イ 消火、逆火又は炎のあふれが生ずる以前に排気部の出口以外から排ガスが流出するものにあつては、排気部の出口以外から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ロ 排気部の出口以外から排ガスが流出する以前に、消火、逆火又は炎のあふれが生ずるものにあつては、消火、逆火又は炎のあふれが生じたときにバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ハ イ及びロに掲げる装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14の2 強制排気式のものにあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて次の(1)及び(2)に掲げる機能(以下半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項において「強制排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(3)に掲げる条件に適合すること。
 (1) 自室が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 他室が機器の排ガスによつて汚染されたとき、他室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (3) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
15 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換器への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
16 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の19(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の19(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
17 給湯できるもの(先止め式のものに限る。)にあつては、その給湯に係る部分について、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる条件に適合する装置(以下半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項において「熱交換部損傷安全装置」という。)を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 作動した後、バーナーへのガスの通路が再び開かないこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ニ 容易に改造できない構造であること。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度を超えないこと。
18 ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
19 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から器具栓の出口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分)にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口)以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分)にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
20 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により、漏水がガスの通路に流入しない構造であること。
21 ふろがまの水に接する部分は、気密性を有すること。
22 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
22の2 電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
23 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
24 空だきした場合にメーンバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置であつて、次に掲げる条件に適合するものを有すること。
 (1) 空だきした場合に確実に作動し、熱感知によりガスの通路を閉ざす構造のものにあつては、感熱部が冷却したとき、ガスの通路が自動的に開かないこと。
 (2) 装置が正常に機能しなかつたとき、メーンバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (3) 容易に改造できない構造であること。
25 給湯のできるものの給湯に係る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (2) 出湯管に異常が生じ通水が一時停止した後においても、蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (3) 水の通る部分に凍結防止の措置が講じられていること。
26 次の表の装置の欄に掲げる装置は、種類に応じて同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の19(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の19(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の19(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の19(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の19(4)に定める基準に適合すること。
 (7) 遠隔操作装置については、使用上支障のある変形又は破損がないこと。
 (8) 自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の13の2(1)に定める基準に、強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、14の2(1)及び(2)に定める基準に適合すること。
 装置回数 
給湯のできるもの給湯のできないもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁50,000 
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
自動消火装置 
 温度を感知して作動するもの6,0006,000
一定時間の経過により作動するもの2,0002,000
遠隔操作装置(ワイヤー等を用いて機械的に操作するものに限る。)6,0006,000
自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置1,0001,000
強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置
27 通常の使用状態において4時間以上(給湯のできるものの給湯に係る部分にあつては、15時間以上)断続的に燃焼させた後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の19に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の15に定める基準に適合すること。
28 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の19に定める基準に適合すること。
29 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。    
ガスふろバーナー1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分及び空気調節器は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の3から12まで、15、18、19、22、24、27及び28の基準に適合すること。(4、5、7、10、11、15、24及び27にあつては、使用すべきふろがまの型式(技術上の基準の欄の8の規定により表示された使用すべきふろがまの型式をいう。以下ガスふろバーナーの項において同じ。)のふろがま(以下ガスふろバーナーの項において「該当するふろがま」という。)に固定した場合とする。)
4 該当するふろがまに固定し通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類 
金属の部分25
その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く。)の表面105
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
ただし、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の16(2)イ、ロ又はハに定める条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
5 ふろがまに取り付けられたとき、位置が変化しない構造であること。
6 パイロットバーナーを有するものにあつては、パイロットバーナーの位置が変化しない構造であること。
7 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の26(1)、(2)及び(4)から(7)までに定める条件に適合すること。
 装置回数 
器具栓6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置 
温度を感知して作動するもの6,000
一定時間の経過により作動するもの2,000
遠隔操作装置(ワイヤー等を用い機械的に操作するものに限る。)6,000
8 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、使用すべきふろがまの型式、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができ、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの型式の表示を当該ガスふろバーナーに添付する書面に記載することができる。
開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉燃焼式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間であつて、給水圧力が0.1メガパスカルの状態をいう。以下、開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器の項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていることとすることができる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 立ち消え安全装置を有すること。
9 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
 (2) 密閉燃焼式のもののうち強制給排気式のものにあつては、バーナーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しないこと。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合において、再点火しなかつたときは、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合において、再点火しなかつたときは、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 開放燃焼式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 技術上の基準の欄の33の規定により表示されたガス消費量(以下開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器の項において「表示ガス消費量」という。)が12キロワット以下であること。
 (2) 不完全燃焼を防止する機能であつて、次のイ及びロに掲げる機能(以下開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器の項において「不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、ハからホまでに掲げる条件に適合すること。
  イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、排ガス中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下同じ。)が0.03パーセント以下でバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 排ガス通路が閉そくして排ガス中の一酸化炭素濃度が0.03パーセント以上になる状態において、バーナーに点火したときから30秒以内にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
  ニ 装置が作動したことを知らせる機能を有すること。
  ホ 連続して3回を上限として装置が作動した後は、制御用乾電池の交換等の通常の操作により再び点火する状態にならないこと。
14 密閉燃焼式のものの給排気部は、気密性を有すること。
15 密閉燃焼式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあつては、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 散水中、バーナーが消火しないこと。
 (2) 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、散水終了後、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、散水終了後、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
16 密閉燃焼式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び屋外式のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられていること。
17 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度開放燃焼式のものにあつては、0.03パーセント以下であること。
その他のものにあつては、0.14パーセント以下であること。
18 密閉燃焼式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 給排気筒トップに風速15メートル毎秒以下(チャンバー用のものにあつては、風速10メートル毎秒以下)の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 給排気筒トップに風速5メートル毎秒の風を受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.28パーセント以下であること。
19 密閉燃焼式のもののうち共用給排気筒用のものにあつては、通常の使用状態において、風速1メートル毎秒以下の降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
20 屋外式のものにあつては、通常の使用状態において、給気部及び排気部に風速15メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
21 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類 
金属の部分25
その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
密閉燃焼式のものの壁貫通部の表面65
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の24(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の24(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
22 次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる条件に適合する装置を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 作動した後、バーナーへのガスの通路が再び開かないこと。
  ハ 熱交換部損傷の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度を超えないこと。
23 ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
24 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において、弁の出口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
25 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により、漏水がガスの通路に流入しない構造であること。
26 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
26の2 開放燃焼式のものであつて電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
27 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
28 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
29 水の通る部分に凍結防止の措置が講じられていること。
30 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の24(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の24(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の24(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の24(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の13(2)イ及びロに定める基準に適合すること。
 装置回数 
元止め式のもの先止め式のもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁25,00050,000
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
不完全燃焼防止機能に係る装置1,0001,000
31 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の24に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が、技術上の基準の欄の17に定める基準に適合すること。
32 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の24に定める基準に適合すること。
33 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用又は共用給排気筒用の別、屋外式のものにあつては屋外式である旨、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
34 開放燃焼式のものにあつては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で表示されていること。
開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)、熱交換部及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。ただし、ガスの取入部が技術上の基準の欄の23の図1又は図2の形状のもののガスの取入部については、温度350度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分及び給排気部は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあつては、衝撃に耐えること。
4 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
5 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、8回以上点火し、かつ連続して点火しないことがないこと。
6 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間の状態をいう。以下開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
7 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていることとすることができる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
8 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後4秒以内にすべての炎口に着火すること。
9 立ち消え安全装置を有すること。
10 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
11 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から2.5分以内に閉弁すること。
 (2) 強制給排気式のものにあつては、バーナーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しないこと。
12 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合において、再点火しなかつたときは、点火操作した時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合において、再点火しなかつたときは、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
13 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
14 開放燃焼式のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 技術上の基準の欄の35の規定により表示されたガス消費量(以下開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブの項において「表示ガス消費量」という。)が7キロワット以下であること。
 (2) 不完全燃焼を防止する機能であつて、次のイ及びロに掲げる機能(以下開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブの項において「不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、ハ及びニに掲げる条件に適合すること。
  イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.05パーセント以下でバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ メーンバーナーの一次空気吸引口が閉そくして燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.05パーセント以上になる状態において、バーナーに点火したときから90秒以内にバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
  ニ 強制対流型のものにあつては装置が作動したことを知らせる機能を有すること。
15 密閉燃焼式のものの給排気部は気密性を有すること。
16 密閉燃焼式のもののうち外壁用のもの及び屋外用のものにあつては、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 散水中、バーナーが消火しないこと。
 (2) 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、散水終了後、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、散水終了後、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
17 密閉燃焼式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び屋外式のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられていること。
18 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度開放燃焼式のものにあつては、0.03パーセント以下であること。
その他のものにあつては、0.14パーセント以下であること。
(注) 開放燃焼式のものにあつては、ガス量が最小になる状態においても上表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
19 密閉燃焼式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 給排気筒トップに風速15メートル毎秒以下(チャンバー用のものにあつては、風速10メートル毎秒以下)の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 給排気筒トップに風速5メートル毎秒の風を受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.28パーセント以下であること。
20 密閉燃焼式のもののうち共用給排気筒用のものにあつては、通常の使用状態において、風速1メートル毎秒以下の降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
21 屋外式のものにあつては、通常の使用状態において、給気部及び排気部に15メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火、炎のあふれがないこと。
22 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへのガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様とする。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類 
金属の部分25
その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
ガスの取入部(ねじにより管と接続されるものを除く。)の表面20
機器の下面(つり下げ型のものにあつては、上面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
壁貫通部の表面65
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。
 ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の26(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の26(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
23 ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外のものにあつては、ガスの取入部は、図1又は図2の形状であること。
 図1 ソケット
 図2 プラグ
24 ガスの取入部が技術上の基準の欄の23の図1及び図2の形状のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるものであること。
 (2) プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソケットに10ニュートン・センチメートルのねじり力又は100ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかつたとき、4.2キロパスカルの圧力において気密性を有すること。
 (3) プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に150ニュートンの引張力又はせん断力がかかつたとき、プラグ又はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。
25 ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつては、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。
26 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
27 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
27の2 開放燃焼式のものであつて電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
28 床上で移動して使用できるものにあつては、いずれの方向に傾けても20度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。
29 放射方向が変えられるものにあつては、使用中自然に動かないように放射体を固定できること。
30 放射型のものにあつては、放射体に直接手の触れない構造であること。
31 燃焼面が金属網製のものにあつては、燃焼面の掃除が容易にできる構造であること。
32 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の26(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の26(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の12(1)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の26(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (5) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の26(4)に定める基準に適合すること。
 (6) ガスの取入部については、技術上の基準の欄の24(3)に定める基準に適合すること。
 (7) 不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の14(2)イ及びロに定める基準に適合すること。
 装置回数 
器具栓 
自動温度調節器により作動するもの30,000
上記以外のもの6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置 
温度を感知して作動するもの30,000
一定時間の経過により作動するもの2,000
ガスの取入部(技術上の基準の欄23の図1及び図2の形状のものに限る。)6,000
不完全燃焼防止機能に係る装置1,000
33 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の26に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の18に定める基準に適合すること。
34 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の26に定める基準に適合すること。
35 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用又は共用給排気筒用の別、屋外式のものにあつては屋外式である旨、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
36 開放燃焼式のものにあつては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で表示されていること。
密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材などの気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉燃焼式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間であつて、給湯のできるものにあつては、給水圧力が0.1メガパスカルの状態をいう。以下密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがまの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていることとすることができる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 立ち消え安全装置を有すること。
9 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる条件に適合すること。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合において、再点火しなかつたときは、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合において再点火しなかつたときは、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 密閉燃焼式のものの給排気部は、気密性を有すること。
14 密閉燃焼式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあつては、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 散水中、バーナーが消火しないこと。
 (2) 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、散水終了後、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、散水終了後、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
15 密閉燃焼式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び強制給排気式のものであつて排気筒トップのみを既設排気筒に接続するものの給気筒トップ並びに屋外式のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられていること。
16 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
17 密閉燃焼式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 給排気筒トップに風速15メートル毎秒以下(チャンバー用のものにあつては、風速10メートル毎秒以下)の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 給排気筒トップに風速5メートル毎秒以下の風を受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.28パーセント以下であること。
18 密閉燃焼式のもののうち共用給排気筒用のものにあつては、通常の使用状態において、風速1メートル毎秒以下の降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと
19 屋外式のものにあつては、通常の使用状態において、給気部及び排気部に風速15メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類 
金属の部分25
その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
密閉燃焼式のものの壁貫通部の表面65
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の23(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の23(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
21 給湯のできるものにあつては、その給湯に係る部分について、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる条件に適合する装置を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 作動した後、バーナーへのガスの通路が再び開かないこと。
  ハ 熱交換部損傷の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度を超えないこと。
22 ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
23 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から器具栓の出口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分)にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口)以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分)にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
24 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により、漏水がガスの通路に流入しない構造であること。
25 ふろがまの水に接する部分は、気密性を有すること。
26 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
27 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
28 空だきした場合にメーンバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざす装置であつて、次に掲げる条件に適合するものを有すること。
 (1) 空だきした場合に確実に作動し、熱感知によりガスの通路を閉ざすものにあつては、感熱部が冷却したとき、ガスの通路が自動的に開かないこと。
 (2)感熱部又は水位検知部が機能しなかつたとき、メーンバーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすこと。
29 給湯のできるものの給湯に係る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (2) 出湯管に異常が生じ通水が一時停止した後においても、蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (3) 水の通る部分に凍結防止の措置が講じられていること。
30 次の表の装置の欄に掲げる装置は、種類に応じて同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の23(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の23(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の23(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の23(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の23(4)に定める基準に適合すること。
 (7) 遠隔操作装置については、使用上支障のある変形又は破損がないこと。
 装置回数 
給湯のできるもの給湯のできないもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁50,000 
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
自動消火装置  
温度を感知して作動するもの6,0006,000
一定時間の経過により作動するもの2,0002,000
遠隔操作装置(ワイヤー等を用いて機械的に操作するものに限る。)6,0006,000
31 通常の使用状態において4時間以上(給湯のできるものの給湯に係る部分にあつては、15時間以上)断続的に燃焼させた後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の23に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が、技術上の基準の欄の16に定める基準に適合すること。
32 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の23に定める基準に適合すること。
33 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあつては屋外式である旨、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
ガスこんろ1 ガスの取入部からバーナーまでのガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。ただし、ガスの取入部が技術上の基準の欄の19の図1、図2、図3又は図4の形状のものについては、温度350度において溶融しないこと。
2 ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿、クッキングテーブルにおける燃焼部のケース、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあつては、衝撃に耐えること。
4 ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、ガスに侵されないものであること。
5 電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、9回以上点火すること。ただし、電池又は交流電源を用いて連続放電点火を行うものにあつては、通常の点火操作を20回繰り返し、19回以上点火すること。
6 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の状態をいう。以下ガスこんろの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
7 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
8 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、速やかにすべての炎口に着火すること。
9 立ち消え安全装置を有すること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
 (1) 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第2条第1号に掲げる者が、業務の用に供するもの。
 (2) 不点火を防止する機能を有するもの。
10 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
11 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合には、点火を開始したときから1分以内に閉弁すること。
 (2) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
12 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) バーナーが消火した場合には、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火を開始したときから1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
13 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 感熱部が機能しなかつた場合には、バーナーへのガスの通路を自動的に閉ざすものであること。
 (2) 容易に改造できない構造であること。
 (3) 異常な温度に達したときに作動し、ガスの通路を自動的に閉ざすこと。また、温度が平常に戻つた場合にガスの通路が自動的に開かないこと。
 (4) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日本工業規格S2149(1993)ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチに定める規格又は日本工業規格C9730—1(2010)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置及び日本工業規格C9730—2—9(2010)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適合するものであること。
14 こんろバーナーは、調理油過熱防止装置を有すること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
 (1) 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条第1号に掲げる者が、業務の用に供するもの。
 (2) 卓上型一口ガスこんろ
15 調理油過熱防止装置は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 調理油の温度が300度に達する前に作動し、ガスの通路を自動的に閉ざすこと。ただし、調理油過熱防止装置が作動する温度より高温に設定できる機能(以下ガスこんろの項において「高温モード」という。)を有するバーナーにあつては、高温モード設定時はこの限りでない。
 (2) 感熱部が損傷した場合に調理油が温度300度以上に加熱されない構造であること。
 (3) 容易に改造できない構造であること。
 (4) ガスこんろに通常負荷されることのある荷重を加えたとき、感熱部に使用上支障のある変化を生じないこと。
 (5) 高温モードは、次に掲げる条件に適合すること。
  イ 点火の際及び使用中に使用者の意識なしに、設定できないこと。
  ロ 使用時は、高温モードであることが表示ランプなどにより明確に分かること。
  ハ 高温モードから消火への操作は1操作で実施可能であること。
  ニ 高温モードのための設定ボタンやつまみなどその他の設定操作部は、専ら高温モードに使用されること。ただし、設定を解除するための機能を備えるものとの兼用にあつては、この限りではない。
  ホ 1回の高温モード使用後、解除されること。
16 交流電源を使用するものであつて、かつ、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへのガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
17 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の条件の欄に掲げる条件に適合すること。
 (1) 無風状態
 事項条件 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生ないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
 (2) 台所組込型及びキャビネット型のこんろ部にあつては、キャビネット扉開閉時
 事項条件 
バーナーの炎の安定性消火及び逆火のないこと。
18 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類25
 金属の部分
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
足の触れるおそれのある部分(クッキングテーブルに限る。)65
ガスの取入部(ねじにより管と接続されるものを除く。)の表面25
機器の上面、下面、背面及び側面に面した木壁の表面65
カウンターの表面(クッキングテーブル及び台所組込型に限る。)65
排気管壁貫通部の表面(台所組込型に限る。)65
 (2) ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の22(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の22(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
19 ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外のものにあつては、ガスの取入部は、図1、図2、図3又は図4の形状であること。
 図1 ソケット 単位mm (略)
 図2 プラグ 単位mm (略)
 図3 9.5mmゴム管用 単位mm (略)
 図4 13mmゴム管用 単位mm (略)
20 ガスの取入部が技術上の基準の欄の19の図1及び図2の形状のものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるものであること。
 (2) プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソケットに10ニュートン・センチメートルのねじり力又は100ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかつたとき、4.2キロパスカルの圧力において気密性を有すること。
 (3) プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に150ニュートンの引張力又はせん断力がかかつたとき、プラグ又はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。
21 ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつては、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。
22 ガスの通る部分は、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分からガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力におけるガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
23 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
24 電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
25 卓上型、据置型及びキャビネット型のものにあつては、いずれの方向に傾けても15度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。
26 本体に通常負荷されることのある荷重を加えたとき、使用上支障のある変化が生じないこと。
27 空気調節器は、次に掲げる条件に適合するものであること。
 (1) 通常の使用状態において設置位置が変化しないこと。
 (2) つまみを動かして空気を調節するものにあつては、つまみの操作が円滑、確実であり、かつ、開閉のための操作の方向が明示してあること。
28 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる条件に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の22(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の22(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の12(1)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の22(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (5) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の22(4)に定める基準に適合すること。
 (6) ガスの取入部(技術上の基準の欄の19の図1及び図2の形状のもの)については、技術上の基準の欄の20(3)に定める基準に適合すること。
 (7) 自在ゴム管口については、技術上の基準の欄の22(1)に定める基準に適合すること。
 (8) 調理油過熱防止装置については、弁が技術上の基準の欄の22(1)、(2)及び(4)に定める基準に適合すること及び技術上の基準の欄の15(1)に定める基準に適合すること。
 装置回数 
器具栓6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置6,000
 温度を感知して作動するもの
 一定時間の経過により作動するもの2,000
ガスの取入部(技術上の基準の欄の19の図1及び図2の形状のものに限る。)6,000
自在ゴム管口1,000
調理油過熱防止装置1,000
29 通常の使用状態において8時間以上連続に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。ただし、8時間以上燃焼が継続しないものにあつては、継続する最大の時間とする。
 (1) ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の22に定める基準に適合すること。
 (2) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の17に定める基準に適合すること。
30 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の22に定める基準に適合すること。
31 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量(単位 キロワット)、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ(備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
32 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項が表示されていること。
 (1) 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条第1号に掲げる者が業務の用に供するものにあつては、業務用である旨
 (2) 調理油過熱防止装置を有していない卓上型一口ガスこんろにあつては、揚げ物調理に使用してはいけない旨
 (3) 調理油過熱防止装置に高温モードを有しているものにあつては、高温モード使用時に揚げ物調理をしてはいけない旨


(備考)
1 適用すべきガスグループ
適用すべきガスグループ13A(燃焼速度が35以上47以下であつてウォッべ指数が52.7を超え57.8以下のガスをいう。)
12A(燃焼速度が34以上47以下であつてウォッべ指数が49.2を超え53.8以下のガスをいう。)
6A(燃焼速度が34以上45以下であつてウォッべ指数が24.5を超え28.2以下のガスをいう。)
5C(燃焼速度が42以上68以下であつてウォッべ指数が21.4を超え24.7以下のガスをいう。)
L1(燃焼速度が42.5以上78以下であつてウォッべ指数が23.7を超え28.9以下のガスをいう。)
L2(燃焼速度が29以上54以下であつてウォッべ指数が19.0を超え22.6以下のガスをいう。)
L3(燃焼速度が35以上64以下であつてウォッべ指数が16.2を超え18.6以下のガスをいう。)

(1) この表の燃焼速度は、次の式により算出するものとする。
 MCP=(Σ(SifiAi)/Σ(fiAi))(1−K)
 MCPは、燃焼速度
 Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であつて、次の表に掲げる値
 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であつて、次の表に掲げる値
 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
 Kは、減衰係数であつて、次の式により算出した値
 K=(ΣAi/Σ(αiAi)){((2.5Co2+N2−3.77O2)/(100−4.77O2))+((N2−3.77O2)/(100−4.77O2))}
 αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であつて、次の表に掲げる値
 Co2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
 N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)
 O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)(2) この表のウォッベ指数は、次の式により算出するものとする。
 WI=Hg/√s
 WIは、ウォッベ指数
 Hgは、ガスの総発熱量(メガジュール毎立方メートルを単位とする。)
 sは、ガスの空気に対する比重
2 表示事項として適用すべきガスグループが2以上ある場合には、その適用すべきガスグループに応じてそれぞれ必要な技術上の基準に適合することを確認すること。
 水素一酸化炭素メタンエタンエチレンプロパンプロピレンブタンブテンその他の炭化水素
Si2821003641664147384740
fi1.000.7818.7216.611.024.621.832.728.538.3
αi1.331.002.004.554.004.554.555.564.554.55


別表第四
【第18条関係】
検査設備検査設備の基準
気密試験設備圧縮機、マノメーター、ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。
燃焼試験設備マノメーター、水圧測定装置(別表第1第1号及び第3号の特定ガス用品を検査する場合に限る。)、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定できるもの(別表第1第1号、第3号及び第4号の特定ガス用品を検査する場合に限る。))、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定できるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを検査する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを検査する場合に限る。)及び騒音計(日本工業規格C1509—1(2005)電気音響—サウンドレベルメータ(騒音計)—第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。
消費ガス量測定設備マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。


別表第五
【第18条関係】
品質管理に関する事項基準
製品規格製品規格は、技術上の基準を満足するように規定され、かつ、その内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。
製品検査1 製品の検査に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 製品の検査が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 製品の検査に関する記録が、規程に基づいて適切に記録され、かつ、保存されていること。
検査設備管理1 検査設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 検査設備の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 検査設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製品の識別製品等の状態を識別管理し、不良品の混入、出荷等を防ぐ手順が定められ、維持されていること。
資材受入管理1 資材受入の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 資材の受入管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 資材受入の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
外注加工管理1 外注加工の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 外注加工の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 外注加工の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製造工程管理1 製造工程の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 製造工程の管理が規程に基づいて適切に行われていること。
3 製造工程の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製造設備管理1 製造設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。
2 製造設備が、規程に基づいて適切に設置され、かつ、管理されていること。
3 製造設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に記録され、かつ、保存されていること。
苦情処理1 苦情処理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 苦情処理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
3 苦情処理の記録は、是正処置あるいは予防処置のために活用されていること。
組織及び責任と権限品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。
文書管理文書の管理の手順が定められ、維持されていること。
教育訓練製品の検査の業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練が実施されていること。


別表第六
【第20条関係】
 (略)
別表第七
【第20条関係】
 (略)
別表第八
【第20条関係】
図 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二のガスストーブの項の技術上の基準の欄の二九の表の(注)(二)の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和50年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年2月10日
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則
昭和55年2月28日
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうちガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の22の(注)、23及び24、同項の検定の方法の欄の6(2)、11(2)、14(1)ロ、22(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、23並びに24、ガスストーブの項の技術上の基準の欄の24の(注)1、25及び26、同項の検定の方法の欄の8(2)、13(2)、16(1)ロ、24(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、25並びに26、ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の23の(注)、24、25及び41並びに同項の検定の方法の欄の2(密閉式のもののケーシング及び給排気部に係る部分に限る。)、8(2)、13(2)、16(1)ロ、23(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、24、25並びに41の規定に係る部分については、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和59年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年2月28日
この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十二条の施行の日(昭和六十一年三月一日)から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月29日
この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
この省令の施行前に検定の申請のあつた第一種ガス用品の検定に係るガス用品の検定等に関する省令別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月15日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第八の改正規定中不完全燃焼防止機能に係る部分については、昭和六十四年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受けている第一種ガス用品の型式に係る第二十一条の型式の区分については、改正後の別表第八の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現にガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第三十七号)附則第二条に規定する第二種ガス用品(以下「第二種ガス用品」という。)についてガス用品の検定等に関する省令第六条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第二種ガス用品について改正後の第四十五条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
この省令の施行の際現に第二種ガス用品について改正前の別表第二ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書又は同表ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄46ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第二種ガス用品についてそれぞれ改正後の別表第十一屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄35ただし書又は同表屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄40ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
附則
平成4年2月26日
この省令は、平成四年三月一日から施行する。
この省令の施行の際現にガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受けている第一種ガス用品の型式に係る第二十一条の型式の区分については、改正後の別表第八の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
平成5年3月9日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
平成十年三月三十一日までに検定の申請がされる第一種ガス用品の検定に係るガス用品の検定等に関する省令別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に製造される第二種ガス用品に係るガス用品の検定等に関する省令別表第十一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
改正後の別表第八の規定の適用については、平成十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成7年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のガス用品の検定等に関する省令の技術上の基準に適合しているガス用品は、この省令の施行後一年は、この省令による改正後のガス用品の検定等に関する省令の技術上の基準に適合しているものとみなす。
附則
平成8年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
第一種ガス用品に係る検定の方法及び技術上の基準については、平成九年四月三十日までは、この省令による改正後のガス用品の検定等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
新省令別表第十一のうち、密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器については、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、改正前のガス用品の検定等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第二屋内式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1、27及び28の規定を適用するものとする。
新省令別表第十一のうち、密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄の1、20及び21の規定は、密閉式ガスストーブについては、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第二ガスストーブの技術上の基準の欄の1、28及び29の規定を適用する。
新省令別表第十一のうち、密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまについては、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第二屋内式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄1、28及び29の規定を適用する。
この省令の施行の際現に法第三十九条の七の登録を受けている者の事業区分については、新省令別表第五の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に法第三十九条の八第一項の承認を受けている第一種ガス用品の型式に係るガス用品の検定等に関する省令第二十一条の型式の区分については、新省令別表第八の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第二条に規定する移行第二種ガス用品(以下「移行第二種ガス用品」という。)について旧省令第六条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種ガス用品について新省令第四十五条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
この省令の施行の際現に移行第二種ガス用品について旧省令別表第二屋内式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書、同表ガスストーブの項の技術上の基準の欄43ただし書又は同表屋内式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄46ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種ガス用品についてそれぞれ新省令別表第十一密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄32ただし書、同表密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄28ただし書又は同表密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄33ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年9月26日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
開放燃焼式ガスストーブの製造又は輸入についてのこの省令の規定による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、新省令別表第三開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブの項の技術上の基準の欄の14(2)の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にこの省令の規定による改正前のガス用品の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
附則
平成12年12月18日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月24日
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第四十条の次に一条を加える改正規定(第四十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年2月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にガス事業法第三十九条の十一第二項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前のガス用品の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、ガス事業法施行令別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附則
平成20年1月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年8月8日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年9月10日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にガス事業法第三十九条の十一第二項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前のガス用品の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、ガス事業法施行令別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附則
平成23年11月28日
この省令は、平成二十三年十二月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア