• スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令
    • 第1条 [業務の受託の届出等]
    • 第2条 [区分経理]

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令

平成12年10月31日 改正
第1条
【業務の受託の届出等】
金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。
金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
委託を受けようとする業務の内容
業務の委託を受けようとする期間
その他金融庁長官が定める事項
法第18条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第2条
【区分経理】
受託金融機関は、法第18条第1項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第10条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
附則
この命令は、法の施行の日(平成十年十一月十九日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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