• スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令
    • 第1条 [国際平和協力隊の設置]
    • 第2条 [国際平和協力手当]
    • 第3条 [定員]

スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成22年12月15日 制定
第1条
【国際平和協力隊の設置】
国際平和協力本部に、スーダンにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成二十三年三月三十一日までの間、スーダン住民投票監視国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
第2条
【国際平和協力手当】
スーダンにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
第3条
【定員】
協力隊の隊員の法第19条に規定する定員は、十人とする。
別表
【第二条関係】
 スーダン内の地域(二の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合一万六千円
 ハルツーム市、ハルツーム・ノース市又はオムドルマン市の区域において業務を行う場合一万円


附則
この政令は、公布の日から施行する。

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