• スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令
    • 第1条 [国際平和協力隊の設置]
    • 第2条 [政令で定める業務]
    • 第3条 [国際平和協力手当]

スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成23年6月29日 改正
第1条
【国際平和協力隊の設置】
国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「スーダン国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十三年九月三十日までの間、スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号タに掲げる業務に関する調整及び次条第1号から第3号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション軍事部門司令部において行われるもの
次条第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション国際連合事務総長特別代表室において行われるもの
法第4条第2項第3号に掲げる事務
国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
第2条
【政令で定める業務】
スーダン国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
物資の調達に関する調整
飲食物の調製に関する調整
宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する調整
データベース(スーダン国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理
参照条文
第3条
【国際平和協力手当】
スーダン国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
別表
【第三条関係】
 スーダン内の地域(二の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合一万六千円
 ハルツーム市、ハルツーム・ノース市又はオムドルマン市の区域において業務を行う場合一万円


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。

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