• ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則

ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則

平成20年6月20日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。
第2章
ボート及びモーターの登録
第2条
【登録申請の手続】
競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。
申請者の氏名又は名称及び住所
製造番号及びボート名
種類及び級別
最大幅及び重量
前各号に掲げるもののほか、法第34条第1項に規定する競走実施業務規程で定める事項
前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
参照条文
第3条
【登録】
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載して登録を行うものとする。
申請者の氏名又は名称及び住所
製造番号及びボート名
種類及び級別
最大幅及び重量
製造者の氏名又は名称及び住所
製造年月日
登録番号
登録年月日
ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第16条第2項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第5条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。
参照条文
第4条
【登録票の交付】
競走実施機関は、前条の登録を行つたときは、ボート登録票(第1号様式)を当該申請者に交付するものとする。
参照条文
第5条
【登録の更新】
ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書にボート登録票を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
競走実施機関は、前項の申請があつたときは、第3条第1項各号に掲げる事項を記載したボート仮登録票を申請者に交付するものとする。
競走実施機関は、第2項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、かつ、ボート登録票にその旨を記載して、ボート仮登録票と引換えに申請者に返還するものとする。
参照条文
第6条
【変更の届出】
登録者は、ボート登録票の記載事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出、かつ、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。
ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。
参照条文
第7条
【登録票の再交付】
登録者は、ボート登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書に当該ボート登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
第8条
【登録の消除等】
ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
登録者から登録消除の申請があつたとき。
登録者が第5条第2項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
参照条文
第9条
登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
第6条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
第2条第1項及び第5条第2項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。
ボート登録票を変造し、又は当該ボート以外のボートに使用したとき。
競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なくボート登録票を競走実施機関に返還するものとする。
参照条文
第10条
【準用規定】
第2条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第2条第1項第2号及び第3条第1項第2号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第2条第1項第4号及び第3条第1項第4号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、第4条中「第1号様式」とあるのは「第2号様式」と読み替えるものとする。
第3章
選手、審判員及び検査員の登録
第11条
【登録申請の資格】
競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。
前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。
第1項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。
第1項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。
第19条第5号若しくは第6号又は第20条第1項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。
参照条文
第12条
【登録申請の手続】
選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。
氏名
生年月日
国籍
住所
選手資格検定試験の合格証書の番号
前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。
履歴書
戸籍抄本及び住民票(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)
後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書
申請者が未成年者であるときは親権者の同意書
参照条文
第13条
【登録】
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載して登録を行うものとする。ただし、第11条第1項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第19条第1号第2号若しくは第4号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これに合格した者でなければ登録をしてはならない。
選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。
参照条文
第14条
【欠格事由】
競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
十六才未満の者
成年被後見人又は被保佐人
法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者又は禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の竸走の運営に従事する者
第20条第1項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者であつて、消除の日から二年を経過しないもの
参照条文
第15条
【登録票の交付】
競走実施機関は、第13条の登録を行つたときは、選手登録票(第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。
参照条文
第16条
【登録の更新】
選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書に選手登録票及び写真を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これに合格したときは、更新の登録を行い、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票を交付するものとする。
参照条文
第17条
【変更の届出】
選手は、選手登録票の記載事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出て、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票の交付を受けるものとする。
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書に選手登録票、写真及び変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。
第18条
【登録票の再交付】
選手は、選手登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書及び写真に当該選手登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
第19条
【登録の消除等】
選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。
選手から登録消除の申請があつたとき。
第16条第2項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
死亡したとき。
視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。
正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。
第14条第2号第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
第20条
選手が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。
選手登録票を変造し、又は他人に利用させたとき。
第12条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
競走に関し不正な行為をしたとき。
前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。
施行者の代表
競走実施機関の代表
選手の代表
審判員の代表
検査員の代表
学識経験者
前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第34条第1項の競走実施業務規程の定めるところによる。
競走実施機関は、第1項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。
前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なく選手登録票を競走実施機関に返還するものとする。
参照条文
第21条
【準用規定】
第11条から前条まで(第14条第4号及び第19条第5号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第14条第1号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第15条中「第3号様式」とあるのは「第4号様式」と、第19条第6号中「、第3号又は第4号」とあるのは「又は第3号」と読み替えるものとする。
第22条
第11条から第20条まで(第14条第4号及び第19条第5号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第14条第1号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第15条中「第3号様式」とあるのは「第5号様式」と、第19条第6号中「、第3号又は第4号」とあるのは「又は第3号」と読み替えるものとする。
第4章
雑則
第23条
【競走実施機関の処分についての審査請求】
競走実施機関がこの省令の規定によりした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年9月16日
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和33年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年8月3日
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成10年10月9日
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票とみなす。
附則
平成12年3月2日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年8月25日
この省令は、平成十六年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付を受けているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるボート登録票及び第四号様式によるモーター登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第一号様式によるボート登録票及び第二号様式によるモーター登録票とみなす。
附則
平成20年2月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第5条
(ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。
附則
平成20年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。

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