• 後見登記等に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記所]
    • 第3条 [登記官]
    • 第4条 [後見等の登記等]
    • 第5条 [任意後見契約の登記]
    • 第6条 [後見登記等ファイルの記録の編成]
    • 第7条 [変更の登記]
    • 第8条 [終了の登記]
    • 第9条 [登記記録の閉鎖]
    • 第10条 [登記事項証明書の交付等]
    • 第11条 [手数料]
    • 第12条 [行政手続法の適用除外]
    • 第13条 [行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外]
    • 第14条 [行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外]
    • 第15条 [審査請求]
    • 第16条 [行政不服審査法の適用除外]
    • 第17条 [政令への委任]

後見登記等に関する法律

平成23年5月25日 改正
第1条
【趣旨】
民法に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律に規定する任意後見契約の登記(以下「後見登記等」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第2条
【登記所】
後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第3条
【登記官】
登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
参照条文
第4条
【後見等の登記等】
後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名又は名称及び住所
成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
後見等が終了したときは、その事由及び年月日
家事事件手続法第127条第1項同条第5項並びに同法第135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
登記番号
家事事件手続法第126条第2項第134条第2項又は第143条第2項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日
財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
財産の管理者の氏名又は名称及び住所
家事事件手続法第143条第2項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
登記番号
第5条
【任意後見契約の登記】
任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所
任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日
数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
家事事件手続法第225条において準用する同法第127条第1項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
登記番号
第6条
【後見登記等ファイルの記録の編成】
後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。
第7条
【変更の登記】
後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
第4条第1項第2号から第4号までに規定する者 同項各号に掲げる事項
第4条第1項第10号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
第4条第2項第2号又は第3号に規定する者 同項各号に掲げる事項
第5条第2号第3号又は第6号に規定する者 同条各号に掲げる事項
第5条第10号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。
第8条
【終了の登記】
後見等に係る登記記録に記録されている前条第1項第1号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第1項第4号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。
第9条
【登記記録の閉鎖】
登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
参照条文
第10条
【登記事項証明書の交付等】
何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
自己を後見命令等の本人とする登記記録
自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等又は後見命令等の本人とする登記記録
何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
参照条文
医師法施行規則第1条の3 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条 海事代理士法施行規則第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条 家畜改良増殖法施行規則第26条 警備員等の検定等に関する規則第14条 警備業法施行規則第4条 建設業法施行規則第4条 建築基準法施行規則第10条の7 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第14条 建築士法施行規則第1条の2 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第23条 航空法施行規則第16条の7 古物営業法施行規則第1条 塩事業法施行規則第7条 第14条 第18条 歯科医師法施行規則第1条の3 質屋営業法施行規則第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第55条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条 獣医師法施行規則第1条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第8条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 宅地建物取引業法施行規則第1条の2 たばこ事業法施行規則第10条 第19条 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 登記手数料令第2条 第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条 不動産特定共同事業法施行規則第5条 法務局及び地方法務局組織規則第17条 ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第12条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第25条 薬剤師法施行規則第1条
第11条
【手数料】
次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
登記を嘱託する者
登記を申請する者
登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する者
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の嘱託、申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第12条
【行政手続法の適用除外】
登記官の処分については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第13条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外】
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
第14条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外】
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第15条
【審査請求】
登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
審査請求をするには、登記官に審査請求書を提出しなければならない。
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
参照条文
第16条
【行政不服審査法の適用除外】
行政不服審査法第14条第17条第24条第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第37条第6項第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。
第17条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、後見登記等に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(禁治産者及び準禁治産者についての経過措置)
民法の一部を改正する法律(以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人とみなされる者又は当該成年被後見人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、後見の登記を申請することができる。
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人若しくはその保佐人とみなされる者又は当該被保佐人とみなされる者の配偶者若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、保佐の登記を申請することができる。
民法改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者について、民法改正法の施行後に確定した審判に基づく変更の登記又は終了の登記の嘱託がされた場合において、当該嘱託に係る登記事項を記録すべき登記記録がないときは、登記官は、職権で、当該者について前二項の登記をする。
登記官は、前三項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者に対し、その旨の通知をしなければならない。
戸籍事務を管掌する者は、前項の通知を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該通知に係る成年被後見人とみなされる者又は被保佐人とみなされる者の戸籍を再製しなければならない。
第8条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。第三章中第十条の次に次の一条を加える。(後見登記等に関する法律の一部改正)第十条の二 後見登記等に関する法律の一部を次のように改正する。第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)第十三条 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。附則第一条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 第十条の二の規定 後見登記等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第39条
(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から第六項まで」とあるのは、「第三十四条第二項から第七項まで」とする。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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