• 一般社団法人等登記規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記簿の編成]
    • 第3条 [商業登記規則の準用]

一般社団法人等登記規則

平成24年3月8日 改正
第1条
【趣旨】
一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。
第3条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第1項第1号から第3号までを除く。)、第3項第4項第5項第2号から第5号までを除く。)、第6項第7項及び第10項第9条の2第9条の3第9条の4第1項後段を除く。)、第9条の5第4項を除く。)、第9条の6から第11条まで、第13条から第18条まで、第19条第4号を除く。)、第20条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第1項第61条第1項から第4項まで、第62条から第65条まで、第66条第1項第67条第1項及び第2項第68条第71条第72条第1項第2号第3号及び第5号を除く。)、第73条第74条第77条第80条第1項第6号を除く。)、第81条第85条第2項第98条から第104条まで、第106条第4項を除く。)、第107条から第109条まで、第111条第112条第114条第115条第117条並びに第118条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第30条第1項第1号第31条第2項及び第65条第2項中「取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第64条中「法第48条第2項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第312条第3項又は第313条第2項」と、同規則第65条第3項中「法第53条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第304条第2項」と、同規則第68条第1項中「取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第2項中「取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第71条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第3号又は第4号に掲げる公告方法」と、「会社法第911条第3項第27号及び銀行法第57条の4各号(株式会社日本政策投資銀行法第10条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法第64条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第301条第2項第15号又は第302条第2項第13号に掲げる」と、同規則第72条第1項中「会社法第471条第4号及び第5号を除く。)又は第472条第1項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第5号及び第6号を除く。)、第149条第1項本文、第202条第1項第4号及び第5号を除く。)、第2項若しくは第3項又は第203条第1項本文」と、同条第2項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第73条中「会社法第473条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第150条又は第204条」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第77条第1項中「法第79条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第307条第2項」と、同規則第85条第2項中「会社法第845条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第276条」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と読み替えるものとする。
別表第一
【一般社団法人登記簿】
区の名称記録すべき事項
名称区名称
名称譲渡人の債務に関する免責
主たる事務所の所在場所
公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
法人成立の年月日
目的区目的
役員区理事、仮理事及び理事職務代行者
監事、仮監事及び監事職務代行者
代表理事、仮代表理事及び代表理事職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
理事が外部理事である旨
監事が外部監事である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区理事、監事又は会計監査人の法人に対する責任の免除に関する規定
外部理事、外部監事又は会計監査人の法人に対する責任の制限に関する規定
従たる事務所区従たる事務所の所在場所
法人履歴区法人の継続
合併した旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所
法人状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
理事会を置く法人である旨
監事を置く法人である旨
会計監査人を置く法人である旨
清算人会を置く法人である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


別表第二
【一般財団法人登記簿】
区の名称記録すべき事項
名称区名称
名称譲渡人の債務に関する免責
主たる事務所の所在場所
公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
法人成立の年月日
目的区目的
役員区理事、仮理事及び理事職務代行者
監事、仮監事及び監事職務代行者
評議員、仮評議員及び評議員職務代行者
代表理事、仮代表理事及び代表理事職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
理事が外部理事である旨
監事が外部監事である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区理事、監事又は会計監査人の法人に対する責任の免除に関する規定
外部理事、外部監事又は会計監査人の法人に対する責任の制限に関する規定
従たる事務所区従たる事務所の所在場所
法人履歴区法人の継続
合併した旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所
法人状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
会計監査人を置く法人である旨
清算人会を置く法人である旨
監事を置く清算法人である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年9月25日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成23年8月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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