会社法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑮
社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
⑯
社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
⑳
単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
⊟
参照条文
一般振替機関の監督に関する命令第28条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令第11条 沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令 会社計算規則第2条 会社更生法第77条 第173条 会社更生法施行令第4条 会社法施行規則第2条 第3条 第222条 第223条 会社法施行令第1条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第103条 海上運送法第39条の5 科学技術研究調査規則第4条 貸金業法施行規則第2条 第4条 第30条 割賦販売法施行規則第63条 株式会社海外需要開拓支援機構法第7条 株式会社産業再生機構法第11条 第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第17条 第52条 第63条 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条 株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令 株式会社日本政策投資銀行法第19条 第26条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第6条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第7条 火薬類取締法施行規則第81条の11の7 外国為替に関する省令第8条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第41条 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条 第28条 第49条 第73条 第102条 第189条 第193条 第215条 第239条 第342条 第356条の2 第358条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第11条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第40条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第3条 金融商品取引所等に関する内閣府令第47条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条 金融商品取引法第27条の11 第27条の22の2 第29条の4 第50条の2 第139条の9 第139条の12 金融商品取引法施行令第14条 第17条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条 技術研究組合法第16条 業務補助等に関する規則第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の4 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条 漁業法第14条 銀行法第4条の2 第20条 第49条の2 銀行法施行規則第36条の2 組合等登記令第17条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第91条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第15条 計量法施行規則第82条 第83条の2 人事院規則一四—一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第4条 人事院規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第4条 人事院規則一四—一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条 建設業法施行規則第19条の4 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第18条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第18条 高速道路株式会社法施行規則第3条 公認会計士試験規則第7条 公認会計士法施行令第1条の2 人事院規則二一—一(交流基準)第6条 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の2 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第30条の8 産業技術力強化法施行令第11条 資金決済に関する法律第61条 第66条 資金決済に関する法律施行令第20条 資産の流動化に関する法律第194条 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第2条の2 第10条の2 第18条の5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第1条の2 第2条の7 社債、株式等の振替に関する法律第3条 出入国管理及び難民認定法施行規則第64条 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第1条 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条 消費生活協同組合法第26条 消費生活協同組合法施行規則第119条 商品先物取引法第11条 第144条の7 商品先物取引法施行規則第58条 信託業法第5条 第50条の2 第57条 信託業法施行規則第50条 第51条の9 第53条 信託法第152条 信用金庫法第65条 信用金庫法施行規則第140条 森林組合法第8条の2 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 第2条 水産業協同組合法第101条 船主相互保険組合法第55条 総合特別区域法施行規則第1条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 第70条の7の4 第70条の8の2 租税特別措置法施行令第40条の8 第40条の8の2 第40条の8の3 対内直接投資等に関する政令第3条 対内直接投資等に関する命令第3条 担保付社債信託法第59条 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第3条 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第4条 中小企業団体の組織に関する法律第48条 中小企業等協同組合法第33条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条 中小漁業融資保証法第55条 長期信用銀行法施行規則第26条の2 電子記録債権法第51条 電子公告規則第2条 第3条 電子公告に関する登記事項を定める省令 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第57条 第186条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第19条 投資法人の計算に関する規則第67条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条 特定目的会社の計算に関する規則第2条 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条 特定融資枠契約に関する法律第2条 特別振替機関の監督に関する命令第29条 都市再開発法第2条の2 土地区画整理法第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第9条 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条 日本郵政株式会社法施行規則第2条 第9条 第10条 日本郵便株式会社法施行規則第7条 第14条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の4 農業協同組合法第74条 農業信用保証保険法第48条の3 農水産業協同組合貯金保険法第114条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第3条 農地法第2条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条 農林中央金庫法第96条の2 農林中央金庫法施行規則第120条 破産法第83条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の5 第13条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第17条の3 第17条の4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 弁護士会登記令第7条 弁護士法第34条 保険業法第2条 第9条 第61条の9 第165条 第165条の3 第192条 第325条 第331条 保険業法施行規則第17条の15 第19条の4 第29条の5 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第4条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条 民事再生法第59条 民事訴訟法第3条の3 無尽業法第17条 第35条の2の5 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 郵政民営化法第36条 第45条 第49条 輸出入取引法第15条 預金保険法施行令第36条 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第3条 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第25条 労働金庫法第69条 労働金庫法施行規則第122条
第8条
2
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第9条
【自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任】
第12条
【支配人の競業の禁止】
⊟
参照条文
協同組合による金融事業に関する法律第5条の2 技術研究組合法第42条 漁業災害補償法第38条 漁船損害等補償法第47条 信用金庫法第40条 森林組合法第55条 水産業協同組合法第45条 船主相互保険組合法第39条 船主相互保険組合法施行令第7条 たばこ耕作組合法第31条 中小企業等協同組合法第44条 中小漁業融資保証法第36条 日本国有鉄道改革法等施行法第27条 農業災害補償法第42条の2 農住組合法第45条 農林中央金庫法第41条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条の3 保険業法第272条の33 保険業法施行令第4条の3 第29条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条 労働金庫法第44条
第13条
【表見支配人】
第15条
【物品の販売等を目的とする店舗の使用人】
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第20条
【代理商の留置権】
第21条
【譲渡会社の競業の禁止】
1
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
第22条
【譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等】
2
前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
第23条
【譲受会社による債務の引受け】
1
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
第26条
【定款の作成】
2
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第27条
【定款の記載又は記録事項】
⊟
参照条文
第29条 第59条 第68条 第814条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 会社更生法第183条 第225条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条 第76条 株式会社海外需要開拓支援機構法第7条 株式会社国際協力銀行法第41条 株式会社産業再生機構法第11条 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条 株式会社日本政策金融公庫法第61条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第6条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第7条 企業内容等の開示に関する内閣府令第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第61条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第143条 第316条 金融商品取引法第103条 技術研究組合法第189条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の8 商品先物取引法第81条 特別振替機関の監督に関する命令第1条 保険業法施行規則第84条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条
第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
①
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
第30条
【定款の認証】
⊟
参照条文
第33条 第96条 会社更生法第225条 会社法施行規則第6条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第13条 株式会社海外需要開拓支援機構法第11条 第12条 株式会社地域経済活性化支援機構法第11条 第12条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第10条 第11条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条 第12条 貨物自動車運送事業法施行規則第3条 気象業務法施行規則第10条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第143条 第316条 金融商品取引法第88条の3 第102条の4 技術研究組合法第189条 行政書士法第13条の8 公証人手数料令第35条 公証人法第1条 第62条の2 公認会計士法第34条の7 公認会計士法施行規則第57条 港湾運送事業法施行規則第4条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の12 第30条の13 資産の流動化に関する法律第16条 第18条 司法書士法第32条 社会保険労務士法第25条の11 信用金庫法第23条 自動車ターミナル法施行規則第1条 自動車道事業規則第4条 税理士法第48条の8 鉄道事業法施行規則第2条 都市鉄道等利便増進法施行規則第11条 土地家屋調査士法第31条 道路運送法施行規則第6条 弁護士法第30条の8 弁理士法第43条 保険業法第23条 第30条の12 保険業法施行規則第20条の2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条 第42条 郵政民営化法第36条 第79条
第31条
【定款の備置き及び閲覧等】
2
⊟
参照条文
第102条 第814条 第976条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 会社法施行規則第35条 第226条 第227条 第234条 第236条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条 第40条 第77条 第221条 第231条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第61条 資産の流動化に関する法律第5条 第16条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第130条 第131条 商品先物取引法第93条 投資信託及び投資法人に関する法律第67条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第56条 特別振替機関の監督に関する命令第1条
第33条
【定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任】
10
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
②
現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第1号又は第2号に掲げる事項
③
現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第28条第1号又は第2号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
⊟
参照条文
第30条 第46条 第52条 第87条 第93条 第95条 第870条 会社法施行規則第2条 第5条 第6条 第228条 第229条 第236条 株式会社海外需要開拓支援機構法第12条 株式会社地域経済活性化支援機構法第11条 第12条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第11条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条 第12条 公認会計士法第34条の23 第55条の3 公認会計士法施行規則第46条 第47条 第57条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条 第30条の13 資産の流動化に関する法律第18条 第184条 資産の流動化に関する法律施行規則第34条 第132条 第133条 商業登記法第47条 農林中央金庫法第100条 農林中央金庫法施行規則第17条 保険業法第24条 第30条の9 第30条の11 第30条の12 第65条 保険業法施行規則第14条の7 第14条の8 第20条 第20条の2 保険業法施行令第4条の5 第4条の10 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条
第34条
【出資の履行】
1
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2
前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
⊟
参照条文
第35条 第64条 第963条 会社計算規則第43条 会社法施行規則第2条 第7条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条 株式会社海外需要開拓支援機構法第11条 株式会社地域経済活性化支援機構法第11条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第10条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条 金融商品取引法第101条の13 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の12 商業登記法第47条 商品先物取引法第131条の3 船主相互保険組合法施行令第13条 総合特別区域法施行規則第36条 地域再生法施行規則第21条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条
第35条
【設立時発行株式の株主となる権利の譲渡】
前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
⊟
参照条文
第37条
【発行可能株式総数の定め等】
第38条
【設立時役員等の選任】
第40条
【設立時役員等の選任の方法】
3
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
第41条
【設立時役員等の選任の方法の特則】
1
前条第1項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役の選任は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第42条
【設立時役員等の解任】
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第3項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
⊟
参照条文
第43条
【設立時役員等の解任の方法】
3
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
第44条
【設立時取締役等の解任の方法の特則】
3
前二項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
⊟
参照条文
第45条
【設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則】
1
株式会社の設立に際して第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第40条第1項又は第43条第1項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。
2
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第46条
1
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
3
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
第47条
【設立時代表取締役の選定等】
第48条
【設立時委員の選定等】
1
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【出資された財産等の価額が不足する場合の責任】
1
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
3
第1項に規定する場合には、第33条第10項第3号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
第54条
【発起人等の連帯責任】
第58条
【設立時募集株式に関する事項の決定】
第60条
【設立時募集株式の割当て】
1
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
⊟
参照条文
第63条
【設立時募集株式の払込金額の払込み】
1
設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
第65条
【創立総会の招集】
1
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
第68条
【創立総会の招集の通知】
5
発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第27条第5号又は第59条第3項第1号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第69条
【招集手続の省略】
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第70条
【創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
発起人は、第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第68条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
第72条
【議決権の数】
1
設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第73条
【創立総会の決議】
2
前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
第74条
【議決権の代理行使】
3
第1項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第78条
【発起人の説明義務】
第82条
【創立総会の決議の省略】
1
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
第83条
【創立総会への報告の省略】
第84条
【種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合】
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第90条
【種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任】
1
第88条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。
第91条
【設立時取締役等の解任】
第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
第93条
【設立時取締役等による調査】
第94条
【設立時取締役等が発起人である場合の特則】
1
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第1項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
第97条
【設立時発行株式の引受けの取消し】
創立総会において、第28条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
第98条
【創立総会の決議による発行可能株式総数の定め】
第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
第100条
1
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第101条
1
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、次に掲げる事項についての定款の変更をすることにより、ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
第102条
【設立手続等の特則】
第106条
【共有者による権利の行使】
第107条
【株式の内容についての特別の定め】
2
株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
②
当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
ロ
イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第681条第1号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
⊟
参照条文
第73条 第108条 第110条 第114条 第116条 第118条 第155条 第166条 第167条 第168条 第169条 第170条 第219条 第744条 第915条 会社計算規則第55条 第159条 会社法施行規則第2条 第20条 第41条 第54条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条 第12条 株式会社海外需要開拓支援機構法第7条 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第6条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第7条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引所等に関する内閣府令第23条 技術研究組合法施行規則第61条 第87条 銀行法施行令第16条の2の4 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の8 社債、株式等の振替に関する法律第157条 商業登記法第59条 第66条 第67条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第5条 商品先物取引法施行規則第55条の6 保険業法施行規則第45条の3 保険業法施行令第37条の5の7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条
第108条
【異なる種類の株式】
1
2
⊟
参照条文
第2条 第32条 第41条 第45条 第90条 第99条 第100条 第111条 第112条 第116条 第118条 第167条 第170条 第171条 第324条 第347条 第854条 第915条 会社計算規則第13条 第159条 会社法施行規則第19条 第20条 第41条 第54条 第96条 第186条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第10条 第14条 第87条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引所等に関する内閣府令第23条 金融商品取引法施行令第14条 技術研究組合法施行規則第61条 第87条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3 商業登記法第58条 第59条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第5条 商品先物取引法施行規則第55条の6 租税特別措置法施行規則第23条の2 租税特別措置法施行令第40条の8 第40条の8の2 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 第9条 第13条 保険業法施行規則第45条の3 預金保険法第112条
第110条
【定款の変更の手続の特則】
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第111条
1
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2
種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
第112条
【取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則】
1
第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
第113条
【発行可能株式総数】
3
定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4
新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
第114条
【発行可能種類株式総数】
1
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
第115条
【議決権制限株式の発行数】
第116条
【反対株主の株式買取請求】
5
第1項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
第117条
【株式の価格の決定等】
第118条
【新株予約権買取請求】
2
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
第119条
【新株予約権の価格の決定等】
1
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。
7
株式会社は、第249条第2号に規定する新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
第120条
【株主の権利の行使に関する利益の供与】
2
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3
株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4
株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
第122条
【株主名簿記載事項を記載した書面の交付等】
1
前条第1号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
第124条
【基準日】
1
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
3
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4
基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
⊟
参照条文
第125条
【株主名簿の備置き及び閲覧等】
4
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
⊟
参照条文
第976条 会社法施行規則第35条 第226条 第234条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条 第61条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 資産の流動化に関する法律第28条 第43条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第130条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第30条 投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第66条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第16条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第29条
第126条
【株主に対する通知等】
1
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
3
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
第133条
【株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録】
1
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
⊟
参照条文
第134条 会社法施行規則第2条 第22条 第35条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条 資産の流動化に関する法律第30条 第33条 第45条 資産の流動化に関する法律施行規則第39条 第42条 第48条 資産の流動化に関する法律施行令第10条 社債、株式等の振替に関する法律第161条 第233条 第236条 第247条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第12条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第12条 投資信託及び投資法人に関する法律第79条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第19条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第12条
第136条
【株主からの承認の請求】
第137条
【株式取得者からの承認の請求】
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
第144条
【売買価格の決定】
5
第1項の規定にかかわらず、第2項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第140条第1項第2号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
6
第141条第2項の規定による供託をした場合において、第140条第1項第2号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
7
前各項の規定は、第142条第1項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第1項中「第140条第1項第2号」とあるのは「第142条第1項第2号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第2項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第4項及び第5項中「第140条第1項第2号」とあるのは「第142条第1項第2号」と、前項中「第141条第2項」とあるのは「第142条第2項」と、「第140条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
第145条
【株式会社が承認をしたとみなされる場合】
第150条
【登録株式質権者に対する通知等】
第151条
【株式の質入れの効果】
第156条
【株式の取得に関する事項の決定】
⊟
参照条文
第155条 第157条 第160条 第163条 第165条 第309条 第416条 第459条 第461条 第462条 第465条 会社計算規則第159条 会社法施行規則第28条 第29条 第30条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第7条 金融商品取引法第24条の6 第27条の22の2 第162条の2 第166条 第185条の7 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条 銀行法施行規則第35条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第90条 港湾法施行規則第11条の14 商品先物取引法施行規則第30条 信託業法施行規則第10条 長期信用銀行法施行規則第26条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の3 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の6 第7条 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第4条 第23条 保険業法第17条の6 保険業法施行規則第85条 第211条の55 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第22条 第23条 第30条 第40条 第59条 第63条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第13条 第28条
第159条
【譲渡しの申込み】
1
前条第1項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2
株式会社は、第157条第1項第4号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第1号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
第165条
1
第157条から第160条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
⊟
参照条文
第416条 第461条 第465条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第7条 金融商品取引法第24条の6 第27条の22の2 第162条の2 第166条 第185条の7 銀行法施行規則第35条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第90条 港湾法施行規則第11条の14 商品先物取引法施行規則第30条 信託業法施行規則第10条 長期信用銀行法施行規則第26条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の3 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の6 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第4条 第23条 保険業法第17条の6 保険業法施行規則第85条 第211条の55 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第22条 第23条 第30条 第40条 第59条 第63条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第13条
第166条
【取得の請求】
1
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
3
株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第1項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。
第167条
【効力の発生】
2
次の各号に掲げる場合には、前条第1項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第107条第2項第2号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第5号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
第168条
【取得する日の決定】
1
第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
第170条
【効力の発生等】
2
次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第107条第2項第3号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第6号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
3
株式会社は、第107条第2項第3号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第168条第2項の規定による通知又は同条第3項の公告をしたときは、この限りでない。
5
前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第3号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、適用しない。
第171条
【全部取得条項付種類株式の取得に関する決定】
1
全部取得条項付種類株式(第108条第1項第7号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
第185条
【株式無償割当て】
⊟
参照条文
第116条 第151条 第189条 第234条 第322条 会社計算規則第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第5条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条 銀行法施行規則第17条の4 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第71条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の7 社債、株式等の振替に関する命令第14条 所得税法第228条の3 信用金庫法施行規則第65条 租税特別措置法施行令第25条の10の2 第25条の12 第26条の28の3 対内直接投資等に関する命令第3条 長期信用銀行法施行規則第4条の6 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第36条 農林中央金庫法施行規則第98条 保険業法施行規則第57条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3 労働金庫法施行規則第46条
第189条
【単元未満株式についての権利の制限等】
1
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
第191条
【定款変更手続の特則】
株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
第194条
第195条
1
株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
第199条
【募集事項の決定】
1
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
4
種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第200条 第201条 第202条 第203条 第204条 第207条 第208条 第209条 第210条 第212条 第309条 第324条 第795条 第870条 第915条 第963条 会社計算規則第2条 第14条 第158条 会社更生法第45条 第175条 第215条 会社更生法施行令第7条 会社法施行規則第2条 第20条 第43条 第63条 第108条 株式会社海外需要開拓支援機構法第4条 株式会社産業再生機構法第4条 株式会社商工組合中央金庫法第4条 株式会社地域経済活性化支援機構法第4条 株式会社日本政策投資銀行法第12条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第4条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第102条 第140条 第266条 第308条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第12条 第31条 金融機関の合併及び転換に関する法律第29条 金融商品取引法第139条の8 第162条の2 第166条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第1条 高速道路株式会社法第3条 高速道路株式会社法施行規則第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第30条の5 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の4 第35条の5 資産の流動化に関する法律第39条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第1条の2 商業登記法第56条 商品先物取引法第144条の6 商品先物取引法施行規則第55条の9 所得税法施行令第354条の2 総合特別区域法施行規則第36条 地域再生法施行規則第21条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第5条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第12条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第6条 東京地下鉄株式会社法第4条 成田国際空港株式会社法第9条 日本アルコール産業株式会社法施行規則第2条 日本アルコール産業株式会社法第4条 日本環境安全事業株式会社法第4条 日本たばこ産業株式会社法第2条 日本郵政株式会社法第8条 日本郵政株式会社法施行規則第2条 日本郵便株式会社法第9条 日本郵便株式会社法施行規則第7条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 保険業法第165条の10 第324条 保険業法施行規則第19条の4 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第34条 民事再生法第154条 第162条 第183条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第5条
第201条
【公開会社における募集事項の決定の特則】
5
第3項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
第203条
【募集株式の申込み】
4
第1項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
6
株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第204条
【募集株式の割当て】
1
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
第207条
1
株式会社は、第199条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
7
裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
9
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
③
現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第199条第1項第3号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
④
現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
⑤
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
⊟
参照条文
第213条 第870条 会社計算規則第14条 会社更生法第215条 会社法施行規則第43条 第44条 第228条 第229条 第236条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第140条 第307条 第308条 金融商品取引所等に関する内閣府令第26条 第27条 第28条 第30条 金融商品取引法第101条の16 第101条の20 技術研究組合法第75条 第130条 第169条 第170条 技術研究組合法施行規則第62条 第63条 第64条 第66条 第88条 公認会計士法第34条の23 第55条の3 公認会計士法施行規則第6条 第46条 第47条 第48条 公認会計士法施行令第21条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第19条 第19条の2 資産の流動化に関する法律第185条 資産の流動化に関する法律施行規則第45条 第132条 第133条 商業登記法第56条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条 第9条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第6条 第12条 商品先物取引法第131条の6 第134条 商品先物取引法施行規則第55条の7 第55条の8 第55条の9 第56条 特定目的会社の計算に関する規則第8条 保険業法第96条の4 第96条の14 保険業法施行規則第14条の7 第14条の8 第45条の4 第46条 保険業法施行令第12条の2 郵政民営化法第38条 第96条 第128条
第208条
【出資の履行】
1
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
第211条
【引受けの無効又は取消しの制限】
2
募集株式の引受人は、第209条の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
第212条
【不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任】
2
前項第2号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第205条の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第213条 第847条 会社計算規則第21条 会社法施行規則第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第307条 金融商品取引法第101条の16 技術研究組合法第75条 第130条 公認会計士法第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 資産の流動化に関する法律第36条 第42条 第138条 第147条 資産の流動化に関する法律施行規則第37条 資産の流動化に関する法律施行令第13条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第7条 第9条 商品先物取引法第131条の6 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第7条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第7条 投資信託及び投資法人に関する法律第84条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第126条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条 投資法人の計算に関する規則第17条 特定目的会社の計算に関する規則第11条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第10条 保険業法第96条の4 保険業法施行規則第45条の4の2 第45条の7 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条
第213条
【出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任】
1
3
第1項に規定する場合には、第207条第9項第4号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第1項第2号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
会社更生法第99条 会社法施行規則第44条 第45条 第46条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第228条 第307条 金融商品取引所等に関する内閣府令第29条 金融商品取引法第101条の16 技術研究組合法第75条 第130条 技術研究組合法施行規則第65条 公認会計士法第34条の23 公認会計士法施行規則第58条 資産の流動化に関する法律第36条 資産の流動化に関する法律施行規則第45条 資産の流動化に関する法律施行令第13条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第8条 商品先物取引法第131条の6 商品先物取引法施行規則第55条の10 保険業法第96条の4 保険業法施行規則第45条の5 保険業法施行令第12条の2
第217条
【株券不所持の申出】
2
前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
第218条
【株券を発行する旨の定款の定めの廃止】
1
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
第219条
【株券の提出に関する公告等】
1
株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
2
株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
⊟
参照条文
第220条 第221条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第15条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 第65条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第22条 第29条 第32条 第35条 金融商品取引所等に関する内閣府令第47条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条 金融商品取引法第144条 金融商品取引法施行令第19条の3の13 銀行法施行規則第5条 第22条 第22条の2 第34条の29 第34条の30 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条 資産の流動化に関する法律第47条 第50条 第187条 商業登記法第59条 商品先物取引法第151条 商品先物取引法施行規則第33条 信託業法施行規則第11条 第44条 第45条 第46条 担保付社債信託法施行規則第20条 長期信用銀行法施行規則第6条 第21条 第21条の2 第25条の10 第25条の10の2 投資信託及び投資法人に関する法律第87条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第77条 保険業法第69条 第84条 第96条の9 第165条の4 保険業法施行規則第19条 第41条 第105条 第210条の12 第210条の12の3 無尽業法施行細則第21条
第220条
【株券の提出をすることができない場合】
1
前条第1項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
第221条
【株券喪失登録簿】
第223条
【株券喪失登録の請求】
第224条
【名義人等に対する通知】
第225条
【株券を所持する者による抹消の申請】
1
株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りでない。
第226条
【株券喪失登録者による抹消の申請】
1
株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第2項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。
第227条
【株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消】
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第225条第2項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
⊟
参照条文
第232条
【株券喪失登録者に対する通知等】
第234条
【一に満たない端数の処理】
1
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第155条 第235条 第461条 第462条 第465条 会社計算規則第159条 会社更生法第227条 会社法施行規則第22条 第24条 第35条 第50条 第51条 第52条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第145条 第318条 金融機関の合併及び転換に関する法律第51条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第21条 第30条 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条 金融商品取引法第101条の6 第143条 技術研究組合法第65条 第120条 技術研究組合法施行規則第59条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第21条の3 資産の流動化に関する法律第38条 第50条 資産の流動化に関する法律施行規則第39条 第40条 第48条 第49条 社債、株式等の振替に関する法律第235条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第10条 商品先物取引法第126条 第150条 商品先物取引法施行令第20条 商品先物取引法施行規則第60条の2 所得税法第224条の3 所得税法施行令第61条 第341条の2 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第10条 第12条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第10条 第12条 租税特別措置法第37条の12の2 租税特別措置法施行令第25条の11の2 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 第9条 農業協同組合法第73条の6 農業協同組合法施行規則第219条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第13条 第19条 法人税法施行令第23条 第139条の3 保険業法第17条の6 第90条 保険業法施行規則第44条の2 第100条の2 民事再生法第183条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第10条 第12条
第235条
第236条
【新株予約権の内容】
1
株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
⑦
当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
ホ
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ヘ
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
⊟
参照条文
第113条 第114条 第234条 第246条 第272条 第273条 第274条 第275条 第279条 第281条 第283条 第284条 第285条 第290条 第787条 第808条 第870条 第911条 第963条 会社計算規則第13条 第17条 第55条 第105条 第106条 会社更生法第216条 会社法施行規則第108条 第114条 第186条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第13条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第141条 第309条 金融商品取引法施行令第2条の12 社債、株式等の振替に関する法律第163条 第185条 第192条 第217条 商業登記法第59条 第67条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第3条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の2の2 第8条 保険業法第324条
第238条
【募集事項の決定】
1
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
4
種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第239条 第240条 第241条 第242条 第246条 第247条 第285条 第309条 第324条 第425条 第911条 会社計算規則第2条 第17条 会社更生法第45条 第176条 第216条 会社更生法施行令第8条 会社法施行規則第2条 第20条 第53条 第63条 第114条 株式会社海外需要開拓支援機構法第4条 株式会社商工組合中央金庫法第4条 株式会社日本政策投資銀行法第12条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第3条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第102条 第141条 第266条 第309条 金融商品取引法第166条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第2条 高速道路株式会社法第3条 高速道路株式会社法施行規則第3条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の5 商業登記法第65条 所得税法第228条の2 所得税法施行規則第97条の2 所得税法施行令第84条 租税特別措置法第29条の2 租税特別措置法施行令第19条の3 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第5条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第12条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第7条 東京地下鉄株式会社法第4条 成田国際空港株式会社法第9条 日本アルコール産業株式会社法施行規則第3条 日本アルコール産業株式会社法第4条 日本環境安全事業株式会社法第4条 日本たばこ産業株式会社法第2条 日本電信電話株式会社等に関する法律第4条 日本郵政株式会社法第8条 日本郵政株式会社法施行規則第3条 日本郵便株式会社法第9条 日本郵便株式会社法施行規則第8条 法人税法施行令第4条の2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第34条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第30条 第40条 第49条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第5条
第239条
【募集事項の決定の委任】
4
種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第4項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
第240条
【公開会社における募集事項の決定の特則】
4
第2項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
第242条
【募集新株予約権の申込み】
4
第1項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
6
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
7
株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第243条
【募集新株予約権の割当て】
1
株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
3
株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第246条
1
第238条第1項第3号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の前日(第238条第1項第5号に規定する場合にあっては、同号の期日。第3項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
3
第238条第1項第3号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
⊟
参照条文
第249条
【新株予約権原簿】
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
②
無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
③
前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項イ 新株予約権者の氏名又は名称及び住所ロ イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数ハ イの新株予約権者が新株予約権を取得した日ニ ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号ホ ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
第250条
【新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等】
1
前条第3号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
⊟
参照条文
第252条
【新株予約権原簿の備置き及び閲覧等】
4
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第253条
【新株予約権者に対する通知等】
1
株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第255条
【証券発行新株予約権の譲渡】
1
証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。
⊟
参照条文
第258条
【権利の推定等】
4
新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第260条
【新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録】
1
新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
⊟
参照条文
第262条
【新株予約権者からの承認の請求】
第263条
【新株予約権取得者からの承認の請求】
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
第268条
【新株予約権の質入れの対抗要件】
3
第1項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
⊟
参照条文
第271条
【登録新株予約権質権者に対する通知等】
第272条
【新株予約権の質入れの効果】
4
新株予約権付社債に付された新株予約権(第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第2号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。
第273条
【取得する日の決定】
1
取得条項付新株予約権(第236条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
第236条第1項第7号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
第274条
【取得する新株予約権の決定等】
1
株式会社は、新株予約権の内容として第236条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2
前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
第275条
【効力の発生等】
2
前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第236条第1項第7号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3
次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第236条第1項第7号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
4
株式会社は、第236条第1項第7号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第273条第2項の規定による通知又は同条第3項の公告をしたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第277条
【新株予約権無償割当て】
第279条
【新株予約権無償割当ての効力の発生等】
2
株式会社は、前条第1項第1号の新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第1項第4号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(前条第1項第2号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
第280条
【新株予約権の行使】
2
証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
3
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
5
第3項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第281条
【新株予約権の行使に際しての払込み】
1
金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第2号の価額の全額を払い込まなければならない。
2
金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第3号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第2号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
⊟
参照条文
第283条
【一に満たない端数の処理】
新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第236条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
第284条
1
株式会社は、第236条第1項第3号に掲げる事項についての定めがある新株予約権が行使された場合には、第281条第2項の規定による給付があった後、遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
7
裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第236条第1項第3号の価額(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
9
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
③
現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第236条第1項第3号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
④
現物出資財産について定められた第236条第1項第3号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
⑤
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第236条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
第285条
【不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任】
1
新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
①
第238条第1項第2号に規定する場合において、募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととすることが著しく不公正な条件であるとき(取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役。次号において同じ。)と通じて新株予約権を引き受けた場合に限る。) 当該新株予約権の公正な価額
2
前項第3号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第236条第1項第3号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。
第286条
【出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任】
1
3
第1項に規定する場合には、第284条第9項第4号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第1項第3号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
第290条
【記名式と無記名式との間の転換】
証券発行新株予約権の新株予約権者は、第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
⊟
参照条文
第292条
第293条
【新株予約権証券の提出に関する公告等】
1
株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
2
株式会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
⊟
参照条文
第294条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 第65条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第22条 第29条 第32条 第35条 金融商品取引法第144条 金融商品取引法施行令第19条の3の13 銀行法施行規則第22条 第22条の2 第34条の29 第34条の30 商業登記法第59条 商品先物取引法第151条 信託業法施行規則第44条 第45条 第46条 担保付社債信託法施行規則第20条 第21条 長期信用銀行法施行規則第21条 第21条の2 第25条の10 第25条の10の2 保険業法第69条 第84条 第96条の9 第165条の4 保険業法施行規則第41条 第105条 第105条の6 第210条の12 第210条の12の3 無尽業法施行細則第21条 第21条の2
第297条
【株主による招集の請求】
1
総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
第298条
【株主総会の招集の決定】
2
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
第301条
【株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
⊟
参照条文
会社法施行規則第2条 第63条 第65条 第66条 第232条 第234条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 資産の流動化に関する法律第55条 第56条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第19条 第21条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第19条 第21条 森林組合法第60条の3 森林組合法施行規則第76条 第77条 第89条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 水産業協同組合法第47条の6 水産業協同組合法施行規則第163条 第164条 第176条 特定目的会社の社員総会に関する規則第2条 第3条 第4条 第5条 農業協同組合法第43条の6 農業協同組合法施行規則第160条 第161条 第173条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第27条 第29条 農林中央金庫法第46条の3 農林中央金庫法施行規則第21条の2 第44条 第45条 第48条 保険業法第13条 第333条 保険業法施行規則第15条の2 第16条 第20条の19 第20条の20 第20条の22 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第19条 第21条
第302条
⊟
参照条文
第298条 一般振替機関の監督に関する命令第26条 第27条 会社法施行規則第65条 第66条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 資産の流動化に関する法律第55条 第56条 社債、株式等の振替に関する法律第36条 第285条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第19条 第21条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第19条 第21条 森林組合法第60条の3 森林組合法施行規則第77条 第89条 水産業協同組合法第47条の6 水産業協同組合法施行規則第164条 第176条 特定目的会社の社員総会に関する規則第4条 第5条 特別振替機関の監督に関する命令第27条 第28条 農業協同組合法第43条の6 農業協同組合法施行規則第161条 第173条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第27条 第29条 農林中央金庫法第46条の3 農林中央金庫法施行規則第45条 第48条 保険業法第41条 第333条 保険業法施行規則第15条の2 第20条の20 第20条の22 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第19条 第21条
第303条
【株主提案権】
2
前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
第304条
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第305条
1
株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。
4
前三項の規定は、第1項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
第306条
【株主総会の招集手続等に関する検査役の選任】
1
株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2
公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第298条第1項第2号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第298条第1項第2号に掲げる事項」とする。
第308条
【議決権の数】
第309条
【株主総会の決議】
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
⑨
第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
ロ
第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
3
4
前三項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5
取締役会設置会社においては、株主総会は、第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第325条 第341条 第347条 会社更生法第19条 会社法施行規則第68条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条 株式会社商工組合中央金庫法第6条 軌道法施行規則第29条 金融商品取引法第139条の15 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 社債、株式等の振替に関する法律第24条 商品先物取引法第144条の13 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第9条 電子記録債権法第76条 保険業法第69条 第96条の5 第96条の9 第136条 第144条 第165条の3 第165条の10 第240条の5 第240条の6 第249条 保険業法施行令第12条の4 無尽業法第21条の6 第21条の11 預金保険法第86条
第310条
【議決権の代理行使】
3
第1項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
⊟
参照条文
第976条 一般振替機関の監督に関する命令第30条 会社法施行規則第63条 第226条 第232条 第234条 会社法施行令第1条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第61条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第5条 資産の流動化に関する法律第65条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第130条 資産の流動化に関する法律施行令第11条 社債、株式等の振替に関する法律第39条 第285条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第30条 信用金庫法第12条 第91条 信用金庫法施行規則第3条 信用金庫法施行令第4条の4 森林組合法第31条 第77条 第100条 第122条 森林組合法施行規則第110条 森林組合法施行令第3条 第6条 第10条 水産業協同組合法第21条 第130条 水産業協同組合法施行規則第227条 水産業協同組合法施行令第11条の2 船主相互保険組合法第33条 船主相互保険組合法施行規則第5条 船主相互保険組合法施行令第2条 第4条 投資信託及び投資法人に関する法律第10条 第94条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条 第140条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第59条 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条 特別振替機関の監督に関する命令第31条 農業協同組合法第16条 第58条 第73条の44 第101条 農業協同組合法施行令第2条の2 第3条の6 第5条の2 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第16条 農林中央金庫法第11条 農林中央金庫法施行規則第7条 農林中央金庫法施行令第3条 保険業法第41条 第44条の2 第77条 保険業法施行規則第14条の4 第20条の19 保険業法施行令第4条の6 第5条の2の6 第11条の4 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第29条
第311条
【書面による議決権の行使】
⊟
参照条文
第310条 第976条 会社法施行規則第63条 第69条 第95条 第232条 第234条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第61条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第5条 資産の流動化に関する法律第61条 第65条 第245条 第316条 資産の流動化に関する法律施行令第57条 第61条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第21条 第22条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第21条 第22条 信用金庫法第12条 第91条 信用金庫法施行規則第5条 第42条 森林組合法第31条 第77条 第100条 第122条 森林組合法施行規則第9条 第76条 水産業協同組合法第21条 第130条 水産業協同組合法施行規則第93条 第163条 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条 第7条 農業協同組合法第16条 第58条 第73条の44 第101条 農業協同組合法施行規則第75条 第160条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第29条 第30条 農林中央金庫法第11条 農林中央金庫法施行規則第9条 第44条 保険業法第49条 保険業法施行規則第20条の19 第20条の23 第23条 第23条の2 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第21条 第22条
第312条
【電磁的方法による議決権の行使】
⊟
参照条文
第310条 第976条 一般振替機関の監督に関する命令第26条 第28条 第29条 会社法施行規則第63条 第70条 第95条 第226条 会社法施行令第1条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第61条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条 資産の流動化に関する法律第65条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第130条 資産の流動化に関する法律施行令第11条 社債、株式等の振替に関する法律第36条 第285条 第295条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第21条 第22条 第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第21条 第22条 第30条 信用金庫法第12条 第91条 信用金庫法施行規則第3条 第6条 第42条 信用金庫法施行令第4条の3 第4条の4 森林組合法第31条 第77条 第100条 第122条 森林組合法施行規則第10条 第76条 第110条 森林組合法施行令第3条 水産業協同組合法第21条 第130条 水産業協同組合法施行規則第94条 第163条 第227条 水産業協同組合法施行令第11条の2 特定目的会社の社員総会に関する規則第3条 第8条 特別振替機関の監督に関する命令第27条 第29条 第30条 農業協同組合法第16条 第58条 第73条の44 第101条 農業協同組合法施行規則第76条 第160条 第234条 農業協同組合法施行令第2条の2 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第16条 第29条 第30条 農林中央金庫法第11条 農林中央金庫法施行規則第7条 第10条 第44条 農林中央金庫法施行令第3条 保険業法第41条 第49条 保険業法施行規則第14条の4 第20条の19 第20条の24 第23条 第23条の3 保険業法施行令第4条の6 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第21条 第22条 第29条
第314条
【取締役等の説明義務】
第319条
【株主総会の決議の省略】
1
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
⊟
参照条文
第325条 第378条 第442条 第496条 第782条 第794条 第803条 第976条 一般振替機関の監督に関する命令第32条 会社法施行規則第72条 第226条 第232条 第234条 企業内容等の開示に関する内閣府令第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第61条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第12条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第5条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第22条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条 銀行法施行規則第1条の8 資金清算機関に関する内閣府令第14条 資産の流動化に関する法律施行令第45条 商業登記法第46条 証券金融会社に関する内閣府令第2条 信託業法施行規則第5条 第51条の9 第53条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 第3条 第8条 第9条 第18条 第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 第3条 第8条 第9条 第18条 第30条 長期信用銀行法施行規則第1条 特別振替機関の監督に関する命令第33条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第2条 第11条 第12条 第16条 第25条 保険業法第41条 第54条の8 第67条 第69条の2 第87条 保険業法施行規則第6条 第14条の4 第20条の26 第30条の7 保険業法施行令第5条の2の4 無尽業法施行細則第11条 預金保険法施行規則第29条の3 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第1条 第3条 第8条 第9条 第18条 第29条
第320条
【株主総会への報告の省略】
第322条
【ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会】
1
種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
第323条
【種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合】
種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第478条第6項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第324条
【種類株主総会の決議】
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
第329条
【選任】
⊟
参照条文
第347条 第854条 会社法施行規則第96条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の9 資産の流動化に関する法律第68条 資産の流動化に関する法律施行規則第51条 消費生活協同組合法第31条の8 信用金庫法第38条の3 租税特別措置法施行規則第23条の9 租税特別措置法施行令第40条の8 中小企業等協同組合法第40条の2 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 投資信託及び投資法人に関する法律第96条 第114条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の4 保険業法第249条の2 預金保険法第87条 第114条 労働金庫法第41条の3
第331条
【取締役の資格等】
1
次に掲げる者は、取締役となることができない。
③
この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
⊟
参照条文
第39条 第335条 第402条 第478条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第245条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 第58条 第94条 第181条 第211条 株式会社商工組合中央金庫法第19条 金融商品取引所等に関する内閣府令第30条 第95条 第111条 第111条の4 金融商品取引法第31条の5 第98条 第101条の18 第102条の23 第104条の2 第141条 第156条の14 第156条の30 銀行法第7条の2 第44条 第52条の19 資金決済に関する法律第68条 資産の流動化に関する法律第70条 社債、株式等の振替に関する法律第6条の2 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第206条 商品先物取引法第15条 信託業法第16条 電子記録債権法第54条 保険業法第12条 第174条 第271条の19の2 第272条の33 第272条の37の2 無尽業法第30条
第335条
【監査役の資格等】
⊟
参照条文
第39条 第478条 第491条 第976条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第245条 会社法施行規則第2条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 第58条 第94条 株式会社商工組合中央金庫法第19条 金融商品取引法第31条の5 第104条の2 第156条の14 第156条の30 銀行法第7条の2 第52条の19 資金決済に関する法律第68条 社債、株式等の振替に関する法律第6条の2 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第206条 信託業法第16条 電子記録債権法第54条 保険業法第12条 第271条の19の2 第272条の37の2
第337条
【会計監査人の資格等】
⊟
参照条文
第39条 第346条 第396条 株式会社日本政策金融公庫法第42条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の9 第5条の10 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第14条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条 国立大学法人法第35条 資産の流動化に関する法律第183条 商業登記法第47条 第54条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第9条 消費生活協同組合法第31条の8 第31条の9 信用金庫法第38条の3 第38条の4 信用金庫法施行規則第20条 中小企業等協同組合法第40条の2 第40条の3 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 保険業法第30条の10 第53条の7 第53条の12 第53条の22 第65条 第84条 第96条の14 保険業法施行令第10条の2 労働金庫法第41条の3 第41条の4 労働金庫法施行規則第16条
第340条
【監査役等による会計監査人の解任】
3
第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
第341条
【役員の選任及び解任の株主総会の決議】
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
⊟
参照条文
第343条
【監査役の選任に関する監査役の同意等】
⊟
参照条文
第347条 第491条 第976条 会社法施行規則第76条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第18条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の8 技術研究組合法第27条 第189条 商店街振興組合法第46条の3 第93条 消費生活協同組合法第30条の3 第100条 信用金庫法第38条の2 森林組合法第49条の2 第122条 森林組合法施行規則第82条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第4条 水産業協同組合法第39条の5 第130条 水産業協同組合法施行規則第168条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第36条の3 第115条 農業協同組合法第35条の5 第101条 農業協同組合法施行規則第165条 農林中央金庫法第24条 第100条 保険業法第53条の11 第180条の16 第333条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第50条 労働金庫法第41条の2
第345条
【会計参与等の選任等についての意見の陳述】
⊟
参照条文
第491条 会社法施行規則第72条 第75条 第76条 第77条 第79条 第80条 第81条 第121条 第126条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の6 第5条の9 協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条の4 技術研究組合法第27条 技術研究組合法施行規則第36条 第51条 資産の流動化に関する法律第77条 第175条 商店街振興組合法第46条の3 商店街振興組合法施行規則第48条 第66条 消費生活協同組合法第30条の3 第31条の8 消費生活協同組合法施行規則第125条 第126条 第163条 信用金庫法第35条の7 第38条の3 信用金庫法施行規則第48条 信用金庫法施行令第5条の6 森林組合法第49条の2 森林組合法施行規則第78条 第82条 第84条 第92条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第3条 第4条 第5条 第7条 第8条 第9条 水産業協同組合法第39条の5 水産業協同組合法施行規則第165条 第168条 第170条 第181条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第49条 第64条 中小企業等協同組合法第36条の3 第40条の2 中小企業等協同組合法施行規則第112条 第113条 第139条 特定目的会社の計算に関する規則第65条 第68条 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条 第13条 第14条 第15条 第17条 第18条 第19条 農業協同組合法第35条の5 農業協同組合法施行規則第162条 第165条 第167条 第178条 農林中央金庫法第24条の2 第32条 農林中央金庫法施行規則第52条 保険業法第53条の11 第180条の16 保険業法施行規則第20条の26 第23条の5 保険業法施行令第6条の2 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第63条 第79条 輸出入取引法施行規則第39条 第56条 労働金庫法第37条の5 第41条の3 労働金庫法施行規則第40条 労働金庫法施行令第1条の8
第346条
【役員等に欠員を生じた場合の措置】
1
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
⊟
参照条文
第479条 第831条 第870条 第911条 第937条 第938条 第960条 第966条 第967条 会社計算規則第133条 第148条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第76条 金融商品取引法第87条の6 技術研究組合法第188条 資産の流動化に関する法律第183条 商業登記法第55条 商品先物取引法第89条 中小企業団体の組織に関する法律第110条 投資信託及び投資法人に関する法律第153条 第177条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第2条 農業協同組合法第100条の5 保険業法第324条 第325条 第334条 保険業法施行令第10条の2
第347条
【種類株主総会における取締役又は監査役の選任等】
1
第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項及び第341条の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第332条第1項及び第339条第1項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第41条第1項の規定により又は第90条第1項の種類創立総会若しくは第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項及び第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
2
第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第339条第1項、第341条並びに第343条第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第339条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第41条第3項において準用する同条第1項の規定により又は第90条第2項において準用する同条第1項の種類創立総会若しくは第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第343条第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
第351条
【代表取締役に欠員を生じた場合の措置】
1
代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
第353条
【株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表】
第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
第354条
【表見代表取締役】
⊟
参照条文
第482条 技術研究組合法第31条 資産の流動化に関する法律第170条 資産の流動化に関する法律施行令第43条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2 商店街振興組合法第51条の5 消費生活協同組合法第30条の9 商品先物取引法第58条 信用金庫法第35条の9 信用金庫法施行令第5条の4 森林組合法第49条 水産業協同組合法第39条の4 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第34条の2 船主相互保険組合法第35条の3 中小企業等協同組合法第36条の8 内航海運組合法第34条の2 農業協同組合法第35条の4 農林中央金庫法第22条 保険業法第53条の15 労働金庫法第37条の7 労働金庫法施行令第1条の6
第357条
【取締役の報告義務】
⊟
参照条文
第419条 第482条 会社法施行規則第109条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第21条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の5 第6条の2 技術研究組合法第27条 第60条 資産の流動化に関する法律第170条 資産の流動化に関する法律施行令第26条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 信用金庫法第35条の6 第64条 森林組合法第49条 水産業協同組合法第39条の4 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 農業協同組合法第35条の4 農林中央金庫法第31条 農林中央金庫法施行規則第17条 保険業法第53条の15 第180条の8 保険業法施行規則第23条の15 保険業法施行令第18条の3 労働金庫法第37条の4 第68条
第360条
【株主による取締役の行為の差止め】
1
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
⊟
参照条文
第482条 第968条 技術研究組合法第27条 第60条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第33条 第58条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 信用金庫法第35条の6 第64条 森林組合法第49条 水産業協同組合法第39条の4 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第39条 第52条 船主相互保険組合法第40条 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第109条 第153条の3 第234条 内航海運組合法第41条 第55条 農業協同組合法第35条の4 農林中央金庫法第31条 保険業法第53条の15 第180条の8 第329条 保険業法施行令第18条の3 労働金庫法第37条の4 第68条
第361条
【取締役の報酬等】
⊟
参照条文
第404条 第482条 会社計算規則第2条 会社更生法第66条 会社法施行規則第2条 第82条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の5 第6条の2 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条 第43条 第189条 第209条 技術研究組合法第27条 第60条 資産の流動化に関する法律第84条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第33条 第58条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 商品先物取引法第58条 第77条 信用金庫法第35条の6 第64条 信用金庫法施行規則第42条 森林組合法第49条 森林組合法施行規則第85条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第2条 第10条 水産業協同組合法第39条の4 水産業協同組合法施行規則第171条 船主相互保険組合法第40条 第48条 船主相互保険組合法施行令第8条 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 農業協同組合法第35条の4 農業協同組合法施行規則第168条 農林中央金庫法第31条 保険業法第53条の15 第53条の28 第180条の8 保険業法施行令第18条の3 労働金庫法第37条の4 第68条 労働金庫法施行規則第38条
第366条
【招集権者】
3
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
⊟
参照条文
第367条 第373条 第383条 第416条 会社法施行規則第101条 技術研究組合法第29条 技術研究組合法施行規則第14条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第4条の3 第10条の4 商店街振興組合法第48条 商店街振興組合法施行規則第10条 消費生活協同組合法第30条の5 消費生活協同組合法施行規則第60条 信用金庫法第37条 信用金庫法施行規則第24条 第88条 森林組合法第46条の2 森林組合法施行規則第11条 水産業協同組合法第37条 水産業協同組合法施行規則第95条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第5条の17 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第12条 中小企業等協同組合法第36条の6 中小企業等協同組合法施行規則第66条 内航海運組合法第34条 内航海運組合法施行規則第8条の2 農業協同組合法第33条 農業協同組合法施行規則第80条 農林中央金庫法第27条の2 農林中央金庫法施行規則第14条 第16条 保険業法第53条の30 保険業法施行規則第23条の9 第110条の5 保険業法施行令第18条の6 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第25条 輸出入取引法施行規則第16条 労働金庫法第39条 労働金庫法施行規則第20条 第71条
第367条
【株主による招集の請求】
第368条
【招集手続】
1
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
⊟
参照条文
第373条 第376条 第490条 技術研究組合法第29条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条 商店街振興組合法第48条 消費生活協同組合法第30条の5 信用金庫法第37条 森林組合法第46条の2 水産業協同組合法第37条 第38条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第31条 中小企業等協同組合法第36条の6 投資信託及び投資法人に関する法律第115条 第154条の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条 第107条 内航海運組合法第34条 農業協同組合法第33条 第34条 農林中央金庫法第27条の2 第28条 保険業法施行令第18条の6 労働金庫法第39条
第369条
【取締役会の決議】
第370条
【取締役会の決議の省略】
第373条
【特別取締役による取締役会の決議】
1
第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
第375条
【会計参与の報告義務】
第376条
【取締役会への出席】
2
会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
⊟
参照条文
第378条
【会計参与による計算書類等の備置き等】
2
第381条
【監査役の権限】
⊟
参照条文
第389条 会社法施行規則第105条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の6 第6条の2 第12条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条 第14条 技術研究組合法第27条 第60条 第189条 資金清算機関に関する内閣府令第13条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 第93条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 第100条 信用金庫法第35条の7 第64条 第91条 信用金庫法施行規則第20条 第21条 信用金庫法施行令第5条の3 森林組合法第49条の2 第122条 水産業協同組合法第39条の5 第41条の2 第130条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 第115条 投資信託及び投資法人に関する法律第111条 第154条の2 農業協同組合法第35条の5 第37条の2 第101条 農林中央金庫法第32条 第100条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第50条 労働金庫法第37条の5 第68条 第101条 労働金庫法施行規則第16条 第17条 労働金庫法施行令第1条の5
第382条
【取締役への報告義務】
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第383条 会社法施行規則第101条 第143条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の6 技術研究組合法第27条 第60条 技術研究組合法施行規則第14条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 商店街振興組合法施行規則第10条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 消費生活協同組合法施行規則第60条 信用金庫法第35条の7 信用金庫法施行規則第24条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第12条 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 中小企業等協同組合法施行規則第66条 保険業法第53条の20 保険業法施行規則第23条の9 第110条の5 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第25条 輸出入取引法施行規則第16条 労働金庫法第37条の5 労働金庫法施行規則第20条
第383条
【取締役会への出席義務等】
3
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
⊟
参照条文
会社法施行規則第101条 第143条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の6 協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条の2 技術研究組合法第27条 第60条 技術研究組合法施行規則第14条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 商店街振興組合法施行規則第10条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 消費生活協同組合法施行規則第60条 信用金庫法第35条の7 信用金庫法施行規則第24条 第88条 信用金庫法施行令第5条の3 森林組合法第49条の2 第92条 森林組合法施行規則第11条 水産業協同組合法第39条の5 第77条 水産業協同組合法施行規則第95条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第12条 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 中小企業等協同組合法施行規則第66条 農業協同組合法第35条の5 第72条の2の2 農業協同組合法施行規則第80条 農林中央金庫法第32条 第95条 農林中央金庫法施行規則第14条 第16条 保険業法第53条の20 保険業法施行規則第23条の9 第110条の5 保険業法施行令第7条の2 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第25条 輸出入取引法施行規則第16条 労働金庫法第37条の5 労働金庫法施行規則第20条 第71条 労働金庫法施行令第1条の5
第384条
【株主総会に対する報告義務】
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
⊟
参照条文
会社法施行規則第72条 第73条 第106条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の6 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条 技術研究組合法第27条 第60条 第189条 技術研究組合法施行規則第12条 第51条 資産の流動化に関する法律第90条 商店街振興組合法第46条の3 第78条 第93条 商店街振興組合法施行規則第7条 第66条 消費生活協同組合法第30条の3 第73条 第100条 消費生活協同組合法施行規則第59条 第163条 第247条 信用金庫法第35条の7 信用金庫法施行規則第22条 第44条 第48条 第90条 森林組合法第49条の2 第92条 第122条 森林組合法施行規則第13条 第78条 第92条 第104条 森林組合法施行令第8条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 水産業協同組合法第39条の5 第77条 第130条 水産業協同組合法施行規則第97条 第165条 第181条 第215条 水産業協同組合法施行令第22条の3 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第10条 第64条 中小企業等協同組合法第36条の3 第69条 第115条 中小企業等協同組合法施行規則第63条 第139条 投資信託及び投資法人に関する法律第111条 第154条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条 第162条 第165条 第202条 特定目的会社の監査に関する規則第4条 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条 第11条 農業協同組合法第35条の5 第72条の2の2 第101条 農業協同組合法施行規則第82条 第162条 第178条 第214条 農業協同組合法施行令第3条の8 農林中央金庫法第32条 第95条 第100条 農林中央金庫法施行規則第19条 第46条 第52条 第117条の4 農林中央金庫法施行令第43条 保険業法施行規則第20条の26 第23条の5 第23条の14 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第23条 第79条 輸出入取引法第50条 輸出入取引法施行規則第14条 第56条 労働金庫法第37条の5 労働金庫法施行規則第18条 第40条 第73条
第385条
【監査役による取締役の行為の差止め】
1
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
⊟
参照条文
第387条
【監査役の報酬等】
⊟
参照条文
会社更生法第66条 会社法施行規則第72条 第84条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第43条 第209条 技術研究組合法施行規則第51条 資産の流動化に関する法律第89条 商店街振興組合法施行規則第66条 消費生活協同組合法施行規則第163条 信用金庫法施行規則第48条 森林組合法施行規則第86条 第92条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第12条 水産業協同組合法施行規則第172条 第181条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第64条 中小企業等協同組合法施行規則第139条 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条 第22条 農業協同組合法施行規則第169条 第178条 農林中央金庫法施行規則第52条 保険業法施行規則第20条の26 第23条の5 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第79条 輸出入取引法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第40条
第389条
【定款の定めによる監査範囲の限定】
⊟
参照条文
会社法施行規則第72条 第73条 第107条 第108条 第226条 第234条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第24条 第53条 技術研究組合法第27条 第189条 技術研究組合法施行規則第2条 第11条 第13条 第51条 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 商店街振興組合法第46条の3 第93条 商店街振興組合法施行規則第6条 第8条 第9条 第66条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第39条 第70条 船主相互保険組合法第40条 第48条 第60条 船主相互保険組合法施行規則第5条 第20条 第24条 第25条 船主相互保険組合法施行令第8条 第11条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第9条 第11条 第64条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 中小企業等協同組合法第36条の3 第115条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第62条 第64条 第139条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 内航海運組合法第41条 第74条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第22条 第24条 第79条 輸出入取引法第50条 輸出入取引法施行規則第7条 第13条 第15条 第56条
第396条
【会計監査人の権限等】
1
会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第374条 第398条 会社法施行規則第110条 第226条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第15条 貸金業法施行規則第4条 第30条 株式会社日本政策金融公庫法第42条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の9 第12条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第14条 第80条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条の4 金融商品取引業等に関する内閣府令第86条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の4 銀行法施行規則第19条の2 第19条の3 第34条の26 第34条の34 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条 第84条 建設業法施行規則第18条の5 資金移動業者に関する内閣府令第6条 資金清算機関に関する内閣府令第13条 消費生活協同組合法第31条の8 第100条 消費生活協同組合法施行規則第134条 第256条 信用金庫法第38条の3 第91条 信用金庫法施行規則第3条 第20条 第140条 信用金庫法施行令第5条の6 中小企業等協同組合法第40条の2 第114条の6 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第65条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 長期信用銀行法施行規則第18条の2 第18条の3 第25条の8の2 第25条の14 投資信託及び投資法人に関する法律第115条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第86条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の4 農林中央金庫法第33条 第100条 農林中央金庫法施行規則第120条 前払式支払手段に関する内閣府令第11条 第16条 労働金庫法第41条の3 第101条 労働金庫法施行規則第5条 第16条 第122条 労働金庫法施行令第1条の8
第398条
【定時株主総会における会計監査人の意見の陳述】
⊟
参照条文
第309条 会社法施行規則第72条 第85条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の9 第12条 資産の流動化に関する法律第93条 消費生活協同組合法第31条の8 第100条 消費生活協同組合法施行規則第163条 信用金庫法第38条の3 第91条 信用金庫法施行規則第48条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第13条 水産業協同組合法第41条の2 第130条 水産業協同組合法施行規則第173条 第181条 中小企業等協同組合法第40条の2 第114条の6 中小企業等協同組合法施行規則第139条 特定目的会社の社員総会に関する規則第10条 第23条 農業協同組合法第37条の2 第101条 農業協同組合法施行規則第170条 第178条 農林中央金庫法第33条 第100条 農林中央金庫法施行規則第52条 保険業法第37条の3 第44条 第53条の23 保険業法施行規則第20条の26 第23条の5 労働金庫法第41条の3 第101条 労働金庫法施行規則第40条
第400条
【委員の選定等】
第402条
【執行役の選任等】
⊟
参照条文
第416条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第245条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 第58条 第94条 株式会社商工組合中央金庫法第19条 金融商品取引法第31条の5 第104条の2 第156条の14 第156条の30 銀行法第7条の2 資金決済に関する法律第68条 社債、株式等の振替に関する法律第6条の2 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第206条 信託業法第16条 電子記録債権法第54条 保険業法第12条 第53条の26 第249条の2 預金保険法第87条 第114条
第406条
【取締役会への報告義務】
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第407条
【監査委員による執行役等の行為の差止め】
第408条
【委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等】
1
2
前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該委員会設置会社に対して効力を有する。
⊟
参照条文
第409条
【報酬委員会による報酬の決定の方法等】
3
報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第1号に掲げるものでなければならない。
⊟
参照条文
第412条
【委員会の決議】
1
委員会の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
⊟
参照条文
第416条
【委員会設置会社の取締役会の権限】
第417条
【委員会設置会社の取締役会の運営】
2
執行役は、前条第1項第1号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。
第421条
【表見代表執行役】
委員会設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他委員会設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
⊟
参照条文
第422条
【株主による執行役の行為の差止め】
1
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
⊟
参照条文
第423条
【役員等の株式会社に対する損害賠償責任】
2
取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3
第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
第425条
【責任の一部免除】
1
3
監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
第426条
【取締役等による免除に関する定款の定め】
⊟
参照条文
第348条 第362条 第416条 第911条 第968条 会社法施行規則第84条の2 第113条 第115条 技術研究組合法第34条 技術研究組合法施行規則第16条 商店街振興組合法第51条 商店街振興組合法施行規則第13条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第12条の2 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第14条 中小企業等協同組合法第38条の2 中小企業等協同組合法施行規則第68条 保険業法第53条の14 第53条の30 第53条の36 第64条 第329条 保険業法施行規則第23条の19 第23条の20 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第27条 輸出入取引法施行規則第18条
第427条
【責任限定契約】
4
第1項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である社外取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
⊟
参照条文
第425条 第911条 会社法施行規則第2条 第74条 第76条 第84条の2 第113条 第115条 第124条 第125条 第126条 技術研究組合法第34条 技術研究組合法施行規則第16条 商店街振興組合法第51条 商店街振興組合法施行規則第13条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第2条 第4条 第12条の2 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第14条 中小企業等協同組合法第38条の2 中小企業等協同組合法施行規則第68条 第113条 投資信託及び投資法人に関する法律第115条の6 第166条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2 第167条 第168条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第87条 投資法人の計算に関する規則第74条 保険業法第53条の36 第64条 保険業法施行規則第23条の19 第23条の20 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第27条 輸出入取引法施行規則第18条
第428条
【取締役が自己のためにした取引に関する特則】
1
第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
⊟
参照条文
第429条
【役員等の第三者に対する損害賠償責任】
2
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第433条
【会計帳簿の閲覧等の請求】
1
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
3
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第1項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第435条
【計算書類等の作成及び保存】
2
株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第337条 第374条 第436条 第438条 第509条 第779条 第976条 一般振替機関の監督に関する命令第13条 会社計算規則第2条 第58条 第59条 会社法施行規則第2条 第116条 第117条 第232条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条 貸金業法施行規則第30条の11 割賦販売法施行規則第63条 第99条 第116条 株式会社商工組合中央金庫法第54条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 金融商品取引所等に関する内閣府令第81条 第112条 第113条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第48条 業務補助等に関する規則第2条 銀行法第22条 第52条の30 銀行法施行規則第35条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第90条 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則第16条 資金移動業者に関する内閣府令第6条 資金清算機関に関する内閣府令第13条 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第4条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第3条 第7条 第12条 第13条 長期信用銀行法施行規則第26条 電子記録債権法施行規則第28条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第27条 特別振替機関の監督に関する命令第14条 日本郵政株式会社法施行規則第9条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第17条の3 法人税法施行規則第8条の3 法人税法施行令第14条の4 保険業法第13条 第271条の26 保険業法施行規則第17条の4 第17条の5 第36条の2 第67条 第210条の14 第211条の45 第211条の86 前払式支払手段に関する内閣府令第11条 第16条 無尽業法第18条の2
第436条
【計算書類等の監査等】
1
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
第440条
【計算書類の公告】
⊟
参照条文
第429条 第509条 第911条 第940条 第941条 沖縄振興特別措置法第64条 会社計算規則第136条 第137条 第142条 第147条 第148条 第152条 会社法施行規則第116条 第181条 第182条 第184条 第188条 第199条 第208条 第220条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第4条 金融商品取引所等に関する内閣府令第81条 第90条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第21条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 消費生活協同組合法施行規則第236条 商品先物取引法施行規則第59条の12 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 租税特別措置法施行規則第4条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第67条 中小企業等協同組合法施行規則第172条 電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律第2条 電子公告規則第3条 保険業法第13条 保険業法施行規則第17条の9 第17条の10 第17条の15 第36条の4 第45条の15 第45条の18 第101条の2の2 第101条の2の8 第101条の2の14 第101条の2の17 第101条の2の24 第105条の2の4 輸出入取引法施行規則第59条
第441条
【臨時計算書類】
2
第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(委員会設置会社にあっては、監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第374条 第376条 第416条 第442条 第461条 会社計算規則第2条 第60条 第121条 第135条 第158条 会社法施行規則第2条 第25条 第116条 第134条 第135条 第137条 第187条 第196条 第207条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 第6条 金融商品取引所等に関する内閣府令第81条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の5 商品先物取引法施行規則第59条 日本郵政株式会社法施行規則第9条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第17条の3 保険業法施行規則第19条の3の2 第19条の4 第36条の2
第444条
1
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。
⊟
参照条文
第374条 第376条 第416条 第879条 会社計算規則第2条 第61条 第98条 第121条 第134条 会社更生法第5条 会社法施行規則第2条 第116条 第126条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第11条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第172条 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13 第208条の26 金融商品取引所等に関する内閣府令第112条 第113条 消費生活協同組合法第31条の8 消費生活協同組合法施行規則第67条 第70条 第130条 第144条 中小企業等協同組合法第40条の2 中小企業等協同組合法施行規則第75条 第76条 第114条 第125条 破産法第5条 民事再生法第5条
第445条
【資本金の額及び準備金の額】
4
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
⊟
参照条文
第976条 会社計算規則第2条 第4条 第13条 第43条 会社法施行規則第116条 株式会社国際協力銀行法第4条 株式会社商工組合中央金庫法第42条 株式会社日本政策金融公庫法第4条 金融商品取引法施行令第19条の3の14 銀行法第18条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の4 商業登記法第80条 第85条 第89条 商品先物取引法施行令第21条 第22条 法人税法施行令第8条 保険業法第15条 保険業法施行規則第210条の12の3 無尽業法第14条 郵政民営化法第38条 第79条 第96条 第128条
第446条
【剰余金の額】
⊟
参照条文
第465条 会社計算規則第13条 第14条 第17条 第18条 第22条 第23条 第149条 第150条 会社法施行規則第25条 第116条 第134条 第135条 第137条 第187条 第196条 第207条 株式会社日本政策金融公庫法第42条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第6条 第7条 金融商品取引所等に関する内閣府令第88条 銀行法施行規則第17条の7の3 第17条の7の4 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第79条 第80条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の4 第35条の5 商品先物取引法施行規則第59条の10 地方税法第72条の21 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 長期信用銀行法施行規則第16条の2の3 第16条の2の4 日本郵政株式会社法施行規則第9条 保険業法第17条の6 保険業法施行規則第17条の11 第17条の12 第19条の3 第45条の12 第101条の2の6 無尽業法施行細則第14条の4 第14条の5
第447条
【資本金の額の減少】
⊟
参照条文
第309条 第446条 第449条 第465条 会社計算規則第25条 第26条 第27条 第150条 会社法施行規則第108条 株式会社日本政策金融公庫法第42条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 地方税法第72条の21 地方税法施行規則第3条の16 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第9条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 第23条 保険業法第16条 第17条 第17条の2 第57条 第249条の2 保険業法施行規則第19条の3 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条 民事再生法第161条 預金保険法第87条
第448条
【準備金の額の減少】
⊟
参照条文
第446条 第449条 第459条 第465条 第976条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条 会社計算規則第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第150条 会社法施行規則第108条 株式会社日本政策金融公庫法第42条 商業登記規則第61条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 地方税法第72条の21 地方税法施行規則第3条の16 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第9条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 保険業法第16条 第17条 第17条の2 第57条 第249条の2 保険業法施行規則第19条の3
第449条
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第459条 第740条 第976条 会社計算規則第151条 第152条 会社更生法第212条 株式会社商工組合中央金庫法第47条 第47条の2 株式会社日本政策金融公庫法第42条 第43条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第18条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条 金融商品取引所等に関する内閣府令第47条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条 銀行法施行規則第5条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第21条 商業登記法第70条 商品先物取引法施行規則第33条 信託業法施行規則第11条 租税特別措置法施行規則第23条の9 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第9条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 第23条 長期信用銀行法施行規則第6条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 保険業法第17条の5 民事再生法第183条 預金保険法第89条
第452条
株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
第454条
【剰余金の配当に関する事項の決定】
第455条
【金銭分配請求権の行使】
2
株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
⊟
参照条文
第456条
【基準株式数を定めた場合の処理】
第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
第459条
【剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め】
第461条
【配当等の制限】
2
⊟
参照条文
第166条 第170条 第462条 第463条 第465条 会社計算規則第2条 第13条 第14条 第17条 第18条 第156条 第157条 第158条 第159条 会社更生法第45条 第174条 会社法施行規則第2条 第25条 第116条 第134条 第135条 第137条 第187条 第196条 第207条 株式会社商工組合中央金庫法第6条 第45条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の2 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第6条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第3条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の4 第35条の5 商業登記規則第61条 鉄道事業法第20条 保険業法第17条の6 保険業法施行規則第17条の14 第19条の3の2 第19条の4 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第80条
第462条
【剰余金の配当等に関する責任】
1
前条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
⑤
前条第1項第7号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第234条第4項後段(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第234条第4項第2号(第235条第2項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第234条第4項後段(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第234条第4項第2号(第235条第2項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
第464条
【買取請求に応じて株式を取得した場合の責任】
1
株式会社が第116条第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
第465条
【欠損が生じた場合の責任】
1
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第438条第2項の承認(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認)を受けた時における第461条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる額の合計額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
第467条
【事業譲渡等の承認等】
1
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
②
事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
⑤
当該株式会社(第25条第1項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
⊟
参照条文
第416条 第468条 第469条 第536条 一般振替機関の監督に関する命令第22条 会社更生法第46条 会社法施行規則第134条 第135条 第137条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第454条 金融商品取引法第147条 銀行法第34条 銀行法施行令第9条 社債、株式等の振替に関する法律第24条 第32条 第48条 消費税法第12条 信用金庫法施行令第13条 電子記録債権法第76条 電子記録債権法施行規則第38条 特別振替機関の監督に関する命令第23条 法人税法第2条 保険業法第249条の2 第270条の3の5 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第10条 民事再生法第43条 預金保険法第87条 第95条 労働金庫法施行令第7条
第469条
【反対株主の株式買取請求】
1
事業譲渡等をする場合には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第471条第3号の株主総会の決議がされたときは、この限りでない。
5
第1項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
第472条
【休眠会社のみなし解散】
第475条
【清算の開始原因】
⊟
参照条文
第476条 第477条 第478条 第492条 第494条 第499条 会社法施行規則第144条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第94条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 技術研究組合法第60条 技術研究組合法施行規則第53条 第71条 銀行法第45条 銀行法施行令第9条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第10条の2 商店街振興組合法第78条 商店街振興組合法施行規則第70条 消費生活協同組合法第73条 消費生活協同組合法施行規則第236条 第243条 商品先物取引法第77条 商品先物取引法施行規則第27条の2 第58条 信用金庫法第63条 信用金庫法施行規則第91条 信用金庫法施行令第13条 森林組合法第92条 水産業協同組合法第77条 水産業協同組合法施行規則第193条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第9条の2 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第67条 第73条 中小企業等協同組合法第69条 中小企業等協同組合法施行規則第172条 第179条 内航海運組合法第55条 内航海運組合法施行規則第12条の2 農業協同組合法第72条の2の2 農業協同組合法施行規則第171条 第190条 農林中央金庫法第95条 保険業法第96条の16 第174条 無尽業法第31条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第81条 第87条 輸出入取引法施行規則第59条 第66条 労働金庫法第67条 労働金庫法施行規則第74条 労働金庫法施行令第7条
第476条
【清算株式会社の能力】
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
⊟
参照条文
第822条 会社法施行規則第2条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 技術研究組合法第60条 銀行法第51条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 商店街振興組合法第78条 消費生活協同組合法第73条 商品先物取引法第77条 信用金庫法第63条 信用金庫法施行規則第81条 森林組合法第92条 水産業協同組合法第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 船主相互保険組合法第48条 中小企業等協同組合法第69条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第72条の2の2 農林中央金庫法第95条 保険業法第212条 第235条 保険業法施行規則第36条の2 労働金庫法第67条 労働金庫法施行規則第64条
第478条
【清算人の就任】
⊟
参照条文
第108条 第323条 第479条 第482条 第483条 第485条 第928条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第245条 会社法施行規則第2条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 第58条 第94条 技術研究組合法第60条 第168条 漁船損害等補償法第83条 銀行法第44条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 第58条の2 第78条 商業登記法第71条 第73条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第206条 商店街振興組合法第78条 消費生活協同組合法第73条 第92条 商品先物取引法第77条 信用金庫法第63条 信用金庫法施行令第9条の5 森林組合法第89条 第92条 森林組合法施行令第8条 水産業協同組合法第77条 第120条 水産業協同組合法施行令第22条の3 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 担保付社債信託法第15条 中小企業等協同組合法第68条 第69条 第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第71条 第72条の2の2 第91条の3 農業協同組合法施行令第3条の8 農業災害補償法第77条 農林中央金庫法第95条 保険業法第158条 第174条 保険業法施行令第18条の8 無尽業法第30条 労働金庫法第67条 労働金庫法施行令第4条の5
第479条
【清算人の解任】
3
公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
⊟
参照条文
第831条 第870条 第937条 第938条 第960条 第966条 第968条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第33条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第76条 技術研究組合法第60条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 商店街振興組合法第78条 消費生活協同組合法第73条 商品先物取引法第77条 信用金庫法第63条 森林組合法第92条 水産業協同組合法第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 船主相互保険組合法第48条 担保付社債信託法第15条 中小企業等協同組合法第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第153条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第72条の2の2 農林中央金庫法第95条 保険業法第174条 第334条 労働金庫法第67条
第483条
【清算株式会社の代表】
⊟
参照条文
第482条 第489条 第870条 第937条 第938条 第960条 金融機関の合併及び転換に関する法律第76条 技術研究組合法第60条 技術研究組合法施行令第19条 漁船損害等補償法第83条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 商業登記法第71条 商店街振興組合法第78条 消費生活協同組合法第73条 第92条 商品先物取引法第77条 信用金庫法第63条 信用金庫法施行令第9条の5 森林組合法第92条 水産業協同組合法第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 船主相互保険組合法第48条 中小企業等協同組合法第69条 第103条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第114条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第72条の2の2 農業災害補償法第77条 農林中央金庫法第95条 労働金庫法第67条 労働金庫法施行令第4条の5
第484条
【清算株式会社についての破産手続の開始】
⊟
参照条文
第976条 技術研究組合法第60条 第189条 資産の流動化に関する法律第170条 第316条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 第101条 商店街振興組合法第78条 第93条 消費生活協同組合法第73条 第100条 商品先物取引法第77条 第372条 信用金庫法第63条 森林組合法第92条 第122条 水産業協同組合法第77条 第130条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 船主相互保険組合法第48条 第59条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第69条 第115条 投資信託及び投資法人に関する法律第153条の3 第249条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第72条の2の2 第101条 農林中央金庫法第95条 第100条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第50条 労働金庫法第67条
第486条
【清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任】
4
第424条及び第428条第1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第489条
【清算人会の権限等】
8
第363条第2項、第364条及び第365条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第363条第2項中「前項各号」とあるのは「第489条第7項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第364条中「第353条」とあるのは「第482条第4項において準用する第353条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第365条第1項中「第356条」とあるのは「第482条第4項において準用する第356条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは「第482条第4項において準用する第356条第1項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。
第490条
【清算人会の運営】
3
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
4
第367条及び第368条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。この場合において、第367条第1項中「監査役設置会社及び委員会設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、「取締役が」とあるのは「清算人が」と、同条第2項中「取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人(第490条第1項ただし書に規定する場合にあっては、同条第2項に規定する招集権者)」と、同条第3項及び第4項中「前条第3項」とあるのは「第490条第3項」と、第368条第1項中「各取締役」とあるのは「各清算人」と、同条第2項中「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。
第492条
【財産目録等の作成等】
⊟
参照条文
第487条 第521条 第562条 第822条 会社法施行規則第2条 第25条 第134条 第135条 第137条 第144条 第145条 第152条 第187条 第191条 第192条 第204条 第205条 第207条 第216条 第232条 協同組合による金融事業に関する法律第6条の2 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第3条 第5条 第11条 第12条 金融商品取引所等に関する内閣府令第12条 第13条 第37条 第38条 第82条 第84条 第87条 第92条 金融商品取引法第100条の17 第102条の37 技術研究組合法第60条 第189条 技術研究組合法施行規則第53条 第54条 第73条 第77条 銀行法第45条 第51条 銀行法施行令第9条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 第101条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第10条の2 商店街振興組合法第78条 第93条 商店街振興組合法施行規則第70条 第71条 消費生活協同組合法第73条 第100条 消費生活協同組合法施行規則第238条 第240条 第243条 第244条 商品先物取引法第77条 商品先物取引法施行規則第27条の2 第27条の3 第59条の2 第59条の4 第59条の5 第59条の8 第59条の14 信用金庫法第63条 第91条 信用金庫法施行規則第82条 第84条 第91条 第92条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第70条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第9条の2 第9条の3 船主相互保険組合法第48条 第60条 船主相互保険組合法施行規則第62条 第63条 第64条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第69条 第71条 第73条 第74条 中小企業等協同組合法第69条 第115条 中小企業等協同組合法施行規則第174条 第176条 第179条 第180条 内航海運組合法第55条 第74条 内航海運組合法施行規則第12条の2 第12条の3 保険業法第176条 第180条の12 第180条の17 第212条 第235条 保険業法施行規則第32条 第32条の2 第36条の2 第42条 第101条の2 第101条の2の5 第101条の2の13 第101条の2の16 第101条の2の21 第101条の2の23 第105条の2 第105条の2の3 第110条の6 第110条の7 第114条の2 第175条の2 第176条の2 第194条 無尽業法第31条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第83条 第85条 第87条 第88条 輸出入取引法第50条 輸出入取引法施行規則第61条 第63条 第66条 第67条 労働金庫法第67条 第101条 労働金庫法施行規則第65条 第67条 第74条 第75条
第494条
【貸借対照表等の作成及び保存】
1
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第487条 第495条 第496条 第497条 第498条 第976条 会社法施行規則第2条 第146条 第147条 第232条 協同組合による金融事業に関する法律第6条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第75条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の2 資産の流動化に関する法律第177条 信用金庫法施行規則第93条 第94条 船主相互保険組合法第48条 第60条 船主相互保険組合法施行規則第65条 第66条 保険業法第180条の12 第333条 保険業法施行規則第110条の8 第110条の9 労働金庫法施行規則第76条 第77条 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 会社非訟事件等手続規則第26条
第495条
【貸借対照表等の監査等】
1
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
第496条
【貸借対照表等の備置き及び閲覧等】
⊟
参照条文
第976条 会社法施行規則第2条 第226条 第232条 第234条 第236条 協同組合による金融事業に関する法律第6条の2 第12条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第17条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の2 資産の流動化に関する法律第177条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第130条 資産の流動化に関する法律施行令第43条 信用金庫法第63条 第91条 信用金庫法施行規則第3条 船主相互保険組合法第48条 第60条 船主相互保険組合法施行規則第5条 保険業法施行規則第14条の4 保険業法施行令第18条の7 労働金庫法第67条 第101条 労働金庫法施行規則第5条 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第8条 第10条
第499条
【債権者に対する公告等】
1
清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
⊟
参照条文
第500条 第503条 第976条 技術研究組合法第60条 第189条 資産の流動化に関する法律第179条 第316条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 第101条 商店街振興組合法第78条 第93条 消費生活協同組合法第73条 第100条 商品先物取引法第77条 第372条 信用金庫法第91条 森林組合法第92条 第122条 水産業協同組合法第77条 第130条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第70条 船主相互保険組合法第59条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第69条 第115条 内航海運組合法第55条 第74条 農業協同組合法第72条の2の2 第101条 農林中央金庫法第95条 第100条 保険業法第333条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第50条 労働金庫法第101条 会社非訟事件等手続規則第35条
第500条
【債務の弁済の制限】
⊟
参照条文
第976条 技術研究組合法第189条 資産の流動化に関する法律第316条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第101条 商店街振興組合法第93条 消費生活協同組合法第100条 商品先物取引法第372条 信用金庫法第91条 森林組合法第122条 水産業協同組合法第130条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第70条 船主相互保険組合法第59条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第115条 投資信託及び投資法人に関する法律第157条 第249条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第109条 内航海運組合法第74条 農業協同組合法第101条 農林中央金庫法第100条 保険業法第178条 第212条 第235条 第333条 保険業法施行規則第109条 第175条 第194条 保険業法施行令第47条の2 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第50条 預金保険法第69条の4 労働金庫法第101条
第501条
【条件付債権等に係る債務の弁済】
1
清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
⊟
参照条文
第502条
【債務の弁済前における残余財産の分配の制限】
清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第976条 技術研究組合法第189条 資産の流動化に関する法律第316条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 第101条 商店街振興組合法第93条 消費生活協同組合法第100条 商品先物取引法第374条 信用金庫法第91条 森林組合法第100条 第122条 水産業協同組合法第86条 第130条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第70条 船主相互保険組合法第59条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第115条 投資信託及び投資法人に関する法律第249条 内航海運組合法第74条 農業協同組合法第73条 第73条の48 第101条 農林中央金庫法第100条 保険業法第333条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第50条 労働金庫法第101条
第505条
【残余財産が金銭以外の財産である場合】
第507条
⊟
参照条文
第929条 会社法施行規則第150条 企業再建整備法第26条の6 金融商品取引所等に関する内閣府令第14条 第39条 金融商品取引法第100条の4 第100条の6 第100条の17 第102条の37 技術研究組合法第60条 第151条 第164条 技術研究組合法施行規則第56条 資産の流動化に関する法律第179条 第183条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 第66条 第77条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第10条の3 商業登記法第75条 商店街振興組合法第78条 第93条 商店街振興組合法施行規則第73条 消費生活協同組合法第73条 第80条 第89条の2 第100条 消費生活協同組合法施行規則第246条 商品先物取引法第73条 第75条 第77条 信用金庫法第63条 第73条 第82条 信用金庫法施行規則第96条 森林組合法第92条 第100条 第122条 森林組合法施行規則第101条 水産業協同組合法第76条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第9条の4 船主相互保険組合法第48条 第60条 船主相互保険組合法施行規則第64条 第68条 租税特別措置法施行規則第18条の15の2 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第76条 中小企業等協同組合法第69条 第92条 第101条 中小企業等協同組合法施行規則第182条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 特定目的会社の計算に関する規則第87条 内航海運組合法第55条 内航海運組合法施行規則第12条の4 農業協同組合法第72条の2 第73条 第73条の48 第80条 第90条 第101条 農業協同組合法施行規則第218条 第223条 農林中央金庫法第94条 保険業法第176条 第183条 保険業法施行規則第113条の2 保険業法施行令第18条の8 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第89条 輸出入取引法施行規則第69条 労働金庫法第67条 第77条 第86条 労働金庫法施行規則第79条
第508条
1
清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
第512条
【他の手続の中止命令等】
1
裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされていない場合に限り、第2号に掲げる手続又は第3号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
③
清算株式会社の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第518条の2及び第571条第4項において「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(第515条第1項において「外国租税滞納処分」という。)
第515条
【他の手続の中止等】
1
特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法第197条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続については、この限りでない。
3
特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)については、第938条第1項第2号又は第3号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
第516条
【担保権の実行の手続等の中止命令】
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第517条
【相殺の禁止】
1
協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
②
支払不能(清算株式会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この款において同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら協定債権をもってする相殺に供する目的で清算株式会社の財産の処分を内容とする契約を清算株式会社との間で締結し、又は清算株式会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
第518条の2
【共助対象外国租税債権者の手続参加】
協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助実施決定を得なければならない。
第522条
【調査命令】
1
裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者若しくは総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項について、調査委員による調査を命ずる処分(第533条において「調査命令」という。)をすることができる。
第537条
【債務の弁済の制限】
2
前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。
第540条
【清算株式会社の財産に関する保全処分】
1
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第541条
【株主名簿の記載等の禁止】
1
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを禁止することができる。
第542条
【役員等の財産に対する保全処分】
1
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。
第543条
【役員等の責任の免除の禁止】
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
⊟
参照条文
第544条
【役員等の責任の免除の取消し】
1
特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
⊟
参照条文
第545条
【役員等責任査定決定】
1
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
⊟
参照条文
第547条
【債権者による招集の請求】
1
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。
第549条
【債権者集会の招集の通知】
1
債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
第551条
1
招集者は、第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第549条第2項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2
招集者は、第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合において、第549条第2項の承諾をしていない協定債権者から債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第555条
【議決権の代理行使】
3
第1項の協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該協定債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第559条
【担保権を有する債権者等の出席等】
第574条
【破産手続開始の決定】
3
⊟
参照条文
第575条
【定款の作成】
⊟
参照条文
第816条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第18条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条 屋外広告物法施行規則第1条 介護保険法施行規則第126条の3 会社計算規則第2条 会社法施行規則第2条 第225条 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7 河川法施行規則第27条の3 ガス事業法第36条の18 気象業務法第32条の4 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の15 技術研究組合法第142条 漁業近代化資金融通法施行令第1条 経済産業省企業活動基本調査規則第3条 警備業法第26条 警備業法施行規則第45条 計量法施行規則第82条 第83条の2 健康増進法第26条の4 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条 建設業法第26条の6 建設業法施行規則第7条の4 建築基準法施行規則第4条の21 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第18条 建築士法第10条の24 建築士法施行規則第17条の19 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第19条 工業標準化法第27条 港湾法第56条の2の3 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の2 国際観光ホテル整備法第20条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条 指定自動車整備事業規則第13条の2 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第2条の2 第10条の2 第18条の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の20の3 消費生活用製品安全法第18条 消防法第21条の46 消防法施行規則第4条の6 第31条の5 食品衛生法第33条 食品衛生法施行規則第38条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条 児童福祉法施行規則第18条の32 住宅の品質確保の促進等に関する法律第9条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第8条 船舶安全法第25条の47 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第84条の3 測定器等の較正に関する規則第8条の2 宅地建物取引業法施行規則第13条の17 中小漁業融資保証法施行令第1条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第2条 電気事業法第69条 電気通信事業法第87条 電気用品安全法第31条 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条 電波法第38条の3 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第19条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第19条 都市再生特別措置法施行令第21条 道路運送車両法施行規則第36条の3 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第5条 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 農業近代化資金融通法施行令第1条 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条 農業信用保証保険法施行令第1条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第2条 農地法第2条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の2 不動産特定共同事業法施行規則第17条の2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条の2 薬事法第23条の7 薬事法施行規則第121条 労働安全衛生法第46条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条の3
第577条
前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第578条
【合同会社の設立時の出資の履行】
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
⊟
参照条文
第582条
【社員の出資に係る責任】
2
社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
⊟
参照条文
第583条
【社員の責任を変更した場合の特則】
2
有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
⊟
参照条文
第588条
【無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任】
2
合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
第589条
【社員であると誤認させる行為をした者の責任】
第593条
【業務を執行する社員と持分会社との関係】
4
民法第646条から第650条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第646条第1項、第648条第2項、第649条及び第650条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第648条第3項中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第598条
【法人が業務を執行する社員である場合の特則】
⊟
参照条文
第859条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第16条 第18条 会社法施行規則第2条 第105条 第107条 第110条 第124条 第128条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第13条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第42条の4 商店街振興組合法施行規則第6条 消費生活協同組合法施行規則第58条 第134条 信用金庫法施行規則第21条 森林組合法施行規則第12条 水産業協同組合法施行規則第96条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第9条 中小企業等協同組合法施行規則第62条 第65条 特定目的会社の計算に関する規則第69条 農業協同組合法施行規則第81条 第153条 農林中央金庫法施行規則第18条 第20条 保険業法施行規則第23条の13 第23条の16 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第22条 輸出入取引法施行規則第13条 労働金庫法施行規則第17条
第601条
【持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表】
第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
⊟
参照条文
第602条
第599条第1項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
第603条
1
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
⊟
参照条文
第606条
【任意退社】
1
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
⊟
参照条文
第608条
【相続及び合併の場合の特則】
4
第1項の1般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
5
第1項の1般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第617条
【計算書類の作成及び保存】
2
持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第674条 会社計算規則第2条 第70条 第71条 会社法施行規則第2条 第159条 第232条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条 割賦販売法施行規則第63条 第99条 金融商品取引所等に関する内閣府令第112条 第113条 行政書士法第26条 行政書士法施行規則第12条の2の3 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 司法書士法第83条 司法書士法施行規則第37条の3 社会保険労務士法第38条 社会保険労務士法施行規則第17条の6 税理士法第65条 税理士法施行規則第22条の3 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第3条 第7条 第12条 第13条 土地家屋調査士法第78条 土地家屋調査士法施行規則第35条の3 弁護士法第79条の2 弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第3条 弁理士法第55条 第85条 弁理士法施行規則第30条 前払式支払手段に関する内閣府令第11条 第16条
第623条
【有限責任社員の利益の配当に関する責任】
1
持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
第624条
第627条
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第628条
【利益の配当の制限】
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。
⊟
参照条文
第629条
【利益の配当に関する責任】
1
合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第630条
【社員に対する求償権の制限等】
1
前条第1項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2
前条第1項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
第631条
【欠損が生じた場合の責任】
第633条
【出資の払戻しに関する社員の責任】
1
合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第634条
【社員に対する求償権の制限等】
1
前条第1項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2
前条第1項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
⊟
参照条文
第635条
【債権者の異議】
1
合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。
5
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第636条
【業務を執行する社員の責任】
1
合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
第640条
【定款の変更時の出資の履行】
1
第638条第1項第3号又は第2項第2号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
2
前条第2項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第658条
【財産目録等の作成等】
1
清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
第662条
【条件付債権等に係る債務の弁済】
第663条
【出資の履行の請求】
清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
⊟
参照条文
第664条
【債務の弁済前における残余財産の分配の制限】
第670条
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
第671条
【持分の差押債権者の同意等】
1
持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第672条
1
清算人(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
第676条
【募集社債に関する事項の決定】
会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第238条 第248条 第362条 第489条 第677条 第678条 第681条 第698条 第706条 第733条 会社更生法第45条 第177条 第177条の2 会社法施行規則第2条 第99条 第141条 第162条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第103条 株式会社海外需要開拓支援機構法第4条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第4条 第5条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第23条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則第11条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第102条 第197条 高速道路株式会社法第11条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の5 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第15条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第12条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第8条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第10条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第5条 成田国際空港株式会社法第9条 日本アルコール産業株式会社法施行規則第4条 日本アルコール産業株式会社法第4条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第3条 放送法施行規則第36条 放送法施行令第3条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第34条 陸上交通事業調整法第6条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第5条
第677条
【募集社債の申込み】
4
第1項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
第678条
【募集社債の割当て】
1
会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
第681条
【社債原簿】
⊟
参照条文
第107条 第695条の2 医療法施行令第5条の9 会社法施行規則第165条 第166条 第169条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第103条 第192条 第216条 第221条 第232条 資産の流動化に関する法律第125条 第129条 資産の流動化に関する法律施行規則第64条 第65条 資産の流動化に関する法律施行令第36条 社債、株式等の振替に関する法律第86条の3 第115条 第116条の2 第117条 第117条の2 第118条 第119条 第224条 第251条 第252条 第254条 第255条 担保付社債信託法第28条 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7 第139条の10 第139条の12 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条 第180条 第181条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第98条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第25条 放送法施行規則第40条 第41条 第47条 放送法施行令第3条 保険業法第61条の8 保険業法施行規則第31条の4 第31条の5 第31条の8
第682条
【社債原簿記載事項を記載した書面の交付等】
第684条
【社債原簿の備置き及び閲覧等】
4
社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第685条
【社債権者に対する通知等】
1
社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
3
社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
第691条
【社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録】
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
第698条
【記名式と無記名式との間の転換】
社債券が発行されている社債の社債権者は、第676条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。
第700条
【利札が欠けている場合における社債の償還】
1
社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第702条
【社債管理者の設置】
第705条
【社債管理者の権限等】
2
社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
⊟
参照条文
第706条 第709条 第737条 第741条 第868条 奄美群島振興開発特別措置法第20条 沖縄振興開発金融公庫法第27条 介護保険法第168条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第50条 原子力損害賠償支援機構法第60条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第30条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第21条 高齢者の医療の確保に関する法律第147条 国立大学法人法第33条 社債、株式等の振替に関する法律第113条 社債、株式等の振替に関する命令第3条 地方公共団体金融機構法第40条 地方財政法第5条の6 中小企業退職金共済法第75条の2 独立行政法人国際協力機構法第32条 独立行政法人国立印刷局法第16条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第16条 独立行政法人国立病院機構法第16条 独立行政法人住宅金融支援機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第14条 独立行政法人造幣局法第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条 独立行政法人都市再生機構法第34条 独立行政法人日本学生支援機構法第19条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第22条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第13条 独立行政法人福祉医療機構法第17条 独立行政法人水資源機構法第32条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第14条 日本下水道事業団法第34条 日本私立学校振興・共済事業団法第37条 閉鎖機関令第19条の29 貿易保険法第17条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第8条 預金保険法第42条
第709条
【二以上の社債管理者がある場合の特則】
⊟
参照条文
第737条 奄美群島振興開発特別措置法第20条 沖縄振興開発金融公庫法第27条 介護保険法第168条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第50条 原子力損害賠償支援機構法第60条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第30条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第21条 高齢者の医療の確保に関する法律第147条 国立大学法人法第33条 資産の流動化に関する法律第246条 第260条 地方公共団体金融機構法第40条 地方財政法第5条の6 中小企業退職金共済法第75条の2 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の9 独立行政法人国際協力機構法第32条 独立行政法人国立印刷局法第16条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第16条 独立行政法人国立病院機構法第16条 独立行政法人住宅金融支援機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第14条 独立行政法人造幣局法第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第19条 独立行政法人都市再生機構法第34条 独立行政法人日本学生支援機構法第19条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第22条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第13条 独立行政法人福祉医療機構法第17条 独立行政法人水資源機構法第32条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第14条 日本下水道事業団法第34条 日本私立学校振興・共済事業団法第37条 閉鎖機関令第19条の29 保険業法施行令第9条の2 貿易保険法第17条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第8条 預金保険法第42条
第710条
【社債管理者の責任】
2
社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。
②
当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る。)。
第711条
【社債管理者の辞任】
1
社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
第718条
【社債権者による招集の請求】
1
ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
第720条
【社債権者集会の招集の通知】
1
社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
4
社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5
前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
⊟
参照条文
第685条 第721条 第722条 第725条 第727条 第730条 医療法施行規則第33条の18 第33条の19 第33条の20 医療法施行令第5条の8 第5条の9 会社法施行規則第172条 第173条 第174条 会社法施行令第2条 資産の流動化に関する法律第154条 資産の流動化に関する法律施行規則第70条 第71条 第72条 資産の流動化に関する法律施行令第18条 第36条 担保付社債信託法第31条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条 第187条 第188条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第79条 第98条 放送法施行規則第50条 第51条 第52条 放送法施行令第3条 第5条 保険業法施行規則第31条の11 第31条の12 第31条の13 保険業法施行令第4条の7
第721条
【社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
招集者は、前条第1項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
3
招集者は、前条第4項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。
第724条
【社債権者集会の決議】
1
社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
第725条
【議決権の代理行使】
3
第1項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第729条
【社債発行会社の代表者の出席等】
1
社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者にあっては、その社債権者集会が第707条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
第731条
【議事録】
⊟
参照条文
第976条 一般振替機関の監督に関する命令第31条 医療法第75条の2 医療法施行規則第33条の13 第33条の23 医療法施行令第5条の9 会社法施行規則第177条 第226条 第232条 第234条 資産の流動化に関する法律第249条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第75条 第130条 資産の流動化に関する法律施行令第36条 社債、株式等の振替に関する法律第39条 第285条 第295条 担保付社債信託法第31条 第33条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条 第191条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第98条 特別振替機関の監督に関する命令第32条 放送法施行規則第45条 第55条 放送法施行令第3条 保険業法施行規則第14条の4 第31条の16
第736条
【代表社債権者の選任等】
第739条
【社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失】
1
社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
第740条
【債権者の異議手続の特則】
3
社債発行会社における第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。
第741条
【社債管理者等の報酬等】
1
社債管理者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができる。
第742条
【社債権者集会等の費用の負担】
2
第732条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
第744条
【株式会社の組織変更計画】
1
株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑤
組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
⊟
参照条文
第746条
【持分会社の組織変更計画】
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑦
組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
第749条
【株式会社が存続する吸収合併契約】
1
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
⊟
参照条文
第750条 第784条 第787条 第795条 第796条 会社計算規則第2条 会社法施行規則第2条 第108条 第182条 第191条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第37条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引法第2条の2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条 社債、株式等の振替に関する法律第86条の2 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第14条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 第10条 第12条 登録免許税法施行規則第12条 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 保険業法施行規則第101条の2の21 第101条の2の22 郵政民営化法第176条の3
第751条
【持分会社が存続する吸収合併契約】
第753条
【株式会社を設立する新設合併契約】
1
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑥
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
⑧
新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
第755条
【持分会社を設立する新設合併契約】
第757条
【吸収分割契約の締結】
第758条
【株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約】
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
④
⊟
参照条文
第293条 第759条 第784条 第787条 第789条 第792条 第793条 第795条 第796条 会社計算規則第2条 会社法施行規則第2条 第108条 第178条 第183条 第192条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引法施行令第2条の2 銀行法施行規則第22条の2 第34条の30 第34条の30の2 銀行法施行令第16条の2の4 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条 社債、株式等の振替に関する法律第189条 第223条 商業登記法第85条 信託業法施行規則第46条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第15条 担保付社債信託法施行規則第21条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第9条 長期信用銀行法施行規則第21条の2 第25条の10の2 第25条の10の3 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 保険業法施行規則第19条の3 第105条の2 第105条の2の2 第210条の12の2 第210条の12の3 保険業法施行令第37条の5の7 無尽業法施行細則第21条の2
第759条
【株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等】
2
前項の規定にかかわらず、第789条第1項第2号(第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第789条第2項(第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第789条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、第789条第1項第2号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第761条
【持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等】
2
前項の規定にかかわらず、第789条第1項第2号(第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第789条第2項(第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第789条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、第789条第1項第2号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第763条
【株式会社を設立する新設分割計画】
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑤
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
⑥
新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
⊟
参照条文
第293条 第764条 第808条 第810条 第812条 第813条 会社計算規則第2条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第1条 会社法施行規則第2条 第108条 第179条 第205条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引法第166条 金融商品取引法施行令第2条の2 銀行法施行規則第22条の2 第34条の30 社債、株式等の振替に関する法律第86条の2 第189条 第223条 商業登記法第86条 信託業法施行規則第45条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第18条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 担保付社債信託法施行規則第21条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第9条 長期信用銀行法施行規則第21条の2 第25条の10の2 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 保険業法施行規則第19条の3 第105条の2の3 第105条の5の3 第210条の12の3 無尽業法施行細則第21条の2 郵政民営化法第113条
第764条
【株式会社を設立する新設分割の効力の発生等】
2
前項の規定にかかわらず、第810条第1項第2号(第813条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第810条第2項(第3号を除き、第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第810条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、第810条第1項第2号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第765条
【持分会社を設立する新設分割計画】
第766条
【持分会社を設立する新設分割の効力の発生等】
2
前項の規定にかかわらず、第810条第1項第2号(第813条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第810条第2項(第3号を除き、第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第810条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、第810条第1項第2号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第2項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第767条
【株式交換契約の締結】
第768条
【株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約】
1
株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
⊟
参照条文
第293条 第769条 第784条 第787条 第794条 第795条 第796条 第799条 第801条 第802条 第937条 会社計算規則第2条 会社法施行規則第2条 第108条 第184条 第193条 第194条 第198条 第202条 第203条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第3条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第32条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条 第13条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第1条の2 金融商品取引法第2条の2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条 社債、株式等の振替に関する法律第189条 第223条 商業登記法第89条 第91条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第16条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 租税特別措置法施行令第42条の6 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 日本環境安全事業株式会社法第4条 日本郵政株式会社法施行規則第4条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第26条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の3 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条 預金保険法第64条の2 第68条の2 預金保険法施行令第13条の2
第770条
【合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約】
⊟
参照条文
第773条
【株式移転計画】
1
一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑤
株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
⊟
参照条文
第293条 第774条 第808条 第937条 会社計算規則第2条 会社法施行規則第2条 第108条 第206条 企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の3 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第23条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第1条の2 金融商品取引法施行令第2条の2 社債、株式等の振替に関する法律第86条の2 第189条 第223条 商業登記法第90条 第91条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第19条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 第80条 租税特別措置法施行令第42条の6 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の3 保険業法第96条の9 保険業法施行規則第42条 第45条の17 預金保険法第64条の2 預金保険法施行令第13条の2
第775条
【組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第777条
【新株予約権買取請求】
2
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
第778条
【新株予約権の価格の決定等】
1
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と組織変更をする株式会社(効力発生日後にあっては、組織変更後持分会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2
新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は組織変更後持分会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
6
組織変更をする株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
第779条
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第780条
【組織変更の効力発生日の変更】
2
前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第783条
【吸収合併契約等の承認等】
2
前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(以下この条において「合併対価等」という。)の全部又は一部が持分等(持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)であるときは、吸収合併契約又は株式交換契約について吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。
3
吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4
吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。
第784条
【吸収合併契約等の承認を要しない場合】
1
前条第1項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
2
前項本文に規定する場合において、次に掲げる場合であって、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。
②
第749条第1項第2号若しくは第3号、第751条第1項第3号若しくは第4号、第758条第4号、第760条第4号若しくは第5号、第768条第1項第2号若しくは第3号又は第770条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
第785条
【反対株主の株式買取請求】
5
第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
⊟
参照条文
第782条 第786条 会社法施行規則第27条 第151条 第189条 第190条 第200条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第11条 第14条 第25条 金融商品取引法第166条 第167条 金融商品取引法施行令第12条 第14条の3の7 社債、株式等の振替に関する法律第121条 第124条 第155条 第161条 第228条 第239条 投資信託及び投資法人に関する法律第149条の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第100条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 保険業法第165条の5 保険業法施行規則第101条の2の12 第101条の2の19 第101条の2の20 第103条 第103条の2 第105条 第105条の5 保険業法施行令第17条の3
第786条
【株式の価格の決定等】
第787条
【新株予約権買取請求】
1
次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
②
吸収分割(吸収分割承継会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第758条第5号又は第6号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件(同号ロに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
③
株式交換(株式交換完全親会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第768条第1項第4号又は第5号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件(同号ニに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
2
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第238条 第782条 第783条 第788条 会社更生法第177条の2 会社法施行規則第183条 第184条 第189条 第190条 第200条 金融機関の合併及び転換に関する法律第25条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第12条 第25条 高速道路株式会社法施行規則第3条 社債、株式等の振替に関する法律第183条 第215条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則第4条 成田国際空港株式会社法施行規則第3条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第3条 保険業法第165条の6 保険業法施行規則第101条の2の12 第101条の2の19 第101条の2の20 第103条 第103条の2 第105条 第105条の5 保険業法施行令第17条の4 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条の2
第788条
【新株予約権の価格の決定等】
1
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2
新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
6
消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
第789条
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第740条 第750条 第752条 第759条 第761条 第769条 第782条 第793条 第976条 会社更生法第220条 第222条 第224条 会社法施行規則第182条 第184条 第188条 第189条 第190条 第200条 第201条 金融機関の合併及び転換に関する法律第7条 金融商品取引所等に関する内閣府令第95条 金融商品取引法施行令第19条の3の14 銀行法第33条 第33条の2 銀行法施行規則第22条 第22条の2 第34条の29 第34条の30 商業登記法第80条 第85条 第89条 商品先物取引法施行令第21条 第22条 商品先物取引法施行規則第60条 信託業法施行規則第44条 第46条 担保付社債信託法施行規則第20条 第21条 長期信用銀行法第14条 第14条の2 長期信用銀行法施行規則第21条 第21条の2 第25条の10 第25条の10の2 保険業法第165条の24 第173条の4 保険業法施行規則第98条 第105条の2の4 第105条の5 第105条の5の2 第210条の12 第210条の12の3 保険業法施行令第17条の16 無尽業法第21条の2 第21条の3 無尽業法施行細則第21条 第21条の2
第790条
【吸収合併等の効力発生日の変更】
2
前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第794条
【吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3
存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
第795条
【吸収合併契約等の承認等】
2
次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
3
承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
4
存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
第796条
【吸収合併契約等の承認を要しない場合等】
2
前項本文に規定する場合において、次に掲げる場合であって、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。
3
第797条
【反対株主の株式買取請求】
5
第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
⊟
参照条文
第794条 第796条 第798条 会社法施行規則第27条 第151条 第189条 第190条 第200条 第201条 金融商品取引法第139条の11 第166条 第167条 金融商品取引法施行令第12条 第14条の3の7 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第83条の2 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第49条 社債、株式等の振替に関する法律第121条 第124条 第155条 第161条 第228条 第239条 第266条 商品先物取引法第144条の9 商品先物取引法施行令第16条 商品先物取引法施行規則第59条の13 投資信託及び投資法人に関する法律第149条の8 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第101条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 保険業法第165条の12 保険業法施行規則第46条の3 第101条の2の11 第103条 第103条の2 第105条 第105条の5 第105条の5の2 保険業法施行令第17条の7
第799条
【債権者の異議】
1
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
③
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第768条第1項第4号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者
5
債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第740条 第750条 第752条 第759条 第761条 第769条 第771条 第794条 第802条 第976条 会社計算規則第39条 会社更生法第220条 第222条 第224条 会社法施行規則第189条 第190条 第191条 第192条 第193条 第198条 第199条 第200条 第201条 第203条 金融機関の合併及び転換に関する法律第7条 金融商品取引所等に関する内閣府令第95条 金融商品取引法施行令第19条の3の14 銀行法第33条 第33条の2 銀行法施行規則第22条 第22条の2 第34条の29 第34条の30 商業登記法第80条 第85条 第89条 第108条 第109条 第126条 商品先物取引法施行令第21条 第22条 商品先物取引法施行規則第60条 信託業法施行規則第44条 第46条 担保付社債信託法施行規則第20条 第21条 長期信用銀行法第14条 第14条の2 長期信用銀行法施行規則第21条 第21条の2 第25条の10 第25条の10の2 保険業法第165条の24 第173条の4 保険業法施行規則第45条の9 第45条の14 第45条の15 第46条の3 第98条 第105条の2の4 第105条の5 第210条の12 第210条の12の3 保険業法施行令第12条の5 第17条の16 無尽業法第21条の2 第21条の3 無尽業法施行細則第21条 第21条の2
第801条
【吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2
吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分割承継株式会社に限る。)は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第802条
1
次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
第799条(第2項第3号を除く。)及び第800条の規定は、存続持分会社等について準用する。この場合において、第799条第1項第3号中「株式交換完全親株式会社の株式」とあるのは「株式交換完全親合同会社の持分」と、「場合又は第768条第1項第4号ハに規定する場合」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。
第804条
【新設合併契約等の承認】
3
新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親株式会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第309条 第324条 第805条 第806条 第808条 第922条 第924条 第925条 一般振替機関の監督に関する命令第19条 第20条 金融商品取引所等に関する内閣府令第95条 金融商品取引法施行令第19条の3の14 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条 社債、株式等の振替に関する法律第26条 第28条 第161条 商業登記法第81条 第86条 第90条 商品先物取引法施行令第22条 商品先物取引法施行規則第60条 電子記録債権法施行規則第35条 第36条 特別振替機関の監督に関する命令第20条 第21条 保険業法第254条 保険業法施行規則第105条 保険業法施行令第12条の5 第17条の16
第805条
【新設分割計画の承認を要しない場合】
前条第1項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
第806条
【反対株主の株式買取請求】
⊟
参照条文
第803条 第807条 第922条 第924条 第925条 会社法施行規則第27条 第151条 第209条 第210条 第211条 金融商品取引法第139条の17 第166条 第167条 金融商品取引法施行令第12条 第14条の3の7 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条 社債、株式等の振替に関する法律第121条 第124条 第155条 第161条 第228条 第239条 商品先物取引法第144条の15 商品先物取引法施行令第17条 商品先物取引法施行規則第59条の15 投資信託及び投資法人に関する法律第149条の13 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第10条 日本郵政株式会社法施行規則第10条 日本郵便株式会社法施行規則第14条 保険業法施行規則第45条の19 第46条の3 第103条 第103条の2 第105条 第105条の5の3 保険業法施行令第12条の4
第807条
【株式の価格の決定等】
第808条
【新株予約権買取請求】
1
次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
②
新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第763条第10号又は第11号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件(同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
2
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3
⊟
参照条文
第238条 第803条 第804条 第809条 第922条 第924条 第925条 会社更生法第177条の2 会社法施行規則第205条 第206条 第209条 第210条 第211条 金融商品取引法第139条の18 高速道路株式会社法施行規則第3条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条 社債、株式等の振替に関する法律第183条 第215条 商品先物取引法第144条の16 商品先物取引法施行令第18条 商品先物取引法施行規則第59条の15 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則第4条 成田国際空港株式会社法施行規則第3条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第3条 保険業法施行規則第42条 第45条の17 第45条の19 第46条の3 第103条 第103条の2 第105条 第105条の5の3 保険業法施行令第12条の4 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条の2
第809条
【新株予約権の価格の決定等】
1
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2
新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
6
消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
第810条
【債権者の異議】
1
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
②
新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第763条第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
5
債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第740条 第764条 第766条 第803条 第813条 第922条 第924条 第925条 第976条 会社更生法第221条 第223条 第224条の2 会社法施行規則第206条 第208条 第209条 第210条 第211条 第212条 金融機関の合併及び転換に関する法律第7条 金融商品取引所等に関する内閣府令第95条 金融商品取引法施行令第19条の3の14 銀行法第33条 第33条の2 銀行法施行規則第22条 第22条の2 第34条の29 第34条の30 商業登記法第81条 第86条 第90条 商品先物取引法施行令第21条 第22条 商品先物取引法施行規則第60条 信託業法施行規則第44条 第45条 担保付社債信託法施行規則第20条 第21条 長期信用銀行法第14条 第14条の2 長期信用銀行法施行規則第21条 第21条の2 第25条の10 第25条の10の2 保険業法第165条の24 第173条の4 保険業法施行規則第45条の17 第45条の18 第45条の19 第46条の3 第98条 第105条の2の4 第105条の5の3 第210条の12 第210条の12の3 保険業法施行令第12条の4 第12条の5 第17条の16 無尽業法第21条の2 第21条の3 無尽業法施行細則第21条 第21条の2
第811条
【新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。
第815条
【新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2
新設分割設立株式会社(一又は二以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限る。)は、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第817条
【外国会社の日本における代表者】
1
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
⊟
参照条文
第819条
【貸借対照表に相当するものの公告】
1
外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第438条第2項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。
第820条
【日本に住所を有する日本における代表者の退任】
1
外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
⊟
参照条文
第822条
【日本にある外国会社の財産についての清算】
第824条
【会社の解散命令】
第827条
1
裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
第828条
【会社の組織に関する行為の無効の訴え】
1
2
次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
①
前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
⑥
前項第6号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
⑦
前項第7号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
⑧
前項第8号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
⑨
前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
⑩
前項第10号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
⑪
前項第11号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
⊟
参照条文
第827条 第968条 会社更生法第210条 株式会社商工組合中央金庫法第47条 第47条の2 株式会社日本政策金融公庫法第42条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第38条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第33条 第128条 第298条 第342条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 第65条 第73条 金融商品取引法第88条の22 第102条 第102条の7 第146条 技術研究組合法第15条 第80条 第88条 第99条 第108条 第117条 第135条 行政書士法第13条の20の3 第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第112条 第311条 司法書士法第45条の3 第46条 社会保険労務士法第25条の23の3 第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 第58条 商工会議所法第31条 第60条の7 第67条 商工会法第27条 第52条の7 商店街振興組合法第41条 第67条 第76条 消費生活協同組合法第50条 第61条の2 第71条 商品先物取引法第18条 第137条 第153条 信用金庫法第28条 第52条の2 第61条の7 森林組合法第67条 第82条の2 第88条 第108条の3 水産業協同組合法第54条 第67条の2 第73条 第91条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条 第49条の3 第52条の10 船主相互保険組合法施行令第13条 税理士法第48条の19の3 第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業等協同組合法第32条 第57条 第67条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第18条の4 投資信託及び投資法人に関する法律第10条 第75条 第84条 第142条 第150条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条 第74条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第30条 第54条の4 農業協同組合法第50条 第63条の2 第69条 第70条 第73条の14 農業信用保証保険法第48条の8 農住組合法第53条 農水産業協同組合貯金保険法第85条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 第30条 農林中央金庫法第53条 弁護士法第30条の29 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 保険業法第30条の15 第57条 第60条の2 第171条 第242条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第82条 民事再生法第183条 預金保険法第77条 労働金庫法第28条 第57条の2 第65条
第830条
【株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え】
1
株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
⊟
参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第73条 技術研究組合法第55条 資産の流動化に関する法律第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 商工会議所法第24条 第50条 第53条 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第47条 商店街振興組合法第35条 第65条 消費生活協同組合法第46条 第56条の2 商品先物取引法第13条 第63条 信用金庫法第24条 第48条の8 森林組合法第64条 第77条 第100条 水産業協同組合法第51条 第62条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第48条 船主相互保険組合法第15条 第34条 中小企業等協同組合法第27条 第54条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第94条 内航海運組合法第30条 第50条 農業協同組合法第47条 第58条 農住組合法第51条 第66条 農林中央金庫法第50条 保険業法第30条の8 第41条 第49条 第74条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第92条 労働金庫法第24条 第54条
第831条
【株主総会等の決議の取消しの訴え】
1
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
⊟
参照条文
第968条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第73条 技術研究組合法第55条 資産の流動化に関する法律第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 商工会議所法第24条 第50条 第53条 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第47条 商店街振興組合法第35条 第65条 消費生活協同組合法第46条 第56条の2 商品先物取引法第13条 第63条 信用金庫法第24条 第48条の8 森林組合法第64条 第77条 第100条 水産業協同組合法第51条 第62条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第48条 船主相互保険組合法第15条 第34条 船主相互保険組合法施行令第13条 中小企業等協同組合法第27条 第54条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第94条 内航海運組合法第30条 第50条 農業協同組合法第47条 第58条 農住組合法第51条 第66条 農水産業協同組合貯金保険法第85条 農林中央金庫法第50条 保険業法第30条の8 第41条 第49条 第74条 第242条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第92条 預金保険法第77条 労働金庫法第24条 第54条
第832条
【持分会社の設立の取消しの訴え】
⊟
参照条文
第833条
【会社の解散の訴え】
第834条
【被告】
⊟
参照条文
第835条 第839条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第53条 第65条 金融商品取引法第88条の22 第102条 第102条の7 第146条 技術研究組合法第15条 第55条 第80条 第88条 第99条 第108条 第117条 第135条 行政書士法第13条の20の3 第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第64条 第65条 第112条 第162条 司法書士法第45条の3 第46条 社会保険労務士法第25条の23の3 第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 第57条 第58条 商工会議所法第24条 第31条 第50条 第53条 第60条の7 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第27条 第47条 第52条の7 商店街振興組合法第35条 第41条 第65条 第67条 第76条 消費生活協同組合法第46条 第50条 第56条の2 第61条の2 第71条 商品先物取引法第13条 第18条 第63条 第137条 第153条 信用金庫法第24条 第28条 第48条の8 第52条の2 第61条の7 森林組合法第64条 第67条 第77条 第82条の2 第88条 第100条 第108条の3 水産業協同組合法第51条 第54条 第62条 第67条の2 第73条 第91条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第27条 第48条 第49条の3 第52条の10 船主相互保険組合法第15条 第34条 税理士法第48条の19の3 第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業等協同組合法第27条 第32条 第54条 第57条 第67条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第75条 第84条 第94条 第142条 第143条の3 第150条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第30条 第50条 第54条の4 農業協同組合法第47条 第50条 第58条 第63条の2 第69条 第70条 第73条の14 農業信用保証保険法第48条の8 農住組合法第51条 第53条 第66条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 第30条 農林中央金庫法第50条 第53条 弁護士法第30条の25 第30条の29 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 保険業法第30条の8 第30条の15 第41条 第49条 第57条 第60条の2 第74条 第171条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第82条 第92条 労働金庫法第24条 第28条 第54条 第57条の2 第65条
第835条
【訴えの管轄及び移送】
3
前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
⊟
参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第53条 第65条 金融商品取引法第88条の22 第102条 第102条の7 第146条 技術研究組合法第15条 第55条 第80条 第88条 第99条 第108条 第117条 第135条 行政書士法第13条の20の3 第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第64条 第65条 第112条 第162条 第277条 司法書士法第45条の3 第46条 社会保険労務士法第25条の23の3 第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 第57条 第58条 商工会議所法第24条 第31条 第50条 第53条 第60条の7 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第27条 第47条 第52条の7 商店街振興組合法第35条 第41条 第65条 第67条 第76条 消費生活協同組合法第46条 第50条 第56条の2 第61条の2 第71条 商品先物取引法第13条 第18条 第63条 第137条 第153条 信用金庫法第24条 第28条 第48条の8 第52条の2 第61条の7 森林組合法第64条 第67条 第77条 第82条の2 第88条 第100条 第108条の3 水産業協同組合法第51条 第54条 第62条 第67条の2 第73条 第91条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第27条 第48条 第49条の3 第52条の10 船主相互保険組合法第15条 第34条 税理士法第48条の19の3 第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業等協同組合法第27条 第32条 第54条 第57条 第67条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第75条 第84条 第94条 第142条 第143条の3 第150条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第30条 第50条 第54条の4 農業協同組合法第47条 第50条 第58条 第63条の2 第69条 第70条 第73条の14 農業信用保証保険法第48条の8 農住組合法第51条 第53条 第66条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 第30条 農林中央金庫法第50条 第53条 弁護士法第30条の25 第30条の29 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 保険業法第30条の8 第30条の15 第41条 第49条 第57条 第60条の2 第74条 第84条の2 第96条の16 第171条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第82条 第92条 労働金庫法第24条 第28条 第54条 第57条の2 第65条
第836条
【担保提供命令】
1
会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
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参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第53条 第65条 金融商品取引法第88条の22 第102条 第102条の7 第146条 技術研究組合法第15条 第55条 第80条 第88条 第99条 第108条 行政書士法第13条の20の3 公認会計士法第34条の20の2 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第64条 第65条 第112条 第162条 資産の流動化に関する法律施行令第30条 司法書士法第45条の3 社会保険労務士法第25条の23の3 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 第57条 第58条 商工会議所法第24条 第31条 第50条 第53条 第60条の7 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第27条 第47条 第52条の7 商店街振興組合法第35条 第41条 第65条 第67条 第76条 消費生活協同組合法第46条 第50条 第56条の2 第61条の2 第71条 商品先物取引法第13条 第18条 第63条 第137条 第153条 信用金庫法第24条 第28条 第48条の8 第52条の2 第61条の7 森林組合法第64条 第67条 第77条 第82条の2 第88条 第100条 第108条の3 水産業協同組合法第51条 第54条 第62条 第67条の2 第73条 第91条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第27条 第48条 第49条の3 第52条の10 船主相互保険組合法第15条 第34条 船主相互保険組合法施行令第2条 第5条 税理士法第48条の19の3 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業等協同組合法第27条 第32条 第54条 第57条 第67条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第75条 第84条 第94条 第142条 第143条の3 第150条 土地家屋調査士法第40条の3 内航海運組合法第30条 第50条 第54条の4 農業協同組合法第47条 第50条 第58条 第63条の2 第69条 第70条 第73条の14 農業信用保証保険法第48条の8 農住組合法第51条 第53条 第66条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 第30条 農林中央金庫法第50条 第53条 弁護士法第30条の29 弁理士法第53条の3 保険業法第30条の8 第30条の15 第41条 第49条 第57条 第60条の2 第74条 第84条の2 第96条の16 第171条 保険業法施行令第5条の2の5 第5条の2の7 第11条の3 第11条の7 第12条の8 第17条の17 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第82条 第92条 労働金庫法第24条 第28条 第54条 第57条の2 第65条
第837条
【弁論等の必要的併合】
⊟
参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 金融商品取引法第88条の22 第102条の7 技術研究組合法第15条 第55条 第88条 行政書士法第13条の20の3 第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第64条 第65条 第162条 司法書士法第45条の3 第46条 社会保険労務士法第25条の23の3 第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 第58条 商工会議所法第24条 第31条 第50条 第53条 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第27条 第47条 商店街振興組合法第35条 第41条 第65条 消費生活協同組合法第46条 第56条の2 第61条の2 商品先物取引法第13条 第18条 第63条 信用金庫法第24条 第28条 第48条の8 森林組合法第64条 第77条 第82条の2 第100条 水産業協同組合法第51条 第62条 第67条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第27条 第48条 船主相互保険組合法第15条 第34条 税理士法第48条の19の3 第48条の21 中小企業等協同組合法第27条 第32条 第54条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第75条 第84条 第94条 第143条の3 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第30条 第50条 農業協同組合法第47条 第58条 第63条の2 農住組合法第51条 第66条 農林中央金庫法第50条 弁護士法第30条の25 第30条の29 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 保険業法第30条の8 第30条の15 第41条 第49条 第60条の2 第74条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第92条 労働金庫法第24条 第28条 第54条
第838条
【認容判決の効力が及ぶ者の範囲】
⊟
参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 技術研究組合法第55条 行政書士法第13条の21 公認会計士法第34条の22 資産の流動化に関する法律第36条 第42条 第64条 第65条 第162条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 商工会議所法第24条 第50条 第53条 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第47条 商店街振興組合法第35条 第65条 消費生活協同組合法第46条 第56条の2 商品先物取引法第13条 第63条 信用金庫法第24条 第48条の8 森林組合法第64条 第77条 第100条 水産業協同組合法第51条 第62条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第48条 船主相互保険組合法第15条 第34条 税理士法第48条の21 中小企業等協同組合法第27条 第54条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第84条 第94条 第143条の3 土地家屋調査士法第41条 内航海運組合法第30条 第50条 農業協同組合法第47条 第58条 農住組合法第51条 第66条 農林中央金庫法第50条 弁護士法第30条の25 弁理士法第55条 保険業法第30条の8 第41条 第49条 第74条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第92条 労働金庫法第24条 第54条
第839条
【無効又は取消しの判決の効力】
⊟
参照条文
第840条 第842条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 第65条 金融商品取引法第88条の22 第102条 第102条の7 第146条 技術研究組合法第15条 第80条 第88条 第99条 第108条 第117条 第135条 行政書士法第13条の20の3 第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第112条 司法書士法第45条の3 第46条 社会保険労務士法第25条の23の3 第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 第58条 商工会議所法第31条 第60条の7 第67条 商工会法第27条 第52条の7 商店街振興組合法第41条 第67条 第76条 消費生活協同組合法第50条 第61条の2 第71条 商品先物取引法第18条 第137条 第153条 信用金庫法第28条 第52条の2 第61条の7 森林組合法第67条 第82条の2 第88条 第108条の3 水産業協同組合法第54条 第67条の2 第73条 第91条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第27条 第49条の3 第52条の10 税理士法第48条の19の3 第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業等協同組合法第32条 第57条 第67条 投資信託及び投資法人に関する法律第75条 第142条 第150条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第30条 第54条の4 農業協同組合法第50条 第63条の2 第69条 第70条 第73条の14 農業信用保証保険法第48条の8 農住組合法第53条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 第30条 農林中央金庫法第53条 弁護士法第30条の29 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 保険業法第30条の15 第57条 第84条の2 第96条の16 第171条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第82条 労働金庫法第28条 第57条の2 第65条
第840条
【新株発行の無効判決の効力】
1
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。
第841条
【自己株式の処分の無効判決の効力】
1
自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
⊟
参照条文
第842条
【新株予約権発行の無効判決の効力】
1
新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第839条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。
⊟
参照条文
第843条
【合併又は会社分割の無効判決の効力】
⊟
参照条文
第868条 第870条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 金融商品取引法第146条 技術研究組合法第99条 第108条 第117条 第135条 行政書士法第13条の20の3 公認会計士法第34条の20の2 司法書士法第45条の3 社会保険労務士法第25条の23の3 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 消費生活協同組合法第71条 商品先物取引法第153条 信用金庫法第61条の7 森林組合法第88条 水産業協同組合法第73条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の10 税理士法第48条の19の3 中小企業等協同組合法第67条 投資信託及び投資法人に関する法律第150条 土地家屋調査士法第40条の3 内航海運組合法第54条の4 農業協同組合法第69条 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 弁護士法第30条の29 弁理士法第53条の3 保険業法第171条 労働金庫法第65条 会社非訟事件等手続規則第3条
第844条
【株式交換又は株式移転の無効判決の効力】
1
株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
⊟
参照条文
第845条
【持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力】
第846条
【原告が敗訴した場合の損害賠償責任】
⊟
参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第40条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 第53条 第65条 金融商品取引法第88条の22 第102条 第102条の7 第146条 技術研究組合法第15条 第55条 第80条 第88条 第99条 第108条 第117条 第135条 行政書士法第13条の20の3 第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第64条 第65条 第112条 第162条 第277条 司法書士法第45条の3 第46条 社会保険労務士法第25条の23の3 第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 第57条 第58条 商工会議所法第24条 第31条 第50条 第53条 第60条の7 第67条 第73条 第74条 第76条 商工会法第22条 第27条 第47条 第52条の7 商店街振興組合法第35条 第41条 第65条 第67条 第76条 消費生活協同組合法第46条 第50条 第56条の2 第61条の2 第71条 商品先物取引法第13条 第18条 第63条 第137条 第153条 信用金庫法第24条 第28条 第48条の8 第52条の2 第61条の7 森林組合法第64条 第67条 第77条 第82条の2 第88条 第100条 第108条の3 水産業協同組合法第51条 第54条 第62条 第67条の2 第73条 第91条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条 第27条 第48条 第49条の3 第52条の10 船主相互保険組合法第15条 第34条 税理士法第48条の19の3 第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業等協同組合法第27条 第32条 第54条 第57条 第67条 第82条 第82条の10 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第75条 第84条 第94条 第142条 第143条の3 第150条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第30条 第50条 第54条の4 農業協同組合法第47条 第50条 第58条 第63条の2 第69条 第70条 第73条の14 農業信用保証保険法第48条の8 農住組合法第51条 第53条 第66条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 第30条 農林中央金庫法第50条 第53条 弁護士法第30条の25 第30条の29 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 保険業法第30条の8 第30条の15 第41条 第49条 第57条 第60条の2 第74条 第84条の2 第96条の16 第171条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条 第82条 第92条 労働金庫法第24条 第28条 第54条 第57条の2 第65条
第847条
【責任追及等の訴え】
1
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第386条 第408条 第968条 会社法施行規則第2条 第217条 第218条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の9 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第33条 第34条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 技術研究組合法第37条 第60条 技術研究組合法施行規則第17条 第18条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第42条の6 第42条の7 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第97条 第119条 第120条 第138条 第147条 資産の流動化に関する法律施行規則第36条 第37条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第33条 第58条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第4条の2 第4条の4 第10条の5 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第9条 商店街振興組合法第51条の4 第78条 商店街振興組合法施行規則第14条 第15条 消費生活協同組合法第31条の6 消費生活協同組合法施行規則第64条 第65条 商品先物取引法第18条 第58条 第77条 商品先物取引法施行規則第3条の2 第3条の3 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第7条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第7条 信用金庫法第39条の4 信用金庫法施行規則第39条 第40条 第98条 第99条 森林組合法第54条 森林組合法施行規則第16条 第17条 第102条 第103条 水産業協同組合法第44条 水産業協同組合法施行規則第100条 第101条 第213条 第214条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第39条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第5条の18 第5条の19 第9条の5 第9条の6 船主相互保険組合法第20条 第40条 第48条 船主相互保険組合法施行規則第16条 第17条 第26条 第74条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第15条 第16条 中小企業等協同組合法第39条 第69条 中小企業等協同組合法施行規則第69条 第70条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条 第126条 第249条 第250条 内航海運組合法第41条 第55条 内航海運組合法施行規則第8条の3 第8条の4 第12条の5 第12条の6 農業協同組合法第40条の2 農業協同組合法施行規則第85条 第86条 第155条 第156条 第212条 第213条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第10条 農林中央金庫法第40条の2 農林中央金庫法施行規則第41条 第42条 第117条の2 第117条の3 保険業法第53条の37 保険業法施行規則第20条の17 第20条の18 第45条の6 第45条の7 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第29条 第30条 輸出入取引法施行規則第19条 第20条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条 労働金庫法第42条の4 労働金庫法施行規則第35条 第36条 第81条 第82条
第849条
【訴訟参加】
1
株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
第850条
【和解】
1
民事訴訟法第267条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。
第851条
【株主でなくなった者の訴訟追行】
1
責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
第852条
【費用等の請求】
1
責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
⊟
参照条文
第853条
【再審の訴え】
1
責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社又は株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
⊟
参照条文
第854条
【株式会社の役員の解任の訴え】
1
3
第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
4
第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
第863条
【清算持分会社の財産処分の取消しの訴え】
2
民法第424条第1項ただし書、第425条及び第426条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
第865条
【社債発行会社の弁済等の取消しの訴え】
1
社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
4
民法第424条第1項ただし書及び第425条の規定は、第1項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第865条第1項に規定する行為によって」と、「債権者を害すべき事実」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第425条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
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参照条文
第868条
【非訟事件の管轄】
2
親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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参照条文
第879条 第880条 医療法第54条の7 第68条 会社更生法第227条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第16条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第145条 第318条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第26条 第51条 第53条 金融商品取引法第100条の17 第101条の6 第101条の16 第102条 第102条の31 第102条の37 第105条の7 第105条の16 第139条の11 第139条の12 第139条の17 第139条の18 第143条 第146条 技術研究組合法第30条 第60条 第65条 第75条 第80条 第99条 第108条 第120条 第130条 第135条 行政書士法第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第30条の20 資産の流動化に関する法律第18条 第31条 第36条 第38条 第42条 第50条 第53条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第153条 第163条 第179条 第242条 第249条 第259条 第260条 資産の流動化に関する法律施行令第34条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 第58条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第96条の14 第126条 第131条の6 第144条の9 第144条の10 第144条の15 第144条の16 第150条 第153条 信用金庫法第61条の7 第63条 森林組合法第46条の3 第88条 第92条 水産業協同組合法第39条 第73条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第52条の10 船主相互保険組合法第48条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業等協同組合法第67条 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第84条 第109条 第139条の9 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第153条の3 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 第55条 農業協同組合法第35条 第69条 第72条の2の2 第73条の6 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の25 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第38条 第40条 第45条 第47条 第50条 第53条の12 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の25 第53条の27 第53条の28 第53条の32 第60条の2 第61条の7 第61条の8 第63条の2 第71条 第84条の2 第90条 第96条の4 第96条の5 第96条の16 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の5 第180条の9 第180条の15 第181条の2 第183条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 有限責任事業組合契約に関する法律第23条 第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条 第67条 会社非訟事件等手続規則第2条
第869条
【疎明】
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参照条文
第881条 医療法第54条の7 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条 金融機関の合併及び転換に関する法律第51条 金融商品取引法第101条の6 第102条の31 第105条の16 第143条 技術研究組合法第30条 第60条 第65条 第120条 行政書士法第13条の21 公認会計士法第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第38条 第50条 第53条 第127条 第129条 第179条 第242条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 商店街振興組合法第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の14 第126条 第150条 信用金庫法第63条 森林組合法第46条の3 第92条 水産業協同組合法第39条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 船主相互保険組合法第48条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業等協同組合法第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第109条 第139条の9 第139条の10 第153条の3 第163条 土地家屋調査士法第41条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第35条 第72条の2の2 第73条の6 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の30 弁理士法第55条 放送法施行令第3条 保険業法第38条 第45条 第50条 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の28 第53条の32 第61条の7 第61条の8 第90条 第180条の9 第180条の15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 有限責任事業組合契約に関する法律第23条 第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第67条
第870条
【陳述の聴取】
1
裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
①
第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
2
⊟
参照条文
第868条 第870条の2 第871条 第872条 第872条の2 第873条 第874条 医療法第54条の7 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第26条 第53条 金融商品取引法第101条の16 第102条の31 第105条の7 第105条の16 第139条の11 第139条の12 第139条の17 第139条の18 第146条 技術研究組合法第30条 第60条 第75条 第99条 第108条 第130条 行政書士法第13条の21 銀行法第45条 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第18条 第31条 第36条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第153条 第163条 第179条 第249条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第8条 商店街振興組合法第76条 第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第96条の14 第131条の6 第144条の9 第144条の10 第144条の15 第144条の16 第153条 商品先物取引法施行令第10条 信用金庫法第61条の7 第63条 森林組合法第46条の3 第88条 第92条 水産業協同組合法第39条 第73条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第52条の10 税理士法第48条の21 中小企業等協同組合法第67条 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の9 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第163条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 第55条 農業協同組合法第35条 第69条 第72条の2の2 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の25 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第40条 第47条 第53条の12 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の25 第53条の27 第53条の28 第53条の32 第61条の7 第61条の8 第63条の2 第71条 第96条の4 第96条の5 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の5 第180条の9 第180条の15 保険業法施行令第4条の5 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 無尽業法第31条 有限責任事業組合契約に関する法律第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条 第67条 会社非訟事件等手続規則第6条 第7条 第8条 第9条 第9条の2
第870条の2
【申立書の写しの送付等】
2
前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。
8
前項の規定は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。
⊟
参照条文
第872条の2 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第53条 金融商品取引法第102条の31 第105条の16 第139条の11 第139条の17 第139条の18 第146条 技術研究組合法第30条 第99条 第108条 公認会計士法第34条の20の2 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第31条 第153条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 商品先物取引法第96条の14 第144条の9 第144条の15 第144条の16 第153条 商品先物取引法施行令第16条 第17条 第18条 信用金庫法第61条の7 森林組合法第46条の3 第88条 水産業協同組合法第39条 第73条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の10 中小企業等協同組合法第67条 投資信託及び投資法人に関する法律第141条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 内航海運組合法第54条の4 農業協同組合法第35条 第69条 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 弁理士法第53条の3 保険業法第53条の16 第53条の21 第53条の28 第71条 第96条の5 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条
第871条
【理由の付記】
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参照条文
第882条 医療法第54条の7 第68条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第16条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第26条 第51条 第53条 金融商品取引法第100条の17 第101条の6 第101条の16 第102条 第102条の31 第102条の37 第105条の7 第105条の16 第139条の11 第139条の12 第139条の17 第139条の18 第143条 第146条 技術研究組合法第30条 第60条 第65条 第75条 第80条 第99条 第108条 第120条 第130条 第135条 行政書士法第13条の21 銀行法第45条 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第18条 第31条 第36条 第38条 第42条 第50条 第53条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第153条 第163条 第179条 第242条 第249条 第259条 第260条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 第58条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第96条の14 第126条 第131条の6 第144条の9 第144条の10 第144条の15 第144条の16 第150条 第153条 商品先物取引法施行令第14条 第20条 信用金庫法第61条の7 第63条 森林組合法第46条の3 第88条 第92条 水産業協同組合法第39条 第73条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第52条の10 船主相互保険組合法第48条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業団体の組織に関する法律施行令第10条 中小企業等協同組合法第67条 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第84条 第109条 第139条の9 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第153条の3 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 第55条 農業協同組合法第35条 第69条 第72条の2の2 第73条の6 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の25 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第38条 第40条 第45条 第47条 第50条 第53条の12 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の25 第53条の27 第53条の28 第53条の32 第60条の2 第61条の7 第61条の8 第63条の2 第71条 第84条の2 第90条 第96条の4 第96条の5 第96条の16 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の5 第180条の9 第180条の15 第181条の2 第183条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 無尽業法第31条 有限責任事業組合契約に関する法律第23条 第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条 第67条
第872条
【即時抗告】
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参照条文
第873条 第904条 医療法第54条の7 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第26条 第53条 金融商品取引法第101条の16 第102条 第102条の31 第105条の7 第105条の16 第139条の11 第139条の12 第139条の17 第139条の18 第146条 技術研究組合法第30条 第60条 第75条 第80条 第99条 第108条 第130条 第135条 行政書士法第13条の21 銀行法第45条 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第18条 第31条 第36条 第42条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第153条 第163条 第179条 第249条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第96条の14 第131条の6 第144条の9 第144条の10 第144条の15 第144条の16 第153条 商品先物取引法施行令第15条 第16条 第17条 第18条 信用金庫法第61条の7 第63条 森林組合法第46条の3 第88条 第92条 水産業協同組合法第39条 第73条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第52条の10 税理士法第48条の21 中小企業等協同組合法第67条 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第84条 第139条の9 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 第55条 農業協同組合法第35条 第69条 第72条の2の2 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の25 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第40条 第47条 第53条の12 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の25 第53条の27 第53条の28 第53条の32 第60条の2 第61条の7 第61条の8 第63条の2 第71条 第84条の2 第96条の4 第96条の5 第96条の16 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の5 第180条の9 第180条の15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 無尽業法第31条 有限責任事業組合契約に関する法律第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条 第67条
第872条の2
【抗告状の写しの送付等】
1
裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
⊟
参照条文
株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第53条 金融商品取引法第102条の31 第105条の16 第139条の11 第139条の17 第139条の18 第146条 技術研究組合法第30条 第99条 第108条 公認会計士法第34条の20の2 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第31条 第153条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 商品先物取引法第96条の14 第144条の9 第144条の15 第144条の16 第153条 商品先物取引法施行令第16条 第17条 第18条 信用金庫法第61条の7 森林組合法第46条の3 第88条 水産業協同組合法第39条 第73条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の10 中小企業等協同組合法第67条 投資信託及び投資法人に関する法律第141条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 内航海運組合法第54条の4 農業協同組合法第35条 第69条 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 弁理士法第53条の3 保険業法第53条の16 第53条の21 第53条の28 第71条 第96条の5 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条
第873条
【原裁判の執行停止】
⊟
参照条文
医療法第54条の7 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第53条 金融商品取引法第102条 第102条の31 第105条の16 第139条の11 第139条の17 第139条の18 第146条 技術研究組合法第30条 第80条 第99条 第108条 第135条 行政書士法第13条の21 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第31条 第36条 第42条 第129条 第153条 第163条 第179条 第249条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 商品先物取引法第96条の14 第144条の9 第144条の15 第144条の16 第153条 信用金庫法第61条の7 森林組合法第46条の3 第88条 水産業協同組合法第39条 第73条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の10 税理士法第48条の21 中小企業等協同組合法第67条 投資信託及び投資法人に関する法律第84条 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 農業協同組合法第35条 第69条 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 弁護士法第30条の25 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第53条の16 第53条の21 第53条の28 第60条の2 第61条の8 第63条の2 第71条 第84条の2 第96条の5 第96条の16 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の15 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条
第874条
【不服申立ての制限】
⊟
参照条文
第871条 医療法第54条の7 第68条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条 金融機関の合併及び転換に関する法律第51条 金融商品取引法第100条の17 第101条の6 第101条の16 第102条の37 第105条の7 第143条 技術研究組合法第60条 第65条 第75条 第120条 第130条 行政書士法第13条の21 公認会計士法第34条の22 第34条の23 資産の流動化に関する法律第18条 第36条 第38条 第50条 第53条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第179条 第242条 第259条 第260条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条 商店街振興組合法第78条 消費生活協同組合法第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第126条 第131条の6 第150条 商品先物取引法施行令第10条 信用金庫法第63条 森林組合法第92条 水産業協同組合法第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 船主相互保険組合法第48条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業等協同組合法第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第109条 第139条の9 第139条の10 第144条 第153条の3 第163条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条 土地家屋調査士法第41条 内航海運組合法第55条 農業協同組合法第72条の2の2 第73条の6 農林中央金庫法第95条 弁護士法第30条の30 弁理士法第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第38条 第40条 第45条 第47条 第50条 第53条の12 第53条の15 第53条の25 第53条の27 第53条の32 第61条の7 第61条の8 第90条 第96条の4 第180条の5 第180条の9 第181条の2 第183条 有限責任事業組合契約に関する法律第23条 第53条 労働金庫法第67条
第875条
【非訟事件手続法の規定の適用除外】
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
医療法第54条の7 第68条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条 第16条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第26条 第51条 第53条 金融商品取引法第100条の17 第101条の6 第101条の16 第102条 第102条の31 第102条の37 第105条の7 第105条の16 第139条の11 第139条の12 第139条の17 第139条の18 第143条 第146条 技術研究組合法第30条 第60条 第65条 第75条 第80条 第99条 第108条 第120条 第130条 第135条 行政書士法第13条の21 銀行法第45条 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の20 資産の流動化に関する法律第18条 第31条 第36条 第38条 第42条 第50条 第53条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第153条 第163条 第179条 第242条 第249条 第259条 第260条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 第58条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第96条の14 第126条 第131条の6 第144条の9 第144条の10 第144条の15 第144条の16 第150条 第153条 信用金庫法第61条の7 第63条 森林組合法第46条の3 第88条 第92条 水産業協同組合法第39条 第73条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第52条の10 船主相互保険組合法第48条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業等協同組合法第67条 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第84条 第109条 第139条の9 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第153条の3 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 第55条 農業協同組合法第35条 第69条 第72条の2の2 第73条の6 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の25 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第38条 第40条 第45条 第47条 第50条 第53条の12 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の25 第53条の27 第53条の28 第53条の32 第60条の2 第61条の7 第61条の8 第63条の2 第71条 第84条の2 第90条 第96条の4 第96条の5 第96条の16 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の5 第180条の9 第180条の15 第181条の2 第183条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 無尽業法第31条 有限責任事業組合契約に関する法律第23条 第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条 第67条
第876条
【最高裁判所規則】
⊟
参照条文
医療法第54条の7 第68条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条 株式会社海外需要開拓支援機構法第19条 株式会社産業再生機構法第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第6条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第19条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第18条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条 第25条 第26条 第51条 第53条 金融商品取引法第100条の17 第101条の6 第101条の16 第102条の31 第102条の37 第105条の7 第105条の16 第139条の11 第139条の12 第139条の17 第139条の18 第143条 第146条 技術研究組合法第30条 第60条 第65条 第75条 第99条 第108条 第120条 第130条 行政書士法第13条の21 銀行法第45条 公認会計士法第34条の20の2 第34条の22 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第30条の20 資産の流動化に関する法律第18条 第31条 第36条 第38条 第50条 第53条 第58条 第76条 第81条 第85条 第127条 第129条 第153条 第163条 第179条 第242条 第249条 第259条 第260条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 社債、株式等の振替に関する法律第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第57条 第58条 商工会議所法第60条の7 商工会法第52条の7 商店街振興組合法第76条 第78条 消費生活協同組合法第30条の7 第71条 第73条 商品先物取引法第77条 第96条の5 第96条の14 第126条 第131条の6 第144条の9 第144条の10 第144条の15 第144条の16 第150条 第153条 信用金庫法第61条の7 第63条 森林組合法第46条の3 第88条 第92条 水産業協同組合法第39条 第73条 第77条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条 第52条の10 船主相互保険組合法第48条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7 中小企業等協同組合法第67条 第69条 投資信託及び投資法人に関する法律第109条 第139条の9 第139条の10 第141条 第144条 第149条の3 第149条の8 第149条の13 第150条 第153条の3 第163条 土地家屋調査士法第40条の3 第41条 内航海運組合法第54条の4 第55条 農業協同組合法第35条 第69条 第72条の2の2 第73条の6 農業信用保証保険法第48条の8 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 農林中央金庫法第27条の3 第28条の2 第29条の2 第95条 弁護士法第30条の25 第30条の30 弁理士法第53条の3 第55条 放送法施行令第3条 保険業法第24条 第38条 第40条 第45条 第47条 第50条 第53条の12 第53条の15 第53条の16 第53条の21 第53条の25 第53条の27 第53条の28 第53条の32 第61条の7 第61条の8 第63条の2 第71条 第90条 第96条の4 第96条の5 第165条の5 第165条の6 第171条 第180条の5 第180条の9 第180条の15 第181条の2 第183条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条 無尽業法第31条 有限責任事業組合契約に関する法律第23条 第53条 郵政民営化法第45条 労働金庫法第65条 第67条
第879条
【特別清算事件の管轄】
⊟
参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第3条 一般振替機関の監督に関する命令第2条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第18条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条 卸売市場法施行規則第7条 会社更生法第5条 第20条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の7 貸金業法施行規則第2条 河川法施行規則第27条の5 割賦販売法施行規則第64条 株式会社商工組合中央金庫法第6条 第8条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第13条 外国為替及び外国貿易法第26条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第41条 ガス事業法第36条の18 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 気象業務法第32条の4 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の15 協同組合による金融事業に関する法律第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第28条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第7条 第18条 第172条 第183条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第8条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条 金融商品取引法第29条の4 技術研究組合法第21条 漁業近代化資金融通法施行令第1条 銀行法第2条 銀行法施行規則第1条の5 警備業法第26条 健康増進法第26条の4 建設業法第26条の6 建築基準法施行規則第4条の23 建築士法施行規則第17条の21 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第19条 工業標準化法第27条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第46条 公認会計士法施行規則第3条 小売商業調整特別措置法第1条の2 港湾法第43条の21 第56条の2の3 港湾法施行規則第11条の17 国際観光ホテル整備法第20条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条 資金移動業者に関する内閣府令第10条 資金決済に関する法律施行令第3条 資金清算機関に関する内閣府令第4条 資産の流動化に関する法律第212条 指定自動車整備事業規則第13条の2 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の2 商店街振興組合法第44条 消費生活協同組合法第28条 消費生活用製品安全法第18条 商品先物取引法第3条の2 第86条 商品先物取引法施行令第9条 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第3条 商品投資顧問業者の業務に関する省令第5条 第15条 消防法第21条の46 消防法施行規則第4条の6 職員の退職管理に関する政令第1条 食品衛生法第33条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第36条 信託業法第5条 信託業法施行令第2条 信用金庫法第32条 森林組合法第110条 住宅の品質確保の促進等に関する法律第9条 水産業協同組合法第11条の6 船舶安全法第25条の47 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第84条の3 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第23条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第9条 担保付社債信託法施行令第2条 中小企業等協同組合法第35条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条 中小漁業融資保証法施行令第1条 第3条 長期信用銀行法第13条の2 長期信用銀行法施行規則第5条の11 電気事業法第69条 電気通信事業法第31条 電気用品安全法第31条 電子記録債権法施行規則第22条 電波法第38条の3 投資信託及び投資法人に関する法律第9条 第100条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第4条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の6 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第19条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令第1条 特別振替機関の監督に関する命令第2条 道路運送車両法施行規則第36条の3 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第2条の2 日本郵政株式会社法第2条 農業協同組合法第11条の2 農業近代化資金融通法施行令第1条 農業信用保証保険法施行令第1条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則第3条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条 農林中央金庫法第24条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第17条の2 破産法第5条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条 法人税法施行規則第3条の2 放送法第158条 保険業法第2条 保険業法施行規則第1条の5 民事再生法第5条 薬事法第23条の7 郵政民営化法第29条 第61条 預金保険法第2条 労働安全衛生法第46条 労働金庫法第32条 会社更生規則第11条
第880条
【特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送】
2
通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
⊟
参照条文
第886条
【事件に関する文書の閲覧等】
1
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第2編第9章第2節若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
⊟
参照条文
第887条
【支障部分の閲覧等の制限】
1
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。
⊟
参照条文
第896条
【事業の譲渡の許可の申立て】
2
裁判所は、第536条第1項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
第902条
【特別清算終結の申立てについての裁判】
2
特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
第908条
【登記の効力】
第911条
【株式会社の設立の登記】
⊟
参照条文
第915条 第916条 第933条 一般社団法人等登記規則第3条 会社計算規則第152条 会社法施行規則第181条 第188条 第199条 第208条 第220条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条 第43条 第61条 第113条 第136条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第13条 企業内容等の開示に関する内閣府令第22条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第4条 金融商品取引所等に関する内閣府令第90条 技術研究組合法第152条 第155条 第169条 第170条 技術研究組合法施行令第20条 銀行法施行規則第36条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第91条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第21条 資産の流動化に関する法律第22条 商業登記規則第71条 消費生活協同組合法第74条 商品先物取引法施行規則第59条の12 信用金庫法第65条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 水産業協同組合法第101条 中小企業団体の組織に関する法律第100条の14 長期信用銀行法施行規則第26条の2 電子公告規則第2条 投資信託及び投資法人に関する法律第166条 農業協同組合法第74条 保険業法第17条の7 第64条 保険業法施行規則第17条の15 第36条の4 第45条の15 第45条の18 第101条の2の2 第101条の2の8 第101条の2の14 第101条の2の17 第101条の2の24 第105条の2の4 郵政民営化法第36条 第79条 労働金庫法第69条
第921条
【吸収合併の登記】
第922条
【新設合併の登記】
1
2
⊟
参照条文
第923条
【吸収分割の登記】
第924条
【新設分割の登記】
1
第925条
【株式移転の登記】
⊟
参照条文
第928条
【清算人の登記】
第930条
【支店の所在地における登記】
1
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第931条 第932条 第937条 会社更生法第261条 企業内容等の開示に関する内閣府令第22条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第335条 第374条 金融商品取引法第90条 第101条の20 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第22条 第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 商業登記法第48条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 第134条 第147条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 保険業法第96条の14 第169条の5 保険業法施行令第10条 第10条の2 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条
第933条
【外国会社の登記】
2
⊟
参照条文
会社法施行規則第182条 第184条 第220条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第114条 第216条 外国為替に関する省令第8条 商業登記規則第93条 商業登記法第129条 消費生活協同組合法施行規則第236条 所得税法施行令第304条 信託業法施行規則第52条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 租税特別措置法施行規則第3条の18 第3条の19 第19条の5 第19条の15 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第67条 中小企業等協同組合法施行規則第172条 特定目的会社登記規則第3条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第3条 第4条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条 保険業法第192条 第215条 第216条 保険業法施行規則第177条の2 保険業法施行令第30条の2 輸出入取引法施行規則第59条
第934条
【日本における代表者の選任の登記等】
1
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
2
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第935条
【日本における代表者の住所の移転の登記等】
1
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。
2
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
⊟
参照条文
第936条
【日本における営業所の設置の登記等】
1
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。
2
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
⊟
参照条文
第937条
【裁判による登記の嘱託】
1
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
②
次に掲げる裁判があったとき。イ 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判ロ 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第2項第1号に規定する裁判を除く。)ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第2項第2号に規定する裁判を除く。)ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第2項第3号に規定する裁判を除く。)ホ 清算人の解任の裁判(次条第2項第4号に規定する裁判を除く。)
2
第827条第1項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
3
次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
⑥
株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第768条第1項第4号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
⑦
株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第773条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
⊟
参照条文
第830条 第855条 第861条 金融商品取引法第102条 第146条 技術研究組合法第159条 技術研究組合法施行令第15条 第17条 行政書士法第13条の21 公認会計士法第34条の22 資産の流動化に関する法律第25条 第36条 第42条 第64条 第65条 第74条 第76条 第85条 第112条 第162条 第163条 第168条 第171条 資産の流動化に関する法律施行令第20条 第23条 第29条 司法書士法第46条 社会保険労務士法第25条の25 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条 第39条 第56条 第57条 第58条 消費生活協同組合法第90条 消費生活協同組合法施行令第20条 第21条 商品先物取引法第13条 第28条 第63条 第137条 第153条 信用金庫法第77条 信用金庫法施行令第9条の4 水産業協同組合法第114条 税理士法第48条の21 中小企業団体の組織に関する法律第100条の13 中小企業団体の組織に関する法律施行令第1条の2 第7条 中小企業等協同組合法第96条 中小企業等協同組合法施行令第29条 第30条 投資信託及び投資法人に関する法律第73条 第75条 第84条 第94条 第104条 第142条 第143条の3 第144条 第150条 土地家屋調査士法第41条 農業協同組合法第86条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条 弁護士法第30条の25 弁理士法第55条 保険業法第30条の8 第30条の15 第41条 第49条 第53条の12 第53条の25 第53条の27 第53条の37 第57条 第60条の2 第63条の2 第74条 第84条の2 第96条の16 第171条 第180条の5 第213条 保険業法施行令第4条の8 第5条の2の5 第5条の2の7 第11条の3 第11条の7 第12条の8 第17条の17 第18条の2 第18条の4 有限責任事業組合契約に関する法律第53条 労働金庫法第81条 労働金庫法施行令第4条の4 会社非訟事件等手続規則第42条
第938条
【特別清算に関する裁判による登記の嘱託】
1
次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店(第3号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
第939条
【会社の公告方法】
⊟
参照条文
第440条 第449条 第627条 第635条 第670条 第779条 第789条 第799条 第810条 第819条 第911条 第912条 第913条 第914条 第933条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条 第42条 第70条 第74条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 第65条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第22条 第29条 金融商品取引法第139条の3 第139条の4 第139条の5 第139条の12 行政書士法第13条の20の2 公認会計士法第34条の20 第34条の23 司法書士法第45条の2 社会保険労務士法第25条の23の2 商業登記法第129条 商品先物取引法第144条の8 第144条の10 第144条の14 第151条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 税理士法第48条の19の2 中小漁業融資保証法第55条 鉄道抵当法施行規則第2条 土地家屋調査士法第40条の2 農業信用保証保険法第48条の3 弁護士法第30条の28 第34条 弁理士法第53条の2 保険業法施行令第30条の3
第940条
【電子公告の公告期間等】
3
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
⊟
参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 株式会社商工組合中央金庫法第63条 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条 第65条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第22条 第29条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 第139条の10 第139条の12 第139条の16 第144条 技術研究組合法第16条 行政書士法第13条の20の2 銀行法第49条の2 第57条の2 銀行法施行令第14条の2 公認会計士法第34条の20 第34条の23 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第21条の3 資金決済に関する法律第61条 資産の流動化に関する法律第194条 司法書士法第45条の2 社会保険労務士法第25条の23の2 社債、株式等の振替に関する法律第39条 消費生活協同組合法第26条 商品先物取引法第11条 第144条の8 第144条の10 第144条の14 第151条 信託業法第41条 第57条 信託業法施行令第15条 第18条 信用金庫法第87条の4 森林組合法第8条の2 水産業協同組合法第121条 船主相互保険組合法第55条 船主相互保険組合法施行令第16条 税理士法第48条の19の2 中小企業等協同組合法第33条 中小漁業融資保証法第55条 電子公告規則第2条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 土地家屋調査士法第40条の2 農業協同組合法第92条 農業信用保証保険法第48条の3 農林中央金庫法第96条の2 弁護士法第30条の28 弁理士法第53条の2 保険業法第9条 第67条の2 第217条 保険業法施行令第10条の3 無尽業法第35条の3 輸出入取引法第15条 労働金庫法第91条の4
第941条
【電子公告調査】
この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
⊟
参照条文
第942条 第954条 第976条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 第342条 会社法施行規則第221条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第109条 株式会社商工組合中央金庫法第63条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 第207条の4 技術研究組合法第16条 第189条 行政書士法第13条の20の2 第26条 銀行法第49条の2 第57条の3 第65条 銀行法施行令第9条 第14条の2 公認会計士法第34条の20 第34条の23 第55条の4 資金決済に関する法律第61条 第116条 資産の流動化に関する法律第194条 第316条 司法書士法第45条の2 第83条 社会保険労務士法第25条の23の2 第38条 消費生活協同組合法第26条 第100条 商品先物取引法第11条 第374条 信託業法第57条 第99条 信託業法施行令第18条 信用金庫法第87条の4 第91条 森林組合法第8条の2 第122条 水産業協同組合法第121条 第130条 船主相互保険組合法第55条 第60条 船主相互保険組合法施行令第16条 税理士法第48条の19の2 第65条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業等協同組合法第33条 第115条 中小漁業融資保証法第55条 第89条 電子公告規則第2条 第3条 第4条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 第249条 土地家屋調査士法第40条の2 第78条 農業協同組合法第92条 第101条 農業信用保証保険法第48条の3 第77条 農林中央金庫法第96条の2 第100条 弁護士法第30条の28 第79条の2 弁理士法第53条の2 第85条 保険業法第67条の2 第217条 第333条 無尽業法第17条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出入取引法第15条 第50条 労働金庫法第91条の4 第101条
第943条
【欠格事由】
次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
①
この節の規定若しくは農業協同組合法第92条第5項、金融商品取引法第50条の2第10項及び第66条の40第6項、公認会計士法第34条の20第6項及び第34条の23第4項、消費生活協同組合法第26条第6項、水産業協同組合法第121条第5項、中小企業等協同組合法第33条第7項(輸出水産業の振興に関する法律第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)、弁護士法第30条の28第6項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法第55条第3項、司法書士法第45条の2第6項、土地家屋調査士法第40条の2第6項、商品先物取引法第11条第9項、行政書士法第13条の20の2第6項、投資信託及び投資法人に関する法律第25条第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)及び第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項(同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。)、信用金庫法第87条の4第4項、輸出入取引法第15条第6項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法第55条第5項、労働金庫法第91条の4第4項、技術研究組合法第16条第8項、農業信用保証保険法第48条の3第5項(同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法第25条の23の2第6項、森林組合法第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項、保険業法第67条の2及び第217条第3項、資産の流動化に関する法律第194条第4項、弁理士法第53条の2第6項、農林中央金庫法第96条の2第4項、信託業法第57条第6項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第955条第1項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第944条
【登録基準】
1
法務大臣は、第942条第1項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
⊟
参照条文
第946条
【調査の義務等】
3
調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第953条 第977条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 第343条 会社法施行規則第221条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 第207条の4 技術研究組合法第16条 第187条 行政書士法第13条の20の2 第25条 銀行法第49条の2 第66条 公認会計士法第34条の20 第34条の23 第55条の2 資金決済に関する法律第61条 第116条 資産の流動化に関する法律第194条 第317条 司法書士法第45条の2 第82条 社会保険労務士法第25条の23の2 第37条 消費生活協同組合法第26条 第99条の4 商品先物取引法第11条 第372条の2 信託業法第57条 第100条 信用金庫法第87条の4 第91条の2 森林組合法第8条の2 第121条の4 水産業協同組合法第121条 第129条の10 船主相互保険組合法第55条 第58条の4 船主相互保険組合法施行令第16条 税理士法第48条の19の2 第64条 中小企業団体の組織に関する法律第110条 中小企業等協同組合法第33条 第114条の5 中小漁業融資保証法第55条 第88条 電子公告規則第2条 第5条 第6条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 第250条 土地家屋調査士法第40条の2 第77条 農業協同組合法第92条 第100条の6 農業信用保証保険法第48条の3 第76条 農林中央金庫法第96条の2 第100条の2 弁護士法第30条の28 第79条 弁理士法第53条の2 第84条 保険業法第67条の2 第217条 第333条の2 保険業法施行令第10条の3 第30条の4 輸出水産業の振興に関する法律第25条 輸出入取引法第15条 第49条 労働金庫法第91条の4 第101条の2
第947条
【電子公告調査を行うことができない場合】
⊟
参照条文
第943条 第954条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 会社法施行規則第221条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 技術研究組合法第16条 行政書士法第13条の20の2 銀行法第49条の2 公認会計士法第34条の20 第34条の23 資金決済に関する法律第61条 資産の流動化に関する法律第194条 司法書士法第45条の2 社会保険労務士法第25条の23の2 消費生活協同組合法第26条 商品先物取引法第11条 信託業法第57条 信用金庫法第87条の4 森林組合法第8条の2 水産業協同組合法第121条 船主相互保険組合法第55条 税理士法第48条の19の2 中小企業等協同組合法第33条 中小漁業融資保証法第55条 電子公告規則第8条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 土地家屋調査士法第40条の2 農業協同組合法第92条 農業信用保証保険法第48条の3 農林中央金庫法第96条の2 弁護士法第30条の28 弁理士法第53条の2 保険業法第67条の2 第217条 輸出入取引法第15条 労働金庫法第91条の4
第951条
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
1
調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
⊟
参照条文
第954条 第977条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 第343条 会社法施行規則第221条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 第207条の4 技術研究組合法第16条 第187条 行政書士法第13条の20の2 第25条 銀行法第49条の2 第66条 公認会計士法第34条の20 第34条の23 第55条の2 資金決済に関する法律第61条 第116条 資産の流動化に関する法律第194条 第317条 司法書士法第45条の2 第82条 社会保険労務士法第25条の23の2 第37条 消費生活協同組合法第26条 第99条の4 商品先物取引法第11条 第372条の2 信託業法第57条 第100条 信用金庫法第87条の4 第91条の2 森林組合法第8条の2 第121条の4 水産業協同組合法第121条 第129条の10 船主相互保険組合法第55条 第58条の4 船主相互保険組合法施行令第16条 税理士法第48条の19の2 第64条 中小企業団体の組織に関する法律第110条 中小企業等協同組合法第33条 第114条の5 中小漁業融資保証法第55条 第88条 電子公告規則第2条 第10条 第12条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 第250条 土地家屋調査士法第40条の2 第77条 農業協同組合法第92条 第100条の6 農業信用保証保険法第48条の3 第76条 農林中央金庫法第96条の2 第100条の2 弁護士法第30条の28 第79条 弁理士法第53条の2 第84条 保険業法第67条の2 第217条 第333条の2 輸出水産業の振興に関する法律第25条 輸出入取引法第15条 第49条 労働金庫法第91条の4 第101条の2
第952条
【適合命令】
法務大臣は、調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第953条
【改善命令】
法務大臣は、調査機関が第946条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第954条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 技術研究組合法第16条 行政書士法第13条の20の2 銀行法第49条の2 公認会計士法第34条の20 第34条の23 資金決済に関する法律第61条 資産の流動化に関する法律第194条 司法書士法第45条の2 社会保険労務士法第25条の23の2 消費生活協同組合法第26条 商品先物取引法第11条 信託業法第57条 信用金庫法第87条の4 森林組合法第8条の2 水産業協同組合法第121条 船主相互保険組合法第55条 税理士法第48条の19の2 中小企業等協同組合法第33条 中小漁業融資保証法第55条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 土地家屋調査士法第40条の2 農業協同組合法第92条 農業信用保証保険法第48条の3 農林中央金庫法第96条の2 弁護士法第30条の28 弁理士法第53条の2 保険業法第67条の2 第217条 輸出入取引法第15条 労働金庫法第91条の4
第955条
【調査記録簿等の記載等】
1
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
⊟
参照条文
第954条 第956条 第974条 第977条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条 第340条 第343条 会社法施行規則第221条 金融商品取引法第50条の2 第66条の40 第205条の2の3 第207条の4 技術研究組合法第16条 第182条 第187条 行政書士法第13条の20の2 第23条の2 第25条 銀行法第49条の2 第63条の3 第66条 公認会計士法第34条の20 第34条の23 第53条の2 第55条の2 資金決済に関する法律第61条 第114条 第116条 資産の流動化に関する法律第194条 第314条 第317条 司法書士法第45条の2 第79条の2 第82条 社会保険労務士法第25条の23の2 第34条 第37条 消費生活協同組合法第26条 第99条の2 第99条の4 商品先物取引法第11条 第370条の2 第372条の2 信託業法第57条 第97条 第100条 信用金庫法第87条の4 第90条の6 第91条の2 森林組合法第8条の2 第121条の2 第121条の4 水産業協同組合法第121条 第129条の8 第129条の10 船主相互保険組合法第55条 第58条の2 第58条の4 船主相互保険組合法施行令第16条 税理士法第48条の19の2 第62条 第64条 中小企業団体の組織に関する法律第108条の2 第110条 中小企業等協同組合法第33条 第114条の3 第114条の5 中小漁業融資保証法第55条 第86条 第88条 電子公告規則第2条 第10条 第13条 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第186条の2 第247条 第250条 土地家屋調査士法第40条の2 第74条の2 第77条 農業協同組合法第92条 第100条の3 第100条の6 農業信用保証保険法第48条の3 第74条 第76条 農林中央金庫法第96条の2 第99条の3 第100条の2 弁護士法第30条の28 第77条の3 第79条 弁理士法第53条の2 第81条の2 第84条 保険業法第67条の2 第217条 第332条の2 第333条の2 輸出水産業の振興に関する法律第23条 第25条 輸出入取引法第15条 第47条 第49条 労働金庫法第91条の4 第100条の6 第101条の2
第958条
【報告及び検査】
1
法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第960条
【取締役等の特別背任罪】
1
第961条
【代表社債権者等の特別背任罪】
代表社債権者又は決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第963条
【会社財産を危うくする罪】
1
第960条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第960条第1項第3号から第5号までに掲げる者が、第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
第964条
【虚偽文書行使等の罪】
1
次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第965条
【預合いの罪】
第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
⊟
参照条文
第968条
【株主等の権利の行使に関する贈収賄罪】
第970条
【株主の権利の行使に関する利益供与の罪】
1
第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第976条
【過料に処すべき行為】
発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
④
この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑦
定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第435条第2項若しくは第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第122条第1項、第149条第1項、第250条第1項、第270条第1項、第682条第1項、第695条第1項、第782条第1項、第791条第1項、第794条第1項、第801条第1項若しくは第2項、第803条第1項、第811条第1項若しくは第815条第1項若しくは第2項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑧
第31条第1項の規定、第74条第6項、第75条第3項、第76条第4項、第81条第2項若しくは第82条第2項(これらの規定を第86条において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第231条第1項若しくは第252条第1項、第310条第6項、第311条第3項、第312条第4項、第318条第2項若しくは第3項若しくは第319条第2項(これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)、第371条第1項(第490条第5項において準用する場合を含む。)、第378条第1項、第394条第1項、第413条第1項、第442条第1項若しくは第2項、第496条第1項、第684条第1項、第731条第2項、第782条第1項、第791条第2項、第794条第1項、第801条第3項、第803条第1項、第811条第2項又は第815条第3項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
22号
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
26号
第449条第2項若しくは第5項、第627条第2項若しくは第5項、第635条第2項若しくは第5項、第670条第2項若しくは第5項、第779条第2項若しくは第5項(これらの規定を第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条第2項若しくは第5項(これらの規定を第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条第2項若しくは第5項(これらの規定を第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条第2項若しくは第5項(これらの規定を第813条第2項において準用する場合を含む。)又は第820条第1項若しくは第2項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
附則
3
第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。
4
この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。
附則
平成18年6月14日
①
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)