下水の水質の検定方法等に関する省令
平成24年5月23日 改正
第3条の2
2
前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。
第6条
【大腸菌群数の検定方法】
大腸菌群数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=a×100この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。A 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)a 定型的集落数の平均値(単位 個)
第7条
【沃素消費量の検定方法】
沃素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=(a−b)×(1000÷V)×1.27この式において、A、a、b及びvは、それぞれ次の数値を表わすものとする。A 沃素消費量(単位 一リットルにつきミリグラム)a 純水の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム)溶液の量(単位 ミリリットル)b 試料の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)v 試料の量(単位 ミリリットル)
第8条
【その他の項目又は物質の検定方法等】
第9条
【汚濁負荷量の総量の測定方法】
令第6条第2項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。L=(ΣAiai+Bb+Cc)×1000この式において、L、Ai、ai、B、b、C及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。L 合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量(単位 五日間にミリグラム)Ai 雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)ai 雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)B 雨水の影響が大きい時における処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)b 雨水の影響が大きい時における当該処理施設に係る吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)C 雨水の影響の少ない日における当該処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)c 雨水の影響が大きい時において貯留施設に貯留された下水であつて、当該処理施設で処理された放流水の総量(単位 立方メートル)
第11条
【汚濁負荷量の総量の推計方法】
放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第6条第2項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。L=[ΣAuirui{d—(Σaki+b+c)}+ΣAkiaki+Bb+Cc]×1000一 この式において、Aui、Aki、aki、d及びruiは、それぞれ次の数値を表すものとする。Aui 水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の水質に類似のものであると認められる雨水吐の吐口(水質検査を行うものに限る。)からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)Aki 水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)aki 水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)d 雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位 立方メートル)rui 水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の水質検査を行わないすべての雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の合計に対する割合二 L、B、b、C及びcは、第9条に定めるものの例による。
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参照条文
第13条
【ダイオキシン類の量の換算方法】
令第9条の4第3項の規定による二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に定めるところにより行うものとする。
別表第一
区分 | 方法 |
希釈試料の調製 | 試料十ミリリツトルに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとし、その十ミリリツトルをとり、これに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとする。 |
培地の調製 | 純水一リツトルにペプトン十グラム、寒天十五グラムないし二十五グラム、乳糖十グラム、塩化ナトリウム(NaCl)五グラム、クエン酸第二鉄アンモニウム二グラム及び燐酸水素二カリウム(K2HPO4)二グラムを加え、これを加熱して溶かし、濾過した後、濾過した溶液を水素指数七・三ないし七・五とする。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)一グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)〇・〇三三グラムを加え、再び、水素指数七・三ないし七・五とする。 |
定型的集落数の平均値の測定 | 希釈試料を一立方センチメートルづつ二個の培地にとり、それぞれについて、三十五度ないし三十七度で十八時間ないし二十時間重層平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。 |
別表第二
区分 | 方法 |
試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 | 試料の適量に百分の一モル毎リットル沃素溶液十ミリリットル及び沃化カリウム約一グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、二分間ないし三分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に一パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。 |
純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 | において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、と同様の方法で純水の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。 |