• 下水の水質の検定方法等に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [試料の採取]
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第3条の3 [測定又は推計する時の降雨]
    • 第4条 [検定等の着手時]
    • 第5条 [試料の保存]
    • 第6条 [大腸菌群数の検定方法]
    • 第7条 [沃素消費量の検定方法]
    • 第8条 [その他の項目又は物質の検定方法等]
    • 第9条 [汚濁負荷量の総量の測定方法]
    • 第10条 [放流水の総量の測定方法]
    • 第11条 [汚濁負荷量の総量の推計方法]
    • 第12条 [放流水の総量の推計方法]
    • 第13条 [ダイオキシン類の量の換算方法]

下水の水質の検定方法等に関する省令

平成24年5月23日 改正
第1条
【目的】
この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第6条第1項各号、第9条第1項各号、第9条の5第1項各号及び第2項各号並びに第9条の11第1項第1号第4号及び第5号並びに第2項各号に掲げる項目並びに令第9条の4第1項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第6条第2項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第9条の4第3項の規定による換算方法を定めることを目的とする。
第2条
【試料の採取】
令第6条第1項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。
第3条
大腸菌群数について検定を行なう場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。
第3条の2
令第6条第2項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。
雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。
第3条の3
【測定又は推計する時の降雨】
令第6条第2項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。
参照条文
第4条
【検定等の着手時】
次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後それぞれ当該各号に定める時間に着手しなければならない。
温度                 即時
生物化学的酸素要求量又は大腸菌群数  九時間以内
第5条
【試料の保存】
次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、試料を、それぞれ当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。
生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 十度以下零度以上の暗所に保存すること。
大腸菌群数 五度以下零度以上の暗所に保存すること。
沃素消費量 アルカリ性にして保存すること。
第6条
【大腸菌群数の検定方法】
大腸菌群数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=a×100この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。A 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)a 定型的集落数の平均値(単位 個)
第7条
【沃素消費量の検定方法】
沃素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=(a−b)×(1000÷V)×1.27この式において、A、a、b及びvは、それぞれ次の数値を表わすものとする。A 沃素消費量(単位 一リットルにつきミリグラム)a 純水の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム)溶液の量(単位 ミリリットル)b 試料の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)v 試料の量(単位 ミリリットル)
第8条
【その他の項目又は物質の検定方法等】
前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
水素イオン濃度 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)十二・一に該当する方法
生物化学的酸素要求量 規格二十一に該当する方法
浮遊物質量排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
温度 規格七・二に該当する方法
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
ノルマルヘキサン抽出物質含有量排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
窒素含有量 規格四十五・一又は四十五・二に該当する方法
燐含有量 規格四十六・三に該当する方法
カドミウム及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
シアン化合物 規格三十八・一・二及び三十八・二に該当する方法又は規格三十八・一・二及び三十八・三に該当する方法
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。)排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
鉛及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
六価クロム化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
砒素及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
アルキル水銀化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
ポリ塩化ビフェニル排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
トリクロロエチレン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
テトラクロロエチレン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
ジクロロメタン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
21号
四塩化炭素排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
22号
一・二—ジクロロエタン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・二—ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
23号
一・一—ジクロロエチレン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・一—ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
24号
シス—一・二—ジクロロエチレン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シス—一・二—ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
25号
一・一・一—トリクロロエタン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・一・一—トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
26号
一・一・二—トリクロロエタン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・一・二—トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
27号
一・三—ジクロロプロペン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・三—ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
28号
チウラム排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
29号
シマジン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シマジに係る検定方法として環境大臣が定める方法
30号
チオベンカルブ排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
31号
ベンゼン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
32号
セレン及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
33号
ほう素及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
34号
ふつ素及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
35号
一・四—ジオキサン排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・四—ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
36号
フェノール類 規格二十八・一に該当する方法
37号
銅及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
38号
亜鉛及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
39号
鉄及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
40号
マンガン及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
41号
クロム及びその化合物排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
42号
ダイオキシン類 日本工業規格K〇三一二に該当する方法
第9条
【汚濁負荷量の総量の測定方法】
令第6条第2項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。L=(ΣAiai+Bb+Cc)×1000この式において、L、Ai、ai、B、b、C及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。L 合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量(単位 五日間にミリグラム)Ai 雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)ai 雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)B 雨水の影響が大きい時における処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)b 雨水の影響が大きい時における当該処理施設に係る吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)C 雨水の影響の少ない日における当該処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)c 雨水の影響が大きい時において貯留施設に貯留された下水であつて、当該処理施設で処理された放流水の総量(単位 立方メートル)
参照条文
第10条
【放流水の総量の測定方法】
令第6条第2項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。v=(Σai+b+c)×1000一 この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする。二 ai、b及びcは、前条に定めるものの例による。
第11条
【汚濁負荷量の総量の推計方法】
放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第6条第2項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。L=[ΣAuirui{d—(Σaki+b+c)}+ΣAkiaki+Bb+Cc]×1000一 この式において、Aui、Aki、aki、d及びruiは、それぞれ次の数値を表すものとする。Aui 水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の水質に類似のものであると認められる雨水吐の吐口(水質検査を行うものに限る。)からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)Aki 水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)aki 水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)d 雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位 立方メートル)rui 水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の水質検査を行わないすべての雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の合計に対する割合二 L、B、b、C及びcは、第9条に定めるものの例による。
参照条文
第12条
【放流水の総量の推計方法】
前条の場合における令第6条第2項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。
第13条
【ダイオキシン類の量の換算方法】
令第9条の4第3項の規定による二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に定めるところにより行うものとする。
別表第一
区分方法
 希釈試料の調製試料十ミリリツトルに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとし、その十ミリリツトルをとり、これに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとする。
 培地の調製純水一リツトルにペプトン十グラム、寒天十五グラムないし二十五グラム、乳糖十グラム、塩化ナトリウム(NaCl)五グラム、クエン酸第二鉄アンモニウム二グラム及び燐酸水素二カリウム(K2HPO4)二グラムを加え、これを加熱して溶かし、濾過した後、濾過した溶液を水素指数七・三ないし七・五とする。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)一グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)〇・〇三三グラムを加え、再び、水素指数七・三ないし七・五とする。
 定型的集落数の平均値の測定希釈試料を一立方センチメートルづつ二個の培地にとり、それぞれについて、三十五度ないし三十七度で十八時間ないし二十時間重層平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。


別表第二
区分方法
 試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定試料の適量に百分の一モル毎リットル沃素溶液十ミリリットル及び沃化カリウム約一グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、二分間ないし三分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に一パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。
 純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、と同様の方法で純水の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。


附則
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和46年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年10月24日
この省令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
次の各号に掲げる項目についての検定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の下水の水質の検定方法に関する省令第八条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。
附則
昭和52年4月25日
この省令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律第二条、附則第二条及び附則第三条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。
附則
昭和57年3月27日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月25日
この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。
附則
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成6年1月27日
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
附則
平成11年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月27日
この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
附則
平成12年10月25日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月25日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月12日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月26日
この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則
平成24年5月23日
この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。

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