• ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
    • 第1条 [フロン類の破壊方法]
    • 第1条の2 [排出基準]
    • 第2条 [測定方法]
    • 第3条 [二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算]
    • 第4条 [特定施設の設置等の届出]
    • 第5条 [受理書]
    • 第6条 [氏名の変更等の届出]
    • 第7条 [承継の届出]
    • 第7条の2 [廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準]
    • 第8条 [測定結果の報告]
    • 第9条 [届出書の提出部数等]
    • 第10条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第11条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第12条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第13条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第14条 [立入検査の身分証明書]
    • 第15条 [ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等]
    • 第16条 [ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更]
    • 第17条 [権限の委任]
    • 第18条 [指定都市の長等の通知すべき事項]

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則

平成22年3月31日 改正
第1条
【フロン類の破壊方法】
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(以下「令」という。)別表第二第17号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
廃棄物混焼法
液中燃焼法
過熱蒸気反応法
第1条の2
【排出基準】
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
第2条
【測定方法】
法第8条第2項第1号及び第45条第3項並びに令第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。
排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
令別表第一第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第1号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第5号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K〇三一二によること。
法第45条第3項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。
同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第8条第2項第1号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
(1)
イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(2)
別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき
令第4条第1項に基づき、令別表第一第5号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第1号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。
ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
令第4条第2項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
前項第4号に規定するところにより環境大臣が定める方法
第3条
【二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算】
法第8条第2項第1号に規定する二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
前条第1項第4号又は第2項第2号に規定する方法(同条第1項第4号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
第4条
【特定施設の設置等の届出】
法第12条第1項第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
法第12条第2項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第1号、水質基準適用事業場にあっては第2号に掲げるものとする。
排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
用水及び排水の系統
第5条
【受理書】
都道府県知事又は令第8条に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第6条
【氏名の変更等の届出】
法第18条による届出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。
第7条
【承継の届出】
法第19条第3項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
第7条の2
【廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準】
法第24条第1項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。
前項の基準は、第2条第2項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第8条
【測定結果の報告】
法第28条第3項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。
第9条
【届出書の提出部数等】
法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
参照条文
第10条
【フレキシブルディスクによる手続】
届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出又は報告に代えて、受理することができる。
様式第一(別紙一から別紙六までを含む。)による届出書
様式第三による届出書
様式第四による届出書
様式第五による届出書
様式第六(別紙を含む。)による報告書
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第七のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
参照条文
第11条
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第12条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第10条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
届出年月日又は報告年月日
第14条
【立入検査の身分証明書】
法第27条第5項及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。
第15条
【ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等】
法第29条第4項法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
市町村、大字、字、小字及び地番
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
平面図
法第29条第4項法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
対策地域の区域
対策地域の面積
対策地域を指定した年月日
第16条
【ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更】
法第32条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第31条第2項第1号イ若しくはロ又は第2号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更
前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
法第31条第2項第1号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮
第17条
【権限の委任】
法第34条第1項及び第36条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第34条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第18条
【指定都市の長等の通知すべき事項】
法第41条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
法第12条第1項第13条第1項及び第2項第14条第1項第18条並びに第19条第3項の規定による届出の内容
法第28条第3項の規定による報告の内容
法第35条第2項の規定による通知の内容
ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
別表第一
【大気排出基準(第一条の二関係)】
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 一立方メートルにつき〇・一ナノグラム
令別表第一第二号に掲げる電気炉 一立方メートルにつき〇・五ナノグラム
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 一立方メートルにつき一ナノグラム
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 一立方メートルにつき一ナノグラム
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上一立方メートルにつき〇・一ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満一立方メートルにつき一ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満一立方メートルにつき五ナノグラム
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。


別表第二
【水質排出基準(第一条の二関係)】
令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設一リットルにつき一〇ピコグラム


別表第三
【二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算表(第三条関係)】
種類異性体係数
一 ポリ塩化ジベンゾフラン二・三・七・八—四塩化ジベンゾフラン〇・一
一・二・三・七・八—五塩化ジベンゾフラン〇・〇三
二・三・四・七・八—五塩化ジベンゾフラン〇・三
一・二・三・四・七・八—六塩化ジベンゾフラン〇・一
一・二・三・六・七・八—六塩化ジベンゾフラン〇・一
一・二・三・七・八・九—六塩化ジベンゾフラン〇・一
二・三・四・六・七・八—六塩化ジベンゾフラン〇・一
一・二・三・四・六・七・八—七塩化ジベンゾフラン〇・〇一
一・二・三・四・七・八・九—七塩化ジベンゾフラン〇・〇一
八塩化ジベンゾフラン〇・〇〇〇三
二 ポリ塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン
一・二・三・七・八—五塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン
一・二・三・四・七・八—六塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン〇・一
一・二・三・六・七・八—六塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン〇・一
一・二・三・七・八・九—六塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン〇・一
一・二・三・四・六・七・八—七塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン〇・〇一
八塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン〇・〇〇〇三
三 コプラナーポリ塩化ビフェニル三・四・四・五—四塩化ビフェニル〇・〇〇〇三
三・三・四・四—四塩化ビフェニル〇・〇〇〇一
三・三四・四・五—五塩化ビフェニル〇・一
三・三・四・四・五・五—六塩化ビフェニル〇・〇三
・三・四・四・五—五塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・四・四・五—五塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・三・四・四—五塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・四・四・五—五塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・四・四・五・五—六塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・三・四・四・五—六塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・三・四・四・五—六塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三
二・三・三・四・四・五・五—七塩化ビフェニル〇・〇〇〇〇三


様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第8条関係)
様式第7 (第10条関係)
様式第8 (第14条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る。)及び同表第二号に掲げる電気炉にあっては、平成九年十二月二日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第一の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成十四年十二月一日から当分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第二の規定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第七条の二の規定は適用しない。
第3条
平成十二年三月三十一日までの間は、様式第八中とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年11月21日
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
この省令は、平成十四年八月十五日から施行する。
附則
平成15年12月17日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。
附則
平成17年8月15日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年6月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にダイオキシン類対策特別措置法第二十八条第一項又は第二項の規定により行った測定に係る同条第三項の規定による報告は、この省令による改正後のダイオキシン類対策特別措置法施行規則第八条の規定にかかわらず、この省令による改正前の様式第六による報告書によってしなければならない。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

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