• 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [合理化事業計画に定める事項]
    • 第2条 [合理化事業計画の承認の基準]
    • 第3条 [合理化事業計画の承認の申請]
    • 第4条 [合理化事業計画の変更の承認の申請]
    • 第5条 [転換計画の認定等]
    • 第6条 [転換計画の認定の申請]
    • 第7条 [転換計画の変更の認定の申請]

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則

平成18年5月1日 改正
第1条
【合理化事業計画に定める事項】
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。
第2条
【合理化事業計画の承認の基準】
法第3条第3項法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
当該合理化事業計画(法第3条第1項の承認を受けた合理化事業計画を変更しようとする場合にあつては、当該変更後の合理化事業計画とする。以下この条において同じ。)における下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しが適確であること。
前号の見通しに照らし、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理を図るため、当該合理化事業計画に定める合理化事業を実施することが必要であり、かつ、当該合理化事業の内容及び実施時期が適切であること。
当該合理化事業計画に定める合理化事業が確実に実施できるものであること。
参照条文
第3条
【合理化事業計画の承認の申請】
法第3条第1項の規定により合理化事業計画の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき定めた計画の内容を明らかにする書類及び図面並びに同法第7条第1項若しくは浄化槽法第35条第1項の規定に基づき行つた許可に係る事項を明らかにする書類又は当該市町村とし尿処理業を行う者との委託契約の内容を明らかにする書類
当該合理化事業計画を定める事由が下水道の整備である場合には、下水道法第4条第1項に規定する事業計画の内容を明らかにする書類及び図面(公共下水道の配置及び能力、予定処理区域並びに工事の着手及び完成予定年月日に係る部分に限る。)、同条同項の規定に基づく認可を受けたことを証する書類並びに同法第9条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示された事項を明らかにする書類及び図面
第2条第1号の見通しが適確であることを明らかにする書類及び図面(前二号に掲げるものを除く。)
その他当該合理化事業計画の内容を明らかにするために必要な書類又は図面
参照条文
第4条
【合理化事業計画の変更の承認の申請】
法第4条第1項の規定により合理化事業計画の変更の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
当該合理化事業計画に定める合理化事業の実施状況を明らかにする書類及び図面
前条各号に掲げる書類又は図面に変更があつた場合には、その変更の内容を明らかにする書類又は図面
その他当該合理化事業計画の変更の内容を明らかにするために必要な書類又は図面
第5条
【転換計画の認定等】
法第7条第1項の事業の転換に関する計画(以下「転換計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業の転換の内容
事業の転換の実施時期
事業の転換に伴う設備その他の物件の設置、譲渡、廃棄等に関する事項
事業の転換を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
その他事業の転換に関し重要な事項
市町村長は、法第7条第1項の認定の申請があつた場合において、その転換計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
法第3条第1項の承認に係る合理化事業計画(法第4条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の合理化事業計画)に適合するものであること。
転換後の事業の経営が適切に行われる見通しがあること。
前項第2号から第5号までに掲げる事項が当該事業の転換を円滑に行うために適切なものであること。
法第7条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る転換計画を変更しようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
第2項の規定は、前項の認定に準用する。
市町村長は、法第7条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る転換計画(第3項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後の転換計画)に従つて事業の転換を実施していないと認めるとき又は法第4条第1項の規定による合理化事業計画の変更により当該転換計画が当該合理化事業計画に適合しなくなつた場合において、当該認定を受けた者が転換計画について第3項の認定を受けなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
参照条文
第6条
【転換計画の認定の申請】
法第7条第1項の規定により転換計画の認定を受けようとする一般廃棄物処理業等を行う者(以下「事業者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。
当該事業者(法人である場合に限る。)の定款
当該事業者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類がない場合にあつては、最近二年間の営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
参照条文
第7条
【転換計画の変更の認定の申請】
第5条第3項の規定により転換計画の変更の認定を受けようとする事業者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。
転換計画の実施状況を明らかにする書類
定款の変更があつた場合には、その変更後の定款
前条第2号に掲げる書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、浄化槽法(以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
平成12年2月23日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年5月1日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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