• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

平成24年8月1日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「電子情報処理組織」とは、第13条の2第1項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第12条の3第1項に規定する事業者、同条第3項に規定する運搬受託者及び同条第4項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2 環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 環境省組織令第16条 第17条 第18条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第3条 景観法施行令第4条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条 広域臨海環境整備センター法第2条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 構造改革特別区域法施行令第7条 国有財産特別措置法施行令第3条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条 第15条 自然公園法施行規則第11条 首都圏近郊緑地保全法施行令第1条の2 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第2条 第13条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第4条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第1条 第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第121条 第122条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条 総合特別区域法施行規則第5条 相続税法施行規則第21条 相続税法施行令第8条 ダイオキシン類対策特別措置法第24条 大規模小売店舗立地法施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第2条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第1条 特定家庭用機器再商品化法第2条 第49条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第2条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第3条 第4条 都市緑地法施行令第2条 土壌汚染対策法施行規則第13条の2 第34条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第3条 第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第6条 第6条の5 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第22条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 第139条 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 第22条 第23条 第31条 第39条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第48条の2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条
第2条の2
【国内の処理等の原則】
国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
第2条の3
【国民の責務】
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第3条
【事業者の責務】
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
参照条文
第4条
【国及び地方公共団体の責務】
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
参照条文
第5条
【清潔の保持等】
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
第5条の2
【基本方針】
環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条の3
【廃棄物処理施設整備計画】
環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。
前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。
環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
環境大臣は、第1項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
第3項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。
第5条の4
国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第5条の5
【都道府県廃棄物処理計画】
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
廃棄物の発生量及び処理量の見込み
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第5条の6
【都道府県廃棄物処理計画の達成の推進】
国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第5条の7
【廃棄物減量等推進審議会】
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
第5条の8
【廃棄物減量等推進員】
市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。
第2章
一般廃棄物
第1節
一般廃棄物の処理
第6条
【一般廃棄物処理計画】
市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第6条の2
【市町村の処理等】
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第7条第3項第5項第4号ハからホまで及び第8項第7条の3第1号第7条の4第1項第5号第8条の2第6項第9条第2項第9条の2第2項第9条の2の2第1項第2号及び第3項第9条の3第12項第13条の11第1項第3号第14条第3項及び第8項第14条の3の2第1項第5号第14条の4第3項及び第8項第15条の3第1項第2号第15条の12第15条の15第1項第3号第16条の2第2号第16条の3第2号第23条の3第2項第24条の2第2項並びに附則第2条第2項を除き、以下同じ。)しなければならない。
市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
第6条の3
【事業者の協力】
環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。
市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
環境大臣は、第1項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
環境大臣は、第1項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
第2節
一般廃棄物処理業
第7条
【一般廃棄物処理業】
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第7条の4第1項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
第7条の4若しくは第14条の3の2第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第14条第5項第2号ハにおいて同じ。)がイからトまでのいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10
市町村長は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
11
第1項又は第6項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12
第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
13
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
14
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
15
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
16
前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
参照条文
第6条の2 第7条の2 第7条の3 第7条の4 第8条の2 第9条 第9条の2の2 第9条の2の4 第9条の8 第9条の9 第9条の10 第12条 第12条の2 第14条 第14条の3の2 第14条の4 第15条の2の6 第15条の4の2 第15条の4の3 第15条の4の4 第19条の4 第21条の3 第25条 第26条 第30条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則第3条 構造改革特別区域法施行令第7条 災害対策基本法第86条の5 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第13条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 第123条 浄化槽法第36条 地方税法第701条の34 特定家庭用機器再商品化法第49条 第50条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の2 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第3条 第5条の4 第5条の5の3 第5条の11 第5条の12 第6条 第6条の4 第6条の6の2 第6条の6の3 第6条の16 第6条の24の5 第6条の24の8 第6条の24の9 第8条の5 第8条の18 第10条の6の2 第10条の8 第10条の10の3 第10条の18の2 第10条の21 第10条の24 第12条の7の17 第12条の11の3 第12条の12の7 第12条の12の19 第12条の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条 第4条の5 第4条の6 第4条の7 第4条の8 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条
第7条の2
【変更の許可等】
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第10項及び第11項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第7条の3
【事業の停止】
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第7条第5項第3号又は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第7条の4
【許可の取消し】
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条まで若しくは第32条第1項第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。
第7条第5項第4号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第7条第5項第4号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第7条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は第7条の2第1項の変更の許可を受けたとき。
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第7条の5
【名義貸しの禁止】
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第3節
一般廃棄物処理施設
第8条
【一般廃棄物処理施設の許可】
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一般廃棄物処理施設の設置の場所
一般廃棄物処理施設の種類
一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
その他環境省令で定める事項
前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた第1項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
第4項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
参照条文
第8条の2 第8条の2の2 第8条の3 第8条の4 第8条の5 第9条 第9条の2 第9条の2の2 第9条の2の3 第9条の2の4 第9条の3 第9条の4 第9条の5 第9条の8 第9条の10 第15条の2の4 第15条の2の5 第15条の4 第15条の4の2 第15条の4の4 第25条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条 環境影響評価法第2条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令第3条 自然公園法施行規則第11条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 第6条 新都市基盤整備法施行令第1条 浄化槽法第3条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 租税特別措置法第20条の2 第55条の6 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条 地価税法施行規則第5条 地価税法施行令第17条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 地方税法第586条 地方税法施行規則第16条の6 第24条の11 地方税法施行令第56条の53 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第10条 第12条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第4条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の3 第3条 第3条の2 第3条の3 第4条の13 第4条の17 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の4の2 第5条の5の3 第5条の5の5 第5条の7 第5条の9の2 第5条の12 第6条の6の2 第6条の17 第6条の18 第6条の24の8 第6条の24の10 第12条の11の5 第12条の12の13 第12条の31 第20条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条 第5条の2 第5条の6 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第13条 第16条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条
第8条の2
【許可の基準等】
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第15条の2第2項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
前条第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第1項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。
環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第5項の検査に関し必要な指示をすることができる。
第8条の2の2
【定期検査】
第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
第8条の3
【一般廃棄物処理施設の維持管理等】
第8条第1項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第9条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第8条の4
【記録及び閲覧】
第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第8条の5
【維持管理積立金】
特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第8条第1項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第4項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。
維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
維持管理積立金は、機構が管理する。
維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
第9条の5第3項第9条の6第1項又は第9条の7第1項の規定により第8条第1項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。
前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。
第9条
【変更の許可等】
第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第8条第3項から第6項まで及び第8条の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第6項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第7項の規定は、この項の規定により準用する同条第5項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。
第8条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
第8条第1項の許可を受けた者は、第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第6条の2 第8条の3 第9条の2 第9条の2の2 第9条の2の3 第9条の3 第15条の2の6 第15条の3の2 第19条の11 第24条の4 第25条 第29条 第30条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条 第2条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 地価税法施行規則第5条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条 第4条の2 第4条の2の2 第4条の3 第4条の4 第4条の4の3 第4条の13 第4条の15 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の4の2 第5条の5 第5条の5の2 第5条の5の3 第5条の7 第5条の9 第5条の9の2 第5条の10 第5条の10の2 第6条の17 第6条の18 第12条の7の11 第12条の7の13 第12条の10 第12条の10の2 第12条の11 第12条の11の2 第12条の11の3 第12条の12の13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2
第9条の2
【改善命令等】
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第8条の2第1項第1号若しくは第8条の3第1項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第8条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
第8条第1項の許可を受けた者の能力が第8条の2第1項第3号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
第8条第1項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
第8条第1項の許可を受けた者が第8条の2第4項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第8条の2第6項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
第9条の2の2
【許可の取消し】
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を取り消さなければならない。
第8条第1項の許可を受けた者が第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
前条第1項第3号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第8条第1項の許可又は第9条第1項の変更の許可を受けたとき。
都道府県知事は、前条第1項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第8条の5第1項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を取り消すことができる。
第8条の2第6項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
第9条の2の3
【許可の取消しに伴う措置】
一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第8条第1項の許可を受けた者が前条第1項又は第2項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第8条の2の2第1項第8条の3第8条の4第9条の2第1項及び第9条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第8条第1項の許可を受けた者と、第18条第1項第19条第1項及び第21条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第9条の4に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第21条の2第1項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
第9条の2の4
【熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例】
第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第1項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第7条第13項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第19条の3第1号及び第19条の4第1項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分(第9条の2の4第1項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第3項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」とする。
第8条の2の2の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。
都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前各項に規定するもののほか、第1項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の3
【市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出】
市町村は、第6条の2第1項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
都道府県知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
第1項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
第1項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第8条の3第1項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第1項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第8項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第1項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第1項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第1項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第2項及び第3項の規定は前項の規定による届出について、第4項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第2項中「前項の」とあるのは「第8項の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第3項中「第1項の」とあるのは「第8項の」と、第4項中「第1項」とあるのは「第8項」と、「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
10
都道府県知事は、第1項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第8条の2第1項第1号若しくは第8条の3第1項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第1項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第8項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
11
第9条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第9条の3第8項」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第4項及び第5項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
12
第8条の2第6項の規定は、第3項又は第10項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
第9条の4
【周辺地域への配慮】
第8条第1項の許可を受けた者及び前条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。
第9条の5
【一般廃棄物処理施設の譲受け等】
第8条第1項の許可を受けた者(第3項次条第1項及び第9条の7において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第8条の2第1項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
第1項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
第9条の6
【合併及び分割】
許可施設設置者である法人の合併の場合(許可施設設置者である法人と許可施設設置者でない法人が合併する場合において、許可施設設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者の地位を承継する。
第8条の2第1項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
第9条の7
【相続】
許可施設設置者について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者の地位を承継する。
前項の規定により許可施設設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第4節
一般廃棄物の処理に係る特例
第9条の8
【一般廃棄物の再生利用に係る特例】
環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該再生利用の用に供する施設
環境大臣は、第1項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第1項の認定を受けた者は、第7条第1項若しくは第6項又は第8条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
第1項の認定を受けた者は、第7条第13項第15項及び第16項並びに第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第18条第1項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
第1項の認定を受けた者は、第2項第2号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第3項第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第1項の認定を受けた者は、第2項第1号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、第1項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第6項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
10
前各項に規定するもののほか、第1項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の9
【一般廃棄物の広域的処理に係る特例】
環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第2号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
環境大臣は、第1項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第7条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。
前項に規定する者は、第7条第13項第15項及び第16項第7条の5並びに第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容又は第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第1項の認定を受けた者は、第2項第1号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
10
環境大臣は、第1項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第6項若しくは第8項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
11
前各項に規定するもののほか、第1項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の10
【一般廃棄物の無害化処理に係る特例】
石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
無害化処理の用に供する施設の種類
無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
無害化処理の用に供する施設の処理能力
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
その他環境省令で定める事項
環境大臣は、第1項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第1項の認定を受けた者は、第7条第1項若しくは第6項又は第8条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
第1項の認定を受けた者は、第7条第13項第15項及び第16項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
第1項の認定を受けた者は、第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、第1項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
第8条第3項本文及び第4項から第6項までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第2項第1号」とあるのは「第9条の10第2項第1号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第6項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
前各項に規定するもののほか、第1項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第5節
一般廃棄物の輸出
第10条
一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。
その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。
申請者が次のいずれかに該当する者であること。
市町村
その他環境省令で定める者
前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
国その他の環境省令で定める者
第3章
産業廃棄物
第1節
産業廃棄物の処理
第11条
【事業者及び地方公共団体の処理】
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
第12条
【事業者の処理】
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
10
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
11
都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
12
環境大臣は、第9項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
13
第7条第15項及び第16項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条の3の3 第15条の4の6 第19条の5 第19条の6 第21条の3 第24条の4 第25条 第26条 第29条 第30条 第33条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 鉱山保安法施行規則第18条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第13条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 第123条 特定家庭用機器再商品化法第50条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第2条 土壌汚染対策法施行規則第34条 第41条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2の2 第8条 第8条の2 第8条の2の2 第8条の2の3 第8条の2の4 第8条の2の5 第8条の2の6 第8条の2の7 第8条の2の8 第8条の3 第8条の4の5 第8条の4の6 第8条の4の7 第8条の5 第12条の12の10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 第31条 第39条
第12条の2
【事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理】
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
10
その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
11
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
12
都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
13
環境大臣は、第10項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
14
第7条第15項及び第16項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
第12条の3
【産業廃棄物管理票】
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
処分受託者は、前項前段、この項又は第12条の5第5項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定により交付された管理票又は第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
管理票交付者は、前三項又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第14条第13項若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
運搬受託者は、第3項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
10
処分受託者は、第4項前段、第5項又は第12条の5第5項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第12条の4
【虚偽の管理票の交付等の禁止】
第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第3項に規定する事項又は同条第4項若しくは第5項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第1項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第3項若しくは第4項の送付又は次条第2項の報告をしてはならない。
処分受託者は、前条第4項前段若しくは第5項若しくは次条第5項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第4項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第5項の送付若しくは次条第3項の報告又は同条第5項の送付をしてはならない。
第12条の5
【電子情報処理組織の使用】
第12条の3第1項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第13条の2第1項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第12条の3第1項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第12条の3第1項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
処分受託者は、第5項又は第12条の3第4項若しくは第5項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
電子情報処理組織使用事業者は、第4項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
情報処理センターは、第1項の規定による登録及び第2項又は第3項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定による登録及び第2項又は第3項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
情報処理センターは、第1項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第2項又は第3項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
10
電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第4項の規定により通知を受けた第2項若しくは第3項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第14条第13項若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第12条の6
【勧告及び命令】
都道府県知事は、第12条の3第1項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第12条の3第1項から第10項まで、第12条の4第2項から第4項まで又は前条第1項から第3項まで、第5項第6項及び第10項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第13条
【地方公共団体の処理】
第11条第2項又は第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。
都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。
第2節
情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第1款
情報処理センター
第13条の2
【指定】
環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第13条の3
【業務】
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
第12条の5第1項の規定による登録、同条第2項及び第3項の規定による報告並びに同条第4項及び第9項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
第12条の5第7項の規定による記録及び保存並びに同条第8項の規定による報告を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第13条の4
【業務規程】
情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第13条の5
【事業計画等】
情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
第13条の6
【業務の休廃止】
情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
参照条文
第13条の7
【秘密保持義務】
情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
参照条文
第13条の8
【帳簿】
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第13条の9
【報告及び立入検査】
環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
参照条文
第13条の10
【監督命令】
環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第13条の11
【指定の取消し等】
環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の2第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があつたとき。
この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第13条の4第1項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。
環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第2款
産業廃棄物適正処理推進センター
第13条の12
【指定】
環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
第13条の13
【業務】
適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第13条の14
【産業廃棄物処理業の許可等の特例】
適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第19条の9の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
第13条の15
【基金】
適正処理推進センターは、第13条の13各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。
第13条の16
【準用】
第13条の2第2項から第4項まで、第13条の5第13条の10及び第13条の11の規定は、適正処理推進センターについて準用する。この場合において、第13条の5第13条の10及び第13条の11第1項第1号中「情報処理業務」とあるのは「第13条の13各号に掲げる業務」と、同項第3号中「若しくは当該」とあるのは「又は当該」と、「違反したとき、又は第13条の4第1項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは「違反したとき」と読み替えるものとする。
第3節
産業廃棄物処理業
第14条
【産業廃棄物処理業】
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10
都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
11
第1項又は第6項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12
第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
13
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
14
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
15
産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
16
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
17
第7条第15項及び第16項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
参照条文
第6条の2 第7条 第12条 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第13条の14 第14条の2 第14条の3 第14条の3の2 第14条の4 第14条の5 第14条の6 第15条の2 第15条の2の6 第15条の3 第15条の3の3 第15条の4の2 第15条の4の3 第15条の4の4 第19条の5 第21条の3 第23条の3 第23条の4 第24条の4 第25条 第26条 第29条 第30条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第17条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条 第13条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 第123条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条 第55条 第60条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 地方税法第701条の41 地方税法施行令第56条の53の2 特定家庭用機器再商品化法第49条 第50条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 第2条の3 第6条の6の2 第6条の24の8 第8条の2の2 第8条の29 第8条の38 第9条 第9条の2 第9条の3 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の4 第10条の4の2 第10条の5 第10条の6 第10条の6の2 第10条の6の3 第10条の6の4 第10条の6の5 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第10条の10 第10条の10の3 第10条の12 第10条の12の2 第10条の16 第10条の16の2 第10条の18の2 第10条の22 第10条の23 第10条の24 第11条 第12条の10 第12条の11の3 第12条の11の12 第12条の11の13 第12条の12 第12条の12の5 第12条の12の7 第12条の12の11 第12条の12の17 第12条の12の19 第12条の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8 第6条の9 第6条の10 第6条の11 第6条の12 第27条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条
第14条の2
【変更の許可等】
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第10項及び第11項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
第7条の2第3項及び第4項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「前条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第2号イ(前条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(前条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第14条の3
【事業の停止】
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第14条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第14条の3の2
【許可の取消し】
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条まで若しくは第32条第1項第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第14条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第14条の3の3
【名義貸しの禁止】
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第4節
特別管理産業廃棄物処理業
第14条の4
【特別管理産業廃棄物処理業】
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10
都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
11
第1項又は第6項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12
第1項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
13
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
14
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
15
特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
16
特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
17
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第7条第1項又は第6項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
18
第7条第15項及び第16項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第14条の4第17項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と読み替えるものとする。
第14条の5
【変更の許可等】
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第10項及び第11項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
第7条の2第3項及び第4項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「前条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第2号イ(前条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(前条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第14条の6
【準用】
第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項第1号又は第10項第1号」と、同条第3号中「第14条第11項」とあるのは「第14条の4第11項」と、第14条の3の2第1項第5号中「前条第1号」とあるのは「第14条の6において準用する前条第1号」と、同項第6号中「第14条第1項若しくは第6項」とあるのは「第14条の4第1項若しくは第6項」と、「第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5第1項」と、同条第2項中「前条第2号又は第3号」とあるのは「第14条の6において読み替えて準用する前条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
第14条の7
【名義貸しの禁止】
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
参照条文
第5節
産業廃棄物処理施設
第15条
【産業廃棄物処理施設】
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
産業廃棄物処理施設の設置の場所
産業廃棄物処理施設の種類
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
その他環境省令で定める事項
前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた第1項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
第4項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
参照条文
第12条 第15条の2 第15条の2の2 第15条の2の3 第15条の2の4 第15条の2の6 第15条の2の7 第15条の3 第15条の3の2 第15条の3の3 第15条の4 第15条の4の2 第15条の4の4 第23条の3 第24条の4 第25条 汚染土壌処理業に関する省令第13条 環境影響評価法第2条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条 自然公園法施行規則第11条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条 第33条 第60条 第62条 第63条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 租税特別措置法第20条の2 第55条の6 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条 地価税法施行規則第5条 地価税法施行令第17条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 地方税法第586条 地方税法施行規則第16条の6 第24条の11 地方税法施行令第56条の53 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第12条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の3 第6条の6の2 第6条の24の8 第8条の2の2 第8条の3の2 第8条の13の3 第9条の2 第10条の4 第11条 第11条の2 第11条の3 第12条の5 第12条の7の7 第12条の7の11 第12条の7の15 第12条の7の16 第12条の7の17 第12条の8 第12条の9 第12条の10 第12条の10の2 第12条の11の3 第12条の11の5 第12条の11の13 第12条の12の12 第12条の12の13 第12条の12の19 第12条の12の20 第12条の31 第20条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条 第7条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
第15条の2
【許可の基準等】
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
都道府県知事は、前条第1項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。
都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
前条第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
前条第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
第15条の2の2
【定期検査】
産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
第15条の2の3
【産業廃棄物処理施設の維持管理等】
産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第15条の2の4
【準用】
第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。)について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第8条の4中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第8条の5第1項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第4項及び第6項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第7項中「第9条の5第3項第9条の6第1項又は第9条の7第1項」とあるのは「第15条の4において準用する第9条の5第3項第9条の6第1項又は第9条の7第1項」と、「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。
第15条の2の5
【産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例】
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第8条第1項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
第15条の2の6
【変更の許可等】
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第15条第3項から第6項まで及び第15条の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
第9条第3項から第6項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第4項及び第5項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第6項中「第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条の2の3 第15条の2の7 第15条の3 第15条の3の2 第19条の11 第24条の4 第25条 第29条 第30条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条 第33条 第60条 第62条 第63条 地価税法施行規則第5条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2 第10条の4 第11条 第12条 第12条の2の2 第12条の2の3 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の5の3 第12条の7の11 第12条の7の13 第12条の8 第12条の9 第12条の10 第12条の10の2 第12条の11 第12条の11の2 第12条の11の3 第12条の12の12 第12条の12の13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2
第15条の2の7
【改善命令等】
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第15条の2第1項第1号若しくは第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第15条の2第1項第3号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
産業廃棄物処理施設の設置者が第15条の2第4項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第15条の3
【許可の取消し】
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
前条第3号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の6第1項の変更の許可を受けたとき。
都道府県知事は、前条第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第1項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
第15条の3の2
【許可の取消しに伴う措置】
産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第15条第1項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第15条の2の2第1項第15条の2の3第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の4第15条の2の7第15条の4において読み替えて準用する第9条の4第18条第1項第19条第1項及び第21条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第21条の2第1項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第15条の2の6第3項において読み替えて準用する第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
第15条の3の3
【熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例】
第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第1項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第12条第1項第12条の2第1項第14条第12項及び第14条の4第12項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第19条の3第2号及び第19条の5第1項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(第15条の3の3第1項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第3項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」とする。
第15条の2の2の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。
都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前各項に規定するもののほか、第1項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条の4
【準用】
第9条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第9条の5から第9条の7までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第9条の4中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項中「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第2項及び第9条の6第2項中「第8条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項」と読み替えるものとする。
第6節
産業廃棄物の処理に係る特例
第15条の4の2
【産業廃棄物の再生利用に係る特例】
環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該再生利用の用に供する施設
第9条の8第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について、同条第8項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第9項の規定は第1項の認定について、同条第10項の規定は第1項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第4項中「第7条第1項若しくは第6項又は第8条第1項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項又は第15条第1項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第5項中「第7条第13項第15項及び第16項」とあるのは「第14条第12項第15項及び第17項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「第15条の4の2第2項第2号」と、同条第7項中「第1項第3号」とあるのは「第15条の4の2第1項第3号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の4の3
【産業廃棄物の広域的処理に係る特例】
環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第2号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
第9条の9第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第6項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について、同条第8項及び第9項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第10項の規定は第1項の認定について、同条第11項の規定は第1項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第4項中「第7条第1項又は第6項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第5項中「第7条第13項第15項及び第16項第7条の5」とあるのは「第14条第12項第15項及び第17項並びに第14条の3の3又は第14条の4第12項第15項第17項及び第18項並びに第14条の7」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「第15条の4の3第2項第2号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の4の4
【産業廃棄物の無害化処理に係る特例】
石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
無害化処理の用に供する施設の種類
無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
無害化処理の用に供する施設の処理能力
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
その他環境省令で定める事項
第8条の4の規定は第1項の認定を受けた者について、第9条の10第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項及び第9項並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項までの規定は第1項の認定について準用する。この場合において、第8条の4中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第9条の10第4項中「第7条第1項若しくは第6項又は第8条第1項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項又は第15条第1項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第5項中「第7条第13項第15項及び第16項」とあるのは「第14条第12項第15項及び第17項又は第14条の4第12項第15項及び第18項」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第6項中「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の4第2項第1号」と、第15条第3項本文中「前項」とあるのは「第15条の4の4第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の4第2項第1号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第6項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7節
産業廃棄物の輸入及び輸出
第15条の4の5
【輸入の許可】
廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。
環境大臣は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。
第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
第15条の4の6
【国外廃棄物を輸入した者の特例】
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第11条第1項第12条第1項から第7項まで、第12条の2第1項から第7項まで及び第19条の6第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。
第15条の4の7
【準用】
第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条の3第1項及び第12条の5第1項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。
第3章の2
廃棄物処理センター
第15条の5
【指定】
環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第15条の6
【業務】
センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
市町村の委託を受けて、第6条の3第1項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第15条の7
【基金】
センターは、前条第2号第4号及び第5号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。
第15条の8
【事業計画等】
センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
第15条の9
【区分経理】
センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第15条の6第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第15条の6第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第15条の6第4号及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第15条の10
【料金】
センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。
第15条の11
削除
第15条の12
【財産の処分等】
センターが第15条の6の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。)に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
第15条の13
【報告及び検査】
環境大臣は、第15条の6各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第15条の14
【監督命令】
環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第15条の6各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第15条の15
【指定の取消し等】
環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の5第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
第15条の6各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があつたとき。
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第15条の16
【都道府県知事が行う事務】
この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第3章の3
廃棄物が地下にある土地の形質の変更
第15条の17
【指定区域の指定等】
都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第1項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第1項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。
第15条の18
【指定区域台帳】
都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第15条の19
【土地の形質の変更の届出及び計画変更命令】
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
第19条の10第1項の規定による命令に基づく第19条の4第1項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
指定区域が指定された際既に着手していた行為
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
都道府県知事は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第4章
雑則
第16条
【投棄禁止】
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
参照条文
第16条の2
【焼却禁止】
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第16条の3
【指定有害廃棄物の処理の禁止】
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの(以下「指定有害廃棄物」という。)の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。
政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分
他の法令又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(再生することを含む。)
第17条
【ふん尿の使用方法の制限】
ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
第18条
【報告の徴収】
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第15条の17第1項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項の認定を受けた者(次条第2項において「再生利用認定業者」という。)、第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項の認定を受けた者(次条第2項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは第9条の10第1項若しくは第15条の4の4第1項の認定を受けた者(次条第2項及び第19条の3において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
第19条
【立入検査】
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項若しくは第9条の10第1項若しくは第15条の4の4第1項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第19条の2
【製品等に係る措置】
環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
第19条の3
【改善命令】
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 市町村長
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合 環境大臣
第19条の4
【措置命令】
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第3号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第19条の7において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第6条の2第1項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第6項若しくは第7項又は第7条第14項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第1項及び第19条の7において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
第19条の4の2
前条第1項に規定する場合(第9条の9第1項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第9条の9第9項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第19条の5
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第19条の3第3号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第19条の8において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第19条の8において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第11条第2項又は第3項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
第12条第5項若しくは第6項第12条の2第5項若しくは第6項第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
第12条の3第1項第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
第12条の3第3項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
第12条の3第3項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
第12条の3第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
第12条の3第2項第6項第9項又は第10項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
第12条の3第8項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
第12条の4第2項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
第12条の4第3項又は第4項の規定に違反して、送付又は報告をした者
第12条の5第1項第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
第12条の5第2項又は第3項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
第12条の5第10項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
前三号に掲げる者が第21条の3第2項に規定する下請負人である場合における同条第1項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第12条第5項若しくは第6項第12条の2第5項若しくは第6項第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
第19条の4第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第19条の6
前条第1項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第15条の4の3第1項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第12条第7項第12条の2第7項及び第15条の4の3第3項において準用する第9条の9第9項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
第19条の4第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第19条の7
【生活環境の保全上の支障の除去等の措置】
第19条の4第1項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第19条の4第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
第19条の4第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
第19条の4の2第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第19条の4第1項又は第19条の4の2第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
市町村長は、前項第3号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
市町村長は、第1項第3号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。
市町村長は、第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第19条の4の2第1項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。
第1項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第8条の5第6項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。
第19条の8
第19条の5第1項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第19条の5第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
第19条の5第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
第19条の6第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
都道府県知事は、前項第3号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
都道府県知事は、第1項第3号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。
都道府県知事は、第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第19条の6第1項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。
第1項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第6項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。
第19条の9
【適正処理推進センターの協力】
都道府県知事は、前条第1項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。
第19条の10
【土地の形質の変更に関する措置命令】
指定区域内において第15条の19第4項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第19条の4第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第19条の11
【届出台帳の調製等】
第9条第4項第9条の3第11項及び第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第1項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
第20条
【環境衛生指導員】
第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
第20条の2
【廃棄物再生事業者】
廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第1項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
市町村は、第1項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第21条
【技術管理者】
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第8条の3第1項又は第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
第1項の技術管理者は、環境省令で定める資格(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
第21条の2
【事故時の措置】
一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下この項において「特定処理施設」という。)の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第21条の3
【建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外】
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2項及び第3項第4条第4項第6条の3第2項及び第3項第13条の12第13条の13第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第12条第2項第12条の2第2項及び第19条の3同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項第12条第1項第12条の2第1項第14条第1項第14条の4第1項及び第19条の3同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第6条の2第6項及び第7項第12条第5項から第7項まで、第12条の2第5項から第7項まで、第12条の3並びに第12条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
第21条の4
【環境大臣の指示】
環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第19条の5第1項及び第19条の6第1項の規定による命令に関する事務
第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置に関する事務
第22条
【国庫補助】
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
第23条
【特別な助成】
国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
第23条の2
【情報交換の促進等】
国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。
第23条の3
【許可等に関する意見聴取】
都道府県知事は、第14条第1項若しくは第6項第14条の4第1項若しくは第6項第15条第1項若しくは第15条の4において読み替えて準用する第9条の5第1項の許可又は第15条の4において読み替えて準用する第9条の6第1項の認可をしようとするときは、第14条第5項第2号ロからヘまでに該当する事由(同号ハからホまでに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
都道府県知事は、第14条の3の2第1項第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は第15条の3第1項の規定による処分をしようとするときは、第14条第5項第2号ロからヘまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
第23条の4
【都道府県知事への意見】
警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第14条第5項第2号ロからヘまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第23条の5
【関係行政機関への照会等】
都道府県知事は、第23条の3に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
第24条
【手数料】
第10条第1項第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第24条の2
【政令で定める市の長による事務の処理】
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
前項の規定により政令で定める市の長がした処分(第24条の4に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
第24条の3
【緊急時における環境大臣の事務執行】
第18条第1項又は第19条第1項の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
前項の場合において、環境大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第24条の4
【事務の区分】
第12条第3項及び第4項第12条の2第3項及び第4項第12条の3第7項第12条の5第8項第12条の6第14条第1項第5項第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項第14条の3第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の3の2第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第1項第5項第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第14条の5第1項同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項第15条第1項同条第4項から第6項まで(第15条の2の6第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで(第15条の2の6第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第5項第15条の2の2第1項第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第4項第15条の2の6第1項同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項から第6項まで、第15条の2の7第15条の3第15条の3の2第2項第15条の3の3第1項及び第5項第15条の4において読み替えて準用する第9条の5第1項及び第2項第9条の6並びに第9条の7第2項第18条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条の3第2号に係る部分に限る。)、第19条の5第1項同条第2項において準用する第19条の4第2項第19条の6第1項同条第2項において準用する第19条の4第2項第21条の2(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第23条の3並びに第23条の4の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
参照条文
第24条の5
【権限の委任】
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第24条の6
【経過措置】
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章
罰則
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第7条第1項若しくは第6項第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
不正の手段により第7条第1項若しくは第6項第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(第7条第2項若しくは第7項第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の許可の更新を含む。)を受けた者
第7条の2第1項第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
不正の手段により第7条の2第1項第14条の2第1項又は第14条の5第1項の変更の許可を受けた者
第7条の3第14条の3第14条の6において準用する場合を含む。)、第19条の4第1項第19条の4の2第1項第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に違反した者
第6条の2第6項第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
第7条の5第14条の3の3又は第14条の7の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
第8条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
不正の手段により第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者
第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定に違反して、第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項又は第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更した者
不正の手段により第9条第1項又は第15条の2の6第1項の変更の許可を受けた者
第10条第1項第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
第14条第15項又は第14条の4第15項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
第16条の3の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
前項第12号第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。
第26条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第6条の2第7項第7条第14項第12条第6項第12条の2第6項第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
第9条の2第15条の2の7又は第19条の3の規定による命令に違反した者
第9条の5第1項第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
第15条の4の5第1項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
第15条の4の5第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
第27条
第25条第1項第12号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第13条の7の規定に違反した者
第15条の19第4項又は第19条の10第1項の規定による命令に違反した者
参照条文
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第9条第6項第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第12条第3項又は第12条の2第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第8条の2第5項第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第5項第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
第12条の3第1項第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
第12条の3第3項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
第12条の3第3項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
第12条の3第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
第12条の3第2項第6項第9項又は第10項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
第12条の4第1項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
第12条の4第2項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
第12条の4第3項又は第4項の規定に違反して、送付又は報告をした者
第12条の5第1項第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
第12条の5第2項又は第3項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
第12条の6第3項の規定による命令に違反した者
第14条第13項又は第14条の4第13項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
第14条第14項又は第14条の4第14項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
第15条の19第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第21条の2第2項の規定による命令に違反した者
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第7条第15項第12条第13項第12条の2第14項第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第7条第16項第12条第13項第12条の2第14項第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第7条の2第3項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の7第2項第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第8条の2の2第1項又は第15条の2の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第8条の4第9条の10第8項第15条の2の4及び第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
第12条第8項又は第12条の2第8項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
第18条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
第19条第1項又は第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第21条第1項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
参照条文
第31条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第13条の6の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
第13条の8の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第13条の8の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第13条の9第1項第15条の13第1項又は第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第13条の9第1項又は第15条の13第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第25条第1項第1号から第4号まで、第12号第14号若しくは第15号又は第2項 三億円以下の罰金刑
第25条第1項前号の場合を除く。)、第26条第27条第28条第2号第29条又は第30条 各本条の罰金刑
前項の規定により第25条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
参照条文
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第12条第4項第12条の2第4項又は第15条の19第2項若しくは第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第12条第9項又は第12条の2第10項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
第12条第10項又は第12条の2第11項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第34条
第20条の2第3項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前に改正前の清掃法第十五条第一項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可または許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(国の無利子貸付け等)
国は、当分の間、市町村に対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、市町村が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村以外の者が行う場合にあつてはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、センターに対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項又は第二項の規定により、市町村又はセンターに対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
市町村又はセンターが、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第24条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定の適用については、別に法律で定める日までの間は、同条中「第五条第二項及び第五項、第六条(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)並びに」とあるのは、「第五条第五項及び」とする。
附則
昭和51年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第二項及び第三項又は第十五条第二項及び第五項の規定は、この法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和58年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第13条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合及び浄化槽法附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月4日
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則
平成3年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
削除
第3条
(経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。一般廃棄物(旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第一項の許可一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第四項の許可一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第一項及び第四項の許可旧法第七条第八項の許可新法第七条の二第一項の許可産業廃棄物(旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第一項の許可産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第四項の許可産業廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第一項及び第四項の許可旧法第十四条第五項の許可新法第十四条の二第一項の許可
この法律の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し旧法の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
第4条
施行日前に一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定により届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
旧法適用対象者が旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者とみなす。
旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
第5条
施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。
旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
第6条
この法律の施行の際現に旧法第二十一条の規定により置かれている技術管理者は、新法第二十一条の規定により置かれている技術管理者とみなす。
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
地方自治法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。附則第二十四条中「、第六条」を「並びに第六条から第六条の三まで」に改め、「並びに」を削り、「第五条第五項及び」を「第五条第五項」に改める。
附則
平成4年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月19日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の許可(同法第七条第二項若しくは第五項、第十四条第二項若しくは第五項又は第十四条の四第二項若しくは第五項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
第3条
(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第五条第二項及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同項第一号中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第九条の二の二第二項中「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により読み替えられた前条第一項第一号若しくは同項第二号」とする。
旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。
旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第八項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第十項中「基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。
第4条
(情報処理センターに係る経過措置)
情報処理センターは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十三条の四第一項に規定する情報処理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第5条
(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、同法第十五条の二の三第一項中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第十五条の二の七中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同条第一号中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」」と、同法第十五条の三第二項中「前条第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えられた前条第一号若しくは同条第二号」とする。
旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。
第6条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一号及び第二号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項及び第十四条の七の規定並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第6条
(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
都が施行日前に行った第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第二十四条の規定により読み替えて適用される第十四条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定により読み替えて適用される同法第九条の三第一項の規定による届出に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第十四条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第五条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「新法」という。)第八条の二第二項の規定は、適用しない。
第3条
(廃棄物処理施設の承継に関する経過措置)
この法律の施行前に旧法第九条の五第一項又は第二項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から第九条の七まで(これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
この法律の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、新法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第十八条及び第二十条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令への委任)
附則第三条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置)
この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十五条の三第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、廃棄物処理施設整備計画(新法第五条の三第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画をいう。)に係る制度について見直しを行うとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条第四項又は第十五条第四項の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
第24条
(経過措置)
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則
平成17年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置)
前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧廃棄物処理法又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。
前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
第3条
(補助金の交付等に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定により補助金の交付を受けた廃棄物処理センターについては、同条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村又は廃棄物処理センターが旧廃棄物処理法附則第四条第一項から第三項までの規定又は旧廃棄物処理法附則第五条第一項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。
第4条
削除
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新廃棄物処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新廃棄物処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年2月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は公布の日から、第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(廃棄物処理業等の許可に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第3条
(許可の取消し等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第七条第一項若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
新法第九条の二の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。
新法第九条の二の三及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。
第4条
(平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成九年改正法」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可(平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可(平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
第5条
(廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置)
新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第六項(新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。
第6条
(産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置)
この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条第三項に規定する産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
新法第十二条第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条の二第三項に規定する特別管理産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
新法第十二条の二第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第7条
(産業廃棄物管理票に関する経過措置)
新法第十二条の三第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。
第8条
(産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置)
新法第十四条第十三項及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。
第9条
(市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置)
新法第十九条の七第六項及び第十九条の八第六項の規定は、施行日以後に新法第十九条の七第一項の規定により市町村長が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合及び新法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合について適用する。
第10条
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置)
新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者(同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と下請負人(同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る建設工事(同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。
第11条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第13条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第75条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百七十一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第三項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項の環境省令で定める資格を当該市町村の条例で定める資格とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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