• 下請中小企業振興法施行令
    • 第1条 [中小企業者の範囲]
    • 第2条 [定款等の記載事項の基準]
    • 第3条 [保険料率]

下請中小企業振興法施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
下請中小企業振興法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
第2条
【定款等の記載事項の基準】
法第5条第1項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。
その他主務省令(親事業者の事業及び当該事業について法第2条第2項各号に掲げる行為を行う下請事業者の事業を所管する大臣の発する命令をいう。)で定める基準
第3条
【保険料率】
法第11条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・二九パーセントとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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