• 不動産の鑑定評価に関する法律施行令
    • 第1条 [受験手数料]
    • 第2条 [実務修習機関の登録の有効期間]
    • 第3条 [不動産鑑定業者登録簿等の供覧]
    • 第4条 [登録申請手数料]
    • 第5条 [参考人に支給する費用]
    • 第6条 [懲戒処分等の公告]
    • 第7条 [試験委員の勤務]
    • 第8条 [研修の実施方法]

不動産の鑑定評価に関する法律施行令

平成18年3月31日 改正
第1条
【受験手数料】
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
第2条
【実務修習機関の登録の有効期間】
法第14条の6第1項に規定する政令で定める期間は、五年とする。
第3条
【不動産鑑定業者登録簿等の供覧】
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第31条第1項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
前二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第4条
【登録申請手数料】
法第32条第2項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第22条第1項又は第26条第1項の登録 六万二千八百円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円)
法第22条第3項の登録 三万千四百円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)
第5条
【参考人に支給する費用】
法第43条第3項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第207条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
旅費及び日当のほか、法第43条第3項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。
第6条
【懲戒処分等の公告】
法第44条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
第7条
【試験委員の勤務】
法第47条の試験委員は、非常勤とする。
第8条
【研修の実施方法】
法第49条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
法第48条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
附則
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、九千五百円とする。
附則
昭和44年6月30日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和56年5月26日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年5月11日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年6月28日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成6年1月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月9日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
第2条
(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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