• 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [認定経営革新等支援機関]
    • 第3条 [軽微な変更]

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令

平成24年8月30日 制定
第1条
【定義】
この命令において使用する用語は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【認定経営革新等支援機関】
主務大臣は、法第17条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
基本方針に適合すると認められること。
次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
中小企業に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
次のいずれにも該当しないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
法第19条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
法第17条第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式による申請書に、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
第2項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第12条第2項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。
第3条
【軽微な変更】
法第17条第4項の主務省令で定める軽微な変更は、経営革新等支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
附則
この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

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