• 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [中小企業者の範囲]
    • 第2条 [新規中小企業者に係る要件]
    • 第3条 [一般社団法人の要件]
    • 第4条 [特定独立行政法人等の範囲]
    • 第5条 [創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [経営革新関連保証及び異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率]
    • 第9条 [中核的支援機関の支援事業]
    • 第10条 [権限の委任]
    • 第11条
    • 第12条

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
第2条
【新規中小企業者に係る要件】
法第2条第3項第3号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
法第2条第3項第3号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
法第2条第3項第3号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
第3条
【一般社団法人の要件】
法第2条第4項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第1項に規定する中小企業者であることとする。
第4条
【特定独立行政法人等の範囲】
法第2条第9項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商工会連合会
第5条
【創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第4条第3項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第33条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係及び法第4条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とし、同条第3項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第6条
法第4条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四パーセント(手形割引等特殊保証(同項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三四パーセント)とする。
第7条
削除
第8条
【経営革新関連保証及び異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率】
法第13条第8項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては〇・二九パーセントとする。
第9条
【中核的支援機関の支援事業】
法第29条第1項の政令で定める支援事業は、次のとおりとする。
高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する調査研究を行い、及び新たな事業活動を行う者に対して必要な情報を提供すること。
新たな事業活動を行う者又はその従業員に対し、高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する研修又は指導を行うこと。
新たな事業活動を行う者に対し、高度技術の研究開発若しくはその成果の活用のために必要な資金に係る債務の保証又は当該資金の貸付け若しくはそのあっせんを行うこと。
高度技術の研究開発及びその成果を活用した新たな事業活動を行う者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
第10条
【権限の委任】
法第9条第1項第10条第1項及び第2項第37条第1項並びに第38条第1項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限 当該経済産業局長イ その地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
法第9条第1項第10条第1項及び第2項第37条第1項並びに第38条第1項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限 当該総合通信局長イ その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該国税局長イ その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下同じ。)
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限 当該地方厚生局長イ その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限 当該地方農政局長イ その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号第87号第92号第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限 当該地方整備局長又は地方運輸局長イ その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
第11条
法第11条第1項第12条第1項から第3項まで、第37条第2項及び第38条第1項(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。次項において同じ。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該異分野連携新事業分野開拓計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
法第11条第1項第12条第1項から第3項まで、第37条第2項及び第38条第1項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
第12条
法第17条第1項第3項及び第4項第18条第19条並びに第38条第2項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第17条第1項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
法第40条第6項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
平成十三年三月三十一日までに成立している中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって、法第十三条第一項に規定する経営革新関連保証に係るものについての第八条の規定の適用については、同条中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。
附則
平成11年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年九月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月13日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第3条
(新事業創出促進法施行令の廃止に伴う経過措置)
前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法施行令(次条において「廃止前新事業法施行令」という。)附則第二項に規定する保険関係については、なお従前の例による。
第4条
改正法附則第十五条第二項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、廃止前新事業法施行令第八条及び第九条の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第5条
(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
改正法による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により承認の申請がされた同項の経営革新計画(以下この条において「経営革新計画」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
改正法の施行前に旧法第五条第一項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
前二項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第二条の規定の適用については、それぞれ旧法第四条第一項又は第五条第一項の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月29日
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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