• 中小企業等協同組合法第七条第三項の規定による届出に関する規則

中小企業等協同組合法第七条第三項の規定による届出に関する規則

平成18年4月28日 改正
事業協同組合又は信用協同組合は、中小企業等協同組合法第7条第1項第1号イ若しくはロに掲げる者以外の事業者が組合に加入し、又は事業者たる組合員が同号イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは、別記様式に従い、その旨の届出書一通を作成し、当該組合の定款、組合の行っている事業に関する規約、組合員名簿、役員名簿、組織図並びに事業報告書及び事業計画書を作成している場合にはこれらの写し並びに届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して、これを公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、当該事業協同組合又は信用協同組合が添付書類をインターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置いているときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この規則は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年2月1日
この規則は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
この規則は、中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日から施行する。
附則
平成1年4月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年1月18日
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。
附則
平成11年12月3日
この規則は、中小企業基本法等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。
附則
平成18年4月28日
この規則は、会社法の施行の日から施行する。
改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

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