• 中小企業等協同組合法

中小企業等協同組合法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【法律の目的】
この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条
削除
参照条文
第2章
中小企業等協同組合
第1節
通則
第4条
【人格及び住所】
組合は、法人とする。
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条
【基準及び原則】
組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
組合は、特定の政党のために利用してはならない。
第6条
【名称】
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
事業協同組合にあつては、協同組合(第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
①の2
事業協同小組合にあつては、協同小組合(第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
①の3
火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつては、その種類に従い、共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会)
企業組合にあつては、企業組合
この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
組合の名称については、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
参照条文
第7条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係】
次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。
事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
事業協同小組合
前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
前項に掲げる組合は、第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第8条
【組合員の資格等】
事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他主務省令で定める事業を行う前条第1項又は第2項に規定するすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
個人
次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
第8条の2
前条第6項第2号又は第3号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
第9条
【事業利用分量配当の課税の特例】
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第2節
事業
第9条の2
【事業協同組合及び事業協同小組合】
事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
組合員の福利厚生に関する事業
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業
事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第9条の7の2第1項第1号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間
組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間
第3項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
第1項第3号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
共済事業及び第6項に規定する事業における事業協同組合についての第3項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
10
事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
11
事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12
事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13
第1項第6号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
14
第1項第6号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
15
組合員の締結する契約であつて、その内容が第1項第6号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
第9条の2の2
【あつせん又は調停】
前条第12項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
第9条の2の3
【組合員以外の者の事業の利用の特例】
事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
行政庁は、前項の認可に係る事業について、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
第9条の3
【倉荷証券の発行】
保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
第1項の倉荷証券については、商法第627条第2項(預証券の規定の準用)及び第628条(倉荷証券による質入)の規定を準用する。
第1項の場合については、倉庫業法第8条第2項第12条第22条及び第27条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第9条の4
前条第1項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第9条の5
事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第9条の6
事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第616条から第619条まで及び第624条から第626条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。
第9条の6の2
【共済規程】
事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
事業協同組合が自動車損害賠償保障法第5条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条の6の3
【共済の目的の譲渡等】
共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第1項第3号第3項及び第9項の規定を適用する。
前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第9条の2第1項第3号第3項及び第9項の規定を適用する。
参照条文
第9条の7
【商品券の発行】
事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
第9条の7の2
【火災共済協同組合】
火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)
前号の事業に附帯する事業
前項各号に掲げるもののほか、火災共済協同組合は、保険会社その他これに準ずる者として第9条の2第6項の主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集及びこれに関連する事務として同項の主務省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
火災共済協同組合については、第9条の2第3項及び第9条の6の3の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて第8条第3項に規定する小規模の事業者であるもの」と、同条第1項中「第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書」とあるのは「第9条の7の2第3項において読み替えて準用する第9条の2第3項ただし書」と、同項中「同条第1項第3号第3項及び第9項」とあり、及び同条第3項中「第9条の2第1項第3号第3項及び第9項」とあるのは「第9条の7の2」と読み替えるものとする。
第9条の7の3
【指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
特定火災共済協同組合(第69条の2第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定特定火災共済事業等紛争解決機関(第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で特定火災共済事業等(第69条の2第6項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項第9条の9の2第1項第1号及び第3項並びに第9条の9の3第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定火災共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号及び第9条の9の2第2項において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。第9条の9の2第2項第2号及び第9条の9の3第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
特定火災共済協同組合は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務(第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号第9条の9の2第4項第1号及び第2号並びに第9条の9の3第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第69条の4第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が第69条の4第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第9条の7の4
削除
第9条の7の5
【保険業法等の準用】
保険業法第275条第1項第2号及び第2項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第294条(顧客に対する説明)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第300条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条(立入検査等)、第306条(業務改善命令)及び第307条第1項第3号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第309条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条第1項第2号第294条第3号第295条第2項第300条第1項第7号及び第9号並びに第309条第1項第1号第2項第3項第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第275条第1項第2号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第2項中「次条又は第286条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出を行って」と、同法第300条第1項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、同項第8号中「特定関係者(第100条の3第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項に規定する共済規程若しくは同法第27条の2第3項に規定する火災共済規程」と、同法第305条及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)(特定投資家)及び第45条第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第58条第6項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号及び第2号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項において読み替えて準用する保険業法第300条第1項第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第58条第6項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第9条の9 第112条の2 第112条の7 第114条の7 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第23条 第25条 第26条 第27条 第29条 第30条 第31条の2 第31条の3 第32条 第33条 第34条 第34条の2 第35条 第36条 第37条 第38条 第38条の2 第38条の3 第39条 第40条 第43条 第44条 第45条 第46条 第47条 第48条 第49条 第49条の2 第50条 第51条 第112条 第190条 第198条 中小企業等協同組合法施行令第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第33条 第34条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第8条 労働金庫法施行規則第152条の12
第9条の8
【信用協同組合】
信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
組合員に対する資金の貸付け
組合員のためにする手形の割引
組合員の預金又は定期積金の受入れ
前三号の事業に附帯する事業
信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
為替取引
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第1項第2号において同じ。)
債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
有価証券(第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第10号の2及び第11号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
⑩の2
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑩の3
短期社債等の取得又は譲渡
有価証券の私募の取扱い
信用協同組合、次条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑭の2
振替業
両替
⑮の2
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第10号に掲げる事業に該当するものを除く。)
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第10号及び第15号の2に掲げる事業に該当するものを除く。)
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第16号に掲げる事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第7号に掲げる事業に該当するものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
21号
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業(組合員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
22号
前号に掲げる事業の代理又は媒介
23号
前各号の事業に附帯する事業
信用協同組合の前項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
信用協同組合は、第2項第5号の事業については、政令で定めるところにより、第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
第2項第10号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
短期社債等 次に掲げるものをいう。
社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
信用金庫法第54条の4第1項(全国連合会の短期債の発行)に規定する短期債
保険業法第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
資産の流動化に関する法律第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
農林中央金庫法第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
①の2
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
②の2
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項第4項第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
③の2
振替業社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
③の3
デリバティブ取引金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業(第5号及び第6号に掲げる事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託事業
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
信用協同組合は、前項第4号から第6号までに掲げる事業に関しては、信託業法担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
第9条の9
【協同組合連合会】
協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
会員の預金又は定期積金の受入れ
会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
所属員の福利厚生に関する事業
所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業
前項第1号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第6項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。
第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業並びに会員たる火災共済協同組合と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
第1項第5号の規定により共済事業を行う協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第2号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第9条の2第6項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
協同組合連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、第9条の2第2項から第15項まで(第7項及び第9項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第9条の2の2から第9条の7まで及び第9条の7の5の規定を準用する。この場合において、第9条の2第9項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは、「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第2号から第7号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
前条第2項第1号第2号及び第4号から第23号までの事業
金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第1号の事業を除く。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第1号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、前条第3項から第6項まで及び第8項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第8項中「前項第4号から第6号まで」とあるのは「次条第6項第5号及び第6号」と読み替えるものとする。
第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第9条の6の3第1項前段及び第9条の7の5の規定を準用する。
参照条文
第6条 第9条の8 第19条 第25条 第26条の2 第27条の2 第29条 第31条 第35条 第36条の3 第38条の3 第40条 第41条 第51条 第55条の2 第57条の2 第57条の2の2 第57条の3 第57条の4 第57条の5 第58条 第58条の4 第62条 第68条 第68条の3 第69条の2 第105条の2 第106条の2 第111条 第111条の2 第112条 第112条の2 第112条の7 第114条 第114条の4 第114条の6 第114条の7 第115条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 医療法施行規則第33条の15 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 会社法施行規則第7条 第170条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第1条 第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替令第6条の2 協同組合による金融事業に関する法律第2条 第3条 第4条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第1条 第2条 第4条 第42条 第111条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第1条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 第41条 第50条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関経理応急措置法第27条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第4条 第8条 第10条 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第19条 第22条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第4条 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 国民年金法施行規則第72条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 第68条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商品先物取引法施行令第23条 第28条 第51条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第27条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法施行規則第81条の3 所得税法施行令第32条 第210条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行令第9条の6 自動車損害賠償保障法第24条 第27条の2 第28条の2 第77条 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第3条 水産業協同組合法施行令第24条の2 政府資金調達事務取扱規則第10条の2 総合特別区域法施行規則第4条 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 租税特別措置法施行令第2条の4 第22条の8 第39条の5 第40条の4の3 担保付社債信託法第5条 地域再生法施行規則第4条 地方税法第348条 地方税法施行規則第11条 第24条の5の2 第24条の5の3 第24条の5の4 地方税法施行令第7条の15の10 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第2条 第3条 第4条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第15条 第26条 第52条 第57条 第58条 第59条 第85条 第86条 第94条 第97条 第152条 第200条 中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令 中小企業等協同組合法施行令第4条 第5条 第7条 第8条 第10条 第15条 第16条 第17条 第18条 第32条 第33条 第34条 第35条 中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令第1条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 第2条の2 第4条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 第184条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第40条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第28条 第34条 第35条 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合法施行令第5条の3 農業近代化資金融通法施行令第1条の2 農業信用保証保険法施行令第2条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第5条 農林中央金庫法施行令第44条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第84条 放送法施行規則第48条 保険業法施行規則第20条の3 第31条の9 第53条の4 保険業法施行令第13条の8 第39条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 貿易保険法施行令第24条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第1条 預金保険法第2条 林業・木材産業改善資金助成法第3条 林業・木材産業改善資金助成法施行令第10条 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第6条 臨時金利調整法第1条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行令第4条の6 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第9条の9の2
【指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
特定共済事業協同組合等(第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定特定共済事業等紛争解決機関(第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
特定共済事業協同組合等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第69条の4第2項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が第69条の4第2項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第9条の9の3
【指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
信用協同組合等(第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定信用事業等紛争解決機関(第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の5において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第52条の73第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
信用協同組合等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき準用銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が準用銀行法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第9条の10
【企業組合】
企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
第9条の11
企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
参照条文
第3節
組合員
第10条
【出資】
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
出資一口の金額は、均一でなければならない。
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの
前号に掲げるもののほか、第19条第1項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
組合員の責任は、その出資額を限度とする。
組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
第10条の2
【組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等】
組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
氏名又は名称及び住所又は居所
加入の年月日
出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第11条
【議決権及び選挙権】
組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第33条第4項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第12条
【経費の賦課】
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
組合員は、第1項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第13条
【使用料及び手数料】
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第14条
【加入の自由】
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第15条
【加入】
組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第16条
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第17条
【持分の譲渡】
組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
組合員は、持分を共有することができない。
第19条
【法定脱退】
組合員は、次の事由によつて脱退する。
組合員たる資格の喪失
死亡又は解散
除名
第107条から第109条までの規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
持分の全部の喪失(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員
その他定款で定める事由に該当する組合員
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第20条
【脱退者の持分の払戻】
組合員は、第18条又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
第21条
【時効】
前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第22条
【払戻の停止】
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
第23条
【出資口数の減少】
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
前項の場合については、第20条及び第21条の規定を準用する。
第23条の2
【企業組合の組合員の所得に対する課税】
企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法の適用については、給与所得又は退職所得とする。
第23条の3
【事業協同小組合の組合員に対する助成】
政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
第4節
設立
第24条
【発起人】
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。
火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。
第25条
【共済事業を行う組合の出資の総額】
特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)、火災共済協同組合又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。
再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。
第26条
【火災共済協同組合の地区】
火災共済協同組合の地区は、第8条第3項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
第26条の2
都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区と重複するものであつてはならない。
第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。
第27条
【創立総会】
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
創立総会については、第11条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第36条の3第4項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第27条の2
【設立の認可】
発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第1項の書類のほか、火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
行政庁は、第2項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
行政庁は、第3項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
第28条
【理事への事務引継】
発起人は、前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
第29条
【出資の第一回の払込み】
理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
第30条
【成立の時期】
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第31条
【成立の届出】
火災共済協同組合、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
第32条
【設立の無効の訴え】
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)、第834条第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条から第839条まで並びに第846条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第5節
管理
第33条
【定款】
組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第8号の事項を、企業組合にあつては第3号及び第8号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
事業
名称
地区
事務所の所在地
組合員たる資格に関する規定
組合員の加入及び脱退に関する規定
出資一口の金額及びその払込みの方法
経費の分担に関する規定
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
準備金の額及びその積立の方法
役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
事業年度
公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
官報に掲載する方法
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条第946条第947条第951条第2項第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第33条第6項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項から第3項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第34条
【規約】
左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
総会又は総代会に関する規定
業務の執行及び会計に関する規定
役員に関する規定
組合員に関する規定
その他必要な事項
第34条の2
【定款の備置き及び閲覧等】
組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約及び共済規程又は火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第35条
【役員】
組合に、役員として理事及び監事を置く。
理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
投票は、一人につき一票とする。
10
第8項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11
指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12
一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13
第3項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
第35条の3
【組合と役員との関係】
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第35条の4
【役員の資格等】
次に掲げる者は、役員となることができない。
法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は民事再生法第255条第256条第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法第265条第266条第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
第36条
【役員の任期】
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
参照条文
第36条の2
【役員に欠員を生じた場合の措置】
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第36条の3
【役員の職務及び権限等】
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
理事については会社法第357条第1項同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び同法第361条の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項第345条第1項から第3項まで、第381条第1項を除く。)、第382条第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えない組合(第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第353条第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第2項第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前三項(第3項において準用する会社法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第36条の4
削除
参照条文
第36条の5
【理事会の権限等】
組合は、理事会を置かなければならない。
理事会は、すべての理事で組織する。
組合の業務の執行は、理事会が決する。
第36条の6
【理事会の決議】
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
会社法第366条(招集権者)、第367条(株主による招集の請求)及び第368条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条の7
【理事会の議事録】
理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
組合は、理事会の日(前条第4項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第36条の8
【代表理事】
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
代表理事については、第36条の2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条及び会社法第354条の規定を準用する。
第37条
【役員の兼職禁止】
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
第38条
【理事の自己契約等】
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第38条の2
【役員の組合に対する損害賠償責任】
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
代表理事 六
代表理事以外の理事 四
監事 二
前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
責任を免除すべき理由及び免除額
監査権限限定組合以外の組合の理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第5項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
第4項の規定にかかわらず、第1項の責任については、会社法第426条第4項を除く。)及び第427条の規定を準用する。この場合において、同法第426条第1項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第3項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の3
【役員の第三者に対する損害賠償責任】
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
理事 次に掲げる行為(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)
第40条第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第38条の4
【役員の連帯責任】
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第39条
【役員の責任を追及する訴え】
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条
【決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等】
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
第2項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11
組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
13
前各項の規定は、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第40条の2
共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第439条及び第444条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第439条並びに第444条第1項第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第1項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人については、第35条の3並びに会社法第329条第1項第337条第338条第1項及び第2項第339条第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、第397条第1項及び第2項第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第396条第1項及び第2項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任については、第38条の2から第38条の4までの規定を準用する。この場合において、第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第38条の3第2項第2号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第38条の4中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任を追及する訴えについては、第39条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条の3
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。
第41条
【会計帳簿等の作成等】
組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第1項の規定は、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会についての第3項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
第42条
【役員の改選】
組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
第1項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第1項の規定による改選の請求があつた場合(第3項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第1項の規定による改選の請求があつた場合(第4項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第4項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
第5項又は第6項の場合については、第47条第2項及び第48条の規定を準用する。この場合において、第47条第2項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第48条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第42条第1項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
第43条
【顧問】
組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
第44条
【参事及び会計主任】
組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
参事については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。
第45条
組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
第1項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
第2項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第3項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第4項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第3項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
第46条
【総会の招集】
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第47条
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第48条
前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
第49条
【総会招集の手続】
総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
第1項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第50条
【通知又は催告】
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第51条
【総会の議決事項】
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
経費の賦課及び徴収の方法
その他定款で定める事項
定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
第1項第2号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第52条
【総会の議事】
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会において選任する。
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
総会においては、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。
第53条
【特別の議決】
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更
組合の解散又は合併
組合員の除名
事業の全部の譲渡
組合員の出資口数に係る限度の特例
第38条の2第5項の規定による責任の免除
第53条の2
【理事及び監事の説明義務】
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第53条の3
【延期又は続行の決議】
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第49条の規定は、適用しない。
参照条文
第53条の4
【総会の議事録】
総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
組合は、総会の会日から五年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第54条
【総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え】
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第55条
【総代会】
組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
総代の選挙については、第35条第8項及び第9項の規定を準用する。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第53条第2号若しくは第4号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。
第55条の2
【総代会の特例】
共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項第57条の2の2第1項第57条の3第1項及び第2項第62条第1項並びに第63条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第47条第2項又は第48条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第47条第2項の規定による書面の提出又は第48条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
第56条
【出資一口の金額の減少】
組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第56条の2
【債権者の異議】
組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、一月を下ることができない。
出資一口の金額を減少する旨
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第33条第4項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第57条
【出資一口の金額の減少の無効の訴え】
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)、第834条第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第57条の2
【火災共済協同組合等の火災共済規程の変更】
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
第57条の2の2
【共済事業の譲渡等】
共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
第1項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第56条から第57条までの規定を準用する。
第57条の3
【信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け】
信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
信用協同組合等が前項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総組合員又は総会員の六分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を信用協同組合等に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
信用協同組合等が第2項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第57条の規定を準用する。
信用協同組合等は、第2項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第57条の4
【火災共済協同組合等の事業の譲渡の禁止】
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、その事業を譲渡することができない。
参照条文
第57条の5
【余裕金運用の制限】
共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
第57条の6
【会計の原則】
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第58条
【準備金及び繰越金】
組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
共済事業を行う組合は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第69条の2第6項第6号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
第5項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
第58条の2
【共済事業の会計区分】
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
参照条文
第58条の3
【共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止】
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
第58条の4
【健全性の基準】
行政庁は、特定共済組合、火災共済協同組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
第58条の5
【重要事項の説明等】
共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第58条の5の2
【共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備】
共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第58条の6
【共済計理人の選任等】
共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第58条の7
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
その他主務省令で定める事項
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第58条の8
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第59条
【剰余金の配当】
組合は、損失をてん補し、第58条第1項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第60条
組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
第61条
【組合の持分取得の禁止】
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第61条の2
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の組合のうち第40条の2第1項の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第1項の組合は、同項又は第2項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第6節
解散及び清算並びに合併
第62条
【解散の事由】
組合は、次の事由によつて解散する。
総会の決議
組合の合併
組合についての破産手続開始の決定
定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
第106条第2項の規定による解散の命令
組合は、前項第1号又は第4号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、第1項各号に掲げる事由のほか、第106条の2第4項又は第5項の規定により第27条の2第1項の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第63条
【合併契約】
組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
第63条の2
【吸収合併】
組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
吸収合併後存続する組合(以下この章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額(吸収合併存続組合が企業組合である場合にあつては、出資一口の金額)
吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
その他主務省令で定める事項
第63条の3
【新設合併】
二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併により消滅する組合(以下この章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
新設合併により設立する組合(以下この章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額(新設合併設立組合が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額)
新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
その他主務省令で定める事項
第63条の4
【吸収合併消滅組合の手続】
吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第3項の総会の会日の二週間前の日
第4項において準用する第56条の2第2項の規定による公告の日又は第4項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併消滅組合については、第56条の2の規定を準用する。
吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第5項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第65条の規定を適用する。
第63条の5
【吸収合併存続組合の手続】
吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
第5項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
第6項において準用する第56条の2第2項の規定による公告の日又は第6項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
吸収合併存続組合については、第56条の2の規定を準用する。
吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第63条の6
【新設合併消滅組合の手続】
新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第3項の総会の会日の二週間前の日
第4項において準用する第56条の2第2項の規定による公告の日又は第4項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
新設合併消滅組合については、第56条の2の規定を準用する。
第64条
【新設合併設立組合の手続等】
第4節第30条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
第2項の規定による設立委員の選任については、第53条の規定を準用する。
第2項の規定による役員の選任については、第35条第4項本文、第5項本文及び第6項の規定を準用する。
新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第65条
【合併の効果】
吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
第67条
【合併の無効の訴え】
組合の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条(合併の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第5項第870条第2項第5号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条(非訟)の規定を準用する。
第68条
【清算人】
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会が第106条の2第4項又は第5項の規定による第27条の2第1項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第69条において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第68条の2
【解散後の共済金額の支払】
共済事業を行う組合は、総会の決議、第106条の2第4項又は第5項の規定による第27条の2第1項の認可の取消し又は第106条第2項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
前項の組合は、第62条第1項第4号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
第1項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
参照条文
第68条の3
【財産処分の順序】
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従つて組合の財産を処分しなければならない。
一般の債務の弁済
共済金額並びに前条第2項及び第3項に規定する共済掛金の支払
残余財産の分配
参照条文
第69条
【会社法等の準用】
組合の解散及び清算については、会社法第475条第1号及び第3号を除く。)、第476条第478条第2項及び第4項第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条第483条第4項及び第5項第484条第485条第489条第4項及び第5項第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条(株式会社の清算)、第868条第1項第869条第870条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条第4号に係る部分に限る。)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第35条の3第35条の4第36条の2第36条の3第1項及び第2項第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)、第40条第1項第11項及び第13項を除く。)、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第53条の2並びに同法第357条第1項同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第381条第2項第382条第383条第1項本文、第2項及び第3項第384条から第386条まで並びに第508条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第353条第360条第1項及び第364条の規定を準用する。この場合において、第40条第2項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第3項第5項から第10項まで並びに第12項第1号及び第3号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第384条第492条第1項第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第68条 第92条 第101条 第108条 第115条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第362条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第397条 第406条 第414条 第419条 協同組合による金融事業に関する法律第6条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 第5条の3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第94条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 第3条 第5条 第11条 第12条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第20条 第21条 第22条 第50条 第54条 第55条 第61条 第63条 第67条 第69条 第71条 第73条 第74条 第75条 第76条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第62条 第63条 第64条 第66条 第67条 第68条 第69条 第70条 第72条 第74条 第82条 第83条 第114条 第124条 第127条 第134条 第138条 第172条 第174条 第176条 第179条 第180条 第181条 第182条 中小企業等協同組合法施行令第20条 第28条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第20条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第32条 第34条 第35条 第36条 第48条 第60条 第64条 第68条 第69条 第75条 第78条 第81条 第83条 第85条 第87条 第88条 第89条 第90条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第5条 第7条 第13条 第14条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第25条 第26条 第40条 第44条 第45条 第51条 第55条 第61条 第63条 第66条 第67条 第68条 第69条
第7節
指定紛争解決機関
第69条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定若しくは第69条の5において準用する銀行法(以下この節及び第6章において「準用銀行法」という。)第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
行政庁は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第6項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係る業務規程については第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定火災共済事業等、特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
行政庁は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
紛争解決等業務 苦情処理手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
特定火災共済協同組合 火災共済協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成するものであつて第8条第3項に規定する小規模の事業者であるもの以外の者にその火災共済事業を利用させているもの
特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
信用協同組合等 信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
特定火災共済事業等 特定火災共済協同組合が行う火災共済事業及びこれに附帯する事業、第9条の7の2第2項の事業並びに当該特定火災共済協同組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第23条の3第1項において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第9条の2第6項(協同組合連合会にあつては第9条の9第5項において準用する第9条の2第6項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
信用事業等 信用協同組合等が第9条の8第1項第2項及び第7項の規定により行う事業又は第9条の9第1項第1号及び第2号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第6項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
第69条の3
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務(前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第112条の6の2において同じ。)の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定火災共済協同組合(前条第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。)、特定共済事業協同組合等(同項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第111条第1項第4号ロ及び第111条の2第3号ロにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定火災共済事業等(前条第6項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第1項において同じ。)又は特定共済事業等(前条第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次条第2項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの
第69条の4
【保険業法の準用】
保険業法第4編第308条の2(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第308条の7第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定火災共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定火災共済事業等であるものをいう。第111条第1項第4号イ、第111条の2第3号イ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編同法第308条の5第2項を除く。)の規定中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入特定火災共済協同組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編第308条の7第2項第1号及び第4号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第69条の2第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定火災共済協同組合(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定火災共済協同組合(同条第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等(同法第69条の2第6項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定火災共済協同組合若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「特定火災共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
保険業法第4編第308条の2及び第308条の7第1項を除く。)並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第111条第1項第4号ロ、第111条の2第3号ロ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編同法第308条の5第2項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編第308条の7第2項第1号及び第4号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第69条の2第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第69条の5
【銀行法の準用】
銀行法第7章の5第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条第13号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第111条第1項第4号ハ、第111条の2第3号ハ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等を」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「銀行」とあるのは「同法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章
中小企業団体中央会
第1節
通則
第70条
【種類】
中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
参照条文
第71条
【人格及び住所】
中央会は、法人とする。
中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
参照条文
第72条
【名称】
中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
参照条文
第73条
【数】
都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
全国中央会は、全国を通じて一個とする。
第2節
事業
第74条
【都道府県中央会】
都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
組合等の監査
組合等に関する教育及び情報の提供
組合等に関する調査及び研究
組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
第75条
【全国中央会】
全国中央会は、次の事業を行うものとする。
都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
①の2
組合等の連絡
組合等に関する教育及び情報の提供
組合等に関する調査及び研究
組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
全国中央会については、前条第2項の規定を準用する。
第75条の2
【私的独占禁止法の適用除外】
私的独占禁止法第8条第1号及び第4号の規定は、中央会が行う第74条第1項各号及び前条第1項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第3節
会員
第76条
【会員の資格】
都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
都道府県中央会
全都道府県の区域を地区とする組合等
前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
第77条
【議決権及び選挙権】
都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
会員は、定款の定めるところにより、第82条の10第4項において準用する第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第78条
【経費の賦課】
中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
第79条
【加入】
都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
第76条第2項第2号及び第3号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第1項の規定を準用する。
参照条文
第80条
【脱退】
都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第19条の規定を準用する。
参照条文
第4節
設立
第81条
【発起人】
中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第76条第1項第1号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
第82条
【創立総会】
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
創立総会の決議については、第27条第2項から第5項まで及び第77条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第82条の2
【設立の認可】
発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第82条の3
【準用】
設立については、第28条及び第30条の規定を準用する。
第5節
管理
第82条の4
【定款】
中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
事業
名称
事務所の所在地
会員たる資格に関する規定
会員の加入及び脱退に関する規定
経費の分担に関する規定
役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
事業年度
公告方法
第82条の5
【規約】
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
総会又は総代会に関する規定
業務の執行及び会計に関する規定
役員に関する規定
会員に関する規定
その他必要な事項
第82条の6
【役員】
中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
第82条の7
【役員の職務】
会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
第82条の8
【準用規定】
中央会については、第10条の2第34条の2及び第40条第1項第6項から第9項まで及び第13項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第35条第3項及び第7項から第13項まで、第35条の2第35条の3第36条第5項を除く。)並びに第36条の3第1項の規定を、会長については、第36条の8第4項及び第38条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を、理事については、第40条第7項から第9項までの規定を、監事については、第37条第1項の規定を準用する。この場合において、第35条第9項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第38条第1項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第82条の9
【顧問】
中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
第82条の10
【総会】
会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更
中央会の解散
会員の除名
総会については、第47条第2項から第4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項第52条第53条の3並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第47条第2項及び第4項中「理事会」とあり、及び第48条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
第82条の11
【総代会】
会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第55条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、第77条第6項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第3項第2号の事項について議決することができない。
第82条の12
【部会】
中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。
第6節
解散及び清算
第82条の13
【解散の事由】
中央会は、次の事由によつて解散する。
総会の決議
破産手続開始の決定
第106条第2項の規定による解散の命令
中央会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第82条の13の2
【清算中の中央会の能力】
解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第82条の14
【清算人】
中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第82条の14の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第82条の14の3
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第82条の14の4
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第82条の15
【清算事務】
清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
参照条文
第82条の15の2
【清算中の中央会についての破産手続の開始】
清算中に中央会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の中央会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の中央会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第82条の15の3
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第82条の15の4
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第82条の16
【財産分配の制限】
清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
第82条の17
【決算の承認】
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
参照条文
第82条の17の2
【裁判所による監督】
中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第82条の17の3
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第82条の17の4
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
参照条文
第82条の17の5
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第82条の14の2の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第82条の17の6
削除
第82条の17の7
【検査役の選任】
裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第82条の17の4及び第82条の17の5の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
第82条の18
【準用規定】
清算人については、第35条の3第36条の3第1項第37条第1項第38条第39条第40条第2項から第10項まで(第6項を除く。)、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第82条の10第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を準用する。この場合において、第38条第1項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第4章
登記
第1節
総則
第2節
組合及び中央会の登記
第1款
主たる事務所の所在地における登記
第84条
【組合等の設立の登記】
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第29条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
事業
名称
地区
事務所の所在場所
出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
公告方法
第33条第4項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
第33条第5項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
事業
名称
事務所の所在場所
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
公告方法
第85条
【変更の登記】
組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
第86条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
組合 第84条第2項各号に掲げる事項
中央会 第84条第4項各号に掲げる事項
第87条
【職務執行停止の仮処分等の登記】
次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
組合 組合を代表する理事
中央会 会長
参照条文
第88条
【参事の登記】
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
第89条
【吸収合併の登記】
組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。
参照条文
第90条
【新設合併の登記】
二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。
第63条の6第3項の総会の決議の日
第63条の6第4項において準用する第56条の2の規定による手続が終了した日
新設合併により消滅する組合が合意により定めた日
第66条第1項の認可を受けた日
参照条文
第91条
【解散の登記】
第62条第1項第1号若しくは第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第92条
【清算結了の登記】
清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
組合 第69条において準用する会社法第507条第3項の承認の日
中央会 第82条の17の承認の日
第2款
従たる事務所の所在地における登記
第93条
【従たる事務所の所在地における登記】
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
新設合併により設立する組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第90条に規定する日から三週間以内
組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
名称
主たる事務所の所在場所
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第94条
【他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記】
組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第95条
【従たる事務所における変更の登記等】
第89条第90条及び第92条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第89条に規定する変更の登記は、第93条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第3節
登記の嘱託
第96条
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
行政庁は、第106条第2項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
第4節
登記の手続等
第97条
【管轄登記所及び登記簿】
組合等の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
第98条
【設立の登記の申請】
組合等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面
中央会 定款及び代表権を有する者の資格を証する書面
第99条
【変更の登記の申請】
組合等の事務所の新設若しくは移転又は第84条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第100条
【解散の登記の申請】
第91条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第101条
【清算結了の登記の申請】
組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第69条において準用する会社法第507条第3項の規定又は第82条の17の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第102条
【吸収合併による変更の登記の申請】
組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第84条第2項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第63条の4第4項及び第63条の5第6項において準用する第56条の2第2項の規定による公告及び催告(第63条の4第4項及び第63条の5第6項において準用する第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第102条の2
【新設合併による設立の登記の申請】
組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第98条第2項第1号に定める書面のほか、第63条の6第4項において準用する第56条の2第2項の規定による公告及び催告(第63条の6第4項において準用する第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第103条
【商業登記法の準用】
組合等の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第24条第15号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第45条(会社の支配人の登記)、第79条第82条及び第83条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項中「会社更生法」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第82条の14本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第5章
雑則
第104条
【不服の申出】
組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。
第105条
【検査の請求】
組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第105条の2
【決算関係書類の提出】
組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
第40条の2第1項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
第105条の3
【報告の徴収】
行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第4項及び第5項において同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
組合の子法人等又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第105条の4
【検査等】
行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
行政庁は、前二項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、組合の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
組合の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
第1項から第4項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項から第4項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第106条
【法令等の違反に対する処分】
行政庁は、第105条の3第2項の規定により報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第106条の2
【共済事業に係る監督上の処分】
行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、火災共済協同組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第9条の6の2第1項第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
第106条の3
【行政庁への届出】
共済事業を行う組合(第1号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
子会社等を新たに有することとなつたとき。
子会社等が子会社等でなくなつたとき。
第61条の2第1項又は第2項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
その他主務省令で定める場合に該当するとき。
第107条
【排除措置】
公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
参照条文
第108条
前条の場合については、私的独占禁止法第40条から第42条まで(公正取引委員会の権限)、第45条第47条から第49条まで、第52条第55条第1項及び第3項から第5項まで、第56条から第58条まで、第59条第1項第60条から第64条まで、第66条第68条第69条第1項及び第2項第70条第70条の2第1項から第3項まで、第70条の3から第70条の5まで、第70条の8第70条の12第2項第70条の15から第70条の17まで、第70条の19から第70条の22まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令、審判、審決その他事件処理の手続)、第75条第76条(雑則)、第77条から第82条まで並びに第88条(訴訟)の規定を準用する。
第109条
【東京高等裁判所の管轄権】
前条の規定による公正取引委員会の審決に係る訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
前項に掲げる訴訟事件は、私的独占禁止法第87条第1項の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。
参照条文
第110条
削除
第111条
【所管行政庁】
この法律中「行政庁」とあるのは、第65条第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第5号において同じ。)以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
火災共済協同組合及び第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイからハまでに定めるものとする。
指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業大臣及び内閣総理大臣
指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣
指定信用事業等紛争解決機関 内閣総理大臣
企業組合については、その行う事業のすべてが財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣とし、財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
全国中央会については、経済産業大臣とする。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、内閣総理大臣にあつては前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
金融庁長官は、政令の定めるところにより、第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、設立の認可その他この法律に規定する行政庁の権限(内閣総理大臣にあつては、第2項の規定により金融庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第111条の2
【主務省令】
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
火災共済協同組合及び第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令
次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイからハまでに定めるものとする。
指定特定火災共済事業等紛争解決機関 経済産業省令・内閣府令
指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
指定信用事業等紛争解決機関 内閣府令
第111条の3
【財務大臣への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、火災共済協同組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第6章
罰則
第112条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問合わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第1項の規定は、刑法に正条がある場合には適用しない。
第112条の2
第9条の7の5第2項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第112条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の3第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の3第2項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の9の規定又は準用銀行法第52条の69の規定に違反した者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定又は準用銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定又は準用銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の22第1項の規定又は準用銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
参照条文
第112条の3
準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第112条の4
前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第112条の4の2
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の4第1項の規定又は準用銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第112条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
準用金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第112条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第61条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者
第61条の2第4項の規定により同条第1項又は第2項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第4項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定又は準用銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第112条の6の2
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定又は準用銀行法第52条の83第1項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第112条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第9条の7の5第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第275条第1項の規定に違反して共済契約の募集を行つた者
第9条の7の5第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第300条第1項の規定に違反して同項第1号から第3号までに掲げる行為をした者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の8第1項の規定又は準用銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の18第1項第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定又は準用銀行法第52条の78第1項第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定又は準用銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
参照条文
第113条
組合が第7条第3項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第114条
第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項若しくはこの法律第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項若しくはこの法律第105条第2項若しくは第105条の4第1項若しくは第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
参照条文
第114条の2
組合又は中央会が第106条第1項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。
第114条の3
第33条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第114条の4
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第112条の2 三億円以下の罰金刑
第112条の2の2第2号を除く。) 二億円以下の罰金刑
第112条の3 一億円以下の罰金刑
第114条 同条の罰金刑(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第114条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第33条第7項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第33条第7項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の16の規定又は準用銀行法第52条の76の規定に違反した者
第114条の6
次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第9条の2第7項又は第9条の9第4項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
第9条の6の2第1項第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第40条の2第3項において準用する会社法第344条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
第40条の2第3項において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
第40条の2第3項において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第40条の2第3項又は第40条の3第2項において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第40条の3第1項の規定に違反したとき。
第57条の2の規定に違反したとき。
第57条の4の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
第58条第5項の規定に違反したとき。
第58条の2第1項又は第2項の規定に違反したとき。
第58条の6第1項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第2項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
第58条の8又は第106条の2第1項第2項若しくは第5項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第68条の3の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
第105条の2第2項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
第106条の3の規定に違反したとき。
会社法第976条に規定する者が、第40条の2第3項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第114条の7
共済代理店が、第9条の7の5第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第9条の7の5第1項において準用する同法第306条若しくは第307条第1項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
第115条
次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
第9条の2第3項第9条の7の2第3項又は第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第9条の8第3項第9条の9第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
第9条の8第4項第9条の9第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
第9条の9第2項又は第3項の規定に違反したとき。
第10条の2若しくは第34条の2(これらの規定を第82条の8において準用する場合を含む。)、第40条第69条第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)、第56条第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項若しくは第2項第63条の5第1項第2項若しくは第7項から第9項まで、第63条の6第1項若しくは第2項又は第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第14条又は第79条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第19条第2項第80条第3項において準用する場合を含む。)、第42条第5項若しくは第6項又は第45条第5項若しくは第6項の規定に違反したとき。
第27条第7項第36条の7第1項第69条において準用する場合を含む。)、第53条の4第1項第82条の10第4項において準用する場合を含む。)、第82条第3項若しくは第82条の15の規定又は第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第31条第35条の2第82条の8において準用する場合を含む。)、第62条第2項又は第82条の13第2項の規定に違反したとき。
第33条第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
第35条第6項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第35条第7項第82条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第69条において準用する会社法第381条第2項第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第36条の7第5項第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項第82条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
第37条第1項第69条第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)又は第2項第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第38条第1項第69条第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
第38条第3項第69条第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
21号
第46条又は第82条の10第1項の規定に違反したとき。
22号
第56条第1項若しくは第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第57条の2の2第5項において準用する第56条第1項の規定若しくは第57条の2の2第5項第63条の4第4項第63条の5第6項若しくは第63条の6第4項において準用する第56条の2第5項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
23号
第56条の2第2項第57条の2の2第5項第63条の4第4項第63条の5第6項又は第63条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定、第69条において準用する会社法第499条第1項の規定又は第82条の15の2第1項若しくは第82条の15の3第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
24号
第57条の5の規定に違反したとき。
25号
第58条第1項から第4項まで又は第59条の規定に違反したとき。
26号
第61条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
27号
第69条において準用する会社法第484条第1項の規定又は第82条の15の2第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
28号
清算の結了を遅延させる目的で、第69条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
29号
第69条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
30号
第69条において準用する会社法第502条の規定又は第82条の16の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
31号
第105条の2第1項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
32号
第105条の3第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
会社法第976条に規定する者が、第36条の3第3項において準用する同法第381条第3項又は第36条の3第5項において準用する同法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
参照条文
第115条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第6条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の17の規定又は準用銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定火災共済事業等紛争解決機関、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第72条第2項の規定に違反した者
参照条文
第116条
第108条において準用する私的独占禁止法第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第117条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第1号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第2号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第3号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第4号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第118条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第108条において準用する私的独占禁止法第40条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者
第108条において準用する私的独占禁止法第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
附則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して一箇月を経過した日とする。但し、この法律中協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後八箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和25年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年4月6日
この法律は、商法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。但し、第十一条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
この附則において「新商法」とは、商法の一部を改正する法律による改正後の商法をいい、「旧商法」とは、従前の商法をいい、「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。
新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じ終つた効力を妨げない。
新法にてい触する定款及び規約の定並びに契約の条項は、この法律の施行の日から効力を失う。
この法律の施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第百十条において準用する旧商法第五十八条第二項又は第三項に定める事件及びその事件に関連するこれらの規定に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても同様である。
解散命令の請求又は訴の提起について供すべき担保に関する旧法第二十七条若しくは第五十四条において準用する旧商法第二百四十九条(旧商法第二百五十二条又は第二百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第五十七条第三項において準用する旧商法第三百八十条若しくは旧法第六十六条において準用する旧商法第百六条又は旧法第百十条において準用する旧商法第五十九条の規定は、この法律の施行前に供した担保に関してのみ準用する。
旧法第三十三条第三項において準用する商法第百六十七条の規定による定款の認証を受けた組合がこの法律の施行の際現に有する定款は、新法第二十七条の二第一項及び第五十一条第二項の認証を受けたものとみなす。
12
この法律の施行前に旧法第四十七条第二項の規定による請求があり、又は監事が総会招集の手続をした場合は、その総会については、この法律の施行後もなお従前の例による。
13
決議取消の訴について、この法律の施行の際旧法第二十七条第六項又は第五十四条において準用する旧商法第二百四十八条第一項に定める期間が経過していない場合は、その決議取消の訴の提起期間については、新商法第二百四十八条第一項の規定を準用する。
14
旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第一項又は第二項の規定によつて組合を代表する権限を有する理事は、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条第一項の規定によつて組合を代表すべき理事とみなす。
15
旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第二項の規定によつて数人の理事が共同して組合を代表すべきことを定めた場合は、その定は、新法第四十二条の規定において準用する新商法第二百六十一条第二項の規定による定とみなす。
16
この法律の施行の際組合を代表すべき理事の定がない場合は、旧法第八十三条第二項第七号の理事の登記は、新法第八十三条第二項第八号の登記があるまでは、その登記と同一の効力を有する。
17
理事がこの法律の施行前にした行為の責任については、この法律の施行後もなお従前の例による。
18
この法律施行後に前項の責任を免除する場合は、その免除については、同項の規定にかかわらず、新商法の規定を準用する。
19
この法律の施行後に附則第十七項の責任を追及する訴を提起する場合は、その訴についても前項と同様である。
20
この法律の施行前に旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定によつて理事に対する訴を提起した場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。
21
この法律の施行前に組合が理事に対し、又は理事が組合に対して訴を提起した場合は、その訴について組合を代表すべき者については、この法律の施行後もなお旧法第三十八条の規定を適用する。但し、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条ノ二の規定によつて組合を代表すべき者を定めた後は、この限りでない。
22
この法律の施行前に監事が裁判所に対して提起し、又は請求をした場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。
23
附則第十七項から第二十項までの規定は、監事に準用する。
24
附則第十二項及び第十四項から第二十一項までの規定は、清算人に準用する。
25
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和26年6月8日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この法律は、昭和二十七年五月一日から施行する。但し、第六条第一項第一号、第七十七条第三項及び第百七条の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に改正前の第二十七条第一項の規定により公告した定款は、改正後の第二十七条第一項の規定により発起人が作成し、公告したものとみなす。
この法律の施行前に、改正前の第二十七条第六項若しくは第五十四条において準用する商法第二百四十七条若しくは改正前の第六十六条において準用する商法第百四条又は改正前の第百十条において準用する商法第五十八条の規定に基いてした訴又は請求については、この法律の施行後もなお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後もなお従前の例による。
附則
昭和29年5月27日
この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和30年8月2日
第1条
(施行の期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第2条
(定義)
この附則において「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。
第3条
(処分等の効力)
旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
第4条
(定款の認証)
この法律の施行前に発起人が組合の設立につき旧法第二十七条の二第一項の規定による定款の認証を受けているときは、その組合の設立の登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第二十七条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。
第5条
(定款の変更の認証)
この法律の施行前に組合が新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記をしなければならない事項に係る定款の変更につき旧法第五十一条第二項の規定による認証を受けているときは、その定款の変更に係るこれらの事項についての新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第五十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。
第6条
(合併の認可)
この法律の施行前にした総会の決議によつてする組合(信用協同組合及び新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、新法第六十三条第三項の規定は、適用しない。
第10条
(裁判による解散の命令)
この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十条において準用する商法第五十八条第一項第一号若しくは第三号又は第二項に定める事件及びその事件に関連する同項に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。
第24条
(罰則)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
附則
昭和31年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和32年11月25日
第1条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和32年11月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(共済金額制限の特例)
この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和38年7月20日
この法律は、中小企業基本法の施行の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第5条
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和42年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和43年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月2日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年10月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する中小企業協同組合法の罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(共済金額の制限の特例)
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であつて、前条ただし書に定める日において現に第一条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新組合法」という。)第九条の七の二第一項第一号の火災共済事業を行つているものについては、新組合法第九条の二第二項(新組合法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第3条
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
施行日前に改正前の協同組合金融事業法第三条の規定により行政庁のした認可(第三条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第三条第一号の規定によりした行政庁の認可とみなす。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の中小企業等協同組合法による火災共済契約を締結している火災共済協同組合の組合員たる法人の役員又は火災共済協同組合の組合員の使用人については、当該火災共済契約の期間内は組合員とみなし、改正後の同法第九条の七の二第二項の規定を適用する。
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第42条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年11月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第20条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第3条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
火災共済契約の募集を行う組合員が施行日前にした第五条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法附則第二条の規定による廃止前の保険募集の取締に関する法律(以下この条において「旧募集取締法」という。)第二十条第一項各号に規定する行為は、第五条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百七条第一項第三号に規定する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新協同組合法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百八十三条の規定は、施行日以後に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が火災共済契約の募集につき共済契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員が募集につき共済契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
火災共済協同組合又は新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が施行日前にした旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項に規定する行為は、新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項の規定による処分に係る旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定による処分をすることができる。
施行日前に旧協同組合法において準用する旧保険業法又は旧募集取締法の規定によってした処分で新協同組合法において準用する保険業法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新協同組合法において準用する保険業法の相当の規定によってした処分とみなす。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第5条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第三十八条の二第三項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第三十八条の二第四項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその信用協同組合等に対して提起する訴えについて当該信用協同組合等を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
新協同組合法第五十七条の三の規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた事業の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
新協同組合法第六十三条及び第六十六条の規定は、施行日以後に議決される合併について適用し、施行日前に議決された合併については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年11月27日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合であって第四条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合でないもの又は新法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会であって旧法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会でないものの行為で第四条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、なお従前の例による。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中保険業法第二百六十五条の四十二の次に次の一条を加える改正規定並びに第二百七十五条及び第三百十七条の二の改正規定並びに附則第十九条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第29条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第36条
(中小企業等協同組合法の一部改正)
前項の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の八第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年11月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(経過措置の政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第百八条において準用する旧法第四十八条第一項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(内閣府令への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第186条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
共済事業を行う組合(第十条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う新中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)は、この法律の施行後最初に特定共済契約(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項(新中小企業等協同組合法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する事業協同組合若しくは事業協同小組合であって第一条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するもの又はこの法律の施行の際現に存する協同組合連合会であって新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものについては、新協同組合法第六条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行の際現に共済事業及びこれに附帯する事業並びに新協同組合法第九条の二第六項に規定する事業以外の事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合であって同条第七項に規定する特定共済組合に該当するものは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
第4条
この法律の施行の際現に共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その事業協同組合又は事業協同小組合を新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた事業協同組合又は事業協同小組合とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合連合会は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の九第五項において準用する新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その協同組合連合会を新協同組合法第九条の九第五項において準用する新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた協同組合連合会とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
第5条
この法律の施行の際現に共済事業及び新協同組合法第九条の九第一項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第五項において準用する新協同組合法第九条の二第六項に規定する事業以外の事業を行う協同組合連合会であって新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
第6条
この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(新協同組合法第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。以下同じ。)(火災共済協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第十二条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第7条
この法律の施行の際現に存する次に掲げる協同組合であってその出資の総額が千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第一項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、火災共済協同組合の出資の総額については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する協同組合連合会であってその出資の総額が三千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第二項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってその出資の総額が五千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第三項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該協同組合連合会の出資の総額については、なお従前の例による。
第8条
この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第三十三条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第9条
この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第三十五条第六項に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第10条
この法律の施行の際現に存する協同組合又は新協同組合法第七十条に規定する中小企業団体中央会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第11条
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第12条
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第13条
第一条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第14条
この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第四十条の二第一項に規定する組合に該当するものについては、同条及び新協同組合法第四十条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第15条
この法律の施行の際現に新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する共済事業を行う協同組合及び共済事業を行う協同組合以外の協同組合(信用協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であって組合員(協同組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新協同組合法第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
第16条
新協同組合法第五十八条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第五十八条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第17条
新協同組合法第五十八条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の区分から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の区分については、なお従前の例による。
第18条
新協同組合法第五十八条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る資金運用について適用する。
第19条
新協同組合法第五十八条の六の規定は、この法律の施行の際現に存する協同組合であって同条第一項に規定する組合に該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第20条
新協同組合法第五十八条の七の規定は、共済計理人を選任した日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第21条
新協同組合法第六十一条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
第22条
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第百五条の二第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
第23条
この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第百六条の三の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第53条
(処分等の効力)
旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
第54条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条
(政令への委任)
附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第56条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第52条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての中小企業等協同組合法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第九条の八第六項第一号に規定する短期社債等とみなす。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月6日
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条
(検討)
政府は、この法律の施行後平成二十九年三月三十一日までの間に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
第2条
(旧火災共済協同組合の存続)
この法律による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧法」という。)の規定による火災共済協同組合であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧火災共済協同組合」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この法律による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合として存続するものとする。
前項の場合において、旧火災共済協同組合の定款、規約、火災共済規程(旧法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程をいう。附則第二十一条において同じ。)、事業計画、組合員、出資一口及び持分を、それぞれ前項の規定により存続する火災等共済組合の定款、規約、火災共済規程(新法第九条の七の二第二項に規定する火災共済規程をいう。)、事業計画、組合員、出資一口及び持分とみなす。
第3条
(旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関する経過措置)
旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、新法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会とみなす。
第4条
(公正取引委員会への届出に関する経過措置)
附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合は、その組合員に新法第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者があるときは、施行日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が前項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その火災等共済組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第5条
(火災共済事業に係る特例)
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であって、この法律の施行の際現に新法第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業を行っているものについては、新法第九条の二第二項(新法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)及び新法第九条の七の二(新法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
(指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等に関する経過措置)
旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第九条の七の三第一項各号に定める措置を講じたときは、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が新法第九条の九の二第一項各号に定める措置を講じたものとみなす。
旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で締結した旧法第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約は、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が附則第十八条の規定により新法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関となる者との間で締結した新法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約とみなす。
第7条
(組合員名簿に関する経過措置)
旧火災共済協同組合の組合員名簿は、新法第十条の二第一項の組合員名簿とみなす。
第8条
(旧法の規定による火災共済協同組合の設立手続の効力)
旧法の規定による火災共済協同組合の設立について施行日前に行った創立総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第9条
(定款の記載等に関する経過措置)
旧火災共済協同組合の定款における旧法第三十三条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の定款における新法第三十三条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
第10条
(役員等の行為に関する経過措置)
ある者が旧火災共済協同組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人としてした又はすべきであった新法の相当規定に規定する行為とみなす。
第11条
(役員等の損害賠償責任に関する経過措置)
旧火災共済協同組合の役員、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第12条
(決算関係書類の作成等に関する経過措置)
旧火災共済協同組合が旧法の規定に基づいて施行日前に作成した旧法第四十条第二項に規定する決算関係書類、事業報告書、会計帳簿その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が新法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る前項の会計又は経理に関する書類(会計帳簿を除く。)の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
第一項の規定は、前項の規定により作成した会計又は経理に関する書類について準用する。
第13条
(総会の決議に関する経過措置)
施行日前に旧火災共済協同組合の総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条及び附則第十五条第一項において同じ。)が旧法の規定に基づいてした役員の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の総会が新法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第14条
(剰余金の配当に関する経過措置)
附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が行う施行日前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。
第15条
(旧火災共済協同組合の組織に関する訴え等に関する経過措置)
施行日前に提起された、旧火災共済協同組合の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、設立の無効の訴え、総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に組合員が旧法第三十九条(旧法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)又は旧法第六十九条において準用する会社法第八百四十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
第16条
(行政庁の選任した清算人に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第六十八条第二項の規定により選任されている旧火災共済協同組合の清算人は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の新法の規定による清算人とみなす。
第17条
(財産処分の順序に関する経過措置)
施行日前に解散した旧法の規定による火災共済協同組合又は旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人が行うこれらの組合の財産の処分の順序については、なお従前の例による。
第18条
(紛争解決等業務を行う者の指定に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第六十九条の二第一項の規定により同条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等又は同項第六号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けている者は、新法第六十九条の二第一項の規定により同条第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けた者とみなす。
第19条
(登記に関する経過措置)
この法律の施行前に旧法第四章の規定により火災共済協同組合登記簿に登記された事項は、施行日において新法第四章の規定により事業協同組合登記簿に登記されたものとみなす。
第20条
(登記の手続に関する経過措置)
この法律の施行前に旧法第百三条において準用する商業登記法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第百三条において準用する商業登記法の規定によってしたものとみなす。
第21条
(共済事業に係る監督上の処分に関する経過措置)
新法第百六条の二第五項の規定は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前にした法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反する行為又は公益を害する行為についても適用する。
第22条
(処分等の効力)
この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。
第23条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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