• 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成16年5月26日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【中小企業総合事業団法施行令及び地域振興整備公団法施行令の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
中小企業総合事業団法施行令
地域振興整備公団法施行令
第2条
【相続税法施行令等の一部改正】
第3条
【地方税法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第5条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第6条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第8条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
第9条
【首都圏整備法施行令等の一部改正】
第10条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第11条
【国税徴収法施行令の一部改正】
第12条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第13条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第14条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
参照条文
第16条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
第17条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第18条
【流通業務市街地の整備に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第19条
【都市計画法施行令の一部改正】
第20条
【工業再配置促進法施行令の一部改正】
第21条
【生産緑地法施行令の一部改正】
第22条
【文化財保護法施行令の一部改正】
第23条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第24条
【国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第25条
【特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第26条
【輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部改正】
参照条文
第27条
【外国人登録法施行令の一部改正】
第28条
【行政手続法施行令の一部改正】
第29条
【民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第30条
【環境影響評価法施行令の一部改正】
第31条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第32条
【中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第33条
【破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第34条
【新事業創出促進法施行令の一部改正】
第35条
【債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正】
第36条
【国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令及び独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正】
第37条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
参照条文
第38条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第39条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第40条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第41条
【独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正】
第42条
【財務省組織令の一部改正】
第43条
【経済産業省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第44条
【中小企業総合事業団から国が承継する資産の範囲等】
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
参照条文
第45条
【中小企業総合事業団に係る承継計画書の作成基準】
廃止法附則第2条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
廃止法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下「旧事業団法」という。)第32条第1項第2号に掲げる業務、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第19条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条の業務及び改正法附則第2条の規定による改正前の廃止法附則第9条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務並びに廃止法附則第2条第5項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議の上定めた資産については、中小企業金融公庫が承継するものとすること。
前号の規定により中小企業金融公庫が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
第46条
【廃止法附則第二条第九項の規定により積立金として整理すべき金額を定める勘定】
廃止法附則第2条第9項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める積立金として整理すべき金額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第18条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定、機構法附則第5条第3項に規定する特別の勘定及び機構法附則第6条第5項に規定する特別の勘定についてそれぞれ定めるものとする。
第47条
【事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
廃止法附則第2条第10項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
財務省の職員 一人
経済産業省の職員 一人
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
廃止法附則第2条第10項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
廃止法附則第2条第10項の規定による評価に関する庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。
参照条文
第48条
【事業団等の解散の登記の嘱託等】
廃止法附則第2条第1項の規定により事業団が解散したとき、及び改正法附則第3条第1項の規定により地域振興整備公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
参照条文
第49条
【産業基盤整備基金から国が承継する資産の範囲等】
廃止法附則第4条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定める。
前項の資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に帰属する。
経済産業大臣及び財務大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入とする。
第50条
【産業基盤整備基金に係る承継計画書の作成基準】
廃止法附則第4条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、機構の成立の時において現に産業基盤整備基金が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第1条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第10条第1号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る権利及び義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継するものとすること。
前号の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
第51条
【評価に関する規定の準用】
第47条の規定は、廃止法附則第4条第16項において準用する廃止法附則第2条第10項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第47条第1項第1号中「一人」とあるのは「二人」と、同条第2項中「評価委員の過半数」とあるのは「評価委員四人以上」と、同条第3項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは「経済産業省経済産業政策局産業資金課」と読み替えるものとする。
第47条の規定は、改正法附則第3条第8項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第47条第3項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは、「経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課」と読み替えるものとする。
第52条
【解散の登記に関する規定の準用】
第48条の規定は、廃止法附則第4条第1項の規定による解散の登記について準用する。この場合において、第48条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。
第53条
【地域振興整備公団から国が承継する資産の範囲等】
改正法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属する。
経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定の歳入とする。
第54条
【改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金として整理する勘定】
改正法附則第3条第7項の積立金又は繰越欠損金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、機構法第18条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定、同項第3号に掲げる業務に係る勘定及び機構法附則第5条第3項に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第55条
【国庫納付金の納付の手続に関する経過措置】
廃止法附則第2条第8項の規定により従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第7条中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは、「平成十六年八月二十日」とする。
第56条
【中小企業総合事業団債券及び地域振興整備債券に係る経過措置】
事業団が旧事業団法第37条第1項の規定により発行した中小企業総合事業団債券に係る中小企業総合事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第17条及び第18条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第17条第1項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、その中小企業総合事業団債券原簿に係る中小企業総合事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第12条第3項第1号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第12条第3項第1号」と、同令第18条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」とする。
地域振興整備公団が改正法附則第8条の規定による廃止前の地域振興整備公団法第26条第1項の規定により発行した地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第12条第2項第3号中「第7条第3項第1号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令第7条第3項第1号」とし、機構が承継した地域振興整備債券については、同条第1項中「公団は、主たる事務所に地域振興整備債券原簿」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第13条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人都市再生機構」とする。
参照条文
第57条
【経済産業省令への委任】
第44条から前条までに定めるもののほか、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附則
この政令は、機構の成立の時から施行する。ただし、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条及び第五十七条の規定は、公布の日から施行する。

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