• 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令
    • 第1条 [交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物]
    • 第2条 [都道府県等の負担]
    • 第2条の2 [道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例]
    • 第2条の3 [法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業]
    • 第2条の4 [国の負担]
    • 第3条 [国の補助]
    • 第4条 [法第六条第三項の政令で定める通学路]
    • 第5条 [権限の委任]

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物】
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識及び道路標示の操作並びに警察官及び交通巡視員に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うためのもの(車両又は航空機に設置されるものを除く。)とする。
法第2条第3項第2号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、道路構造令第38条第2項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に同令第38条第2項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる都道府県道若しくは市町村道の改築(次号において「都道府県道等交通安全小区間改築」という。)
交差点又はその付近における道路の改築のうち、突角の切取り、車道の拡幅(道路構造令第38条第2項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は都道府県道等交通安全小区間改築に限る。)又は交通島の設置
主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置
歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小
法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める道路の附属物は、道路情報提供装置、道路法第2条第2項第6号に掲げるもの及び道路法施行令第34条の3第3号から第5号までに掲げるものとする。
第2条
【都道府県等の負担】
都道府県又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「都道府県等」という。)が法第6条第1項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(道路法第58条から第62条まで又は地方道路公社法第29条の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額。以下「都道府県等負担基本額」という。)に、法第6条第1項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額(以下「都道府県等負担額」という。)とする。
国土交通大臣は、法第6条第1項に規定する事業を実施する場合においては、当該事業を実施する一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。
都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第1項の負担金を国庫に納付しなければならない。
第2条の2
【道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例】
道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二とする。
第2条の3
【法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業】
法第6条第2項及び第3項に規定する政令で定める事業は、道路標識、さく、街灯、道路情報提供装置、道路法第2条第2項第6号に掲げるもの又は道路法施行令第34条の3第3号に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。
第2条の4
【国の負担】
国が法第6条第2項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。
国は、道路管理者が法第6条第2項に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。
第3条
【国の補助】
法第6条第3項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。
第4条
【法第六条第三項の政令で定める通学路】
法第6条第3項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。
児童又は幼児が小学校(特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道路の区間
前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から一キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの
第5条
【権限の委任】
法第5条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間においては、第二条の二の規定の適用については、同条中「十分の七」とあるのは、「三分の二」とする。
第二条の二の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同条中「十分の七」とあるのは、「十分の六・五」とする。
法附則第六項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第九項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和44年4月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年10月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年7月22日
(施行期日等)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。
附則
昭和51年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月30日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第二項並びに道路法施行令附則第四項及び第五項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月29日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年11月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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