• 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定]
    • 第4条 [特定交通安全施設等整備事業の実施]
    • 第5条 [特定交通安全施設等整備事業の実施計画]
    • 第6条 [費用の負担又は補助の特例]
    • 第7条 [国の財政上の措置]
    • 第8条 [権限の委任]

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

平成23年8月30日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「道路」とは、道路法による道路をいう。
この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築(同号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行われるものを除く。
都道府県公安委員会(道路交通法第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う次に掲げる事業
信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業
交通管制センター(信号機、道路標識及び道路標示の操作その他道路における交通の規制を広域にわたつて総合的に行うため必要な施設で政令で定めるものをいう。)の設置に関する事業
道路管理者が行う次に掲げる事業
横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の設置に関する事業又は特に交通の安全を確保する必要がある小区間について応急措置として行う歩道若しくは自転車道の設置その他の道路の改築で政令で定めるものに関する事業
道路標識、さく、街灯その他政令で定める道路の附属物で安全な交通を確保するためのもの又は区画線の設置に関する事業
第3条
【特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定】
国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。
国家公安委員会及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会及び当該道路の道路管理者の意見をきかなければならない。
国家公安委員会及び国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第4条
【特定交通安全施設等整備事業の実施】
都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第1項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。
参照条文
第5条
【特定交通安全施設等整備事業の実施計画】
前条の場合において、都道府県公安委員会及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通大臣に提出することができる。
実施計画は、交通事故の態様、交通及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。
前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。
第6条
【費用の負担又は補助の特例】
道路管理者が道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市が、それぞれその二分の一を負担するものとする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一をこえる特別の割合を定めることができる。
道路管理者が指定区間外の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体が、それぞれその二分の一を負担するものとする。
国は、道路管理者が都道府県道及び市町村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一(道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
前二項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、道路法第88条第1項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない。
第1項から第3項までに規定する費用については、道路法第50条第2項第56条及び第85条第3項の規定は、適用しない。
第7条
【国の財政上の措置】
国は、都道府県公安委員会又は道路管理者が実施する特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。
第8条
【権限の委任】
第5条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
第十条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
第十条第三項の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
道路管理者が指定区間内の一般国道について実施する交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業についての道路法附則第三項の規定の適用については、同項中「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」とする。
国は、当分の間、道路管理者に対し、第六条第二項又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第二項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、附則第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、附則第五項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第六条第二項又は第三項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
道路管理者が、附則第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和44年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年4月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
昭和五十年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十一年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月31日
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
昭和五十五年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十六年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
昭和六十年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和六十一年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月4日
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月15日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
平成二年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成三年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
平成七年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成八年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第13条
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「新交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新総合計画」という。)が作成されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「旧交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧総合計画」という。)を新総合計画とみなして、新交通安全施設整備法第九条第二項及び第十一条の規定を適用する。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
新交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新特定計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧特定計画」という。)を新特定計画と、旧交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画を新交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画とみなして、新交通安全施設整備法第七条第五項、第八条から第十条まで及び第十二条の規定を適用する。この場合において、旧特定計画に定められている五箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量は、それぞれ新特定計画において七箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量として定められたものとみなす。
前項の規定により新交通安全施設整備法第七条第五項の規定を適用する場合においては、旧総合計画を新総合計画と、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定を新交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定とみなす。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
旧総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は旧特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものについては、それぞれ新総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は新特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものとみなす。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第3条
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
平成十四年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成十五年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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