• 人事管理官を置く機関を指定する政令

人事管理官を置く機関を指定する政令

平成24年9月14日 改正
国家公務員法第25条第1項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
会計検査院
人事院
内閣官房及び内閣法制局
宮内庁並びに内閣府及び各省の外局
附則
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則
昭和61年6月20日
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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