• 人事院規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [承認権限の委任]
    • 第4条 [承認の基準等]
    • 第5条 [承認の申出]
    • 第6条 [報告]
    • 第7条
    • 第8条 [承認の取消し]
    • 第9条 [公表]
    • 第10条 [人事院の権限]
    • 第11条 [技術移転兼業終了後の業務の制限]
    • 第12条 [適用除外]
    • 第13条 [雑則]

人事院規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)

平成20年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
研究職員が技術移転事業者の役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における法第103条第2項の規定による承認については、規則一四—八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下この条において「大学等技術移転促進法」という。)第12条第1項に規定する特定試験研究機関及び大学等技術移転促進法第13条第1項に規定する試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第12条第1項又は第13条第1項の認定に係る事業(第4条第1項第2号において「研究機関認定事業」という。)を実施するものをいう。
第3条
【承認権限の委任】
人事院は、法第103条第2項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。
参照条文
第4条
【承認の基準等】
前条第1項又は第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、技術移転兼業について法第103条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
技術移転兼業を行おうとする研究職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究機関認定事業に関係するものであること。
研究職員の占めている官職と承認の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。第6条第3号から第5号までを除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
承認の申出前二年以内に、研究職員が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
参照条文
第5条
【承認の申出】
技術移転兼業に係る承認の申出は、技術移転兼業承認申出書により行うものとする。
参照条文
第6条
【報告】
第4条第1項の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第9条において「半期」という。)ごとに、技術移転兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。
氏名、所属及び官職
技術移転事業者の名称
技術移転事業者の役員等としての職務の内容
技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
参照条文
第7条
前条の研究職員は、第5条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。
第8条
【承認の取消し】
承認権者は、技術移転兼業が第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
第9条
【公表】
所轄庁の長等は、半期ごとに、技術移転兼業の状況について第6条各号に掲げる事項を公表するものとする。
参照条文
第10条
【人事院の権限】
人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
第11条
【技術移転兼業終了後の業務の制限】
所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
第12条
【適用除外】
この規則は、非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。
第13条
【雑則】
技術移転兼業承認申出書及び技術移転兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十三年三月三十一日までの間は、第十二条中「非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。
附則
平成12年4月19日
この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四—一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四—一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四—一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。
規則一四—一七等改正規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の規則一四—一七第三条の規定により同条第一項に規定する技術移転兼業について承認を与えられている職員は、第十条の規定による改正後の規則一四—一七第四条の規定に基づき、同条第一項に規定する承認権者により同規則第三条第一項に規定する技術移転兼業について承認を与えられたものとみなす。
附則
平成15年3月25日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
(施行期日)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
この規則の施行前に前項の規定による改正前の規則一四—一七第十一条の二第三項の規定によりされた承認又はこの規則の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条第二項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

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