• 人事院規則九—一〇七(再任用短時間勤務職員の俸給月額等の端数計算)

人事院規則九—一〇七(再任用短時間勤務職員の俸給月額等の端数計算)

平成25年10月1日 改正
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。
第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの 給与法第8条の2
育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員 育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第6条の2若しくは第8条第3項第4項第6項第8項若しくは第12項、育児休業法第18条の規定により読み替えられた任期付研究員法第6条第3項若しくは第4項、育児休業法第19条の規定により読み替えられた任期付職員法第7条第2項若しくは第3項一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(次号において「平成二十二年給与法等改正法」という。)附則第5条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律次号において「給与改定特例法」という。)附則第8条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項
育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員 育児休業法第24条の規定により読み替えられた給与法第6条の2若しくは第8条第3項第4項若しくは第6項、平成二十二年給与法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた同条第1項又は給与改定特例法附則第8条第6項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項
給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業法附則第2条第1項同条第2項の規定により読み替えられた育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により読み替えられた給与法附則第8項第1号及び第2号に規定する算出率を乗じて得た額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則
平成23年2月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年2月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年10月1日
(施行期日)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

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