人事院規則九—一〇七(再任用短時間勤務職員の俸給月額等の端数計算)
平成25年10月1日 改正
1
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。
②
育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員 育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第6条の2若しくは第8条第3項、第4項、第6項、第8項若しくは第12項、育児休業法第18条の規定により読み替えられた任期付研究員法第6条第3項若しくは第4項、育児休業法第19条の規定により読み替えられた任期付職員法第7条第2項若しくは第3項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(次号において「平成二十二年給与法等改正法」という。)附則第5条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(次号において「給与改定特例法」という。)附則第8条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項