• 人事院規則九—一二三(本府省業務調整手当)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [国の行政機関の内部部局]
    • 第3条 [給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務]
    • 第4条 [給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務]
    • 第5条 [給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級]
    • 第6条 [本府省業務調整手当の月額]
    • 第7条 [雑則]

人事院規則九—一二三(本府省業務調整手当)

平成25年10月1日 改正
第1条
【趣旨】
本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【国の行政機関の内部部局】
給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
会計検査院事務総局
人事院事務総局の内部部局
国家公務員倫理審査会事務局
内閣官房
内閣法制局の内部部局
内閣府の内部部局及び本府に置かれる職
宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)
公正取引委員会事務総局の内部部局
警察庁の内部部局
金融庁の内部部局
消費者庁の内部部局
総務省の内部部局及び本省に置かれる職
公害等調整委員会事務局
消防庁の内部部局
法務省の内部部局
最高検察庁
公安審査委員会事務局
公安調査庁の内部部局
外務省の内部部局及び本省に置かれる職
財務省の内部部局
21号
国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
22号
文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職
23号
文化庁の内部部局
24号
厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職
25号
中央労働委員会事務局の内部部局
26号
農林水産省の内部部局
27号
林野庁の内部部局
28号
水産庁の内部部局
29号
経済産業省の内部部局
30号
資源エネルギー庁の内部部局
31号
特許庁の内部部局
32号
中小企業庁の内部部局
33号
国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職
34号
観光庁の内部部局
35号
気象庁の内部部局
36号
運輸安全委員会事務局の内部部局
37号
海上保安庁の内部部局
38号
環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)
39号
原子力規制庁
40号
防衛省の内部部局
第3条
【給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務】
給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
内閣官房の業務であって、次に掲げるもの
地域活性化統合事務局の地方連絡室の業務
アイヌ総合政策室北海道分室の業務
沖縄連絡室沖縄分室の業務
内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務
宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務
警察庁の業務であって、次に掲げるもの
工場の業務
刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの
消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務
文部科学省の業務であって、次に掲げるもの
研究交流センターの業務
敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの
水産庁資源管理部漁業調整課の業務であって、人事院が定めるもの
資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの
国土交通省の業務であって、次に掲げるもの
自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの
空港保安防災教育訓練センターの業務
航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務
航空機技術審査センターの業務
システム開発評価・危機管理センターの業務
航空情報センターの業務
航空局交通管制部管制技術課技術管理センターの業務
気象庁の業務であって、次に掲げるもの
航空交通気象センターの業務
予報部情報通信課システム運用室の業務
気象測器検定試験センターの業務
地震火山部地震津波監視課精密地震観測室の業務
気象観測所の業務
日本海海洋気象センターの業務
大気環境観測所の業務
運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務
海上保安庁警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法第1条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの
環境省の生物多様性センターの業務
原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの
地域原子力規制統括管理官事務所の業務であって、人事院が定めるもの
核物質防護室分室の業務であって、人事院が定めるもの
横須賀原子力艦モニタリングセンターの業務であって人事院が定めるもの及び地方放射線モニタリング対策官事務所の業務
六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの
原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの
第4条
【給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務】
給与法第10条の3第1項第2号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
次に掲げる組織の業務
官民競争入札等監理委員会事務局
食品安全委員会事務局
国会等移転審議会事務局
情報公開・個人情報保護審査会事務局
公益認定等委員会事務局
再就職等監視委員会事務局
消費者委員会事務局
経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)
北方対策本部
国際平和協力本部事務局
日本学術会議事務局
官民人材交流センター(支所を除く。)
証券取引等監視委員会事務局
公認会計士・監査審査会事務局
電気通信紛争処理委員会事務局
情報通信政策研究所調査研究部
政治資金適正化委員会事務局
財務総合政策研究所(研修部を除く。)
会計センター(研修部を除く。)
国税不服審判所(支部を除く。)
国立教育政策研究所
科学技術・学術政策研究所
中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局
農林水産政策研究所
農林水産技術会議事務局(筑波事務所を除く。)
国土交通政策研究所
海難審判所(地方海難審判所を除く。)
法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務
第5条
【給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級】
給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。
参照条文
第6条
【本府省業務調整手当の月額】
給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員の月額欄に定める額(同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては算出率をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第7条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
別表
【第五条、第六条関係】
俸給表及び職務の級相当する職務の級再任用職員以外の職員の月額再任用職員の月額
行政職俸給表一級 三、六〇〇円三、六〇〇円
二級 四、四〇〇円四、三〇〇円
三級 一一、七〇〇円一〇、四〇〇円
四級 一四、八〇〇円一一、二〇〇円
五級 三七、四〇〇円二七、八〇〇円
六級 三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
七級以上 四一、八〇〇円三四、五〇〇円
専門行政職俸給表一級二級四、四〇〇円四、三〇〇円
二級三級一一、七〇〇円一〇、四〇〇円
三級四級一四、八〇〇円一一、二〇〇円
四級六級三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
五級以上七級以上四一、八〇〇円三四、五〇〇円
税務職俸給表一級一級三、六〇〇円三、六〇〇円
二級二級四、四〇〇円四、三〇〇円
三級三級一一、七〇〇円一〇、四〇〇円
四級四級一四、八〇〇円一一、二〇〇円
五級五級三七、四〇〇円二七、八〇〇円
六級六級三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
七級以上七級以上四一、八〇〇円三四、五〇〇円
公安職俸給表一級一級三、六〇〇円三、六〇〇円
二級一級三、六〇〇円三、六〇〇円
三級二級四、四〇〇円四、三〇〇円
四級三級一一、七〇〇円一〇、四〇〇円
五級四級一四、八〇〇円一一、二〇〇円
六級五級三七、四〇〇円二七、八〇〇円
七級六級三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
八級以上七級以上四一、八〇〇円三四、五〇〇円
公安職俸給表一級一級三、六〇〇円三、六〇〇円
二級二級四、四〇〇円四、三〇〇円
三級三級一一、七〇〇円一〇、四〇〇円
四級四級一四、八〇〇円一一、二〇〇円
五級五級三七、四〇〇円二七、八〇〇円
六級六級三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
七級以上七級以上四一、八〇〇円三四、五〇〇円
研究職俸給表一級一級三、六〇〇円三、六〇〇円
二級二級四、四〇〇円四、三〇〇円
三級四級一四、八〇〇円一一、二〇〇円
四級六級三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
五級以上七級以上四一、八〇〇円三四、五〇〇円


附則
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(平成二十二年三月三十一日までの間における本府省業務調整手当の月額)
平成二十二年三月三十一日までの間における第六条の規定の適用については、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。
附則
平成21年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月19日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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