• 人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)

人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)

平成25年10月1日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
給与法第6条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
職員 給与法第6条第1項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。
昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
採用試験 規則八—一八(採用試験)の規定による試験(規則八—一八第3条第1項に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
総合職(院卒) 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
総合職(大卒) 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。
一般職(大卒) 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。
一般職(高卒) 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))をいう。
専門職(大卒一群) 次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第12号において同じ。)をいう。
国税専門官採用試験
労働基準監督官採用試験
専門職(大卒二群) 次に掲げる採用試験をいう。
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
法務省専門職員(人間科学)採用試験
外務省専門職員採用試験
財務専門官採用試験
食品衛生監視員採用試験
航空管制官採用試験
専門職(高卒) 次に掲げる採用試験をいう。
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
刑務官採用試験
入国警備官採用試験
税務職員採用試験
航空保安大学校学生採用試験
海上保安大学校学生採用試験
海上保安学校学生採用試験
気象大学校学生採用試験
I種 国家公務員採用I種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
II種 国家公務員採用II種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
III種 国家公務員採用III種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
A種 平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第2章
級別標準職務及び級別定数
第3条
【級別標準職務】
給与法第6条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
参照条文
第4条
【級別定数】
給与法第8条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に、指令で定める。
職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、人事院の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(人事院の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は人事院の定める他の俸給表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第3章
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第5条
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参照条文
第6条
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第7条
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参照条文
第9条
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第10条
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第4章
新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
第11条
【新たに職員となつた者の職務の級】
新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第17条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
参照条文
第12条
【新たに職員となつた者の号俸】
新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 各庁の長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸
前二号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸
前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号俸
初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号俸
職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
第13条
【初任給基準表の適用方法】
初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者には適用しない。
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
採用試験の結果に基づいて職員となつた者
前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて特定独立行政法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。
初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
第14条
【学歴免許等の資格による号俸の調整】
新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。
博士課程修了 二十一
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒 十八
大学専攻科卒 十七
大学四卒大学卒十六
短大三卒 十五
短大二卒短大卒十四
短大一卒又は高校専攻科卒 十三
高校三卒高校卒十二
高校二卒 十一
 中学卒
備考
 一 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。
 二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第15条
【経験年数を有する者の号俸】
新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
第13条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
第13条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 人事院の定める経験年数
前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数
新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。
第15条の2
【経験年数】
第11条第4項第12条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第16条
【下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸】
第14条又は第15条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
参照条文
第17条
【人事交流等により異動した場合の号俸】
次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
俸給表の適用を受けない国家公務員
地方公務員
沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
第18条
【特殊の官職に採用する場合等の号俸】
次に掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合
前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合
参照条文
第19条
【特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外】
初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条第15条及び前三条の規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。
参照条文
第5章
昇格及び降格
第20条
【昇格】
職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件
昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(人事院の定めるものに限る。以下この条及び第25条第2項第27条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(人事評価政令第9条第3項(人事評価政令第14条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。
職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して人事評価政令第4条第3項の発揮した能力の程度及び同条第4項の役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして人事院の定める要件(行政職俸給表の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして人事院の定める要件を含む。)
職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第82条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。
第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。
第4項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。
第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。
第20条の2
【在級期間表の適用方法】
在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。
在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
第13条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。
次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
第25条第1項又は第27条第1項若しくは第3項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
第21条
【上位資格の取得等による昇格】
職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第20条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
参照条文
第22条
【特別の場合の昇格】
派遣法第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。
参照条文
第23条
【昇格の場合の号俸】
職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
第20条第21条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
参照条文
第24条
【降格】
職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
第24条の2
【降格の場合の号俸】
職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七の二に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
参照条文
第6章
初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動
第25条
【初任給基準を異にする異動の場合の職務の級】
職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第12条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第27条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
第26条
【初任給基準を異にする異動をした職員の号俸】
前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
人事院の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。
第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
参照条文
第27条
【俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級】
職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
第28条
【俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸】
第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
第29条
【専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸】
専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第七の三に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあつては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあつては人事院の定める号俸とする。
第30条
【指定職俸給表から異動した職員の号俸】
指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第7章
昇給
第34条
【昇給日及び評価終了日】
給与法第8条第5項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。
第35条
【評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由】
給与法第8条第5項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。
参照条文
第36条
【行政職俸給表の七級以上の職員に相当する職員】
給与法第8条第6項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
公安職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
公安職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
医療職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
医療職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
医療職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
第37条
【昇給区分及び昇給の号俸数】
評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。
昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(人事評価政令第6条第2項第3号に掲げる職員にあつては、最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
勤務成績が極めて良好である職員 A
イに掲げる職員以外の職員 B
前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C
昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第35条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第8条第5項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
勤務成績がやや良好でない職員 D
勤務成績が良好でない職員 E
前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。
職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。
給与法第8条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の四に定める昇給号俸数表(次項において「昇給号俸数表」という。)に定める号俸数とする。
前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号俸数表のC欄に定める号俸数以下の号俸数とする。ただし、その者の昇給について、当該号俸数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第23条第3項第26条第2項第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。
10
前三項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
11
第7項から第9項までの規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12
一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第6項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
第38条
【昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例】
給与法第8条第7項の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表又は医療職俸給表の適用を受ける職員とし、同項の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。
第39条
【研修、表彰等による昇給】
勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
参照条文
第40条
【特別の場合の昇給】
勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
参照条文
第41条
【最高号俸を受ける職員についての適用除外】
この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第8章
降号
第42条
規則一一—一〇(職員の降給)第5条又は第6条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。
第9章
特別の場合における号俸の決定
第43条
【上位資格の取得等の場合の号俸の決定】
職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
参照条文
第44条
【復職時等における号俸の調整】
休職にされ、若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
派遣職員が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
第44条の2
【派遣職員の退職時の号俸の調整】
派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
第45条
【俸給の訂正】
職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第10章
雑則
第46条
【平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い】
第13条第3項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I種」、「II種」、「III種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第14条第2項及び第15条第1項第1号の規定の適用については、第14条第2項中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「I種」、「II種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「III種」」とする。
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「II種」の区分の適用を受ける者に対する第16条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「II種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。
第47条
削除
第48条
【人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置】
第18条第26条第1項第2号第28条において準用する場合を含む。)若しくは第44条第2項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。
第48条の2
【報告】
人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
第49条
【この規則により難い場合の措置】
特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
別表第一
【級別標準職務表(第三条関係)】
イ 行政職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任の職務
2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務
2 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務
3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級1 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務
2 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
3 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
4 地方出先機関の課長の職務
5級1 本省の課長補佐の職務
2 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 府県単位機関の課長の職務
4 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級1 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 管区機関の課長の職務
3 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
4 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務
7級1 本省の室長の職務
2 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3 府県単位機関の長の職務
8級1 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務
2 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務
3 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務
9級1 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務
2 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
10級1 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務
2 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
備考
 1 この表において「本省」とは、府、省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。
 2 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
 3 この表において「府県単位機関」とは、1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。
 4 この表において「地方出先機関」とは、1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。
 5 この表において「室」とは、課に置かれる相当の規模を有する室をいう。


ロ 行政職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 電話交換手の職務
2 しゆんせつ船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務
3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務
4 理容、調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務
5 自動車運転手の職務
6 守衛又は巡視の職務
7 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務
7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務
3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務
7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
4級1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務
2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務
3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務
5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務
5級1 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務
2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
3 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務


ハ 専門行政職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務
2級特に高度の専門的な知識、技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務
3級極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務
4級1 検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
2 植物防疫所の総括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官(以下「統括植物防疫官」という。)の職務
3 動物検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
4 特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官(以下「上席審査官」という。)又は審判官の職務
5 次席海事技術専門官の職務
6 先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官(以下「先任航空交通管制官」という。)の職務
5級1 植物防疫所若しくは動物検疫所(以下「動植物防疫官署」という。)の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務
2 特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務
3 首席海事技術専門官の職務
4 特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
6級1 動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
2 特許庁の審査長又は審判長の職務
3 困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務
4 空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務
7級1 規模の大きい動植物防疫官署の長の職務
2 特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務
8級特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務


ニ 税務職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務
2級1 国税局(税務署を除く。以下同じ。)又は税務署の主任の職務
2 租税の賦課及び徴収に関する特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 国税庁の内部部局(以下「国税庁の本庁」という。)又は国税局の国税実査官、国税調査官、国税査察官又は国税徴収官(以下「国税実査官等」という。)の職務
2 国税不服審判所の国税審査官の職務
3 国税局又は税務署の困難な業務を処理する主任の職務
4 税務署の相当困難な業務を処理する国税徴収官又は国税調査官の職務
4級1 国税庁の本庁又は国税局の困難な業務を処理する国税実査官等の職務
2 国税不服審判所の困難な業務を処理する国税審査官の職務
3 税務署の上席国税徴収官又は上席国税調査官(以下「上席国税徴収官等」という。)の職務
5級1 税務大学校又は税務大学校地方研修所の教育官の職務
2 国税局の主査の職務
3 税務署の統括国税徴収官若しくは統括国税調査官(以下「統括国税徴収官等」という。)又は困難な業務を処理する上席国税徴収官等の職務
6級1 国税庁の国税庁監察官又は監督評価官(以下「国税庁監察官等」という。)の職務
2 国税不服審判所の国税副審判官の職務
3 国税局の課長の職務
4 税務署の相当困難な業務を処理する副署長又は困難な業務を所掌する統括国税徴収官等の職務
7級1 国税庁の困難な業務を処理する国税庁監察官等の職務
2 国税不服審判所の国税審判官の職務
3 国税局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
4 規模の大きい税務署の長又は税務署の困難な業務を処理する副署長の職務
8級1 国税不服審判所の特に困難な業務を処理する国税審判官の職務
2 国税局の部長の職務
3 特に規模の大きい税務署の長の職務
9級1 国税局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
2 極めて規模の大きい税務署の長の職務
10級国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務


ホ 公安職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務
2 刑務所、少年刑務所若しくは拘置所(以下「刑務官署」という。)の看守又は入国者収容所若しくは地方入国管理局(以下「入国管理官署」という。)の警守の行う職務
2級1 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務
2 刑務官署の看守部長又は入国管理官署の警守長の行う職務
3級1 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務
2 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務
3 入国管理官署の警備士補の行う職務
4級1 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という。)の係長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
3 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
4 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務
5 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
5級1 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務
4 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
6級1 警察庁の本庁の課長補佐の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務
4 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
7級1 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
3 皇宮護衛署の長の職務
4 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務
5 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務
8級1 警察庁の本庁の室長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
4 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務
5 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
6 地方入国管理局の警備監理官の職務
9級1 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務
3 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務
4 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務
5 規模の大きい刑務官署の長の職務
10級1 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
2 道府県警察本部長の職務
3 極めて規模の大きい警察署の長の職務
4 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務
11級1 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
2 規模の大きい道府県警察本部の長の職務


ヘ 公安職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務
2 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という。)、管区海上保安本部(事務所を除く。以下同じ。)又は海上保安部の専門員の職務
3 地方検察庁の主任捜査官の職務
4 中型巡視船、小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士、主任機関士、主任通信士、主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という。)の職務
5 相当困難な業務を処理する航海士、機関士、通信士、主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という。)の職務
6 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務
2 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務
3 海上保安庁の本庁、管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務
4 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務
5 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
6 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
7 中型巡視船の首席航海士、首席機関士、首席通信士、首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
8 小型巡視船の航海長、首席機関士、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
9 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
10 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
11 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級1 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務
2 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務
3 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
4 公安調査局の統括調査官の職務
5 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
6 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務
7 少年院又は少年鑑別所の課長の職務
8 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務
9 中型巡視船の航海長、機関長、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という。)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
10 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務
11 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
12 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級1 最高検察庁、公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という。)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務
2 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務
4 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務
5 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務
6 公安調査事務所の首席調査官の職務
7 海上保安署の長の職務
8 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務
9 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務
10 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級1 最高検察庁、公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務
3 公安調査局の首席調査官の職務
4 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務
5 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務
6 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務
7 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務
8 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
9 規模の大きい海上保安署の長の職務
10 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
11 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
12 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級1 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
2 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務
3 地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
4 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務
5 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務
6 特に規模の大きい海上保安署の長の職務
7 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
8 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
8級1 最高検察庁の課長の職務
2 特に規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
3 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務
4 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
9級1 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務
2 極めて規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
3 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
10級特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務
備考
 1 この表において「大型巡視船」とは、新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)600トン以上の巡視船をいう。
 2 この表において「中型巡視船」とは、新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう。
 3 この表において「小型巡視船」とは、新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう。
 4 この表において「大型巡視艇」とは、艇長20メートル以上の巡視艇をいう。
 5 この表において「中小型巡視艇」とは、艇長20メートル未満の巡視艇をいう。


ト 海事職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の定型的な業務を行う航海士、機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務
2級大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務
3級1 大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)の二等航海士、二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
2 大型船舶(三種)の二等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
3 中型船舶(一種)の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)、事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4 中型船舶(二種)の船長若しくは機関長、相当困難な業務を処理する一等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4級1 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務
2 大型船舶(二種)の一等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務
3 大型船舶(三種)の一等航海士等、困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務
4 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務
5 中型船舶(二種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級1 大型船舶(一種)の一等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務
2 大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務
3 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級1 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務
2 大型船舶(二種)の船長又は機関長の職務
3 大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
備考
 1 この表において「大型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあつては、国際総トン数。以下同じ。)2,500トン以上の船舶をいう。
 2 この表において「大型船舶(二種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう。
 3 この表において「大型船舶(三種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。
 4 この表において「中型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。
 5 この表において「中型船舶(二種)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう。
 6 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。


チ 海事職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級船舶の乗組員の職務
2級相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
3級1 中型船舶の各次長の職務
2 小型船舶の各長の職務
3 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4級1 大型船舶の各次長の職務
2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
3 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務
5級1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
備考
 1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。
 2 この表において「中型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。
 3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。
 4 この表において「各長」とは、甲板長、操機長又は司ちゆう長を、「各次長」とは、甲板次長、操機次長又は司ちゆう次長を、「乗組員」とは、操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手又は司ちゆう員をいう。
 5 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は、沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。


リ 教育職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という。)の助教の職務
2級大学に準ずる教育施設の講師の職務
3級大学に準ずる教育施設の准教授の職務
4級大学に準ずる教育施設の教授の職務
5級大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務


ヌ 教育職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級専修学校において教育の補助を行う職務
2級専修学校において教育を行う職務
3級専修学校において当該専修学校における教育全般についての統括、調整等を行う職務


ル 研究職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務
2級1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務
2 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務
3級1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務
2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
4級1 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務
2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
5級1 試験所又は研究所の長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う職務
3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務
6級相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務


ヲ 医療職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級医療業務を行う職務
2級1 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務
2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3級1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務
2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務
3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
5級規模の大きい医療機関の長の職務


ワ 医療職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級1 栄養士の職務
2 診療放射線技師の職務
3 臨床検査技師の職務
4 理学療法士又は作業療法士の職務
5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務
2級1 薬剤師の職務
2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務
3級1 困難な業務を行う薬剤師の職務
2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マッサージ指圧師の職務
4級1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務
2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務
5級1 薬局の長の職務
2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務
3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
6級1 相当の規模を有する薬局の長の職務
2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
7級規模の大きい薬局の長の職務
8級特に規模の大きい薬局の長の職務


カ 医療職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級1 看護師の職務
2 保健師又は助産師の職務
3級医療機関の看護師長の職務
4級医療機関の副総看護師長若しくは副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務
5級医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務
6級特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務
7級極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務


ヨ 福祉職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務
2級1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務
2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3級1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務
2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務
4級1 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という。)の課長の職務
2 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務
3 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務
5級障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務

タ 専門スタッフ職俸給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
2級行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
3級行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務


別表第二
【初任給基準表(第十一条、第十二条関係)】
イ 行政職俸給表初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級25号俸
一般職(高卒) 1級5号俸
専門職(大卒一群) 1級26号俸
専門職(大卒二群) 1級25号俸
専門職(高卒) 1級5号俸
その他高校卒1級1号俸
無線従事者 第1級総合無線通信士
第1級海上無線通信士
第1級陸上無線技術士
1級25号俸
第2級総合無線通信士
第2級海上無線通信士
第2級陸上無線技術士
第1級陸上特殊無線技士
1級9号俸
航空無線通信士1級5号俸
第3級総合無線通信士
第3級海上無線通信士
国内電信級陸上特殊無線技士
第4級海上無線通信士
第1級海上特殊無線技士
その他の資格
1級1号俸

備考
 1 職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。
 2 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
 3 無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 4 次に掲げる者にこの表又は次項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
  一 航空保安大学校の本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生
  二 航空保安大学校の本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち、人事院が定める者
  三 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、人事院が定める者 5 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験I種 2級1号俸
II種 1級25号俸
III種 1級5号俸
A種 1級26号俸
B種 1級15号俸


ロ 行政職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級17号俸
中学卒1級9号俸
労務職員(甲) 1級17号俸から1級49号俸まで
労務職員(乙) 1級1号俸から1級29号俸まで

備考
 1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
  一 技能職員
  (1) 電話交換手
  (2) 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
  (3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
  (4) 理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者
  (5) 自動車運転手
  (6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
  (7) 上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
  二 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
  三 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
 2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
  一 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者
  二 前項第1号の(5)に掲げる者
  三 前項第1号の(6)に掲げる者
 3 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(甲)11年以上20年未満1級53号俸から1級73号俸まで
20年以上1級77号俸から1級81号俸まで
労務職員(乙)8年以上14年未満1級33号俸から1級45号俸まで
14年以上1級49号俸から1級57号俸まで


 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員(乙)9年以上18年未満1級37号俸から1級57号俸まで
18年以上1級61号俸から1級69号俸まで


 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
 6 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
 7 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
 8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。ハ 専門行政職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 1級27号俸
総合職(大卒) 1級17号俸
一般職(大卒) 1級9号俸
専門職(大卒二群) 1級9号俸

備考
 1 電波法に規定する無線従事者の資格を有し、航空通信施設等の運用、保守等の業務に従事する職員(以下「航空無線従事者」という。)にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 2 航空無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 3 航空保安大学校の本科の卒業者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 4 前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもつて、同号の経験年数とする。  5 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験I種 1級17号俸
II種 1級9号俸


ニ 税務職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級21号俸
一般職(高卒) 1級1号俸
専門職(大卒一群) 1級22号俸
専門職(大卒二群) 1級21号俸
専門職(高卒) 1級1号俸

備考
 1 税務大学校普通科の卒業者にこの表又は次項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 2 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験I種 2級1号俸
II種 1級21号俸
III種 1級1号俸
A種 1級22号俸
B種 1級11号俸


ホ 公安職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 3級15号俸
総合職(大卒) 3級5号俸
一般職(大卒) 2級13号俸
一般職(高卒) 1級3号俸
専門職(大卒一群) 3級2号俸
専門職(大卒二群) 2級13号俸
専門職(高卒) 1級3号俸

備考
 1 皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者、刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表又は第4項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 2 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となつた者については、この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 3 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 4 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験I種 3級5号俸
II種 2級13号俸
III種 1級3号俸
A種 3級2号俸
B種 2級3号俸


ヘ 公安職俸給表初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級21号俸
一般職(高卒) 1級1号俸
専門職(大卒一群) 1級22号俸
専門職(大卒二群) 1級21号俸
専門職(高卒) 1級1号俸
船員
通信員
航空員
 高校卒1級1号俸
海上保安官 海上保安大学校専攻科修了1級24号俸
海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒1級11号俸
海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒1級7号俸

備考
 1 職種欄の「海上保安官」の区分は、当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する。
 2 少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で、特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち、人事院が定めるものにこの表又は第4項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 3 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 4 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験I種 2級1号俸
II種 1級21号俸
III種 1級1号俸
A種 1級22号俸
B種 1級11号俸


ト 海事職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
船員大学卒2級1号俸
短大卒1級11号俸
高校卒1級1号俸


チ 海事職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
大型船舶の船員
中型船舶の船員
高校卒1級17号俸
中学卒1級5号俸
小型船舶の船員高校卒1級13号俸
中学卒1級1号俸

備考
 1 職種欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
 2 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。リ 教育職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)1級37号俸
博士課程修了1級31号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
1級13号俸
大学卒1級1号俸


ヌ 教育職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
専修学校の教員博士課程修了2級31号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
2級13号俸
大学卒1級13号俸
専修学校の補助教員博士課程修了1級43号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
1級25号俸
大学卒1級13号俸
短大卒1級3号俸

備考
 専修学校の教員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする。ル 研究職俸給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 2級15号俸
総合職(大卒) 2級5号俸
一般職(大卒) 1級25号俸
一般職(高卒) 1級5号俸
専門職(大卒一群) 2級2号俸
専門職(大卒二群) 1級25号俸
専門職(高卒) 1級5号俸
その他博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)2級37号俸
博士課程修了2級33号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
2級13号俸
高校卒1級1号俸

備考
 1 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する。
 2 生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち、人事院が定める者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 3 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 4 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。 5 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験学歴免許等初任給
採用試験I種 2級5号俸
II種 1級25号俸
III種 1級5号俸
A種 2級2号俸
B種 1級15号俸

6 試験欄の「I種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、前項の表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。ヲ 医療職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
医師
歯科医師
博士課程修了1級25号俸
大学6卒1級1号俸

備考
 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。ワ 医療職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級15号俸
大学卒2級1号俸
栄養士
衛生検査技師
大学卒2級1号俸
短大卒1級11号俸
診療放射線技師
臨床検査技師
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
大学卒2級1号俸
短大3卒1級17号俸
診療エツクス線技師短大卒1級11号俸
義肢装具士短大3卒1級17号俸
歯科衛生士短大3卒1級17号俸
短大2卒1級11号俸
高校専攻科卒1級7号俸
歯科技工士短大卒1級11号俸
高校卒1級1号俸
あん摩マツサージ指圧師
はり師
きゆう師
柔道整復師
短大3卒1級17号俸
短大2卒1級11号俸
高校卒1級1号俸
その他高校卒1級1号俸

備考
 1 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エツクス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。カ 医療職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師
助産師
大学卒2級11号俸
短大3卒2級5号俸
看護師短大3卒2級5号俸
短大2卒2級1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級1号俸

備考
 1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
 2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。ヨ 福祉職俸給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
生活支援員
職業指導員
就労支援員
心理判定員
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
医療社会事業専門員
児童自立支援専門員
児童指導員
大学卒1級21号俸
短大卒1級11号俸
児童生活支援員
保育士
短大卒1級11号俸
介護員短大卒1級11号俸
高校卒1級1号俸

備考
 1 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 2 前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。
別表第三
【学歴免許等資格区分表(第十三条関係)】
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準
学歴区分
学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
四 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

備考
 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四
【経験年数換算表(第十五条の二関係)】
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員として同種の職務に従事した期間100/100
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、 100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、 80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考
 1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
 2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定める。
別表第五
【経験年数調整表(第十五条の二関係)】
学歴区分(甲)学歴免許等の区分
基準学歴区分学歴区分(乙)
大学卒短大卒高校卒中学卒博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)博士課程修了修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒大学専攻科卒大学4卒短大3卒短大2卒短大1卒高校専攻科卒高校3卒高校2卒
博士課程修了+ 5年+6.5年+ 9年+ 9年— 1年 + 3年+ 3年+ 3年+ 4年+ 5年+ 6年+6.5年+ 8年+ 8年+ 9年+ 10年
修士課程修了+ 2年+3.5年+ 6年+ 6年— 4年— 3年   + 1年+ 2年+ 3年+3.5年+ 5年+ 5年+ 6年+ 7年
専門職学位課程修了+ 2年+3.5年+ 6年+ 6年— 4年— 3年   + 1年+ 2年+ 3年+3.5年+ 5年+ 5年+ 6年+ 7年
大学6卒+ 2年+3.5年+ 6年+ 6年— 4年— 3年   + 1年+ 2年+ 3年+3.5年+ 5年+ 5年+ 6年+ 7年
大学専攻科卒+ 1年+2.5年+ 5年+ 5年— 5年— 4年— 1年— 1年— 1年 + 1年+ 2年+2.5年+ 4年+ 4年+ 5年+ 6年
大学4卒 +1.5年+ 4年+ 4年— 6年— 5年— 2年— 2年— 2年— 1年 + 1年+1.5年+ 3年+ 3年+ 4年+ 5年
短大3卒— 1年+0.5年+ 3年+ 3年— 7年— 6年— 3年— 3年— 3年— 2年— 1年 +0.5年+ 2年+ 2年+ 3年+ 4年
短大2卒— 2年—0.5年+ 2年+ 2年— 8年— 7年— 4年— 4年— 4年— 3年— 2年— 1年—0.5年+ 1年+ 1年+ 2年+ 3年
短大1卒— 3年—1.5年+ 1年+ 1年— 9年— 8年— 5年— 5年— 5年— 4年— 3年— 2年—1.5年  + 1年+ 2年
高校専攻科卒— 3年—1.5年+ 1年+ 1年— 9年— 8年— 5年— 5年— 5年— 4年— 3年— 2年—1.5年  + 1年+ 2年
高校3卒— 4年—2.5年  — 10年— 9年— 6年— 6年— 6年— 5年— 4年— 3年—2.5年— 1年— 1年 + 1年
高校2卒— 5年—3.5年— 1年— 1年— 11年— 10年— 7年— 7年— 7年— 6年— 5年— 4年—3.5年— 2年— 2年— 1年 
中学卒— 7年—5.5年— 3年— 3年— 13年— 12年— 9年— 9年— 9年— 8年— 7年— 6年—5.5年— 4年— 4年— 3年— 2年

備考
 1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
 2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「—」の年数は減ずる年数を示す。
 3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。
 4 この表の適用について人事院が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事院が別に定めるところによる。
別表第六
【在級期間表(第二十条関係)】
イ 行政職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級

備考
 1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「9」とする。
 2 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 3 無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
 4 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は別表第2の行政職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定するその他の資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 5 別表第2の行政職俸給表初任給基準表の備考第4項第2号及び第3号に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
 6 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、III種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
 7 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、III種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。ロ 行政職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級4級5級
技能職員別に定める別に定める別に定める
労務職員(甲)別に定める別に定める別に定める 
労務職員(乙)別に定める別に定める  

備考
 1 職種欄の各区分については、別表第2の行政職俸給表初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。
 2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の行政職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。ハ 専門行政職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級

備考
 1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「9」とする。
 2 5級から8級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 3 航空無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
 4 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は電波法施行令に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものの資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 5 別表第2の専門行政職俸給表初任給基準表の備考第3項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の資格を考慮して人事院が別に定める。
 6 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、III種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「9」とする。
 7 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、III種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。ニ 税務職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級

備考
 1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。
 2 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 3 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、III種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。ホ 公安職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級

備考
 1 一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
 2 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「3」とする。
 3 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「5」とする。
 4 8級から11級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 5 III種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
 6 I種、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、I種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、III種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
 7 I種、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」とする。ヘ 公安職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級

備考
 1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。
 2 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 3 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(次項に掲げる者を除く。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 4 次に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
  一 海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者
  二 別表第2の公安職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者
 5 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、III種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
 6 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(第4項に掲げる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、III種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。ト 海事職俸給表在級期間表
職種職務の級
船舶の種類職名2級3級4級5級6級7級
大型船舶(一種)
大型船舶(二種)
大型船舶(三種)
船長
機関長
別に定める別に定める別に定める
1等航海士
1等機関士
通信長
別に定める別に定める 
事務長別に定める別に定める  
2等航海士
2等機関士
2等通信士
別に定める   
航海士
機関士
通信士
栄養士
事務員
別に定める    
中型船舶(一種)
中型船舶(二種)
船長
機関長
別に定める  
1等航海士
1等機関士
通信長
別に定める   
航海士
機関士
通信士
栄養士
事務長
事務員
別に定める    

備考
 1 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表級別標準職務表の備考に定めるところによる。
 2 職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)」の「事務長」、「2等航海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては「2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「5」とする。チ 海事職俸給表在級期間表
職種職務の級
船舶の種類職名2級3級4級5級6級
大型船舶各長別に定める別に定める別に定める
各次長別に定める別に定める 
乗組員別に定める   
中型船舶各長別に定める別に定める 
各次長別に定める別に定める  
乗組員別に定める   
小型船舶船長
機関長
別に定める別に定める別に定める
航海士
機関士
通信士
各長
別に定める別に定める  
乗組員別に定める   

備考
 1 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
 2 職名欄の「各長」、「各次長」及び「乗組員」については、次の各号に掲げるところによる。
  一 各長 甲板長、操機長及び司ちゆう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
  二 各次長 甲板次長、操機次長、司ちゆう次長、船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
  三 乗組員 操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手、司ちゆう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者リ 教育職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級4級5級
教授別に定める別に定める
准教授  
講師   


ヌ 教育職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級
専修学校の教員3.5別に定める

備考
 別表第2の教育職俸給表初任給基準表の職種欄の「専修学校の教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3.5」とあるのは、「0」とする。ル 研究職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級4級5級6級
別に定める別に定める別に定める別に定める

備考
 1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、選考採用者にあつては「6」とする。
 2 別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の知識経験を考慮して人事院が別に定める。
 3 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行うものと認められる者及びその職務がこれと同等と認められる者を2級に昇格させる場合には、第20条又は第21条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
 4 I種、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、I種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、III種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。ヲ 医療職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級4級5級
医師
歯科医師
別に定める別に定める

備考
 1 職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 2 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。ワ 医療職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級4級5級6級7級8級
薬剤師別に定める別に定める別に定める別に定める
栄養士2.5別に定める別に定める  
診療放射線技師
臨床検査技師
別に定める別に定める  
診療エツクス線技師
衛生検査技師
2.5    
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
義肢装具士
別に定める   
歯科衛生士
あん摩マツサージ指圧師
はり師
きゆう師
柔道整復師
別に定める別に定める   
歯科技工士2.5別に定める別に定める   
その他別に定める別に定める     

備考
 1 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。
 2 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。
 3 職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。
 4 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。
 5 職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」、「柔道整復師」又は「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあり、及び「2.5」とあるのは、「5」とする。カ 医療職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級4級5級6級7級
保健師
助産師
看護師
別に定める別に定める別に定める別に定める

備考
 職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。ヨ 福祉職俸給表在級期間表
職種職務の級
2級3級4級5級6級
生活支援員
職業指導員
就労支援員
心理判定員
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
医療社会事業専門員
児童自立支援専門員
児童指導員
別に定める
児童生活支援員
保育士
5.5   
介護員5.5別に定める   

備考
 1 職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神保健福祉士」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」、「児童自立支援専門員」又は「児童指導員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「5.5」とする。
 2 職種欄の「介護員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5.5」とあるのは、「8」とする。タ 専門スタッフ職俸給表在級期間表
職務の級
2級3級
別に定める別に定める


別表第七
【昇格時号俸対応表(第二十三条関係)】
イ 行政職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
10
11
12
13
14
15
16
17
181010
191111
201212
211313
2214141010
2315151111
2416161212
2517171313
2610101818141410
2711111919151511
2812122020161612
2913132121171713
301414222218181310
311515232319191311
321616242420201312
331717252521211413
341818262621221413
351919272722231413
362020282822241414
372121292923251514
382222303023251514
392323313124261515
402424323224261515
412525333325271615
421026263434252716 
431127273535262816 
441228283636262816 
451329293737272817 
4614303038382728  
4715313139392829  
4816323240402829  
4917333341412929  
5018343442412929  
5119353543422930  
5220363644423030  
5321373745433030  
5422383846433030  
5523393947443131  
5624404048443131  
5725414149453131  
5825414250453231  
5926424351463232  
6026424452463232  
6127434553473233  
62274345544733   
63284445554833   
64284446564833   
65294546574933   
66294546584934   
67304647595034   
68304647605034   
69314747615034   
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94 5455      
95 5455      
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97 5455      
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99 5556      
100 5556      
101 5556      
102 5556      
103 5557      
104 5657      
105 5657      
106 5657      
107 5657      
108 5658      
109 5658      
110 5758      
111 5758      
112 5758      
113 5759      
114 57       
115 57       
116 58       
117 58       
118 58       
119 58       
120 58       
121 58       
122 59       
123 59       
124 59       
125 59       


ロ 行政職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
10
11
12
13
14
15
16
17
1810
1911
2012
2113
2214
2315
2416
2517
261810
271911
282012
292113
302213
312314
322414
332515
342615
352716
362816
372917
38301017
39311118
40321218
41331319
42331419
43341520
44341620
45351721
4610351822
4711361923
4812362024
4913372125
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5216402426
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130 7179 
131 7179 
132 7179 
133 7179 
134 71  
135 71  
136 71  
137 71  


ハ 専門行政職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22101010
23111111
24121212
25131313
261014141410
271115151511
281216161612
291317171713
30141818181310
31151919191311
32162020201312
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36202422241414
37212523251514
38222623251514
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40242824261515
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7232404835   
7333404835   
7433404836   
7534404836   
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9041      
9142      
9242      
9343      


ニ 税務職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
10
11
12
13
14
15
16
17
181010
191111
201212
211313
221414101010
231515111111
241616121212
251717131313
2610101818141413
2711111919151514
2812122020161614
2913132121171715
301414222218181510
311515232319191611
321616242420201612
331717252521211713
341818262622221713
351919272723231713
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372121292925251814
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6724 43595250   
6824 43605250   
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7025 43625351   
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7226 44645352   
7327 44655352   
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76  45685453   
77  45685453   
78  456955    
79  466955    
80  467055    
81  467055    
82  467156    
83  477156    
84  477256    
85  477257    
86   73     
87   74     
88   75     
89   76     
90   77     
91   78     
92   79     
93   80     


ホ 公安職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
10
11
12
13
14
15
16
17
18101010
19111111
20121212
21131313
2214101414101010
2315111515111111
2416121616121212
2517131717131313
261814101818141413
271915111919151514
282016122020161614
292117132121171715
30221814222218181510
31231915232319191611
32242016242420201612
33252117252521211713
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126 104100       
127 104100       
128 104100       
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130 105100       
131 105100       
132 106100       
133 106101       
134 106101       
135 107101       
136 107101       
137 107101       
138 108101       
139 108101       
140 108101       
141 109101       
142 109        
143 110        
144 110        
145 111        


ヘ 公安職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
10
11
12
13
14
15
16
17
181010
191111
201212
211313
221414101010
231515111111
241616121212
251717131313
2610101818141413
2711111919151514
2812122020161614
2913132121171715
301414222218181510
311515232319191611
321616242420201612
331717252521211713
341818262622221713
351919272723231713
362020282824241714
372121292925251814
38102222303026261814
39112323313127271815
40122424323228281815
41132525333329291915
421426263434302919 
431527273535312919 
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65294345575149   
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67314446595250   
68324446605250   
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70334547625351   
71344648635351   
72344648645352   
73354749655352   
74354749665452   
75364849675453   
76364849685453   
77374950685453   
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793949506955    
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8844505275     
8945505276     
90 515277     
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92 515379     
93 515380     
94 5153      
95 5153      
96 5154      
97 5254      
98 5254      
99 5255      
100 5255      
101 5255      


ト 海事職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
2610101410
2711111511
2812121612
2913131713
301014141814
311115151915
321216162016
331317172117
341418182217
351519192318
361620202418
371721212519
381722212619
391723222720
401824222820
411825232921
421825233021
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44192624322210
45192725332210
46202725342210
47202826352311
48202826362311
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592534334026 
602634344027 
612635344127 
622635344127 
632736354227 
642736354228 
652737354328 
662837364328 
672838364428 
682838364429 
692939374529 
70  374529 
71  374630 
72  374630 
73  384631 
74  3846  
75  3846  
76  3847  
77  3947  
78  3947  
79  3947  
80  3947  
81  4048  
82  4048  
83  4048  
84  4048  
85  4048  
86  4049  
87  4149  
88  4150  
89  4151  
90  41   
91  41   
92  41   
93  42   
94  42   
95  42   
96  42   
97  42   
98  42   
99  43   
100  43   
101  43   


チ 海事職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22101010
23111111
24121212
25131313
2614141410
2715151511
2816161612
2917171713
301018181814
311119191915
321220202016
331321212117
341422222217
351523232318
361624242418
371725252519
381826262619
391927272720
402028282820
412129292921
422229303021
432330313122
442430323222
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462631343423
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482832363624
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523236404026
533337414126
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563640444427
573741454527
583842464628
593943474728
604044484828
614145494929
624246505029
634347515129
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654549535330
664649545430
674750555531
684850565631
694851575731
704851585832
714952595932
724952606032
734953616132
745053626232
755054636333
765054646433
775155656533
785155666633
795256676733
805256686834
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825357707034
835458717134
845458727234
855559737335
86 59747435
87 60757535
88 60767635
89 60777735
90 607878 
91 607979 
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93 618180 
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99 628780 
100 628880 
101 628980 
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103 639180 
104 639280 
105 639280 
106  9380 
107  9480 
108  9580 
109  9681 
110  96  
111  97  
112  98  
113  98  


リ 教育職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
2614
2715
2816
2917
301018
311119
321220
331321
341422
351523
361624
371725
38182610
39192711
40202812
41212913
42223014
43233115
44243216
45253317
46263418
47273519
48283620
49293721
50303821
51313922
52324022
53334123
54334123
55334224
56344224
57344325
58344325
59354425
60354426
61354526
62364626
63364727
64364827
65374927
66375028
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6838522810
6939532911
7039542911
7140553012
7240563012
7341573013
7441573013
7542583114
7642583114
7743593115
78435932 
79446032 
80446032 
81456133 
82456133 
83466233 
84466234 
85476334 
86476334 
87486435 
88486435 
89496435 
904964  
914964  
924964  
935064  
945064  
955064  
965064  
975165  
985165  
995165  
1005165  
1015265  
1025265  
1035265  
1045265  
1055365  
10653   
10753   
10853   
10954   
11054   
11154   
11254   
11354   
11454   
11555   
11655   
11755   
11855   
11955   
12055   
12156   
12256   
12356   
12456   
12556   
12656   
12757   
12857   
12957   


ヌ 教育職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
2614
2715
2816
2917
301810
311911
322012
332113
342214
352315
362416
372517
382618
392719
402820
412921
422922
433023
443024
453125
463126
473227
483228
493329
503330
513431
523432
533533
543534
553635
563636
573737
583738
593839
603840
613941
623942
634043
644044
654145
664146
674247
684248
694349
704349
714450
724450
734551
744551
754552
764652
774653
784654
794755
804756
814757
824858
834859
844860
854961
864962
875063
885064
895165
905166
915267
925268
935369
945369
955370
965370
975371
985371
995472
1005472
1015473
1025474
1035475
1045476
1055577
1065578
1075579
1085580
1095580
1105580
1115681
1125681
1135681
1145682
1155682
1165682
1175783
1185783
1195784
1205784
1215785
1225885
1235886
1245886
1255887
12658 
12759 
12859 
12959 
13059 
13159 
13260 
13360 
13460 
13560 
13660 
13761 
13861 
13962 
14062 
14163 


ル 研究職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2610
2711
2812
2913
301410
311511
321612
331713
34101814
35111915
36122016
37132117
38142217
39152318
40162418
41172519
4218102619
4319112720
4420122820
4521132921
4622142921
4723153022
4824163022
4925173123
5025173123
5126183224
5226183224
5327193325
5427193425
5528203526
5628203626
5729213727
5829213727
5930223828
6030223828
6131233929
6231233929
633224402910
643224403010
653325413011
663325413011
673426413112
683426423112
693527423113
703527423213
713628433214
723628433214
733729433315
74382943  
75393044  
76403044  
77413144  
78413144  
79423245  
80423245  
81433345  
82433345  
83443346  
84443446  
85453447  
86453447  
87463548  
88463548  
89473549  
904736   
914836   
924836   
934937   
945037   
955137   
965238   
975338   
985438   
995539   
1005639   
1015739   
1025740   
1035840   
1045840   
1055940   
1065940   
1076041   
1086041   
1096141   
1106141   
1116141   
1126242   
1136242   
1146242   
1156342   
1166342   
1176343   
1186443   
1196443   
1206443   
1216543   


ヲ 医療職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2610
2711
2812
2913
301014
311115
321216
331317
34141810
35151911
36162012
37172113
38182214
39192315
40202416
41212517
42222618
43232719
44242820
45252921
46263022
47273123
48283224
49283325
50283426
51293527
52293628
53293729
54303730
5530383110
5630383210
5731393311
5831393411
5931403512
6032403612
6132413713
6232413713
6333423814
6433423814
6533433915
66 4339 
67 4440 
68 4440 
69 4541 
70 4541 
71 4542 
72 4642 
73 4642 
74 4642 
75 4743 
76 4743 
77 4743 
78 4843 
79 4844 
80 4844 
81 4844 
82 4844 
83 4945 
84 4945 
85 4945 
86 4945 
87 4946 
88 5046 
89 5047 
90 50  
91 50  
92 50  
93 51  
94 51  
95 51  
96 51  
97 51  


ワ 医療職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級8級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
261014101010
271115111111
281216121212
291317131313
30101418141414
31111519151515
32121620161616
33131721171717
3414182218181810
3515192319191911
3616202420202012
3717212521212113
3818222622222113
3919232723232213
4020242824242213
4121252925252314
4222263026262314
4323273127272414
4424283228282414
4525293329292515
4626303430302515
4727313531312515
4828323632322615
4929333733332616
5029343833332616
5130353934342616
5230364034342716
5331374135352717
54313842353527 
55323943363627 
56324044363628 
57334145373728 
58334246383728 
59344347393728 
60344448403829 
61354549413829 
62354650413829 
63364751413930 
64364852423930 
65374953423931 
663850544240  
673951554340  
684052564340  
694153574340  
704153584441  
714154594441  
724254604441  
734255614541  
744255614542  
754356624542  
764356624542  
774357634642  
784457634643  
794458644643  
804458644643  
814559654743  
824559654744  
834660664744  
844660664744  
854761674845  
86 616748   
87 616848   
88 616848   
89 616948   
90 617048   
91 627149   
92 627249   
93 627349   
94 627349   
95 627449   
96 627449   
97 637450   
98 637450   
99 637450   
100 637450   
101 637450   
102 637450   
103 647451   
104 647451   
105 647451   
106  74    
107  74    
108  74    
109  74    
110  74    
111  74    
112  74    
113  74    


カ 医療職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
2610141010
2711151111
2812161212
2913171313
301418141014
311519151115
321620161216
331721171317
34181022181418
35191123191519
36201224201620
37211325211721
38221426221822
39231527231923
40241628242024
41251729252125
42261830262226
43271931272327
44282032282428
45292133292529
46302234302630
47312335312731
48322436322832
49332537332933
50342638342934
51352739353035
52362840363036
53372941373137
54383042383137
55393143393238
56403244403238
57413345413339
58423446423339
59433547433440
60443648443440
61453749453541
62463850463541
63473951473642
64484052483642
65494153493743
66504254503743
67514355513844
68524456523844
69534557533945
705446585339 
715547595440 
725648605440 
735749615541 
745850625541 
755951635641 
766052645642 
776153655742 
786254665842 
796355675942 
806456686043 
816557696143 
826558706143 
836659716243 
846660726244 
856761736344 
866762746344 
876863756444 
886864766445 
896965776545 
907066786545 
917167796646 
927268806646 
937369816747 
9473708267  
9574718368  
9674728468  
9775738568  
9875748568  
9976758669  
10076768669  
10177778769  
10278788769  
10379798870  
10480808870  
10581818970  
10681819070  
10781819171  
10881829271  
10982829271  
11082829271  
11182839372  
11282839372  
11383839373  
114838494   
115838494   
116838494   
117848595   
118848595   
119848595   
120848696   
121858696   
122858696   
123858797   
124858797   
125868797   
1268688    
1278688    
1288688    
1298789    
1308789    
1318789    
1328790    
1338890    
1348890    
1358891    
1368891    
1378991    
1388991    
1398992    
1409092    
1419092    
1429092    
1439193    
1449193    
1459193    
1469293    
1479294    
1489294    
1499394    
1509394    
1519395    
1529395    
1539495    
15494     
15594     
15694     
15795     
15895     
15995     
16095     
16196     
16296     
16396     
16496     
16597     
16697     
16798     
16898     
16999     


ヨ 福祉職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
10
11
12
13
14
15
16
17
1810
1911
2012
2113
221410
231511
241612
251713
26181014
27191115
28201216
29211317
30221418
31231519
32241620
33251721
341010261821
351111271922
361212282022
371313292123
381414302223
391515312324
401616322424
411717332525
421818332625
431919342726
442020342826
452121352927
462222353027
472323363128
482424363228
492525373329
502526383429
512627393529
522628403630
532729413730
542730413830
552831413931
562832424031
572933424131
583034424132
593135434232
603236434232
613337434332
623338444333
633439444433
643440444433
653541454533
663542454534
673643454634
683644454634
693745464734
703846464735
713947464835
724048464835
734149474935
744150474936
754251475036
764252475036
774353475037
7843544850 
7944554851 
8044564851 
8145574851 
8245574851 
8346584952 
8446584952 
8547594952 
8647594952 
8748604953 
8848605053 
8949615053 
9049615053 
9150625054 
9250625054 
9351635155 
945163   
955264   
965264   
975365   
985365   
995366   
1005466   
1015467   
1025467   
1035568   
1045568   
1055568   
1065668   
1075668   
1085668   
1095768   
1105768   
1115768   
1125768   
1135769   
1145869   
1155869   
1165869   
1175869   
1185869   
1195969   
1205969   
1215970   
12259    
12359    
12460    
12560    
12660    
12760    
12860    
12961    
13061    
13161    
13261    
13362    
13462    
13562    
13662    
13762    
13862    
13962    
14063    
14163    
14263    
14363    
14463    
14563    
14663    
14764    
14864    
14964    
15064    
15164    
15264    
15364    


タ 専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

備考
 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第七の二
【降格時号俸対応表(第二十四条の二関係)】
イ 行政職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
33171713131721
331818101014141822
331919111115151923
342020121216162024
352121131317172125
362222141418182226
372323151519192327
392424161620202428
402525171721212529
10422626181822222630
11432727191923232731
12442828202024242832
13452929212125253235
14463030222226263638
15473131232327274041
16483232242428284441
17493333252529294541
18503434262630304541
19513535272731314541
20523636282832324541
21533737292934334541
225438383030363445 
235539393131383545 
245640403232403645 
255841413333423845 
266042423434444045 
276243433535464245 
286444443636484645 
296645453737515045 
306846463838545445 
317047473939575845 
327248484040616045 
337549494141656145 
347850504242696145 
358151514343736145 
368452524444766145 
378653534545776145 
388854544646776145 
399055554747776145 
409256564848776145 
419358574950776145 
4293605850527761  
4393625951547761  
4493646052567761  
4593666353587761  
46936866546077   
47937069556277   
48937272566477   
49937675576677   
50938078587077   
51938481597477   
52938884607877   
53939388618277   
54939892628477   
559310397638577   
5693109102648577   
5793115107658577   
5893121112668577   
5993125113678577   
6093125113688577   
6193125113698577   
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63931251137185    
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70931251138185    
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72931251138585    
73931251138785    
74931251138985    
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789312511393     
799312511393     
809312511393     
819312511393     
829312511393     
839312511393     
849312511393     
859312511393     
8693125113      
8793125113      
8893125113      
8993125113      
9093125113      
9193125113      
9293125113      
9393125113      
9493125       
9593125       
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9893125       
9993125       
10093125       
10193125       
10293125       
10393125       
10493125       
10593125       
10693125       
10793125       
10893125       
10993125       
11093125       
11193125       
11293125       
11393125       
11493        
11593        
11693        
11793        
11893        
11993        
12093        
12193        
12293        
12393        
12493        
12593        


ロ 行政職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
372917
38103018
39113119
40123220
41133321
42143422
43153523
44163624
45173725
1046183826
1147193927
1248204028
1349214130
1450224232
1551234334
1652244436
1753254538
1854264640
1955274742
2056284844
2157294945
2258305046
2359315147
2460325248
2561335350
2662345452
2763355554
2864365656
2965375758
3066385860
3167395962
3268406064
3369426168
3470446272
3571466376
3672486480
3773496583
3874506688
3975516793
4076526898
41785369101
42805470101
43825571101
44845672101
45865773101
46885874101
47905975101
48926076101
49946277101
50966478101
51986679101
521006880101
531037081101
541067282101
551097483101
561127684101
571157885101
581188086101
591218287101
601218488101
611218790101
621219092101
631219394101
641219696101
6512110098101
66121104100101
67121108102101
68121112104101
69121116105101
70121127106 
71121137107 
72121137108 
73121137110 
74121137112 
75121137114 
76121137119 
77121137124 
78121137129 
79121137133 
80121137133 
81121137133 
82121137133 
83121137133 
84121137133 
85121137133 
86121137133 
87121137133 
88121137133 
89121137133 
90121137133 
91121137133 
92121137133 
93121137133 
94121137133 
95121137133 
96121137133 
97121137133 
98121137133 
99121137133 
100121137133 
101121137133 
102121137  
103121137  
104121137  
105121137  
106121137  
107121137  
108121137  
109121137  
110121137  
111121137  
112121137  
113121137  
114121137  
115121137  
116121137  
117121137  
118121137  
119121137  
120121137  
121121137  
122121137  
123121137  
124121137  
125121137  
126121137  
127121137  
128121137  
129121137  
130121137  
131121137  
132121137  
133121137  
134121   
135121   
136121   
137121   


ハ 専門行政職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級
33171313131721
34181414141822
35191515151923
36201616162024
37211717172125
38221818182226
39231919192327
40242020202428
41252121212529
1042262222222630
1143272323232731
1244282424242832
1345292525253235
1446302626263638
1547312727274041
1648322828284441
1749332929294541
1850343030304541
1951353131314541
2052363232324541
2153373334334541
22543834363445 
23553935383545 
24564036403645 
25584137423845 
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28644440484645 
29664641515045 
30684842545445 
31705043575845 
32725244616045 
33745445656145 
34765646696145 
35785847736145 
36806048766145 
37826349776145 
38846750776145 
39867151776145 
40887552776145 
41907855776145 
429280587761  
439381617761  
449381647761  
459381667761  
4693816877   
4793817077   
4893817577   
4993818077   
5093818577   
5193818977   
5293818977   
5393818977   
5493818977   
5593818977   
5693818977   
5793818977   
5893818977   
5993818977   
6093818977   
6193818977   
62938189    
63938189    
64938189    
65938189    
66938189    
67938189    
68938189    
69938189    
70938189    
71938189    
72938189    
73938189    
74938189    
75938189    
76938189    
77938189    
789381     
799381     
809381     
819381     
82 81     
83 81     
84 81     
85 81     
86 81     
87 81     
88 81     
89 81     


ニ 税務職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
29171713131321
301818101014141422
311919111115151523
322020121216161624
332121131317171725
342222141418181826
352323151519191927
362424161620202028
372525171721212129
10382626181822222230
11392727191923232331
12402828202024242432
13412929212125252635
14423030222226262838
15433131232327273041
16443232242428283241
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19533535272731314441
20563636282832324541
21593737292933334541
226238383030343445 
236539393131353545 
246840403232363645 
257041413333373745 
267242423434383845 
277343433535393945 
287344443636404045 
297346453737414345 
307349463838424745 
317352473939435145 
327355484040445545 
337358504141455845 
347360524242466045 
357362544343476145 
367364564444486145 
377365574545496145 
387365584646506145 
397365594747516145 
407365604848526145 
417365634949536145 
4273656650505461  
4373657051515561  
4473657452525661  
4573657853535761  
46736582545458   
47736585555559   
48736585565662   
49736585575965   
50736585586268   
51736585596571   
52736585606974   
53736585617377   
54736585627777   
55736585638177   
56736585648477   
57736585658577   
58736585668577   
59736585678577   
60736585688577   
61736585698577   
627365857085    
637365857185    
647365857285    
657365857385    
66 65857485    
67 65857585    
68 65857785    
69 65857985    
70 65858185    
71 65858385    
72 65858585    
73 65858685    
74 65858785    
75 65858885    
76 65858985    
77 65859085    
78 658591     
79 658592     
80 658593     
81 658593     
82 658593     
83 658593     
84 658593     
85 658593     
86  85      
87  85      
88  85      
89  85      
90  85      
91  85      
92  85      
93  85      


ホ 公安職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
13172513131321
131826101014141422
131927111115151523
11142028121216161624
12152129131317171725
13162230141418181826
13172331151519191927
15182432161620202028
16192533171721212129
1017202634181822222230
1118212735191923232331
1219222836202024242432
1320232937212125252635
1421243038222226262838
1522263139232327273041
1623273240242428283241
1724283341252529293641
1825293442262630304041
1926303543272731314441
2027313644282832324541
2128323745292933334541
22293338463030343445 
23303439473131353545 
24313540483232363645 
25323641493333373745 
26333742503434383845 
27343843513535393945 
28353944523636404045 
29364045533737414345 
30374146543838424745 
31384247553939435145 
32394348564040445545 
33404449574141455845 
34414550584242466045 
35424651594343476145 
36444752604444486145 
37454853614545496145 
38464954624646506145 
39475055634747516145 
40485156644848526145 
41495257654949536145 
425053586650505461  
435154596751515561  
445255606852525661  
455356617053535761  
4654576272545458   
4755586374555559   
4856596476565662   
4957606577575965   
5058616678586268   
5159626779596571   
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100120116132       
101122119141       
102124122141       
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104125128141       
105125131141       
106125134141       
107125137141       
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109125142141       
110125144141       
111125145141       
112125145141       
113125145141       
114125145141       
115125145141       
116125145141       
117125145141       
118125145141       
119125145141       
120125145141       
121125145141       
122125145141       
123125145141       
124125145141       
125125145141       
126125145        
127125145        
128125145        
129125145        
130125145        
131125145        
132125145        
133125145        
134125145        
135125145        
136125145        
137125145        
138125145        
139125145        
140125145        
141125145        
142125         
143125         
144125         
145125         


ヘ 公安職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
29171713131321
301818101014141422
311919111115151523
322020121216161624
332121131317171725
342222141418181826
352323151519191927
362424161620202028
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11392727191923232331
12402828202024242432
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377757534545496145 
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397959554747516145 
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418262584949536145 
4284646050505461  
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808910110193     
818910110193     
828910110193     
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848910110193     
858910110193     
8689101101      
8789101101      
8889101101      
8989101101      
9089101101      
9189101101      
9289101101      
9389101101      
9489101       
9589101       
9689101       
9789101       
9889101       
9989101       
10089101       
10189101       


ト 海事職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
211717131733
221818141834
231919151935
242020162036
252121172137
262222182238
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4869691018573 
4969691018773 
5069691018873 
5169691018973 
5269691018973 
5369691018973 
5469691018973 
5569691018973 
5669691018973 
5769691018973 
58696910189  
59696910189  
60696910189  
61696910189  
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77 69101   
78 69101   
79 69101   
80 69101   
81 69101   
82 69101   
83 69101   
84 69101   
85 69101   
86 69101   
87 69101   
88 69101   
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90 69    
91 69    
92 69    
93 69    
94 69    
95 69    
96 69    
97 69    
98 69    
99 69    
100 69    
101 69    


チ 海事職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
2113131317
2214141418
2315151519
2416161620
2517171721
2618181822
2719191923
2820202024
2921212125
103022222226
113123232327
123224242428
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10085105113  
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106 105113  
107 105113  
108 105113  
109 105113  
110 105   
111 105   
112 105   
113 105   


リ 教育職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
21132957
22143058
23153159
24163260
25173361
26183462
27193563
28203664
29213766
1030223868
1131233970
1232244072
1333254174
1434264276
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1636284477
1737294577
1838304677
1939314777
2040324877
2141335077
22423452 
23433554 
24443656 
25453759 
26463862 
27473965 
28484068 
29494170 
30504274 
31514377 
32524480 
33554583 
34584686 
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36644889 
37664989 
38685089 
39705189 
40725289 
41745489 
42765689 
43785889 
44806089 
45826189 
46846289 
47866389 
48886489 
49926589 
50966689 
511006789 
521046889 
531086989 
541147089 
551207189 
561267289 
571297489 
581297689 
591297889 
601298089 
611298289 
621298489 
631298689 
641299689 
6512910589 
6612910589 
6712910589 
6812910589 
6912910589 
7012910589 
7112910589 
7212910589 
7312910589 
7412910589 
7512910589 
7612910589 
7712910589 
78129105  
79129105  
80129105  
81129105  
82129105  
83129105  
84129105  
85129105  
86129105  
87129105  
88129105  
89129105  
90129   
91129   
92129   
93129   
94129   
95129   
96129   
97129   
98129   
99129   
100129   
101129   
102129   
103129   
104129   
105129   


ヌ 教育職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級
1321
1322
1323
1424
1625
1726
1827
1928
2029
102130
112231
122432
132533
142634
152735
162836
172937
183038
193139
203240
213341
223442
233543
243644
253745
263846
273947
284048
294249
304450
314651
324852
335053
345254
355455
365656
375857
386058
396259
406460
416661
426862
437063
447264
457565
467866
478167
488468
498670
508872
519074
529276
539877
5410478
5511079
5611680
5712181
5812682
5913183
6013684
6113885
6214086
6314187
6414188
6514189
6614190
6714191
6814192
6914194
7014196
7114198
72141100
73141101
74141102
75141103
76141104
77141105
78141106
79141107
80141110
81141113
82141116
83141118
84141120
85141122
86141124
87141125
88141125
89141125
90141125
91141125
92141125
93141125
94141125
95141125
96141125
97141125
98141125
99141125
100141125
101141125
102141 
103141 
104141 
105141 
106141 
107141 
108141 
109141 
110141 
111141 
112141 
113141 
114141 
115141 
116141 
117141 
118141 
119141 
120141 
121141 
122141 
123141 
124141 
125141 


ル 研究職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
2533172153
2634182254
2735192355
2836202456
2937212557
3038222658
3139232759
3240242860
3341252962
103442263064
113543273166
123644283268
133745293370
143846303472
153947313573
164048323673
174150333873
184252344073
194354354273
204456364473
214558374673
2246603848 
2347623950 
2448644052 
2550664154 
2652684256 
2754704358 
2856724460 
2958744663 
3060764866 
3162785069 
3264805272 
3366835373 
3468865473 
3570895573 
3672925673 
3773955873 
3874986073 
39751016273 
40761066473 
41781116773 
42801167073 
43821217473 
44841217873 
45861218273 
46881218473 
47901218673 
48921218873 
49931218973 
50941218973 
51951218973 
52961218973 
53971218973 
54981218973 
55991218973 
561001218973 
571021218973 
581041218973 
591061218973 
601081218973 
611111218973 
621141218973 
631171218973 
641201218973 
651211218973 
661211218973 
671211218973 
681211218973 
691211218973 
701211218973 
711211218973 
721211218973 
731211218973 
74121121   
75121121   
76121121   
77121121   
78121121   
79121121   
80121121   
81121121   
82121121   
83121121   
84121121   
85121121   
86121121   
87121121   
88121121   
89121121   
90121    
91121    
92121    
93121    
94121    
95121    
96121    
97121    
98121    
99121    
100121    
101121    
102121    
103121    
104121    
105121    
106121    
107121    
108121    
109121    
110121    
111121    
112121    
113121    
114121    
115121    
116121    
117121    
118121    
119121    
120121    
121121    


ヲ 医療職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
21172545
22182646
23192747
24202848
25212949
26223050
27233151
28243252
29253354
1030263456
1131273558
1232283660
1333293762
1434303864
1535313965
1636324065
1737334165
1838344265
1939354365
2040364465
2141374565
22423846 
23433947 
24444048 
25454149 
26464250 
27474351 
28504452 
29534553 
30564654 
31594755 
32624856 
33654957 
34655058 
35655159 
36655260 
37655462 
38655664 
39655866 
40656068 
41656270 
42656474 
43656678 
44656882 
45657186 
46657488 
47657789 
48658289 
49658789 
50659289 
51659789 
52659789 
53659789 
54659789 
55659789 
56659789 
57659789 
58659789 
59659789 
60659789 
61659789 
62659789 
63659789 
64659789 
65659789 
666597  
676597  
686597  
696597  
706597  
716597  
726597  
736597  
746597  
756597  
766597  
776597  
786597  
796597  
806597  
816597  
826597  
836597  
846597  
856597  
866597  
876597  
886597  
896597  
9065   
9165   
9265   
9365   
9465   
9565   
9665   
9765   


ワ 医療職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級7級
21171317171725
22181418181826
23191519191927
24201620202028
25211721212129
26221822222230
27231923232331
28242024242432
29252125252533
1030262226262634
1131272327272735
1232282428282836
1333292529292940
1434302630303044
1535312731313148
1636322832323252
1737332933333353
1838343034343453
1939353135353553
2040363236363653
2141373337373853
2242383438384053
2343393539394253
2444403640404453
2545413741414753
2646423842425153
2747433943435553
2848444044445953
2950454145456253
3052464246466453
3154474347476553
3256484448486553
3358494550506553
3460504652526553
3562514754546553
3664524856566553
3765534957596553
38665450586265 
39675551596565 
40685652606965 
41715753637365 
42745854667765 
43775955698165 
44806056728465 
45826157768565 
46846258808565 
47856359848565 
48856460908565 
49856561968565 
508566621028565 
518567631058565 
528568641058565 
538570651058565 
5485726610585  
5585746710585  
5685766810585  
5785786910585  
5885807010585  
5985827110585  
6085847210585  
6185907410585  
6285967610585  
63851027810585  
64851058010585  
65851058210585  
668510584105   
678510586105   
688510588105   
698510589105   
708510590105   
718510591105   
728510592105   
738510594105   
7485105113105   
7585105113105   
7685105113105   
7785105113105   
7885105113105   
7985105113105   
8085105113105   
8185105113105   
8285105113105   
8385105113105   
8485105113105   
8585105113105   
8685105113    
8785105113    
8885105113    
8985105113    
9085105113    
9185105113    
9285105113    
9385105113    
9485105113    
9585105113    
9685105113    
9785105113    
9885105113    
9985105113    
10085105113    
10185105113    
10285105113    
10385105113    
10485105113    
10585105113    
106 105     
107 105     
108 105     
109 105     
110 105     
111 105     
112 105     
113 105     


カ 医療職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
172513172117
172614182218
172715192319
182816202420
192917212521
203018222622
213119232723
223220242824
233321252925
10243422263026
11263523273127
12273624283228
13283725293329
14293826303430
15303927313531
16314028323632
17334129333733
18344230343834
19354331353935
20364432364036
21374533374137
22384634384238
23394735394339
24404836404440
25414937414541
26425038424642
27435139434743
28445240444844
29455341455045
30465442465246
31475543475447
32485644485648
33495745495849
34505846506050
35515947516251
36526048526452
37536149536654
38546250546856
39556351557058
40566452567260
41576553577562
42586654587964
43596755598366
44606856608768
45616957619069
46627058629269
47637159639369
48647260649369
49657361659369
50667462669369
51677563679369
52687664689369
53697765709369
54707866729369
55717967749369
56728068769369
57738169779369
587482707893 
597583717993 
607684728093 
617785738293 
627886748493 
637987758693 
648088768893 
658289779093 
668490789293 
678691799493 
688892809893 
6989938110293 
70909482106  
71919583110  
72929684112  
73949785113  
74969886113  
75989987113  
7610010088113  
7710110189113  
7810210290113  
7910310391113  
8010410492113  
8110810793113  
8211211094113  
8311611395113  
8412011696113  
8512411998113  
86128122100113  
87132125102113  
88136128104113  
89139131105113  
90142134106113  
91145138107113  
92148142110113  
93152146113113  
94156150116   
95160153119   
96164153122   
97166153125   
98168153125   
99169153125   
100169153125   
101169153125   
102169153125   
103169153125   
104169153125   
105169153125   
106169153125   
107169153125   
108169153125   
109169153125   
110169153125   
111169153125   
112169153125   
113169153125   
114169153    
115169153    
116169153    
117169153    
118169153    
119169153    
120169153    
121169153    
122169153    
123169153    
124169153    
125169153    
126169     
127169     
128169     
129169     
130169     
131169     
132169     
133169     
134169     
135169     
136169     
137169     
138169     
139169     
140169     
141169     
142169     
143169     
144169     
145169     
146169     
147169     
148169     
149169     
150169     
151169     
152169     
153169     


ヨ 福祉職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
25251713
2626101814
2727111915
2828122016
2929132117
3030142218
3131152319
3232162420
3333172521
103434182622
113535192723
123636202824
133737212925
143838223026
153939233127
164040243228
174141253329
184242263430
194343273531
204444283632
214545293734
224646303836
234747313938
244848324040
255049334142
265250344244
275451354346
285652364448
295753374551
305854384654
315955394757
326056404861
336257424965
346458445069
356659465173
366860485276
376961495377
387062505477
397163515577
407264525677
417465555877
427666586077
437867616277
448068646477
458269686677
468470726877
478671777077
488872827277
499073877477
509274927877
519475938277
529676938677
539977939077
5410278939277
5510579939377
5610880939377
5711382939377
5811884939377
5912386939377
6012888939377
6113290939377
62139929393 
63146949393 
64153969393 
65153989393 
661531009393 
671531029393 
681531129393 
691531209393 
701531219393 
711531219393 
721531219393 
731531219393 
741531219393 
751531219393 
761531219393 
771531219393 
7815312193  
7915312193  
8015312193  
8115312193  
8215312193  
8315312193  
8415312193  
8515312193  
8615312193  
8715312193  
8815312193  
8915312193  
9015312193  
9115312193  
9215312193  
9315312193  
94153    
95153    
96153    
97153    
98153    
99153    
100153    
101153    
102153    
103153    
104153    
105153    
106153    
107153    
108153    
109153    
110153    
111153    
112153    
113153    
114153    
115153    
116153    
117153    
118153    
119153    
120153    
121153    


タ 専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級
7711
7712
7713
7714
7717
7720
7722
7723
7723
107723
117723
127723
137723
147723
157723
167723
177723
187723
197723
207723
217723
2277 
2377 

備考
 1 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
 2 給与法別表第一イの備考、別表第三の備考又は別表第四イの備考若しくはロの備考の規定の適用を受ける職員の降格後の号俸は、イの表、ニの表、ホの表又はヘの表の降格後の号俸欄に定める号俸にかかわらず、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額の直近下位の額の号俸とする。
別表第七の三
【専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第二十九条関係)】
異動した日の前日に受けていた号俸異動後の号俸
行政職俸給表6級から専門スタッフ職俸給表1級への異動行政職俸給表7級から専門スタッフ職俸給表2級への異動行政職俸給表8級から専門スタッフ職俸給表2級への異動行政職俸給表9級から専門スタッフ職俸給表3級への異動
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
19191010
20201010
21211111
22221111
23231212
24241212
25251313
26261313
27271414
28281414
29291515
30301515
31311616
32321616
33331617
34341718
35351818
36361819
37371919
38381920
39392020
40402021
41412121
424222 
434322 
444423 
454523 
4646  
4747  
4848  
4949  
5050  
5151  
5252  
5353  
545410  
555510  
565610  
575710  
585810  
595911  
606011  
616111  
6262   
6363   
6464   
6565   
6666   
6767   
6868   
6969   
7070   
7171   
7272   
7373   
7474   
7575   
7676   
7777   


別表第七の四
【昇給号俸数表(第三十七条関係)】
イ 行政職俸給表等職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数8以上4(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあつては、3)
4以上

備考
 1 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。
 2 この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 ロ 専門スタッフ職俸給表2級職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数5以上

備考
 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。 ハ 専門スタッフ職俸給表3級職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数5以上

備考
 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
別表第八
【休職期間等換算表(第四十四条関係)】
休職等の期間換算率
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 
派遣職員の派遣の期間 
規則11—4第3条第2項の規定による休職の期間2/3 以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、 3/3 以下)
専従許可の有効期間2/3 以下
勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間1/2 以下
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3 以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、 1/2 以下)
規則11—4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3 以下
法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下

備考
 派遣職員、交流派遣職員及び法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員に関するこの表の適用については、それぞれ派遣職員の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。以下同じ。)における教授等(法科大学院派遣法第3条第1項に規定する教授等をいう。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項(法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員が法科大学院を置く公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。)に派遣された職員である場合にあつては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項)に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。
附則
昭和59年12月25日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一号、第十一条第二項及び第十八条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和60年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第六号の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第八項において同じ。)による改正後の人事院規則九—八(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
この規則による改正前の人事院規則九—八別表第一の海事職俸給表(一)等級別標準職務表の備考第一項の規定により大型船舶(甲)とされていた船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考第一項又は第二項の規定により大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第二項及び第三項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。ただし、当該船舶について船舶のトン数の測度に関する法律附則第三条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
改正法附則第三項又は第四項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は専門行政職俸給表の六級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
改正法による改正後の給与法及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第五項又は第七項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。
第四十条に定める昇給の時期以前一年間の期間内に旧人事院規則一五—六(休暇)による年次休暇によつて勤務しなかつた日がある職員に対するこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九—八第三十八条第六号の規定の適用については、同号中「給与法第十四条の三に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第十四条の三に規定する年次休暇、旧人事院規則一五—六(休暇)による年次休暇」とする。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第二の行政職俸給表(二)級別資格基準表の備考第一項第一号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の五等級であるもののうち、その者の経験年数が三年を超えた日(施行日において経験年数が三年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が一級七号俸以下の号俸である職員については、改正法の施行前に同俸給表の四等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が三年を超えた日以後において、その俸給月額を一級八号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。
附則
昭和61年2月1日
この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項及び第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十八条、第四十条及び第四十一条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
昭和六十一年四月一日前に改正前の人事院規則九—八第三十七条又は第三十九条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—八の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により施行日に職員となつたものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則九—八第十七条に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。
附則
昭和63年3月25日
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
次の表の上欄に掲げる期間に新たに職員となり、その職務の級を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に決定されたI種区分適用職員(人事院規則九—八(以下「規則九—八」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「I種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則九—八第十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで第十二条第一項の規定による号俸の三号俸以上上位の号俸昭和六十五年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで第十二条第一項の規定による号俸の四号俸以上上位の号俸
前項の規定により読み替えられた規則九—八第十五条第一項ただし書の規定の適用を受けたI種区分適用職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。
当分の間、I種区分適用職員を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に昇格させる場合における規則九—八第二十条第五項の規定の適用については、同項中「必要経験年数又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。
海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(規則九—八別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表(二)の一級、二級及び三級に限る。)の決定については、改正後の規則九—八別表第二の海事職俸給表(二)級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
昭和63年12月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—八の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年3月31日
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年5月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月26日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九—八及び附則第十項の規定による改正後の人事院規則九—八—八(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
平成二年四月一日から同月三十日までの間の改正後の人事院規則九—八(以下「改正後の規則」という。)別表第六の行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「第1級総合無線通信士第1級陸上無線技術士第2級総合無線通信士第2級陸上無線技術士第1級陸上特殊無線技士航空無線通信士第3級総合無線通信士国内電信級陸上特殊無線技士第4級海上無線通信士第1級海上特殊無線技士その他の資格2級2号俸1級4号俸1級3号俸1級2号俸」とあるのは「第1級無線通信士第1級無線技術士2級2号俸第2級無線通信士第2級無線技術士特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)1級4号俸第3級無線通信士航空級無線通信士特殊無線技士(国内無線電信又は一般)電話級無線通信士1級2号俸」とする。
前項に定めるもののほか、平成二年四月一日から同月三十日までの間の無線従事者に対する改正後の規則の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
海員学校高等科を卒業した者で平成二年四月一日以後に新たに職員となり、海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。
改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則
平成3年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—八の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成4年1月17日
(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年2月6日
この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考に一項を加える部分を除く。)は、平成四年三月二十七日から施行する。
平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の人事院規則九—八(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院規則九—八(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。
給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。
平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の一号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。
降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
10
平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
11
平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十二条第一項第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は人事院規則九—八—一八(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項第二十三条第三項前二項前項の規定又は人事院規則九—八—一八附則第二項第二十三条第四項前三項前二項の規定及び人事院規則九—八—一八附則第二項第二十三条第五項前各項の規定による前三項の規定又は人事院規則九—八—一八附則第二項の規定による前各項の規定にかかわらず前三項の規定及び人事院規則九—八—一八附則第二項の規定にかかわらず第二十三条第七項第一項各号人事院規則九—八—一八附則第二項第三十一条第二項又は第四十五条若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九—八—一八附則第二項、第九項若しくは第十項前項の規定前項の規定又は人事院規則九—八—一八附則第二項の規定第四十一条第二項又は第四十五条若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九—八—一八附則第二項、第九項若しくは第十項
12
改正後の規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九—八—一八附則第二項、第九項若しくは第十項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
13
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則
平成4年12月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—八の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年3月30日
この規則は、公布の日から施行する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による学校又は養成施設(人事院規則九—八別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職俸給表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則九—八別表第六の医療職俸給表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—八の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成6年2月16日
この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一から別表第三までの改正規定、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の改正規定(同表の備考中第二項及び第一項の項番号を削る部分を除く。)、別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考第三項を削る部分を除く。)、別表第六の医療職俸給表(三)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九—八別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の規定は、平成六年一月一日から適用する。
附則
平成6年7月27日
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則
平成6年11月7日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—八の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年2月1日
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
この規則の施行の日に職員を教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の規則九—八第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項」とする。
附則
平成7年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—八の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則
平成8年3月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月20日
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附則
平成8年12月11日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—八の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則
平成9年4月23日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—八の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成9年12月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—八の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成10年3月25日
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する職員で医療職俸給表(一)又は医療職俸給表(三)の適用を受けるものが施行日以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則九—八の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成11年1月29日
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月25日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則
平成11年11月25日
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の備考の改正規定、別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)並びに次項から附則第四項まで及び附則第十四項の規定は、公布の日から施行する。
この規則(別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則九—八(附則第五項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
規則九—一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則九—一〇八第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
規則九—一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則九—一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「規則九—八—四〇(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四項の規定による読替え後の同条」とする。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第七項の規定により平成十二年一月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第七項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九—八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
改正法附則第七項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十二年十二月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十一年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第七項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
改正法附則第七項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条若しくは第二十四条又は規則九—八—一八(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項の規定を適用する。
切替日から平成十二年四月一日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職俸給表の二級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第三十一条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。
前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第二十三条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項の規定及び規則九—八—四〇(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項」と、同条第五項中「前各項の規定による」とあるのは「前三項の規定又は規則九—八—四〇附則第八項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前三項の規定及び規則九—八—四〇附則第八項の規定にかかわらず」とする。
10
附則第八項の規定の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の一級六号俸以下の号俸である職員を除く。)又は改正法附則第七項適用職員のうち旧級が行政職俸給表(一)の三級であった職員の調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の二級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
11
福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の規則九—八—一八附則第八項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
12
福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
13
前二項の規定の適用を受けた職員に対する調整日から平成十四年三月三十一日までの間の新規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は規則九—八—四〇(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第十一項若しくは第十二項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
14
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
平成12年3月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年4月19日
この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
附則
平成12年7月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月14日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
この規則の施行の際現にこの規則第五条の規定による改正前の規則九—八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則九—八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則九—八の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九—八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九—四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月25日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月22日
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第三十八条第一項第四号の三の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の規則九—八の規定は、平成十四年七月一日から適用する。
この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九—八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月16日
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九—八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月12日
この規則は、平成十六年五月一日から施行する。
附則
平成16年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定により同法の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第二項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の規則九—八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
改正法附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十七年十月二十七日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十六年十月二十七日においてその者が属していた職務の級及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。
改正法附則第二項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附則
平成17年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表の十級、専門行政職俸給表の八級、税務職俸給表の十級、公安職俸給表の十一級、公安職俸給表の十級、教育職俸給表の五級、研究職俸給表の六級又は医療職俸給表の五級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九—八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
改正法附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表の二級若しくは五級、行政職俸給表の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表の特二級若しくは五級又は公安職俸給表の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同法附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則九—八第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号俸(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第三十六条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号俸は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の十一月一日(特定職員にあっては、同年の十月一日)以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条第一項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
平成十九年一月一日までの間における規則九—八第三十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。
平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則九—八第三十七条第七項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
平成十九年一月一日において、特定職員(規則九—八第三十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与法第八条第五項の規定による昇給(同規則第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一般職員の基準号俸数は、規則九—八第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
10
人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
11
附則第八項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則九—八第二十五条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12
附則第九項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月30日
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年11月29日
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月30日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—八の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則
平成19年12月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
規則九—八—五七(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第七項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには、適用しない。
附則
平成20年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(平成二十四年三月三十一日までにおける昇格に関する経過措置)
職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年間は、改正後の規則九—八(以下「改正後の規則」という。)第二十条第二項第三号ロの規定は、適用しない。
第3条
(施行日以降に降格した職員に関する経過措置)
施行日以降に降格した職員に関する規則九—一七—一〇九(人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三項及び規則九—一七—一一九(人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定の適用については、規則九—一七—一〇九附則第三項第三号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九—一七—一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「平成二十一年四月一日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第三号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第四号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
第4条
(平成二十二年一月一日に行われる昇給に関する経過措置)
平成二十二年一月一日に行われる給与法第八条第五項の規定による昇給については、改正後の規則第三十四条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。
前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九—八第三十五条中「第四十条又は第四十一条」とあるのは「第三十九条又は第四十条」と、同規則第三十七条第一項中「第三十五条に規定する」とあるのは「規則九—八—六八(人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十一年九月三十日」と、同条第五項中「別表第七の三」とあるのは「別表第七の四」とする。
第5条
(降号した職員に関する経過措置)
降号した職員に関する規則九—一七—一〇九附則第三項及び規則九—一七—一一九附則第三条の規定の適用については、規則九—一七—一〇九附則第三項第一号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九—一七—一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第二号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
第6条
(雑則)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成21年11月30日
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に降格をした職員であって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降に降格又は降号をした職員及び平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則九—一七—一〇九(人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項に規定する経過措置基準額は、規則九—八—六八附則第三条及び第五条、規則九—一七—一〇九附則第三項並びに規則九—一七—一一九(人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年2月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附則
平成24年2月29日
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年12月10日
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年2月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条
(人事院規則九—八の一部改正に伴う経過措置)
規則八—一八(採用試験)の規定による試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(附則第五条第一項において「改正法」という。)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する第四条の規定による改正後の規則九—八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則
平成25年10月1日
(施行期日)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

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